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72回国会参議院1974/04/26

議院運営委員会 第15号

発言数
18
登壇者
2
会派数
1
開催日
1974/04/26

会議録

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。  理事の補欠選任の件を議題といたします。  委員の異動に伴い、理事が一人欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行ないます。  割り当て会派推薦のとおり、中村利次君を理事に選任することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  事務総長の説明を求めます。

岸田實事務総長

○事務総長(岸田實君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外四件につきまして、便宜私から御説明申し上げます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でございますが、これは、昭和四十四年五月三十一日以前に退職した者等に給する互助年金について、基礎歳費月額を三十二万円とする額に改定するとともに、国庫納付金を現行の歳費月額の百分の七相当額から百分の七・六相当額に引き上げ、昭和四十九年五月一日から施行しようとするものであります。  次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは第一に、国会の開会中に限り、各議院の役員等に支給される議会雑費の日額の限度額を現行の二千五百円から三千五百円に改めます。  第二に、通信交通費及び調査研究費を統合して、文書通信交通費三十五万円を支給することといたします。  第三に、昭和四十九年度の期末手当を政府職員と同様に、〇・三月分増額しようとするものであります。  なお、議会雑費及び文書通信交通費については、昭和四十九年四月一日から適用することとしております。  次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、立法事務費の月額を現行の十万円から十二万円に改め、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、議員の秘書に支給される勤続特別手当について、その支給対象を、現行の勤続十年以上を勤続五年以上に改め、勤続五年以上十年未満の場合の手当額は、本俸の五%相当額とするとともに、昭和四十九年度に支給される期末手当を政府職員と同様に〇・三月分増額しようとするものであり、勤続特別手当については、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、公正取引委員会に国立国会図書館の支部図書館を設置しようとするものであります。

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、これより採決を行ないます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、両案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 全会一致と認めます。よって、両案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、以上五件に関する審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件を一括して議題といたします。  事務総長の説明を求めます。

岸田實事務総長

○事務総長(岸田實君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件外三件につきまして順次御説明申し上げます。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、議会雑費の日額を現行の二千五百円から三千五百円に改めますとともに、文書通信交通費のらち両議院の議長が協議して定める額を歳費支給日に、残余の額を毎月末日に支給しようとするもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、議院に出頭する証人、公述人及び参考人の出頭した日の日当を、陳述に要した時間が四時間未満の場合、現行六千二百円を六千九百円に、陳述に要した時間が四時間以上の場合、現行七千四百円を八千三百円に改め、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の件でございますが、これは、従来の勤続特別手当が、勤続十年以上の者に支給されておりましたのを五年以上とするよう字句を整理し、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。  次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件でございますが、これは、裁判官訴追委員長の職務雑費について、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の規定を準用するように改めるもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、以上四件のうち国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、本件はただいま説明のとおり決定いたしました。  次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 次に、国立国会図書館の職員の特殊勤務手当に関する件を議題といたします。  事務総長の説明を求めます。

岸田實事務総長

○事務総長(岸田實君) 本件は、特別高圧変電所等において危険作業に従事する国立国会図書館の職員に対し、特殊勤務手当として一人月額五百円以内の危険手当を支給できるようにしようとするものでございます。

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

植木光教自由民主党

○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午前九時五十五分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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