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72回国会衆議院1974/03/05

地方行政委員会 第11号

発言数
11
登壇者
4
会派数
1
開催日
1974/03/05

会議録

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 これより会議を開きます。  地方財政に関する件について調査を進めます。  昭和四十九年度地方財政計画について説明を求めます。町村自治大臣。

町村金五自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官

○町村国務大臣 昭和四十九年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。  昭和四十九年度の地方財政につきましては、最近における物価上昇、石油問題等内外の経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、地方財源の確保に配慮を加えつつ、国と同一の基調により、総需要の抑制に資するため、公共投資をはじめとする歳出を極力圧縮するとともに、財源の重点的配分と経費支出の効率化につとめ、地域住民の生活の安定と福祉の充実をはかるための施策を推進することを基本とし、あわせて経済情勢の推移に応じて地方財政の機動的、弾力的運用をはかり得るよう措置する必要があります。  昭和四十九年度の地方財政計画はこのような考え方を基本として策定いたしております。以下その策定方針及び特徴について申し上げます。  第一は、地方税及び地方譲与税についてであります。  まず、住民負担の現状にかんがみ、個人の住民税及び事業税、小規模住宅用地の固定資産税等についてその軽減合理化をはかることとしております。  一方、市町村民税法人税割の税率の引き上げ等により地方税源を拡充強化するとともに、自動車取得税の税率の引き上げ並びに地方道路譲与税及び自動車重量譲与税の増強により地方道路財源の確保をはかることといたしております。  第二は、地方交付税についてであります。  地方財政の状況等を考慮し、昭和四十九年度の特例として交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金残高に相当する千六百八十億円の減額調整を行なうとともに、引き続き沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源に資するため、臨時沖繩特別交付金三百二十一億円を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることといたしております。  第三は、総需要抑制の見地から地方債の発行額を極力圧縮するとともに、地方債資金における政府資金の構成比率を高める等地方債の質的改善をはかることといたしております。  第四は、総需要抑制の要請を踏まえつつ、住民生活の安定と住民福祉の充実のための施策を重点的に推進することであります。このため、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等を通じて重点的な財源配分を行なうことといたしております。  まず、生活保護、児童福祉、老人福祉等の社会福祉施策の充実、教職員の定数及び処遇の改善、私学助成の拡充等教育の振興をはかるとともに、消防救急対策、公害対策、交通安全対策、消費者行政等を推進することといたしております。  次に、上下水道、廃棄物処理施設、教育施設、社会福祉施設、住宅等住民福祉の充実をはかるための事業を重点的に進めることとし、また、人口急増地域における教育施設、消防施設等の整備に対する財政措置を拡充するとともに、過疎及び辺地対策事業債の増額、集落の移転整備、僻地医療の確保等過疎地域対策を推進することといたしております。  さらに、土地開発基金の計上等により公共用地の先行取得及び公有地の拡大に資することとしております。  第五は、地方公営企業の経営の健全化を積極的に推進し、経営基盤の強化をはかることであります。特に病院事業の経営の現状にかんがみ、不良債務解消のため新たな助成措置を講ずるとともに、引き続き交通事業の経営の再建を推進し、また、地方公営企業に対する地方債の重点的配分、質的改善をはかることといたしております。  第六は、地方財政の健全化及び財政秩序の確立をはかる見地から、国庫補助負担事業にかかる地方団体の超過負担の解消及び税外負担の解消、定員管理の合理化、既定経費の節減について所要の措置を講ずるとともに、今後の経済情勢の推移に応じて地方財政の弾力的な運用をはかり得るようにするため、新たに財政調整資金を計上することといたしております。  以上の方針のもとに、昭和四十九年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は十七兆三千七百五十三億円となり、前年度に対し、二兆八千二百四十三億円、一九・四%の増加となっております。  以上が昭和四十九年度地方財政計画の概要であります。

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 次に、補足説明を求めます。松浦財政局長。

松浦功自治省財政局長

○松浦政府委員 昭和四十九年度地方財政計画の概要につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足して御説明申し上げます。  明年度の地方財政計画の規模は、十七兆三千七百五十三億円で、前年度に比較いたしまして二兆八千二百四十三億円、増加率は一九・四%となっております。  次に歳入について御説明いたします。  まず、地方税の収入見込み額でありますが、道府県税三兆八千二百五十八億円、市町村税三兆三千六百九十九億円、合わせて七兆一千九百五十七億円でございます。前年度に比べて一兆六千四百八十六億円、二九・七%の伸びとなっております。増加の内訳は、道府県税については八千四百九十八億円、二八・六%、市町村税については七千九百八十八億円、三一・一%増となっております。  なお、地方税におきましては、個人の住民税における減税千七百七十三億円をはじめ、合計三千六百六十三億円の減税を行なうとともに、市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率の引き上げ等により千九百三十一億円の増収を見込み、差し引き千七百三十二億円の減収を見込んでおります。  地方譲与税につきましては、地方道路税及び自動車重量税の税率の引き上げに伴う地方道路譲与税及び自動車重量譲与税の増収分を含め、総額二千百五十五億円となっております。  次に、地方交付税でありますが、総額は三兆四千百四十四億円、前年度に比し五千七十億円、一七・四%の増加となっております。その算定基礎を申し上げますと、国税三税の三二%分三兆三千八百三十億円に四十七年度の精算分千六百七十二億円を加算し、これより四十九年度特例減額調整分一千六百八十億円を差し引いて三兆三千八百二十三億円となりますが、この額に臨時沖繩特別交付金三百二十一億円を加算いたしまして、総額三兆四千百四十四億円となっておるのでございます。  国庫支出金につきましては、総額四兆五千三百七十二億円で、前年度に比し五千七百二十七億円、一四・四%の伸びとなっております。これは、生活扶助基準の引き上げ、児童手当の拡充、老人医療の公費負担の充実等社会福祉関係国庫補助負担金、義務教育諸学校教職員の定数改善等に伴う国庫負担金の増などがおもなものであります。  次に、地方債でございますが、一般会計分の地方債発行予定額は一兆二百九十億円でございまして、前年度に比しまして四百五十億円、四・二%減少しております。  地方債計画全体の規模は二兆三千三百九十億円で、前年度に比しまして八百六十億円、三・八%の増となっております。  地方債計画の基本方針といたしましては、総需要の抑制の要請を踏まえながら、住民生活に直接の影響を持つ事業を重点的に推進することといたしております。  資金構成といたしましては、政府資金が一兆四千百億円であり、その地方債資金に占める割合は六〇・三%となっております。  最後に、使用料及び手数料等でありますが、これは最近における実績の増加率等を勘案して計上いたしております。  その結果、歳入構成におきましては、地方税が前年度三八・一%に対し三・三%増の四一・四%となり、これに地方譲与税及び地方交付税を加えた一般財源は前年度五九・三%から六二・四%へと歳入構成比率を高め、反面国庫支出金一・二%、地方債一・五%と、前年度に比しそれぞれウエートが低下しております。  次に、歳出について御説明いたします。  まず、給与関係経費は総額五兆二百六十六億円で、前年度に比しまして二三・六%の伸びを示しております。これに関連いたしまして、職員数については、教育、警察、消防、社会福祉、清掃、公害、消費者行政関係の職員を中心に三万九千二百六十一人の増員をはかると同時に、国家公務員の定員削減の方針に準じ、約一万人の定員合理化を行なうこととしております。また、本年度においては、地方の実態を考慮し、職員数の規模是正二万四千人を見込んでおります。  なお、義務教育諸学校教員の処遇改善につきましては、国庫負担金の算定の基礎に準拠して総額千六百九十三億円を計上いたしております。  次に、一般行政経費につきましては、総額三兆八千七百二十八億円、前年度に比しまして七千五百七億円、二四・〇%の増加となっておりますが、このうち国庫補助負担金等を伴うものは一兆九千八百九十九億円で、前年度に比しまして四千四十二億円、二五・五%の増加となっており、この中には、生活扶助基準の引き上げ等をはかっている生活保護費、児童手当の拡充等をはじめとする児童福祉費、老人医料無料化対策等の老人福祉費などが含まれております。  国庫補助負担金を伴わないものは一兆八千八百二十九億円で、前年度に比しまして三千四百六十五億円、二二・六%の増加となっております。この中では、社会福祉関係経費を充実するほか、公害対策関係経費として二百三十八億円、私学の経常費助成に要する経費として五百十九億円、給与改定、災害等に対する財源留保として千三百億円等を計上いたしております。  なお、旅費、物件費について、経費の効率的な使用をはかる見地から二百五十九億円の節約を見込んでおります。  公債費は総額七千八百二十一億円で、前年度に比しまして千七百三十億円、二八、四%の増加となっております。  次に、維持補修費につきましては、各種施設の増加及び補修単価の上昇等の事情を考慮いたしまして、前年度に比しまして七百二十四億円の増額を見込み、三千九十二億円を計上しております。また、この中には六十億円の節約を見込んでおります。  投資的経費につきましては、総額六兆三千六百十七億円であり、前年度に比しまして三千九百八十一億円、六・七%の増加となっております。  直轄、公共、失業対策の各事業は国費とあわせて執行されるものであります。公共事業費のうち、文教施設三四・一%、厚生労働施設三九・二%、生活環境施設五・二%、住宅一七・八%の増加等いわゆる生活関連公共投資が増加しておりますが、公共事業費全体としては三・七%の増加にとどまり、総需要抑制強化の一環として事業規模の圧縮がはかられております。  一般事業費及び特別事業費のいわゆる地方単独事業費は総額二兆七千三百八十六億円で、前年度に比しまして二千六百三十六億円、一〇・七%の増加となっております。この単独事業におきましては、道路八・九%増、廃棄物処理施設一一・六%増、都市公園二二・七%増、人口急増対策二三・七%増、過疎対策二一・〇%増、自転車道路整備をも含む交通安全対策等四三・九%増等生活関連施設の整備充実をはかることといたしております。  次に、本年度におきましては、公有地拡大等に資するため土地開発基金千四百億円を措置するとともに、今後の経済情勢の推移に応じて地方財政の弾力的な運用をはかり得るようにするため、新たに財政調整資金千三百億円を計上いたしております。  また、公営企業繰り出し金につきましては、地下鉄、上下水道、病院等国民生活に不可欠なサービスを供給している事業の経費の増加及び病院事業の不良債務解消のための新たな助成措置に対応して総額三千五百五億円を計上いたしております。  なお、このほか、昭和四十七年度に実施いたしました関係各省庁との超過負担の実態調査の結果に基づき、公立文教施設等につきまして、昭和四十八年度に引き続き、補助基準面積の改善分を含め、国費ベースで二百五十八億円の超過負担の解消をはかることといたしております。  その結果、歳出構成におきましては、給与関係経費が前年度二八・〇%に対し〇・九%増の二八・九%、一般行政経費が前年度二一・四%に対し同じく〇・九%増の二二・三%となるなど、その歳出構成比率を高めております反面、投資的経費は前年度四一・〇%から四・四%減少し、三六・六%となっておる次第でございます。  以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。      ————◇—————

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。町村自治大臣。     —————————————  地方税法の一部を改正する法律案   〔本号末尾に掲載〕     —————————————

町村金五自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官

○町村国務大臣 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  明年度の地方税制につきましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみ、住民負担の軽減合理化をはかるため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、事業税の事業主控除額の引き上げ、小規模住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例の創設、ガス税の税率の引き下げ等を行ない、また、地方税源の充実等をはかるため、市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率を引き上げる必要があります。  以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。  その一は、道府県民税及び市町村民税についてであります。  個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、住民負担の軽減をはかるため、課税最低限の引き上げを行なうこととし、基礎控除の額を二万円、配偶者控除の額を三万円及び扶養控除の額を二万円引き上げ、老人扶養控除及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除の額をそれぞれ二万円引き上げることといたしました。また、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額についてもそれぞれ一万円引き上げるとともに、特別障害者控除の額を二万円引き上げることといたしました。  なお、障害者、未成年者、老年者及び寡婦についての非課税の範囲を、年所得五十万円までに拡大するとともに、白色申告者の専従者控除の控除限度額を二十万円に引き上げることといたしております。  法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、市町村税源の充実に資するため、市町村民税の法人税割の税率を一二・一%に引き上げるとともに、道府県民税の法人税割の税率を五・二%に改めることといたしました。  その二は、事業税についてであります。  個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除額を大幅に引き上げて百五十万円にするとともに、白色申告者の専従者控除の控除限度額を二十万円に引き上げることといたしました。  法人の事業税につきましては、中小法人に対する負担の軽減をはかるため、軽減税率の適用所得の範囲を拡大することとし、また、保険事業の課税標準の算定方法の合理化をはかるため、生命保険事業の課税標準である各事業年度の収入金額は各事業年度の収入保険料に生命保険の区分に応ずる一定率を乗じて得た金額によって算定することに改めるとともに、損害保険事業の課税標準である各事業年度の収入金額を算定する場合の正味収入保険料に乗ずべき率を改めることといたしました。  その三は、不動産取得税についてであります。  不動産取得税につきましては、新都市基盤整備事業の施行に伴う換地等の取得について非課税とするほか、農業委員会のあっせんによる一定の農地の交換分合によって取得する土地等の課税標準の特例措置の適用期限を延長するとともに、心身障害者を多数雇用する事業所において取得する施設については、不動産取得税を軽減することといたしております。  その四は、料理飲食等消費税についてであります。  料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減をはかるため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の基礎控除の額を千五百円に引き上げることといたしました。  その五は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についてであります。  自動車税及び軽自動車税につきましては、所有権留保自動車等にかかる自動車税及び軽自動車税について、買い主の住所等が不明である場合等を除き、その自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとすることといたしました。  また、自動車取得税につきましては、自動車の取得が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に行なわれる場合に限り、軽自動車以外の自家用自動車にかかる税率を五%に引き上げるとともに、免税点を三十万円に引き上げることといたしました。  その六は、固定資産税についてであります。  固定資産税につきましては、二百平方メートル以下の小規模な住宅用地にかかる固定資産税について、課税標準をその価格の四分の一の額とし、その額が昭和四十八年度の課税標準となるべき額をこえるときは、昭和四十九年度及び昭和五十年度は昭和四十八年度の課税標準額に据え置くこととするとともに、個人の所有する非住宅用地にかかる昭和四十九年度及び昭和五十年度の固定資産税額は、原則として前年度の課税標準となるべき額の一・五倍の額を限度として算定した税額とすることといたしました。  また、国立公園または国定公園の特別保護地区等の区域内の特定の土地について非課税とするほか、流通の合理化、良質の住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備について課税標準の特例を設けるとともに、発電所及び重要産業用合理化機械にかかる固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する等負担の軽減合理化をはかることといたしました。  さらに、大規模償却資産にかかる固定資産税の市町村の課税限度額を引き上げるため、市町村の人口段階に応ずる課税定額を増額するとともに、資産価額に対する課税最低限度保障額及び基準財政需要額に乗ずべき財源保障率を引き上げることといたしました。  なお、上水道または工業用水道の用に供するダムについては固定資産税を課し、または市町村交付金の対象とすることといたしました。  その七は、電気税及びガス税についてであります。  電気税及びガス税につきましては、現行の電気ガス税を電気税及びガス税に分離することとし、住民負担の軽減をはかるため、ガス税にかかる税率を五%に引き下げるとともに、電気税にかかる免税点を千二百円に、ガス税にかかる免税点を二千七百円に引き上げることといたしました。  また、保育所においてその入所者の保育のために直接使用する電気及びガスを非課税とする等の軽減措置を講ずることといたしました。  その八は、国民健康保険税についてであります。  国民健康保険税につきましては、その課税限度額を十二万円に引き上げることといたしました。  このほか、地方税制の合理化をはかるための規定の整備等所要の規定の整備を行なっております。  以上の改正により、昭和四十九年度においては、個人の住民税におきまして一千七百七十三億円、個人の事業税におきまして三百二十二億円、固定資産税におきまして一千五億円、ガス税その他におきまして五百六十三億円、合計三千六百六十三億円、平年度四千二百九十億円の減税を行なうこととなりますが、一方、市町村民税法人税割の税率の引き上げ等により一千八十九億円、自動車取得税の税率の引き上げにより六百十三億円、固定資産税の特例の整理縮小その他で二百二十九億円、合計一千九百三十一億円の増収が見込まれますので、差し引き一千七百三十二億円、平年度一千百三十四億円の減収となります。  以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 次に、補足説明を求めます。首藤税務局長。

首藤堯自治省税務局長

○首藤政府委員 ただいま説明されました地方税法の一部を改正する法律案の内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。新旧対照表は、お手元の五点セットのまん中から以降にございます。  まず、総則の改正であります。  一ページ。第五条の改正は、現行の電気ガス税を電気税及びガス税に分離しようとするものであります。  次に、道府県民税の改正であります。  三ページから四ページ。第二十四条の五の改正は、障害者、未成年者、老年者または寡婦の非課税限度額を現行の年所得四十三万円から五十万円に引き上げようとするものであります。  四ページ。第三十二条の改正は、白色申告者の専従者控除の控除限度額を現行の十七万円から二十万円に引き上げようとするものであります。  六ページから七ページ。第三十四条第一項第六号から第九号までの改正は、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ一万円引き上げて現行の十二万円から十三万円とし、特別障害者控除額を現行の十四万円から十六万円に引き上げようとするものであります。  七ページ。第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、配偶者控除額を現行の十五万円から十八万円に、扶養控除額を現行の十二万円から十四万円に、基礎控除額を現行の十六万円から十八万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を現行の十四万円から十六万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。  なお、基礎控除額等の引き上げによって、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、現行の八十六万五千円から百一万六千円に引き上げられることとなります。  八ページ。第五十一条の改正は、道府県民税法人税割の標準税率を、現行の百分の五・六から百分の五・二に、制限税率を現行の百分の六・六から百分の六・二に改めようとするものであります。  次は、事業税の改正であります。  一〇ページから一一ページ。第七十二条の十四第五項の改正は、生命保険事業の課税標準の算定について、現行では各事業年度の新規契約にかかる初年度収入保険料に一定率を乗じて得た金額によっているのを、各事業年度の収入保険料に個人保険にあっては百分の二十四、貯蓄保険にあっては百分の七、団体保険にあっては百分の十六、団体年金保険にあっては百分の五を乗じて得た金額によることに改めようとするものであります。  一一ページから一二ページ。第七十二条の十四第六項の改正は、損害保険事業の課税標準を算定する場合に正味収入保険料に乗ずべき率について、船舶保険にあっては現行の百分の二十を百分の二十五に、運送保険及び積荷保険にあっては現行の百分の二十五を百分の四十五に改める等合理化をはかろうとするものであります。  一二ページから一三ページ。第七十二条の十七第三項の改正は、個人事業税の事業専従者控除限度額を現行の十七万円から二十万円に引き上げようとするものであります。  一三ページ。第七十二条の十八の改正は、個人事業税の事業主控除額を現行の八十万円から百五十万円に引き上げようとするものであります。  一三ページから一五ページ。第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の改正は、中小法人に対する軽減税率の適用所得の範囲について、六%の税率については現行の百五十万円以下の金額を三百五十万円以下の金額に、九%の税率については現行の三百万円以下の金額を七百万円以下の金額に拡大しようとするものであります。  次は、不動産取得税の改正であります。  一五ページ。第七十三条の改正は、政令で住宅の範囲を限定しようとするものであります。  一五ページから一六ページ。第七十三条の四第一項の改正は、商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の事業の用に供する不動産の取得を非課税としようとするものであります。  一六ページ。第七十三条の六第四項の改正は、新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得を非課税としようとするものであります。  次は、料理飲食等消費税の改正であります。  一六ページ。第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食にかかる基礎控除の額を現行の千円から千五百円に引き上げようとするものであります。  なお、この改正は、昭和四十九年十月一日から施行することとしております。  次は、自動車税の改正であります。  一六ページから一七ページ。第百五十一条第八項の改正は、所有権留保自動車にかかる自動車税の徴収方法について、一定の場合を除き、当該自動車の買い主から徴収するようにしなければならないものとしようとするものであります。  次は、市町村民税の改正であります。  一七ページから二二ページ。第二百九十二条から第三百十四条の四までの改正は、障害者等の非課税限度額の引き上げ、白色申告者の専従者控除の控除限度額の引き上げ、各種所得控除額の引き上げ等の改正で、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。  二二ページ。第三百十四条の六の改正は、市町村民税法人税割の標準税率を現行の百分の九・一から百分の十二・一に、制限税率を現行の百分の十・七から百分の十四・五に改めようとするものであります。  次は、固定資産税の改正であります。  二三ページから二四ページ。第三百四十八条第二項第六号の二の改正は、海洋汚染防止法の規定により備えつけられたオイルフェンスを非課税とするものであります。  二四ページ。第三百四十八条第二項第七号の二の改正は、国立公園または国定公園の特別保護地区等の区域内の特定の土地を非課税とするものであります。  二四ページから二五ページ。第三百四十八条第二項第九号の改正は、公的医療機関の開設者または特定医療法人が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産を非課税とするものであります。  二五ページ。第三百四十八条第二項第二十三号の四の改正は、農業機械化研究所の試験研究または検査の用に供する固定資産を非課税とするものであります。  二五ページから二六ページ。第三百四十八条第四項の改正は、法人である労働組合、国家公務員または地方公務員の団体が所有し、かつ、使用する事務所を非課税とするものであります。  二六ページから二七ページ。第三百四十九条の三第一項の改正は、発電所の用に供する家屋及び償却資産について課税標準の特例措置を廃止しようとするものであります。  二七ページ。第三百四十九条の三第四項の改正は、重要産業用合理化機械について課税標準の特例措置を廃止し、新たに住宅、流通産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の機械、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する機械、装置について課税標準の特例措置を設けようとするものであります。  二七ページから二八ページ。第三百四十九条の三第十三項の改正は、新造車両にかかる課税標準の特例措置の適用期間を五年間に延長しようとするものであります。  二八ページ。第三百四十九条の三第二十六項の改正は、水資源開発公団が所有するダムの用に供する固定資産のうち水道または工業用水道の用に供する部分について課税することとし、家屋及び償却資産について課税標準の特例措置を設けようとするものであります。  二八ページから二九ページ。第三百四十九条の三の二第二項の改正は、小規模住宅用地について課税標準を価格の四分の一とする特例措置を設けようとするものであります。  二九ページから三〇ページ。第三百四十九条の四第一項の改正は、大規模の償却資産にかかる課税限度額を引き上げるため、市町村の人口段階に応ずる課税定額を人口段階区分に応じ、五億円ないし四十億円に引き上げるとともに、資産価格に対する課税最低限度保障額を大規模の償却資産の価格の十分の四に引き上げようとするものであります。  三〇ページから三二ページ。第三百四十九条の四第二項及び第三百四十九条の五の改正は、大規模の償却資産にかかる基準財政需要額に乗ずべき財源保障率を百分の百六十に引き上げるとともに、これに伴い新設大規模償却資産にかかる財源保障率を第一次新設大規模償却資産にあっては百分の二百二十に、第二次新設大規模償却資産にあっては百分の二百に、第三次新設大規模償却資産にあっては百分の百八十に、それぞれ引き上げようとするものであります。  次は、軽自動車税の改正であります。  三三ページ。第四百四十六条第七項の改正は、第百五十一条第八項と同趣旨の改正であります。  次は、電気ガス税の改正であります。  電気ガス税については、電気税とガス税に分離しようとするほか、次のような改正を行なおうとするものであります。  三四ページから三五ページ。第四百八十九条第一項及び第二項の改正は、暫定非課税期間の満了するエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム及び合成グリセリンを電気税の恒久的な非課税品目に加えようとするものであります。  三六ページから三八ページ。第四百八十九条第十一項及び第四百八十九条の二第三項の改正は、保育所においてその入所者の保育のために直接使用する電気及びガスを非課税としようとするものであります。  三八ページ。第四百九十条の改正は、ガス税の税率を現行の六%から五%に引き下げようとするものであります。  三八ページから三九ページ。第四百九十条の二の改正は、免税点を電気税については現行の千円から千二百円に、ガス税については現行の二千百円から二千七百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  次は、国民健康保険税の改正であります。  五〇ページ。第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の八万円から十二万円に引き上げようとするものであります。  五〇ページ。第七百三条の四第十項の改正は、みなし世帯主にかかる減額を資産割額についてもできるようにしようとするものであります。  次は、都等の特例の改正であります。  五一ページ。第七百三十四条第三項の改正は、道府県民税法人税割及び市町村民税法人税割の税率の引き上げ等に伴い都に対する特例についても同様の措置を講じようとするものであります。  次は、本法附則の改正であります。  五二ページから五三ページ。附則第四条第二項の改正は、所得税において繰り戻し還付の期間の特例が認められた認定中小企業者の純損失について繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。  五四ページ。附則第八条の改正は、法人税において繰り戻し還付の期間の特例が認められた認定中小企業者等の欠損金について、法人の住民税にかかる繰り越し控除期間を五年から七年に延長しようとするものであります。  五四ページから五五ページ。附則第九条第二項の改正は、生命保険会社が社会福祉事業振興会と締結する保険の契約に基づく収入保険料については生命保険事業の課税標準の算定上これを控除しようとするものであります。  五五ページ。附則第九条第三項の改正は、生命保険事業の課税標準である収入金額の算定方法の改正について、二年間に限り、税負担の激変を緩和するための調整措置を講じようとするものであります。  五五ページから五六ページ。附則第九条第四項の改正は、附則第四条の改正と同様に、認定中小企業者の純損失について、個人事業税にかかる繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。  五六ページから五七ページ。附則第十一条第二項の改正は、農業委員会のあっせんによる農地の交換分合によって行なわれた土地の取得で農業振興地域にかかるものの不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を、二年間延長しようとするものであります。  五七ページ。附則第十一条第七項の改正は、日本自動車ターミナル株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋にかかる不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を、二年間延長しようとするものであります。  五七ページから五八ページ。附則第十一条の二第五項及び第六項の改正は、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が雇用促進事業団から資金の貸し付けを受けて事業所の用に供する施設を取得した場合には、その取得が昭和五十二年三月三十一日までに行なわれた場合に限り、不動産取得税を減額しようとするものであります。  五八ページから五九ページ。附則第十四条第二項の改正は、リース契約にかかる公害防止施設について三年度間に限り、固定資産税を非課税とするものであります。  五九ページ。附則第十五条第一項の改正は、日本自動車ターミナル株式会社の事業用資産にかかる固定資産税の課税標準の特例措置を二年延長しようとするものであります。  五九ページから六〇ページ。附則第十五条第四項の改正は、農山漁村電気導入促進法の農林漁業団体が、発電所、変電所または送電施設の用に供する家屋及び償却資産について、従来どおり、課税標準の特例措置を認めようとするものであります。  六〇ページ。附則第十五条第七項の改正は、原油備蓄施設について一定期間、固定資産税の課税標準の特例措置を設けようとするものであります。  六〇ページ。附則第十五条第九項の改正は、電子計算機にかかる固定資産税の課税標準の特例措置を二年延長しようとするものであります。  六一ページから六二ページ。附則第十八条第九項の改正は、小規模住宅用地にかかる昭和四十九年度及び昭和五十年度の固定資産税の額は、昭和四十八年度の課税標準となるべき額によって算定した税額をこえないようにしようとするものであり、同条第十項及び第十一項の改正は、新たに固定資産税が課されることとなる小規模住宅用地等の税額算定方法を定めようとするものであります。  六三ページから六四ページ。附則第十八条の二第二項及び第三項の改正は、個人の所有する非住宅用地にかかる昭和四十九年度及び昭和五十年度の固定資産税の課税標準となるべき額は、現行制度による額が前年度の課税標準となるべき額の一・五倍をこえるときは、一・五倍の額を限度とし、その課税標準となるべき額の価格に対する割合の最低限度を昭和四十九年度にあっては百分の三十、昭和五十年度にあっては百分の六十にしようとするものであります。  七二ページから七三ページ。附則第三十一条の改正は、昭和四十九年六月一日から昭和五十年五月三十一日までの間、綿撚糸及びビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維またはビニロン等の合成繊維の撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を現行の六%から二%に、毛撚糸の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を現行の六%から四%にそれぞれ引き下げようとするものであります。  七三ページ。附則第三十二条第二項の改正は、軽自動車以外の自家用の自動車の取得にかかる自動車取得税の税率を当該取得が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に行なわれる場合に限り、現行の百分の三から百分の五に引き上げようとするものであります。  七四ページ。附則第三十二条第三項の改正は、低公害自動車にかかる自動車取得税の税率について、自動車取得税の税率の引き上げに伴う所要の調整を行なおうとするものであります。  七四ページ。附則第三十二条第四項の改正は、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得される自動車にかかる自動車取得税の免税点を現行十五万円から三十万円に引き上げようとするものであります。  七七ページから七九ページ。附則第三十三条の三の改正は、土地の譲渡等にかかる事業所得等に対する住民税の課税の特例を定めたものであります。すなわち、昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等の譲渡等による所得については、当分の間、他の所得と分離し、当該事業所得または雑所得の金額の道府県民税にあっては百分の四に相当する金額、市町村民税にあっては百分の八に相当する金額と総合課税を行なった場合に算出される当該事業所得または雑所得にかかる道府県民税額または市町村民税額の百分の百十に相当する金額とのいずれか多い金額に相当する道府県民税及び市町村民税を課することとしております。  八〇ページから八一ページ。附則第三十四条の二の改正は、特定市街化区域農地等を宅地の用に供するために譲渡した場合における長期譲渡所得に対する住民税の課税の特例を定めたものであります。  八一ページから八二ページ。附則第三十五条第三項の改正は、国または地方公共団体等に対する譲渡等一定の譲渡による短期譲渡所得に対しては、分離課税制度を適用しないこととしようとするものであります。  八五ページから八六ページ。附則第三十五条の四の改正は、所得税法の改正による退職所得控除の引き上げが昭和四十九年一月一日にさかのぼって適用されることに伴い、昭和四十九年分の退職手当等にかかる住民税のうち、すでに納付されているものについて還付等の手続が必要となる場合があるので、そのための所要の規定の整備であります。  八七ページから八九ページ。附則第三十七条の改正は、昭和五十年に予定されております沖繩国際海洋博覧会の開催に伴う特例措置として参加国、参加国の代表等または沖繩国際博覧会協会に対しては住民税を非課税とするほか、博覧会の用に供する施設については、不動産取得税を非課税とする等の措置を講じようとするものであります。  次は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。  九〇ページ。第二条第一項第五号の改正は、水道または工業用水道の用に供するダムにかかる固定資産を市町村交付金の対象としようとするものであります。  九〇ページ。第二条第六項の改正は、日本国有鉄道が車両工場及び車両基地に設置した廃液処理施設等を市町村納付金の対象としないこととするものであります。  九一ページから九二ページ。第四条第五項の改正は、水道または工業用水道の用に供するダムにかかる家屋及び償却資産について交付金算定標準額の特例措置を設けようとするものであります。  九二ページから九五ページ。第五条の改正は、固定資産税における大規模の償却資産の市町村の課税限度額の引き上げに伴い、交納付金についても、これと同様の措置を講じようとするものであります。  九七ページ。第二十一条の三の改正は、多目的ダムのうち水道または工業用水道の用に供する固定資産を市町村交付金の対象としようとするものであります。  九八ページから九九ページ。附則第十六項の表の第六号の改正は、日本国有鉄道の車両の運行に伴う騒音を防止するための遮音壁について、納付金算定標準額の特例措置を設けようとするものであります。  以上でございます。      ————◇—————

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。町村自治大臣。     —————————————  地方交付税法の一部を改正する法律案   〔本号末尾に掲載〕     —————————————

町村金五自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官

○町村国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  昭和四十九年度分の地方交付税については、社会福祉水準の向上、教育の充実等に要する財源の充実をはかるため、普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定するとともに、地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額について特例を設ける等の必要があります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  まず、昭和四十九年度の普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実その他社会福祉水準の向上に要する経費の財源を措置するとともに、教職員定数の増加、教員給与の改善等教育水準の向上に要する経費を増額し、また、市町村道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めることとするほか、過密対策、過疎対策、交通安全対策、消防救急対策及び消費者行政に要する経費を充実することとしております。さらに、公共用地の先行取得を促進するため土地開発基金費を基準財政需要額に算入するとともに、社会経済情勢の変動に対処して弾力的な財政運営を行なうことができるよう新たに財政調整資金費を算入することとしております。  次に、昭和四十九年度分の地方交付税の総額については、現行の法定額から千六百七十九億六千万円を減額する措置を講ずるとともに、当該減額した額を昭和五十二年度から昭和五十五年度までの地方交付税の総額に加算することといたしております。  なお、特別事業債償還交付金及び市町村民税臨時減税補てん債元利補給金につきましては、法人税における暫定税率の適用に伴う地方交付税の増額に関連して、昭和四十五年度以降その交付が停止されておりましたが、今回法人税の税率を引き上げることとされたのに伴い、これらの制度を廃止することといたしました。  以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員長 以上で説明は終わりました。  次回は、来たる七日木曜日、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。    午前十一時二十七分散会      ————◇—————

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