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72回国会衆議院1974/04/25

本会議 第26号

発言数
53
登壇者
11
会派数
3
開催日
1974/04/25

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 航空の危険を生じさせる行為等の   処罰に関する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長勝澤芳雄君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔勝澤芳雄君登壇〕

勝澤芳雄日本社会党

○勝澤芳雄君 ただいま議題となりました航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、航空機の破壊等民間航空の安全に対する不法行為を防止し、民間航空の安全を確保する見地から、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約に加入するために必要な国内法の整備をはかることを目的とするものであります。  その内容は、  一、飛行場の設備の損壊その他の方法で航空の危険を生じさせた者を二年以上の有期懲役に処することとする。  二、航行中の航空機を墜落させ、または破壊した者等を無期または三年以上の懲役に処することとする。  三、出発前の準備及び着陸後の整備を含む業務中の航空機を破壊した者等を一年以上十年以下の懲役に処することとする。  四、未遂罪、過失犯及び国外犯について処罰規定を設けることとする。  五、その他所要の規定を整備する。などであります。  本案は、去る三月十九日付託され、同月二十七日提案理由の説明を聴取し、四月三日質疑に入り、八日福岡県に委員派遣を行ない、十一日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 国民年金法等の一部を改正する法   律案(内閣提出)  日程第三 児童手当法等の一部を改正する法   律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、国民年金法等の一部を改正する法律案、日程第三、児童手当法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長野原正勝君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔野原正勝君登壇〕

野原正勝自由民主党

○野原正勝君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、福祉年金の額を大幅に引き上げるとともに、拠出制国民年金の保険料の適正な改定等を行ない、国民年金制度の充実をはかろうとするものであります。  改正の第一は、老齢福祉年金の額を月額五千円から七千五百円に、障害福祉年金の額を一級障害について月額七千五百円から一万一千三百円に、二級障害について月額五千円から七千五百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額を月額六千五百円から九千八百円に、それぞれ引き上げること。  第二は、老齢特別給付金の額を月額四千円から五千五百円に引き上げること。  第三は、母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給の対象となる子等の障害の程度を一級から二級まで広げること。  第四は、拠出制国民年金の保険料の額を月額九百円から二百円引き上げ千百円とすること。  第五は、年金受給権を担保とする金融については、年金福祉事業団にこれを行なわせること。等であります。  本案は、三月二十六日本委員会に付託となり、四月十一日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の年金額の自動的改定措置並びに各福祉年金及び老齢特別給付金の額の引き上げに係る実施時期の繰り上げ等について修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、児童手当法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の内容は、  第一に、児童手当の月額を三千円から四千円に、児童扶養手当の月額を六千五百円から九千八百円に、特別児童扶養手当の月額を六千五百円から一万一千三百円に、それぞれ引き上げること。  第二に、国民年金法別表二級に相当する程度の障害を有する児童を、新たに児童扶養手当の支給対象児童とすること。  第三に、重度の精神薄弱及び重度の身体障害が重複している者を監護する父母等に対して、新たに特別福祉手当として月額三千円を支給すること。であります。  本案は、二月二十一日本委員会に付託となり、四月十一日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額の引き上げ並びに特別福祉手当の支給に係る実施時期の繰り上げ等について修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第四 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事中村弘海君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔中村弘海君登壇〕

中村弘海自由民主党

○中村弘海君 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における火災の実態にかんがみ、火災時における人命の安全を確保するため、  第一に、百貨店、地下街、複合用途防火対象物、旅館、病院等多数の者が出入りする防火対象物については、既存のものについてもスプリンクラー設備その他の消防用設備等の設置を義務づけるとともに、消防用設備等の維持管理及び防火管理体制の強化をはかることとしております。  第二に、パイプライン施設その他の危険物施設については、保安規制強化の一環として、新たに、緊急時には市町村長等が施設の使用停止を命ずること、並びに所有者等が事故発生時に応急措置を講ずる義務等についての規定を設けることとするとともに、一定規模以上のパイプライン施設については、市町村長等の行なう定期の保安検査を受けることを義務づけることといたしております。  そのほか、罰金額の引き上げその他罰則についての整備をはかることとしております。  本案は、三月十一日本委員会に付託され、四月五日町村自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行ないました。  四月二十三日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五派共同提案により、消防体制の近代化と消防力の充実強化を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 金属鉱業事業団法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第五、金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事田中六助君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔田中六助君登壇〕

田中六助自由民主党

○田中六助君 ただいま議題となりました金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、海外における金属鉱物の探鉱を促進するため、金属鉱業事業団の業務範囲を拡大しようとするものでありまして、そのおもな内容は、  第一は、海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を事業団から出資することができることとすること。  第二に、海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造調査を外国法人と共同して行なうわが国企業に対し、事業団から助成金を交付することができることとすること。等であります。  本案は、去る二月六日本委員会に付託され、四月二日中曽根通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を重ねてまいりましたが、一昨二十三日質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、鉱物資源の探鉱開発目標の設定、金属鉱業事業団の機能強化、鉱物資源の備蓄制度の確立、蓄積鉱害対策の総合的、計画的推進等を内容とする附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました、      ————◇—————  日程第六 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第七 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第七、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長安倍晋太郎君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔安倍晋太郎君登壇〕

安倍晋太郎自由民主党

○安倍晋太郎君 ただいま議題となりました共済年金関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されております退職年金等について、恩給における措置にならい、年金額の算定の基礎となっている俸給を二三・八%を限度として増額することにより、本年十月分以後、年金額を引き上げるとともに、長期給付の算定の基礎となる俸給の算定方法の改善、遺族年金の扶養加算制度及び短期給付の任意継続制度の創設並びに退職年金等の年金額の算定にあたっての通算退職年金方式に準ずる算定方式の導入等、所要の改善措置を講じようとするものであります。  本案につきましては、審査の結果、昨二十四日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案も、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等について、恩給における措置にならい、本年十月分以後、年金額を引き上げることとするほか、遺族年金の扶養加算制度及び短期給付の任意継続制度の創設等、所要の改善措置を講じようとするものであります。  本案につきましては、審査の結果、昨二十四日質疑を終了いたしましたが、村山達雄君外四名より、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案にかかる修正案が提出されました。  修正案の要旨は、国家公務員の共済組合制度等の改正と同様に、退職年金等の年金額の算定について、通算退職年金の額の算定方式に準ずる算定方式を導入し、低額の年金額の引き上げをはかることとするものであります。  次いで、以上の原案並びに修正案について採決いたしましたところ、修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、これら二つの法律案に対しましては、共済組合の給付に要する費用の負担とその給付内容の改善についての検討など十項目にわたり、全会一致の附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。  日程第六の委員長の報告は可決、第七の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第八 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件  日程第九 業務災害の場合における給付に関する条約(第百二十一号)の締結について承認を求めるの件

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第八、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第九、業務災害の場合における給付に関する条約(第百二十一号)の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長木村俊夫君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔木村俊夫君登壇〕

木村俊夫自由民主党

○木村俊夫君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、民間航空の不法行為防止条約は、一九七一年にモントリオールで開催された国際民間航空機関主催の航空法に関する国際会議で作成されたものでありまして、その内容は、航空機の破壊行為等を犯罪と定め、各締約国はこれらの犯罪行為について重い刑罰を科し得るようにすることを約束し、かつ、犯罪行為が行なわれた国、航空機の登録国、犯人の所在国等の関係国による裁判権の設定義務等について規定するものであります。  次に、ILO第百二十一号条約は、一九六四年に国際労働機関の第四十八回総会で採択されたものでありまして、その内容は、労働に係る事故及び職業病の場合に支給される給付について、保護対象者の範囲、給付事由並びに給付の種類、内容、水準、給付金の割り増し、改定並びに不服の申し立て等について規定するものであります。  以上二件は、三月十八日に外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、審査を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、四月二十四日質疑を終了しましたので、採決を行ないました結果、以上二件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第十 農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第十、農業者年金基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長仮谷忠男君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔仮谷忠男君登壇〕

仮谷忠男自由民主党

○仮谷忠男君 ただいま議題となりました農業者年金基金法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、農業者の老後生活の安定と農業経営の近代化等に資するため、農業者年金事業について、年金給付の内容を大幅に改善し、年金額を物価の変動に応じて自動的に改善する等の措置を講ずるとともに、被用者年金に短期間加入した者に係る年金給付の支給要件の改善等をはかろうとするものであります。  委員会におきましては、四月三日農林大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二十三日と二十四日の両日にわたって審議を行ない、四月二十四日質疑を終了、委員長提案により、保険料の額について、昭和五十年一月以降、一月につき千六百五十円とし、昭和五十一年一月以降においては、法律において所要の改定が加えられるものとする旨の修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決いたした次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)要の改定が加えられるものとする。     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改   正する法律案(内閣提出)

森喜朗自由民主党

○森喜朗君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長徳安實藏君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔徳安實藏君登壇〕

徳安實藏自由民主党

○徳安實藏君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、三月二十六日付及び四月四日付の人事院勧告に基づき、看護婦等の全俸給月額を引き上げるとともに、昭和四十九年度に限り、期末手当を〇・三カ月分増額し、この法律の施行日に在職する職員に支給しようとするものであります。  本案は、四月十三日本委員会に付託され、本二十五日政府より提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、これを終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  国会議員互助年金法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

森喜朗自由民主党

○森喜朗君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、議院運営委員長提出、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の五案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事田澤吉郎君。   〔田澤吉郎君登壇〕

田澤吉郎自由民主党

○田澤吉郎君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  第一は、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十四年五月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年五月から、基礎歳費月額を三十二万円に引き上げた年額に改定し、この費用をまかなうため、納付金の率を百分の七から百分の七・六に改めようとするものであります。  第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額二千五百円以内を、三千五百円以内に改定するとともに、国会議員が受ける通信交通費月額二十三万円及び調査研究費月額十万円を統合して、新たに文書通信交通費として月額三十五万円を支給することとし、あわせて、国会議員が受ける本年度の期末手当について、政府職員と同様に〇・三カ月分増額しようとするものであります。  第三は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、立法事務費の月額十万円を、本年四月から十二万円に改めようとするものであります。  第四は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、在職十年以上の国会議員の秘書に支給されている勤続特別手当について、本年四月から、その支給対象を在職五年以上に改め、在職五年以上十年未満の者には、本俸の五%相当額の手当を支給し、また、国会議員の秘書が受ける本年度の期末手当について、政府職員と同様に〇・三カ月分増額しようとするものであります。  第五は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、現在二十九の行政機関に国立国会図書館の支部図書館が設置されておりますが、さらに公正取引委員会に支部図書館を設置しようとするものであります。  以上の各法律案は、いずれも議院運営委員会において起草提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願いいたします。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、及び国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。  次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時四十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 大平 正芳君         厚 生 大 臣 齋藤 邦吉君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         通商産業大臣  中曽根康弘君         運 輸 大 臣 徳永 正利君         自 治 大 臣 町村 金五君         大蔵大臣臨時代         理       内田 常雄君         国 務 大 臣 小坂徳三郎君      ————◇—————

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