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72回国会衆議院1974/02/28

社会労働委員会 第9号

発言数
8
登壇者
3
会派数
1
開催日
1974/02/28

会議録

野原正勝自由民主党

○野原委員長 これより会議を開きます。  この際、寄生虫病予防法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件について山下徳夫君より発言を求められておりますので、これを許します。山下徳夫君。

山下徳夫自由民主党

○山下(徳)委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党、民社党、五党委員の協議に基づく草案がございます。各委員のお手元に配付してありますが、五党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。  御承知のように、日本住血吸虫病は、農耕その他地域住民の日常生活に重大な障害を与えるものでありますが、山梨、佐賀、福岡、広島の各県においては、いまだ広く蔓延しております。この疾病の根絶をはかりますためには、病原虫の中間宿主であるミヤイリガイを絶滅する必要があります。  このため、昭和三十二年度より十カ年の基本計画を立て、ミヤイリガイの生息地帯における溝渠のコンクリート化が行なわれ、また、昭和四十年の法改正では新たに昭和四十年度以降七カ年の基本計画を立て、さらに昭和四十七年の法改正では昭和四十七年度以降二カ年の基本計画を立て、溝渠のコンクリート化が行なわれております。  このような施策等の結果、新しい患者の発生が著しく減少する等、相当の効果をおさめてはおりますが、日本住血吸虫病の予防の徹底をはかるため、本案は、さらに昭和四十九年度以降五カ年にわたる内容の基本計画を定めようとするものであります。  以上が本草案の趣旨であります。  この際、私は、五党を代表いたしまして動議を提出いたしたいと存じます。  お手元に配付いたしております草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

野原正勝自由民主党

○野原委員長 ただいまの山下徳夫君、川俣健二郎君、石母田達君、大橋敏雄君及び小宮武喜君の動議について、御発言はございませんか。——御発言もございませんので、本動議について採決いたします。  山下徳夫君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付いたしました草案を成案とし、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

野原正勝自由民主党

○野原委員長 起立総員。よって、さよう決しました。  なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野原正勝自由民主党

○野原委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。      ————◇—————

野原正勝自由民主党

○野原委員長 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。厚生大臣齋藤邦吉君。     —————————————

齋藤邦吉自由民主党厚生大臣

○齋藤国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。  戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給金額の引き上げ、支給範囲の拡大などを行なうことにより援護措置の一そうの改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。  以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。  改正の第一点は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。  改正の第二点は、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げることといたしております。  改正の第三点は、旧防空法の規定により防空業務に従事中にかかった傷病により障害者となった者またはこれにより死亡した者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を新たに支給することといたしております。  第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料の額を引き上げることといたしております。  第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、旧防空法の規定により防空業務に従事中傷病にかかり、現に第五款症以上の障害がある者及び旧軍人または準軍人で公務上傷病にかかり、現に第三日症または第四日症の障害がある者に対して戦傷病者手帳の交付を行なうこととするほか、長期入院患者に支給する療養手当の月額及び葬祭費の額を増額すること等の所要の改正を行なうことといたしております。  第四は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。  改正の第一点は、満州事変以後、日華事変前に公務上の傷病にかかり、これにより死亡した軍人の妻及び父母等に対して新たに特別給付金を支給することといたしております。  改正の第二点は、昭和四十八年の関係法律の改正により、遺族年金、障害年金等を受けることとなった戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に新たに特別給付金を支給することといたしております。  以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

野原正勝自由民主党

○野原委員長 この際、暫時休憩いたします。    午前十一時三十八分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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