逓信委員会 第11号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/03/13
会議録
○廣瀬委員長 これより会議を開きます。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 本件についての質疑は去る七日終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○廣瀬委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 —————————————
○廣瀬委員長 ただいま議決いたしました本件に対し、加藤常太郎君外三名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者より趣旨説明を求めます。加藤常太郎君。
○加藤(常)委員 提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず案文を朗読いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき承認を求めるの件に対する附帯決議(案) 政府並びに日本放送協会は、次の各項の実施につとむべきである。 一、放送法の精神にのつとり、表現の自由と放送の不偏不党を確保すること。 一、都市難視聴を含めて、難視聴地域の解消を推進すること。 一、政府は、命令による国際放送の費用について、十分な額の予算化をはかること。 一、協会は、負担の公平をはかり、あわせて経営基盤の強化に資するため、積極的に受信契約者の維持開発と受信料収入の確保をはかること。 一、協会は、業務の効率的運営を推進するとともに、業務に携わる従業員の待遇改善についても配意すること。 右決議する。 以上であります。 この決議案は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党の共同提案にかかるものでありますから、簡単にその要旨を御説明申し上げます。 第一の表現の自由と放送の不偏不党の確保というのは、放送の基本にかかわる重大な問題でございますので、この際あらためて、政府並びに協会に対して、その再確認を求めておこうというものであります。 第二は難視聴解消の推進についてであります。難視聴世帯が今日なお相当数残存しておりますし、また都市難視聴も年々増加してまいっておりますので、その施策を積極的に推進することを要望するものであります。 第三は国際放送の費用の負担についてであります。政府が協会に交付する国際放送の交付金につきましては、最近努力のあとが見られますが、なお、必ずしも十分とはいえない面もあるように見受けられますので、政府が命令する国際放送については、必要経費に見合う額の予算化をはかるよう、政府に対して要望するというものであります。 第四は受信契約とその収入の確保についてであります。契約者の維持開発とその収入の確保をはかることは、負担の公平を期すとともに、協会の財政の強化にもなるわけでございますから、協会に対して、この面における一そうの努力を要望するというものであります。 最後は、業務の効率的運営と待遇改善についてであります。今日の経済情勢と協会の財政状況にかんがみ、協会が業務の効率的運営を一そう推進されるよう要望するとともに、協会の業務に携わっている従業員の適正な待遇改善についても配意されるよう要望するというものであります。 以上簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ全会一致御賛同くださるようお願いいたしまして、私の趣旨説明を終わります。
○廣瀬委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 本動議に対し別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。 加藤常太郎君外三名提出の動議のとおり本件に附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○廣瀬委員長 起立総員。よって、本動議のごとく附帯決議を付するに決しました。 —————————————
○廣瀬委員長 なお、ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○廣瀬委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○廣瀬委員長 この際、原田郵政大臣及び小野日本放送協会会長から発言を求められておりますので、これを許します。原田郵政大臣。
○原田国務大臣 NHKの予算の採決をいただきましたが、本件に関しまして慎重なる御審議の上、ただいま御承認をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。 ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましても、今後の放送行政にあたりまして、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○廣瀬委員長 次に、小野会長。
○小野参考人 日本放送協会昭和四十九年度の収支予算、事業計画並びに資金計画につきましては、連日、きわめて御熱心な御審議を賜わりまして、ただいま全会一致をもって承認を賜わりました。まことにありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 なお、本予算に対する郵政大臣の意見書の趣旨、また本予算案の審議過程におきまして賜わりました幾多の貴重な各委員からの御意見、御支援、御鞭撻、御叱正等につきましては、重々これを守ってまいりたいと思います。 なお、採決にあたりまして付せられました附帯決議の条項、これNHKの経営の基本をなすものでありまして、これを私どもは十分に尊重いたしまして、今後日本放送協会の使命達成に邁進してまいりたいと思います。今後とも何とぞよろしく御指導を賜わりますことをお願いをいたします。 どうもありがとうございました。 ————◇—————
○廣瀬委員長 次に、逓信行政に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。小沢貞孝君。
○小沢(貞)委員 緊急を要する問題で、特別のお許しを得て政府に質問をいたしたいと思います。 いま附帯決議の第一項にありますように、「表現の自由と放送の不偏不党を確保すること。」、こういう附帯決議がありました。ところが、おととい十一日であります。東京十二チャンネルの夜の十一時半からの放送だと思いますが、これは、告示をきょうに控えた選挙にあたって、こういう内容の放送がはたして不偏不党に当たるか、こういうことに非常に疑惑を感じて、方々からたいへん電話がかかってきておるわけであります。こういう問題について郵政大臣にお尋ねをしたいと思うわけであります。 まず、新聞に出ておった記事はこういうことであります。「特集「虎さんと丹後過疎民」(京都府政24年の体質)(東京12=後11・30)」、そういう見出しで、 「京都府知事選挙の告示を二日後にひかえ、蜷川虎三氏の七選有利がささやかれている折から、府の過疎地、丹後地方を訪ね、蜷川府政の軌跡と住民の意識を探る。丹後地方は宮津市、丹後町をはじめ一市十町からなり、七割が山村、他は半農半漁の地域だ。伊根町新井崎は、総戸数五十二戸の漁村だが、二十九年に作られた漁業協同組合は、組合員に同一賃金制を導入し、ブリ、イカなどの定置網によって漁民は比較的安定した生活を送っている。彼らはこれを蜷川府政の「育てる漁業と漁協育成策」の成果として高く評価している。宮津市上世屋は豪雪地帯の離村で過疎が進み、家は半分に減ったが、青年会はスキー場、保養施設などを造り、生活を維持しようと計画中だ。その実現のためにも蜷川氏を強力に推すという。これは新聞に出ていたものであります。内容についてはあとで時間があれば申し上げますけれども、この放送は、聴視者からの意見によると、まるで選挙運動が始まったみたいな放送である、こういうように聴視者からは言ってきておるわけであります。これについて大臣何か聞いておりますか。どういうことを対策として考えればよいとお考えでしょうか。
○齋藤(義)政府委員 御案内のように、放送番組に関しましては、放送法の第一条でその自律が尊重さるべきことという事柄が規定されております。それから第三条におきましては表現の自由を保障するという明文の規定がございます。それから四十四条、これは直接にはNHKに関する規定でございますけれども、ここに放送番組の編集の準則的な事柄が掲げられております。ただこの準則的な事柄に対する罰則もございませんし、あるいは郵政省としていかなる内容の番組が放送されたかを業者からとるといいますか業者から聞く、資料の提出を求める権限も与えられておりません。したがって放送法のたてまえとしては、こういう問題につきましては放送事業者の一般的な良識にまかされておる、放送法のたてまえとしてはそういうことになっております。
○小沢(貞)委員 抽象的なことはわかっているわけです。われわれは、放送の自由を保障し、しかも放送のほうは不偏不党でなければいけない、こういうことはわかっておるわけですが、放送の内容はこうであります。一、記者会見における七選出馬の弁。二、知事の自信はどこからくるか。丹後から様子を探ることとする。三、丹後の青年の弁。丹後の漁村では京都に生まれてよかったと思う、知事は公害企業を誘致しないなど先が見えている。──応援演説であります。福井の漁師は工場の公害がふえて困っている。四、他の中年の男の弁。私は衆院は前尾だが知事は蜷川だ。五、海洋センターの起工式の場面。市長の祝辞、市長は電力用地としていたものだが、漁業開発のため海洋センターになった。六、決起集会。過疎対策としての措置を実現するための集会場面。七つ目が、蜷川知事は知事として初の七選を果たそうとしている。概要はこういうことであります。告示二日前であります。これはまるで選挙運動であります。こういうことがいま局長なり何なりの言う不偏不党、放送の自由だか、こういうことで済まされる問題であるかどうか、こういうことであります。
○原田国務大臣 いまお尋ねの問題につきましては、放送法に違反しておるかおらないかという、私の担当であればそういうお尋ねであろうかと受け取るわけであります。選挙の問題に関連いたしてまいりますとこれは選挙法の問題でございますから、私にお尋ねの件につきましてはただいま法律にのっとって局長からお答えを申し上げておるところに現行法では尽きるのではないか、このように考えますが、問題は非常に重要な内容を秘めております。私は慎重に対処していきたいと思います。
○小沢(貞)委員 まだ急な御質問なので、慎重に対処するという答弁よりきょうはしようがないと思います。 そこで放送法に基づいては、協会に対していろいろの資料を要求すると同じことが民放にも準用される、たしかそうなっておるはずであります。したがって、この番組については資料を要求し、ひとつ対処をしていただきたい。 それからいま一つ、二月二十四日、近畿テレビの民主府政の会の番組、これは録画の中継のようであります。これについてもずいぶん問題が提起されておりますので、内容はきょうは申し上げません。これもひとついまの放送法何条かに基づいて資料を要求させることができるはずであります。これもあわせてひとつ、対処を検討していただきたい、こういうように要望をして……。
○齋藤(義)政府委員 放送法に基づいての資料の要求でございますけれども、四十四条の関係あるいは番組編集の関係につきましては、協会の番組につきましても資料を要求するというたてまえには現行法はなっておりません。それが協会はもちろんですけれども民放につきましても規定がございませんので、いまの段階ではこれを資料として求めるということはできないかと思います。
○小沢(貞)委員 放送法第四十九条の二には「郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、協会に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。」このことは放送法第何条で民放にも適用する、こういうようにあるわけであります。内容についてはいま局長の言われるような答弁がありましたけれども、その内容に関連をしてこの資料を要求するなり、その内容というものを審査するなり、審査ということばはおかしいが、調べてみるとか見てみるとかして、これが確かにいいか悪いかぐらいなことは判断ができるはずだと思います。そういうことを要請をして質問を終わります。
○齋藤(義)政府委員 いま政令のお話が出ましたけれども、資料として要求することができますのは制限的に列挙されておりまして、これは放送法施行令第四条の問題でございますけれども、この中に第二号として、協会の業務の実施状況を資料として出させることができるという規定が書いてありますが、その中でカッコがありまして、「(放送番組の内容に関する事項を除く。)」と書かれておりますので、番組の内容についてはできないかと思います。
○小沢(貞)委員 さっき大臣が十分慎重に検討してみたい、こういうことなので、とにかく事務当局はさておいて、政治家である大臣にそのことを要求して質問を終わります。
○廣瀬委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会