本会議 第17号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/03/14
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長野原正勝君。 〔野原正勝君登壇〕
○野原正勝君 ただいま議題となりました寄生虫病予防法の一部を改正する法律案の趣旨弁明を申し上げます。 日本住血吸虫病は、農耕その他地域住民の日常生活に重大な障害を与えるものでありますが、山梨、佐賀、福岡、広島の各県においては、いまだ広く蔓延しております。この疾病の根絶をはかりますためには、病原虫の中間宿主であるミヤイリガイを絶滅する必要がございます。 このため、昭和三十二年度より十カ年の基本計画を立て、ミヤイリガイの生息地帯における溝渠のコンクリート化が行なわれ、また、昭和四十年の法改正では、新たに昭和四十年度以降七カ年の基本計画を立て、さらに昭和四十七年の法改正では、昭和四十七年度以降二カ年の基本計画を立て、溝渠のコンクリート化が行なわれております。 このような施策等の結果、新しい患者の発生が著しく減少する等相当の効果をおさめてはおりますが、日本住血吸虫病の予防の徹底をはかるため、本案は、さらに昭和四十九年度以降五カ年にわたる内容の基本計画を定めようとするものであります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 奄美群島振興特別措置法及び小笠 原諸島復興特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長安倍晋太郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔安倍晋太郎君登壇〕
○安倍晋太郎君 ただいま議題となりました関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、次の改正を行なおうとするものであります。 まず第一は、国民生活の安定等に資するため、灯油、液化石油ガス等国民生活に関連の深い物資及びパルプ、硫黄等の原材料を中心に、九十六品目の関税率の引き下げを行なうこととし、シードラック等三品目を特恵関税適用品目に追加するとともに、集積回路等六品目について特恵税率の引き下げを行なうことといたしております。 このほか、七百七品目の暫定税率につきまして、その適用期限を一年間延長することといたしております。 第二は、物価の安定に寄与するため、弾力関税制度を拡充し、国民生活との関連性が高い物品について、その輸入価格が著しく騰貴した等の場合には、政令できめる物品の関税を一時的に減免することができるよう措置することといたしております。 第三は、関税の適正化をはかるため、重要機械類免税制度を改組し、公害防止、労働災害防止等に直接寄与する機械類及び海洋開発等の事業に用いられる物品についての免税制度とすることといたしております。 次に、ガス事業との均衡から、アンモニア、石油化学製品製造用の原油等の免税、還付制度につきまして、その軽減割合を引き下げることといたしております。 さらに、船舶建造、修繕用貨物免税制度、石油化学製品等製造用触媒等の免税制度及び国産原油購入にかかる特別還付制度を廃止することといたしております。 このほか、加工再輸入減税制度の対象品目の追加を行なうなど、所要の改正を行なうことといたしております。 本案は、審査の結果、去る二月二十七日質疑を終了し、三月五日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 公共用飛行場周辺における航空機 騒音による障害の防止等に関する法律の一 部を改正する法律案(第七十一回国会、内 閣提出) 日程第五 船主相互保険組合法の一部を改正 する等の法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長三池信君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三池信君登壇〕
○三池信君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、航空機騒音問題が年々深刻化し、大きな社会問題となっている現状にかんがみ、学校、病院等の防音工事の助成を中心とする従前の対策からさらに進んで、住民から航空機騒音をできる限り遮断するという基本的な方針のもとに、空港の周辺地域の整備再開発を含む抜本的対策を実施しようとするものでありまして、そのおもな内容は、現行法により定められております特定飛行場につきまして、住宅の騒音防止工事に対し助成するとともに、計画的な周辺整備を促進する必要がある空港につきまして、周辺地域における緑地帯等の整備に関する計画の策定及びこれを実施するための空港周辺整備機構の設立等を定めるものであります。 本法律案は、第七十一回国会に提出され、継続審査となったものでありますが、今国会におきましては、二月十五日より五回にわたって熱心なる質疑が行なわれ、その間、参考人より意見を聴取するとともに、大阪府、兵庫県に委員派遣を行ない実情を視察したほか、地方行政委員会、公害対策並びに環境保全特別委員会と連合審査会を開くなど、きわめて慎重に審査を重ねたのであります。 その詳細につきましては委員会議録に譲ることといたします。 かくて、三月五日質疑を終了し、翌六日討論に入りましたところ、自由民主党及び社会民主党から賛成、日本社会党、日本共産党・革新共同及び公明党からそれぞれ反対の意見が述べられた後、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、五派共同提案にかかる附帯決議が全会一致をもって付されました。 次に、船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 本案は、第一に、組合の保険対象に三百総トン未満の小型鋼船を加え、組合の名称を小型船相互保険組合に改めるとともに、組合の合併に関する規定を設け、第二に、政府による再保険制度を昭和四十九年三月三十一日限り廃止し、また、木船再保険特別会計を昭和五十年三月三十一日限り廃止するとともに、同会計の廃止時における積み立て金を組合に交付することなど、所要の改正を行なうものであります。 本案は、去る二月五日本委員会に付託となり、三月五日政府から提案理由の説明を聴取し、三月八日及び十二日の両日質疑を行なったのでありますが、その詳細につきましては委員会議録に譲ることといたします。 三月十三日採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手、発言する者あり) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(発言する者多し) ————◇————— 日程第六 渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第七 渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長木村俊夫君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村俊夫君登壇〕
○木村俊夫君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 政府は、かねて、ソ連及び豪州との間に、渡り鳥の保護に関する条約を締結するため、交渉を行なってまいりましたところ、合意が成立いたしましたので、ソ連との問の条約については昨年十月十日にモスクワにおいて、また、豪州との間の協定については本年二月六日東京において、それぞれ署名を行ないました。 この内容は、渡り鳥の捕獲及び卵の採取は禁止されるものとし、また、国内法によって認められている例外の場合を除き、不法に捕獲または採取された渡り鳥、その卵及びそれらの加工品等の販売及び購入等も禁止されることとなっております。 絶滅のおそれのある鳥類につきましては、その保存のために特別の保護が望ましいことに同意し、これらの鳥類及びその加工品の輸出入を規制することとしております。 このほか、鳥類の環境を保全するために適当な措置をとるようつとめることとしております。 なお、日豪間の協定には、パプア・ニューギニアへの適用に関する交換公文が付属しております。 以上二件は、二月十八日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聴取し、質疑を行ないましたが、その詳細につきましては会議録により御了承を願います。 かくて、質疑を終了いたしましたので、三月八日採決を行ないました結果、右の二件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 なお、右二件に関し、自由民主党の水野清委員から、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案にかかる政府に対する要望決議案が提出されました。 その要旨は、鳥類の国際的保護の重要性にかんがみ、今後とも積極的に国際的協力を推進するとともに、国内施策について、干がた及び林野等、鳥類の生息地の保全につとめ、また、現行法令について所要の検討を加え、必要に応じこれを改正する等により、一そう充実した保護がはかられるよう適切に対処すべきであることを要望するというものであります。 本決議案は、採決の結果、全会一致をもって可決されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) 〔「採決のやり直しだ」と呼び、その他発言する者あり〕 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 先ほどの三池運輸委員長の報告中、党名の誤りがありましたので、これを民社党と訂正いたします。 〔発言する者多し〕
○議長(前尾繁三郎君) 三池運輸委員長から発言を求められております。これを許します。運輸委員長三池信君。 〔三池信君登壇〕
○三池信君 先ほど私の委員長報告中に党名を間違えました。民社党と訂正するとともに、ここに陳謝いたします。 〔「休憩、休憩」と呼び、その他発言する者多し〕
○議長(前尾繁三郎君) 暫時休憩いたします。 午後零時四十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 外 務 大 臣 大平 正芳君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 奧野 誠亮君 厚 生 大 臣 齋藤 邦吉君 通商産業大臣 中曽根康弘君 運 輸 大 臣 徳永 正利君 郵 政 大 臣 原田 憲君 自 治 大 臣 町村 金五君 国 務 大 臣 小坂徳三郎君 ————◇—————