地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/12/07
会議録
○伊能委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 先般、皆さんの御賛成をいただいて、地方行政委員長に就任することに相なりました。 申し上げるまでもなく、当委員会は、地方行財政及び警察、消防の健全な運営をはかり、また、公共の安全と秩序の維持をはかりますとともに、住民の福祉向上のためにきわめて大切な委員会でもございますので、その委員長としての職責を果たす上に、皆さんの格別な御鞭撻と御協力を賜わりたいと存じます。 はなはだ不敏でございますが、全力を尽くして、皆さんとともに職責を果たしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。(拍手) ————◇—————
○伊能委員長 この際、自治大臣から発言を求められております。これを許します。
○町村国務大臣 このたび、自治大臣、国家公安委員長を拝命いたしました町村金五でございます。たいへん乏しい者でございますけれども、皆さまの御協力によりまして職責を果たしてまいりたいと存じております。何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
○伊能委員長 引き続き、古屋自治政務次官から発言を求められております。これを許します。
○古屋政府委員 古屋亨でございます。乏しき者でありますが、一生懸命やりますので、御支援、御協力をお願い申し上げまして、ごあいさつにいたします。(拍手) ————◇—————
○伊能委員長 理事の補欠選任についておはかりいたします。 去る十一月二十七日、理事三ツ林弥太郎君の委員辞任に伴い、現在理事が一名欠員になっておりますので、その補欠選任を行なうのでありますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。それでは、委員長は、村田敬次郎君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○伊能委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についておはかりをいたします。 すなわち、本会期中、地方行政の実情を調査し、その健全なる発展に資するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、 地方自治に関する事項 地方財政に関する事項 警察に関する事項 消防に関する事項 以上の各事項について国政に関する調査を行なうため、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○伊能委員長 内閣提出にかかる昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。町村自治大臣。
○町村国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 先ほど、政府におきましては、人事院の勧告に基づき、本年四月一日から国家公務員の給与改定を実施いたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施するための一般財源を付与するとともに、最近の物価の騰勢に対処して所要の財源措置を講ずるために普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定し、あわせて現下の要請にこたえて公共用地の先行取得を促進するため、土地開発基金費を基準財政需要額に算入することとしたいのであります。 次に、今回の補正予算に伴い増加する地方交付税のうちその他の額の措置についてでありますが、交付税及び譲与税配付金特別会計において本年度新たに予定しておりました借入金の借り入れを取りやめるとともに、既存の借入金の一部を減額することによって、明年度以降における借入金償還額の減額をはかることとしたいのであります。 以上が、昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○伊能委員長 以上で本案についての提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○伊能委員長 続いて、消防に関する件について調査を進めます。 この際、去る十一月二十九日の熊本市の大洋デパート火災事故について消防当局から報告を求めます。佐々木消防庁長官。
○佐々木政府委員 去る十一月一六日消防庁長官拝命いたしました佐々木でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは、お手元の資料によりまして、熊本市の大洋デパート火災の概要につきまして御報告を申し上げたいと思います。 出火場所は、熊本市の下通一丁目にございます大洋デパートで、これは熊本市の最も繁華街、いわば中心部に所在しておりますデパートでございます。この資料の最後から二枚目のところにその所在地と建物の概略の図面がございますので、これをちょっとごらんいただきたいと思います。左のほうにこのデパートの所在地が略図で示してございます。それから建物の概要を図面で書いてございますが、右側の部分が現在増築工事をやっております。それから出火場所は、この増築部分と反対側の左のほうの図面にございますが、ここに階段の表示がございます。この表示の二階から三階に至ります階段の踊り場付近から出火をいたしておる。そういうことで概略の図面を付してございます。これも一応御参考にしながらお聞き取り願いたいと思います。 それから、出火の日時は十一月二十九日の十三時十五分、午後一時十五分ごろと推定をされておりますが、これが消防署に知らされましたのが、一一九番によりまして一時二十三分でございます。この間若干の時間のズレがございます。ここに一つ問題があるわけであります。 それから、鎮火いたしましたのが同日の二十一時十九分、約八時間燃えておったということになるわけであります。 それから、建物の構造は鉄筋コンクリート造でございまして、地下一階、地上九階の建物でございますが、七階までの部分が多くなっておりまして、九階の部分は面積的にはわずかでございます。 それから、この建物の竣工は昭和二十七年でございまして、いわば戦後の古い建物であるということでございます。敷地面積が約三千平米、建築面積が二千四百平米でございまして、延べ面積が約二万五百平方メートルということになっております。 それから、各階の売り場の用途でございます。この用途につきましては、そこに書いておりますように各階それぞれの売り場になっております。出火いたしましたのがちょうど二階から三階の間ということで、大体三階の呉服、寝具売り場の部分にまず火が入ったということになっておるわけでございます。したがいまして、一階と二階までの部分は全然火が入っておりません。そういう状況でございます。 それから、次のページヘめくっていただきまして、死傷者でございますが、死者は百一人でございます。男女の別は、男二十九人、女七十一人ということになっております。この死者のうち、従業員の死者が五十一人でございます。お客が五十人ということでございます。従業員の死者の比率が非常に高くなっておるわけでございます。当時入っておりましたと推定されておりましたお客の数等から推定いたしますと、従業員の被害率が約十倍くらいの割合になっておるということでございます。それからその後、病院に収容されましてから四十八時間後に死亡いたしました者が三名ございます。したがいまして、その後の死者も加えますと死者が百四名ということでございます。 負傷者は百二十八人でございまして、そのうち重傷が十四人、軽傷が百十四人ということになっております。 それから、出動消防車両につきましては、そこに掲げてございますが、熊本市の常備消防の出動車が、ポンプ車、化学車含めまして十八両、はしご車がスノーケル車を含めて二両、救急者三両、その他ということになっておりまして、熊本市の常備消防は全車出動でございます。そのほか、熊本市の消防団からポンプ車が五台、ポンプ積載車が十九台、こういうことになっております。そのほか、近隣の市町村から救急車を中心にして応援がございます。さらに、隣県の福岡県の久留米市から、はしご車一台等の応援がございます。さらに、自衛隊から特に救急車を中心にして応援がございますが、自衛隊からはさらにヘリコプター七機、偵察機四機をもちまして救出作業のため出動いたしたわけでございますけれども、ヘリコプターによる救出作業はできなかったのであります。結局、上昇気流が非常に激しいためにヘリコプターによる救出は不可能であったということでございます。 それから、救出状況でございますが、消防隊による救出人員が百二十二名でございます。屋上よりはしご車によりまして救出された者が六十七名でございます。はしご車は一両だけでございましたけれども、救出作業は全部完了しておりまして、十分余力があったわけでございます。といいますのは、この建物は、先ほど申しました増築工事の部分以外に、現在、防火設備等について全般的な改装工事をやっております関係から、増築部分以外にも工事のための足場が相当組まれておりました関係で、この足場を利用して避難した者が相当数ございます。そういう意味におきまして、はしご車による屋上からの救出作業は十分余裕をもって行なうことができたということでございます。死者は、屋外に出ることができないために、煙のために死亡したというのがほとんど全部でございます。 それから次のページヘめくっていただきまして、三ページの上に火災の状況がございますが、出火場所は、先ほどから申しておりますように、二階から三階に至る階段の踊り場付近というふうに推定をされております。したがいまして、煙は階段を通じまして上の階に急速に拡散をしていったであろう、こういうことで短時間のうちに煙が充満をし、避難が困難になったという状況でございます。したがいまして、火災によって焼けました部分は三階以上の階でございますが、これはほとんど全焼という状況でございます。 それから、その日の気象条件でございますが、午後一時二十分現在におきましては、天気は晴れでございます。湿度が三八%というふうに、非常な乾燥状態にあったということでございます。 それから、このデパート内の消防設備の状況でございますが、そこに記載してございますように、消火器、屋内消火せん設備、連結送水管、放送設備、これは設置済みでございますけれども、これは火災の際には動いておりません。それから自動火災報知設備、スプリンクラー設備、これは目下設置工事中であったわけでございます。それから避難器具はまだ未設置の状態にあったわけでございます。したがいまして、消防の設備につきましては、全く皆無にひとしかったという状況であったわけです。 それから、防火管理の状況でございますけれども、防火管理者は選任をされ、届け出されておったのでございますけれども、消防計画につきましてはまだ具体化されておらないというような状況で、消防の観点から見ますると、ほとんど無防備にひとしい状態にあったということがいえると思います。 以上のような状況から見まして、この火災について特に問題点として考えられます事項は次のようなものでございます。 出火点の階段部分にマットあるいは衣類等の可燃物が大量にありましたために、火災が急激に延焼拡大した。それから、縦穴区画がなされておったわけでありますけれども、完全に閉鎖されておらなかったため、上の階に煙が急速に拡散をしたということでございます。 それから二番目につきましては、一部の階を除き、従業員による避難誘導が適切に行なわれていなかった。この点はやや注釈を加える必要があると思いますが、やはり従業員の避難誘導の活動は相当行なわれておったと見ていいだろうと思います。それは従業員の死者が非常に多かったという点から見まして、従業員の避難誘導が相当行なわれておったようでありますけれども、結局、避難路がなかったために、従業員もろとも死亡するというようなことになったわけであります。ちょうど五階には隣の建物との連絡通路があったということと、それから増築部分のコンクリートを打ち終わった部分がちょうど五階の高さのところにありましたために、五階は避難路が他の階に比べると非常に多かった、こういう意味で、五階につきましては避難がほぼできたというような状況にあるわけでございます。その意味におきまして、この設備の面からいいまして、やや避難誘導体制に問題があったということがいえるだろうと思います。 それから三番目が、窓の部分にほとんど商品だなが設けられておりましたために、窓のない建物と同じような状況にあった。したがいまして、これによって煙が充満をするということと、外部からの救出活動が非常に困難であったということがいえると思います。 それから四番目といたしましては、先ほど申しましたように、防火設備がまだつけられておらなかったということのために、初期消火に失敗をし、しかも全館に火災報知がなされておらない。そのために、上の階の人たちが火災に気がつくのに相当おくれたというふうに推定をされるわけであります。こういう点で、防火設備が全くできておらないというところに、また大きい問題があるわけでございます。 以上が、この火災についての特に大きい問題点として考えられる事項でございます。 今後の対策でございますが、このように、百貨店はその内部に商品としての可燃物が非常に多い。それから不特定多数の人が集まっておる。そして区画が非常に広いために、一たん火災が発生すれば、それがより大きくなりやすいという特殊な防火対象物であるということからいたしまして、これに対する措置として、いま私どもが検討しております事項をそこに概略並べてみたわけでありますが、百貨店等に対する措置として、可燃物をもっと制限できないものかどうかという点が一つ。 それから、売り場部分の通路をもう少し広げる。それから売り場を整理をし、それによって避難通路を確保する。その通路にいろんな商品が置かれておるという点にも非常に大きい問題があったわけであります。 それから、スプリンクラー設備につきましては、先般の改正によりまして、現在新規の建物につきましてはその設置が義務づけられておるわけでありますけれども、既存の防火対象物につきましてはこれが義務づけられておらないという点に火災の場合の非常に問題があるわけでありまして、とれらにつきましては、スプリンクラー設備の設置を遡及適用させるということが必要であろうというふうに考えております。 それから、従業員の避難誘導に関する指針を示して、これに基づいて誘導に関する指針を示してて、これに基づいて誘導体制を強化をする。これは法令の改正ではなくて行政面の問題でございます。 それから、排煙設備の基準をもっと強化をする必要があるであろう。特にデパートの場合に無窓建築が多いわけでございますので、この避難所あるいは消防活動上必要な開口部を確保する必要があるというふうに考えておるわけであります。 それから、建設省に対する法令改正の要望といたしましては、これは建築基準法の改正の問題でありますけれども、第一点が、いわゆる縦穴区画に関する規定を既存の建築物に対しても遡及適用させる必要があるのではないか。 それから、建物の空間を確保するという意味におきまして、ベランダあるいはバルコニー等の設置を義務づける必要があるのではないかということでございます。 それからさらに、現在の規定にございます屋外階段に関する規定を既存の建物につきましても遡及適用させるという必要があるというふうに考えるわけであります。 それから、消防体制の強化といたしまして、はしご車、排煙車、救助工作車等を増加するという、いわば装備の近代化をはかる必要がある。この火災の際には工事の足場が非常に有効な避難手段になりましたために、はしご車は一台で十分救助活動ができたわけでありますけれども、もしこの建物にあの足場がない場合には、一台だけではおそらく救助が困難であったろうというふうに考えられるわけであります。やはりこの装備の近代化というものは必要になってくるであろうということでございます。 それから、救助技術の向上の問題でございます。幸い、熊本市の消防におきましては救助訓練が昨年あたりから開始をされておりまして、相当有効に役立ったわけでありますけれども、他の消防の場合、はたしてこの救助技術というものが一般的に訓練をされているかどうかという点についてはやや問題があるわけでありまして、そうした救助技術という点につきまして、もっと訓練をしていく必要があるというふうに考えております。 以上が法令等の改正を必要とする事項でございますが、当面、この歳末を控えまして、現行法のもとにおきまして指導を強化していきたいという点でございますが、百貨店の歳末大売り出しを控えまして、いま商品が店内に相当量詰め込まれておるわけでありますが、こうした売り場の整理をしてもらいまして、防火管理体制というものを徹底する。そうした意味で予防査察を強化をしていきたい。これはすでに通達をいたしまして、各消防機関に指示をいたしておるところでございます。 それから、百貨店以外の、特に不特定の人々がたくさん集まる防火対象物につきましても、防火管理体制の徹底をはかるための予防査察を行なうということでございます。 それから、予防査察の結果改善すべき事項につきましては、法令の規定に基づきまして、必要な措置命令あるいは使用停止の命令等を行なうよう積極的な措置をとってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。 なお、資料といたしましてそのほかに「大洋デパート火災に関連する検討事項」というものを差し上げてございますが、これはただいま申し上げました事項をやや詳しく個々に検討項目として記載してございます。 なお、この火災がちょうど秋の火災予防運動の期間中に発生し、多数の死傷者を出しましたことにつきまして、まことに残念に思っている次第でございます。 以上、御報告を申し上げます。
○伊能委員長 以上で報告は終わりました。 ————◇—————
○伊能委員長 小委員会設置の件についておはかりいたします。 地方税制度全般について検討をはかるため、小委員十一名からなる地方税に関する小委員会、消防関係法令の整備及び消防施設の整備強化をはかるため、小委員十一名からなる消防に関する小委員会及び地方公営企業の制度全般の調査並びに都市圏交通と公営交通事業の対策樹立をはかるため、小委員十一名からなる地方公営企業等に関する小委員会をそれぞれ設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員及び小委員長の選任についておはかりいたします。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長において、追って小委員及び小委員長を指名し、公報をもって御通知いたします。 なお、小委員及び小委員長の委員異動に伴う補欠選任並びに小委員長の辞任及びその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二分散会