文教委員会 第19号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/04/10
会議録
○稻葉委員長 これより会議を開きます。 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する本委員会における審議の中で問題となりました医科大学の参与の件について、奥野文部大臣より発言を求められておりますので、これを許します。奥野文部大臣。
○奥野国務大臣 医科大学が地域関係者等の意見を求めるための参与については、本委員会での御審議を参考とし、本法律案成立後、なお慎重に検討することといたします。
○稻葉委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○稻葉委員長 速記を始めて。 本案に対する質疑はありませんか。——別にないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
○稻葉委員長 この際、本案に対し、森喜朗君外四名より、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案による修正案が提出されております。
○稻葉委員長 提出者より趣旨の説明を求めます。森喜朗君。
○森(喜)委員 私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となっております国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。 案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。 修正案の趣旨は、本法律案の施行期日はすでに経過しておりますので、これを公布の日から施行し、これに伴う在学年数の計算について必要な経過措置を講じようとするものであります。 何とぞ委員各位の御賛成をお願いします。
○稻葉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○稻葉委員長 これより原案及び修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、森喜朗君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○稻葉委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○稻葉委員長 起立総員。よって、修正部分を除いた原案は可決いたしました。 これにて本案は修正議決いたしました。 なお、ただいま修正議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稻葉委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○稻葉委員長 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。藤波文部政務次官。
○藤波政府委員 今回政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準につきましては昭和三十四年度以降三回にわたり計画的に改善を行ない、公立高等学校等の学級編制と教職員定数の標準につきましても同様に昭和三十七年度以降二回にわたって改善を行なってまいったところであります。 これらの改善措置は、いずれも小中学校については児童生徒数の減少の時期に、高等学校についてはいわゆる高校急増後の生徒数の減少の時期を見越して改善をはかってきたものでありますが、このたびは、学校教育の水準の一そうの向上をはかるため、いわゆる第二のベビーブームによる児童生徒の急増に伴い、自動的に教職員数を増加させる必要のある際であるにもかかわらず、学級編制及び教職員定数の改善に積極的に取り組み、さらに教職員数の増加をはかることとしたのであります。 また、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、その適正な配置を推進する必要のある学校栄養職員について、新たにその配置基準を定めるとともに、給与費等を都道府県の負担とし、その二分の一を国庫負担とすることといたしたのであります。 次に法律案の内容について御説明いたします。 まず第一は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。 すなわち、公立の小学校の三個学年複式学級を解消するとともに、小学校及び中学校の二個学年複式学級の学級編制の改善を行なうことといたしました。この場合、小学校第一学年の児童を含む学級については、教育の困難性にかんがみ、特に配慮いたしました。 また、特殊学級の学級編制についてもあわせて改善をはかることといたしました。 次に、公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準に関しましては、小規模中学校等における免許外教科担当教員の解消を進めるほか、寄宿舎を置く小学校または中学校における教員の加算の基準を改善することといたしました。 また、養護教員及び事務職員の配置につきましては、既定の方針に従って改善をはかることとし、各都道府県において平均七五%の学校に配置できるようにいたしました。 さらに、前述のとおり、新たに学校栄養職員について必要な配置基準を定めることとしたのであります。 次に、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準に関しましては、中学部の免許外教科担当教員を解消するため、中学校の改善と同様の改善を行なうほか、特殊教育諸学校における養護訓練の重要性にかんがみ、必要な教員を加算するとともに、寄宿舎を置く学校の教員数を改善することといたしました。 また、寄宿舎の寮母の数につきましても、その最低保障数を引き上げることといたしております。なお、学校栄養職員の配置につきましても新たに基準を定めることといたしました。 第二は、公立高等学校等の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。 すなわち、生徒の数が収容定員に満たない定時制の課程及び小規模の全日制の課程の教員の配置基準を改善するため、その算定の基礎となる生徒の数を補正することとするとともに、通信制の課程につきましても教員の配置基準を改善することといたしました。 また養護教員については、義務教育諸学校に準じてその配置基準を改善するとともに、通信制の課程の事務職員についても所要の改善を行なうことといたしました。 さらに、高等学校につきましても、小中学校等と同様に教職員の長期研修等を考慮して新たに教職員の加配措置が行なえるようにいたしております。 次に、公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制の標準に関しましては、新たに重複障害学級の学級編制の標準を定め、小学部及び中学部と同様五人といたしました。また、教職員定数の標準につきましては、小学部及び中学部に準じて養護訓練を担当する教員の数を充実するとともに、寄宿舎について新たに教員を配置することとしたほか、寮母の数についてもその改善をはかることといたしました。 さらに、高等学校の場合と同様に新たに教職員の長期研修等を考慮した教員の加配措置を講ずることといたしております。 第三は、学校栄養職員の職務及び資格を明らかにしたことであります。 すなわち、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識または経験を有する者でなければならないことといたしました。 第四は、学校栄養職員の給与の負担区分を改めたことであります。 すなわち、市町村立の義務教育諸学校等に置かれる学校栄養職員の給与費等を都道府県の負担とするとともに、その二分の一を国庫負担とすることといたしました。 第五は、経過措置についてであります。 この法律案は、昭和四十九年度から施行することといたしておりますが、その実施について必要な経過措置を設けることといたしました。 すなわち、公立の義務教育諸学校及び特殊教育諸学校の高等部の学級編制につきましては、昭和五十三年度を目途として新しい標準を達成するため、今後における児童生徒数等を考慮しつつ、各都道府県等の実態に応じて都道府県の教育委員会等がその基準を定めることといたしました。 次に、公立の義務教育諸学校及び高等学校等の教職員定数の標準につきましては、今後における児童生徒数及び教職員の総数の推移等を考慮しつつ、年次計画により、順次新たな標準に到達することができるよう必要な経過措置を政令で定めることといたしました。 なお、公立の義務教育諸学校につきましては、児童生徒数の減少の傾向が特に著しい県について、教職員定数の急減を緩和するため、昭和五十五年三月三十一日まで政令で教職員定数の特例を定めることができることといたしました。 最後に、この法律により新たに県費負担教職員となる学校栄養職員につきましては、任命権者の変更に伴う必要な経過措置を講ずることといたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
○稻葉委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は、後日に譲ります。 次回は、来たる十二日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十一分散会