本会議 第12号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1974/02/14
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(前尾繁三郎君) 議員請暇の件につきおはかりいたします。 八木昇君から、海外旅行のため、二月十四日から二十七日まで十四日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長安倍晋太郎君。 〔安倍晋太郎君登壇〕
○安倍晋太郎君 ただいま議題となりました昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要をご説明申し上げます。 この法律案は、去る二月十三日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 御承知のとおり、政府は、昭和四十八年度におきまして米の生産調整奨励のために、稲作の転換または休耕を行なう者に対して、補助金または特別交付金を交付することといたしておりますが、本案は、これらの補助金等に係る所得税及び法人税について、その負担の軽減をはかるため、おおむね次のような特例措置を講じようとするものであります。 すなわち、同補助金等のうち、個人が交付を受けるものについては、これを一時所得とみなすとともに、農業生産法人が交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に固定資産の取得または改良に充てた場合には、圧縮記帳の特例を認めることといたしております。 したがいまして、個人の場合は、その所得の計算にあたり、四十万円までの特別控除が認められ、これをこえる部分の金額につきましても、その半額が課税対象から除かれることになります。また、法人の場合には、取得した固定資産の帳簿価額から、その取得に充てた補助金等の額を減額することにより、その減額分が損金と認められ、補助金等を受けたことに伴い、直ちに課税関係が発生しないことになるのであります。 なお、本案による国税の減収額は、昭和四十八年度において約五億円と見積もられるのでありまして、大蔵委員会におきましては、本案の提案を決定するに際しまして政府の意見を求めましたところ、中川大蔵政務次官より、米の生産調整対策の必要性に顧み、あえて反対しない旨の意見が開陳されました。 以上がこの法律案の提案の趣旨とその概要であります。 何とぞ、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長勝澤芳雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔勝澤芳雄君登壇〕
○勝澤芳雄君 ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近におけるモーターボート、小型漁船の増加が著しく、これに伴い、これらの小型船舶による事故も相当数にのぼっている実情にかんがみ、緊急に小型船舶の航行の安全を確保するため、従来、船舶職員法の適用のなかった小型船舶についても、原則として免許を受けた者の乗り組みを義務づけるとともに、実態に即した合理的な免許制度を創設すること等を目的とするものであります。 そのおもな内容は、 一、総トン数五トン未満の船舶であって、旅客運送の用に供しないものについても船舶職員法を適用するものとすること。 二、現在の小型船舶操縦士の資格は廃止し、新たな資格として、総トン数二十トン未満の小型船舶について、その総トン数及び航行区域に応じ、一級から四級の小型船舶操縦士の資格を設けるものとすること。 三、新たに設けることとした資格に対応する試験の実施に関する事務を、申請により、運輸大臣が指定する者に行なわせるものとすること。 その他所要の規定を整備するなどであります。 本案は、第七十一回国会に提出され、今国会に継続審査となったものであります。 本案につきましては、昨十三日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党から、小型船舶操縦士の資格についての免許につき、航行する区域及び推進機関の馬力について限定できること、及び一定の距離以遠を航行する外洋小型船については、機関長を乗り組ませることを内容とする修正案が、日本社会党、公明党、民社党の三党から、共同提案にかかる、小型船舶操縦士の資格についての免許は、従前のとおり十八歳以上とすること、及び、外洋小型船についてはすべて機関長を乗り組ませることを内容とする修正案が、また、日本共産党・革新共同から、指定試験機関の削除等を内容とする修正案がそれぞれ提出されました。よって、それぞれ趣旨の説明を聴取した後、討論もなく、直ちに採決を行ないましたところ、日本共産党・革新共同提出の修正案及び日本社会党、公明党、民社党の三党共同提案にかかる修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、自由民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、よって、本案は自由民主党提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、 船舶航行の安全確保に資するため、港内を航行する通船等旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導を行なうこと。 従前より配乗している丙種機関士については、雇用上の不安を生ぜしめないよう特段の処置を講ずることを内容とする自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党、民社党の五党共同提案にかかる附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 運 輸 大 臣 徳永 正利君 ————◇—————