議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/03/22
会議録
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。 理事の補欠選任の件を議題といたします。 委員の異動に伴い、理事が一人欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行ないます。 割り当て会派推薦のとおり、黒柳明君を理事に選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、常任委員長の補欠選任の件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 去る十三日欠員となりました社会労働委員長の後任につきまして、日本社会党から山崎昇君が推薦されております。
○委員長(植木光教君) ただいま事務総長報告のとおり常任委員長を選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、人事官、中央更生保護審査会委員及び日本銀行政策委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。内閣官房副長官大村襄治君。
○政府委員(大村襄治君) 人事官佐藤正典君は、三月四日任期満了となりましたが、同君の後任として加藤六美君を任命いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し、識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が任命することになっております。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、人事官として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 法務政務次官高橋文五郎君。
○政府委員(高橋文五郎君) 中央更生保護審査会委員三田庸子君は、三月三十一日任期満了となりますが、三田君の後任として川嶋眞一君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 大蔵政務次官柳田桃太郎君。
○政府委員(柳田桃太郎君) 日本銀行政策委員会委員小島新一君は、三月五日任期満了となりましたが、その後任として橋井眞君を任命いたしたく、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、商業及び工業に関し経験と識見を有する者でありますので、日本銀行政策委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき、順次採決を行ないます。 まず、人事官及び日本銀行政策委員会委員の任命に関し同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、いずれも同意を与えることに決定いたしました。 次に、中央更生保護審査会委員の任命に関し同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、本会議における国務大臣の報告及び議案の趣旨説明聴取並びにこれに対する質疑に関する件を議題といたします。 まず、事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本日、内閣から、本日の本院の会議において、町村自治大臣が、昭和四十九年度地方財政計画について発言いたしたい旨の通告に接しました。
○委員長(植木光教君) 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、ただいま事務総長から報告いたしました国務大臣の報告に加えて、先般、内閣から予備審査のため送付されました地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党一人十五分、公明党一人十分の質疑を順次行なうことに意見が一致いたしました。 右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午前十時休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕