本会議 第29号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/05/09
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 在外公館の名称及び位置並びに在 外公館に勤務する外務公務員の給与に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長徳安實藏君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔徳安實藏君登壇〕
○徳安實臓君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案のおもなる内容は、 第一に、すでに政令により設置しております在ベトナム民主共和国及び在ドイツ民主共和国の日本国大使館を法律に規定するとともに、ポート・モレスビーに総領事館を設置すること。 第二に、在勤基本手当の支給額については、為替相場の変動等に応じ、弾力的に調整し得るよう、基準額の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内で政令で定めることとする。等でございます。 本案は、二月十二日本委員会に付託され、同月二十二日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月七日質疑を終了いたしましたところ、野呂委員より、施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第二 特定繊維工業構造改善臨時措置法 の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事稻村左近四郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔稻村左近四郎君登壇〕
○稻村左近四郎君 ただいま議題となりました特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の繊維工業を取り巻く経済的諸条件の著しい変化にかんがみ、法律の対象業種を繊維工業全体に拡大して、紡績業、撚糸業、織布業、染色整理業、縫製業、繊維製品販売業等の異業種連携による新しい構造改善事業を推進しようとするものであります。 本案の内容は、 第一に、法律の題名を「繊維工業構造改善臨時措置法」に改めること。 第二に、通商産業大臣が、繊維工業審議会の意見を聞いて、繊維工業の構造改善をはかるための基本指針を定めること。 第三に、繊維工業に属する事業者は、異業種連携による構造改善事業計画を作成して、通商産業大臣の承認を受けることができること。 第四に、政府は、承認計画に従って構造改善事業を行なう者に対し、金融、税制上の助成措置を講ずるほか、通商産業大臣は、繊維事業者等に対し、基本指針に定める事項について指導及び助言を行なうものとすること。 また、政府は、これらの施策を講ずるにあたっては、小規模繊維事業者に対し特別の配慮をするものとすること。 第五に、通商産業大臣は、繊維事業者から事業の転換を行なおうとする旨の申し出があったときは、必要な指導を行なうとともに、政府は、事業の転換のための資金の確保、従事者の就職を容易にするための援助につとめるものとすること。 第六に、繊維工業構造改善事業協会の業務について、債務保証の対象の拡大、繊維事業者に対する技術指導、繊維製品に関する情報の収集、処理、提供の業務を追加し、設備処理に関する業務を削除すること。 第七に、法律の廃止期限を昭和五十四年六月三十日までの五年間とすること。であります。 本案は、去る二月六日当委員会に付託され、二月二十七日中曽根通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、参考人を招致する等、慎重に審査を重ね、昨日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案にかかる繊維製品の流通過程の合理化、取引条件の改善、小規模繊維事業者の資金の確保、下請条件の改善等を内容とする附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 農林漁業団体職員共済組合法等の 一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事坂村吉正君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔坂村吉正君登壇〕
○坂村吉正君 ただいま議題となりました農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて、給付の基礎となる平均標準給与の月額の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設及び標準給与の月額の上下限の引き上げ並びに既裁定年金の額の改定等を内容とするものであります。 委員会におきましては、四月三日倉石農林大臣から提案理由の説明を聴取し、その後、参考人から意見を聴取する等、慎重に審査を重ね、五月八日質疑を終了、委員長提案により、農林中央金庫及び農業信用保険協会を本法の適用対象団体とするとともに、これら団体の役職員について、従前の厚生年金加入期間で当該団体の職員であった期間について、これを本共済組合の組合員期間とみなすこと等につき修正を加え、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第四 国土利用計画法案(建設委員長提 出) 日程第五 生産緑地法案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 日程第四、国土利用計画法案、日程第五、生産緑地法案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長木村武雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村武雄君登壇〕
○木村武雄君 ただいま議題となりました国土利用計画法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げますとともに、生産緑地法案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国土利用計画法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、人口、産業の大都市への集中に伴っての土地利用の混乱、地価の高騰、さらに、ここ数年間の全国にわたる土地の投機的取引の増大と大量買い占め、乱開発による自然環境の破壊等、土地問題は一そう深刻となり、いまや本問題の解決は、緊急かつ最大の課題となっております。 本案は、そのような事情にかんがみ、公共の福祉優先の立場に立って、国土利用計画等の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を内容とする新法を制定せんとするもので、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党の合意に基づきへ五月八日成案を得、建設委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 次に、本案のおもな内容を申し上げます。 第一は、国土利用計画についてであります。 国は、国土の利用に関する全国計画を定め、都道府県及び市町村は都道府県計画及び市町村計画を定めることができるものとし、特に市町村計画の策定にあたっては、公聴会の開催等、住民の意向を十分に反映させるものとしております。 なお、政府は、国会に、国土の利用の現況等に関する年次報告書を提出するものとしております。 第二は、土地利用基本計画等についてであります。 都道府県知事は、都市地域等の区分及び土地利用の調整等に関する事項を内容とする土地利用基本計画を定めるものとし、国及び地方公共団体は、この基本計画に即して、適正かつ合理的な土地利用がはかられるように、所要の規制措置を講ずるものとしております。 第三は、土地取引の規制に関する措置についてであります。 全国にわたり土地取引の規制の強化がはかられるべきものであるとの観点に立って、次の措置を講ずるものとしたのであります。 まず、都道府県知事は、期間を定め、土地の投機的取引が行なわれ及び地価が急激に上昇する等の要件に該当する区域を、規制区域として指定するものとし、また、内閣総理大臣は、国の立場から特に必要があると認めるときは、規制区域指定の指示等の措置を講ずることができるものとしております。 次に、規制区域内での土地取引は、都道府県知事の許可制とし、取引価格が、基準となる価額に照らし適正を欠くこと、利用目的が自己の住宅用地、住民の利便施設用地等のためのものでないこと等の場合は、許可してはならないものとし、不許可の処分を受けた者に対しては、買い取り請求及び不服申し立てを認めるものとしております。 次に、規制区域外での一定規模以上の土地取引は届出制とし、都道府県知事は、取引価格等が不適当と認めるときは、取引の中止勧告等をし、勧告に従わないときは、公表することができるものとしております。 第四は、遊休土地に関する措置についてであります。 都道府県知事は、取得後三年を経過しても住宅または事業用に供されていない等の要件に該当するものの所有者に、遊休土地である旨を通知して、利用計画等を届け出させ、必要な助言及び計画の変更等を勧告し、勧告に従わないときは、地方公共団体等にその買い取りのための協議を行なわせるものとしておりますが、協議が成立しない場合において、住宅建設等のため必要があるときは、都市計画決定等の措置を講ずるものとしております。 なお、昭和四十四年一月一日以後この法律の施行前に取得した土地については、この法律の施行後三年間に限り、遊休土地である旨の通知をすることができるものとしております。 その他、国土利用計画審議会及び土地利用審査会等を設置し、土地調査員制度を設けるとともに、所要の罰則を定めること等としております。 以上が本案の趣旨であります。 何とぞ、すみやかに御可決あらんことをお願い いたします。 次に、生産緑地法案について申し上げます。 本案は、市街化区域内において、適正に管理されている農地等のうちには、良好な生活環境の確保に寄与し、かつ、公共施設等の予定地として機能するものがあることにかんがみ、 第一に、一定の要件に該当する農地等について、都市計画に、第一種生産緑地地区または第二種生産緑地地区を定めることができること。 第二に、生産緑地地区内においては、建築行為及び開発行為は、原則として禁止するものとし、生産緑地の所有者は、一定期間経過後、市町村長に対し、当該土地の買い取りを申し出ることができること。 第三に、生産緑地地区内の農地については、宅地並み課税を適用除外すること。等を内容とするものであります。 本案は、三月二十七日提案理由の説明を聴取し、自来、関係委員会との連合審査、参考人の意見聴取等、慎重審議してまいりましたが、五月八日質疑を終了、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、四項目にわたる附帯決議が付せられました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 大平 正芳君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 通商産業大臣 中曽根康弘君 建 設 大 臣 亀岡 高夫君 国 務 大 臣 内田 常雄君 ————◇—————