商工委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/12/08
会議録
○濱野委員長 これより会議を開きます。 この際、通商産業大臣及び経済企画庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。中曽根通商産業大臣。
○中曽根国務大臣 今回、田中内閣に再び留任することになりまして、誠心誠意努力をいたしたいと思います。委員各位の御指導を切にお願い申し上げる次第でございます。(拍手)
○濱野委員長 内田経済企画庁長官。
○内田国務大臣 私は、長らく当委員会の一委員として席をけがしておりましたが、このたびはからずも経済企画庁長官に任命をされました。就任後初めてのごあいさつを申し上げる次第でございます。 現在わが国経済は、物価の問題、石油供給削減の問題などに直面いたし、まことに大きな難関に遭遇をいたしておると考えております。このような重大な時期にむずかしい任務をお受けいたしまして、その責任の重さを痛感いたしているところでございます。私は、経済企画庁長官といたしまして物価の安定を至上命題とし、委員各位の御協力をいただきまして、これらの課題に取り組んでまいる所存でございます。 政府は、現在の緊急事態に対処いたしまして、国民の不安を静め、物価及び国民生活の安定を確保するために、当委員会に付託をされます石油需給適正化法案と並んで国民生活安定緊急措置法案をこの国会に提出をいたしましたが、この法律案につきましても、いろいろと当委員会のお世話になることが多いと存じますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 以上、簡単でございますが、皆さま方の御支援と御鞭撻をお願いいたしまして、私のごあいさつにさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ————◇—————
○濱野委員長 次に、内閣提出、石油需給適正化法案を議題といたします。 —————————————
○濱野委員長 提案理由の説明を聴取いたします。中曽根通商産業大臣。
○中曽根国務大臣 石油需給適正化法案につきまして、その提案理由の御趣旨を御説明申し上げます。 去る十月中旬第四次中東戦争を契機として始まったアラブ産油国における石油の生産制限措置と、これに伴うわが国への石油供給の削減は、このまま推移すれば、今後国民生活及びわが国経済全般に次第に大きな影響を与えてくるものと憂慮されております。 政府におきましては、今回の緊急事態に対処するためには、官公庁、企業、個人など国をあげての協力と国による効果的な施策が不可欠であるとの認識のもとに、去る十一月十六日の閣議におきまして、石油、電力等のエネルギーに関する全国民的な節約運動の展開、石油及び電力の使用節減のための強力な行政指導の実施、石油の大幅な不足が生ずる場合における国民生活の安定、国民経済の円滑な運営をはかるため必要な緊急立法の提案、総需要抑制策及び物価対策の強化、 エネルギー供給の確保のための努力等を中心といたしました石油緊急対策を決定し、現在鋭意これら施策の実施につとめているところであります。 本法律案は、この緊急対策の一環として、またあわせて将来の同様な不測の事態に対処するため、わが国への石油の大幅な供給の不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営をはかるため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的として立案されたものでありますが、その要旨は次のとおりであります。 まず、本法律案に規定する措置を講ずるにあたっては、その事の重要性にかんがみ、内閣総理大臣の対策実施の告示を前提としております。すなわち、内閣総理大臣は、わが国への石油が大幅に不足し、または不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、または生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律案に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示することとしております。本法案は、この告示がなされてからこのような事態が消滅した旨の内閣総理大臣の告示が行なわれる日までの間に限って適用されるものとしております。 対策実施の告示がなされた場合において、本法律案に基づき具体的に講ずる措置は、次のとおりであります。 第一は、石油の適正な供給を確保するための措置であります。 通商産業大臣は、石油の適正な供給を確保するため、石油の輸入動向等を勘案して石油供給目標を策定するとともに、石油精製業者の生産計画、大手の石油販売業者の販売計画等については、届け出制にかかわらしめ、石油供給目標達成のため必要があると認めるときは、当該計画の変更の指示を行なう等の措置を講ずることとしております。 また、通商産業大臣は、国民の生命、身体もしくは財産の保護または公共の利益の確保のために不可欠な事業等に対する石油の供給を確保するため、大手の石油販売業者に対し、石油の保有の指示とその売り渡しの指示を行なうとともに、一般消費者、中小企業者、農林漁業者その他の公益性の強い事業者等に対する石油の円滑な供給を確保するため、石油販売業者の団体に対し、供給のあっせんその他必要な措置を講ずるよう指導することとしております。 第二は、石油の使用の節減のための措置であります。 石油の使用を節減するため、一定量以上の石油を使用する者は、主務大臣が指定する数量または政令で定める数量をこえて石油を使用してはならないものとし、その他の者についても通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないこととしております。 また、民生安定の観点から、灯油その他の特定の石油については、一定量以上の使用者に対し、別途その使用限度量を設定することができるものとしております。 また、ガソリンスタンドにおける揮発油の販売方法等についても必要な指示を行ない得ることとしております。 さらに第三には、以上第一または第二の措置をもってしては、事態を克服することが著しく困難であると認められる場合には、これに迅速かつ適切に対処し得るよう、必要最小限度の範囲内におきまして、政令で石油の割り当てもしくは配給または使用の制限もしくは禁止等に関し必要な事項を定めることができることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、最近における世界の石油の需給動向をめぐる緊迫した状況とそのわが国に及ぼす影響等にかんがみ、以上申し上げました本法律案に基づく施策は、緊急にその実施を迫られているものでありますので、政府におきましてもその緊急性を考慮し、本国会にこの法律案を提出いたした次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○濱野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 本案審査中、必要に応じ、随時参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、参考人の人選及び出頭日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○濱野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明後十日午後零時三十分理事会、午後一時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十五分散会