公害対策及び環境保全特別委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/04/05
会議録
○委員長(森中守義君) ただいまから公害対策及び環境保全特別委員会を開会いたします。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。三木環境庁長官。
○国務大臣(三木武夫君) ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 わが国の大気汚染の状況は、逐次改善の傾向にあるものの現在なお深刻な状況にあり、今後さらにその改善をはかることは、わが国の環境政策に課せられた緊急な課題であります。 政府といたしましては、公害対策基本法に基づき人の健康を保護する上で維持されることが望ましいものとして定められている環境基準を確保するため、大気汚染防止法による排出規制を中心に努力してまいったところでありますが、現行の規制方式は、汚染物質の排出濃度による規制または排出口の高さに応じた規制であって、地域の排出総量を押えるには必ずしも十分でなく、一部の地域においては、このような規制のみによっては環境基準の確保が困離な状態に立ち至っている実情にあります。 このような現行方式の不十分な点を補い、硫黄酸化物等による大気の汚染の状況の改善をはかるため、一定範囲の地域における大気汚染物質の排出総量の許容限度を科学的に算定し、これ以下に排出総量を押えるよう個別発生源の規制を行なういわゆる総量規制方式を国民の健康を保護する観点から早急に導入すべきであると考え、今回この法律案を提出することにした次第であります。 以下、この法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、工場または事業場が集合している地域で、現行の規制方式のみによっては環境基準の確保が困難であると認められる地域として、硫黄酸化物その他の政令で定めるばい煙ごとに政令で指定する地域について、都道府県知事は、当該地域における事業活動その他の人の活動に伴って排出されるばい煙の総量を、環境基準に照らし算定される総量までに削減させることを目途とした指定ばい煙総量削減計画を作成することにしております。 第二に、都道府県知事は、その計画に基づき、ばい煙を排出している一定規模以上の工場または事業場が遵守すべき総量規制基準を定めなければならないことにしております。 第三に、都道府県知事は、指定地域において硫黄酸化物を排出している一定規模以下の工場または事業場が遵守すべき燃料使用基準を定めることにしております。 このほか、この制度の実効性を担保するため、総量規制基準の遵守義務、改善命令等の規定を設けることにしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することにしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(森中守義君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(森中守義君) 速記を起こして。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十五分散会 —————・—————