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72回国会衆議院1974/05/25

本会議 第35号

発言数
9
登壇者
3
会派数
2
開催日
1974/05/25

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 靖国神社法案(第七十一回国会、橋本登美三郎君外九名提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、靖国神社法案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長徳安實藏君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔徳安實藏君登壇〕

徳安實藏自由民主党

○徳安實藏君 ただいま議題となりました靖国神社法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、戦没者及び国事に殉じた人々の英霊に対する国民尊崇の念をあらわすため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事等を行ない、その偉業を永遠に伝えることを目的として設立される靖国神社について、所要の規定を設け、その国家護持をはかろうとするものでありまして、そのおもなる内容は、  第一に、本案において靖国神社という名称を用いたのは、靖国神社の創建の由来にかんがみ、その名称を踏襲したのであって、靖国神社を宗教団体とする趣旨のものではない旨を明記いたしました。  第二に、戦没者及び国事に殉じた人々の範囲は、政令で定める基準に従い、靖国神社の申し出に基づいて、内閣総理大臣が決定すること。  第三に、靖国神社は、特殊法人として、その事務所を東京都に置くこと。  第四に、靖国神社は、特定の教義を持ち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならないこと。  そのほか、靖国神社の組織、業務、財務及び会計、監督、設立手続、免税措置等について所要の規定を設けること。といたしております。  本案は、前国会の昭和四十八年四月二十七日提出、同年五月三十一日本委員会に付託され、七月十九日提案理由の説明を聴取し、本国会に継続されたものでありまして、本年四月四日提案理由の説明を省略することに決し、四月十二日本委員会を開会し、修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) この際、国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣の意見を聴取いたします。国務大臣小坂徳三郎君。   〔国務大臣小坂徳三郎君登壇〕

小坂徳三郎自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官

○国務大臣(小坂徳三郎君) ただいまの靖国神社法案については、政府としては異議はございません。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。(拍手)      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時二十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         国 務 大 臣 小坂徳三郎君      ————◇—————

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