法務委員会 第24号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1973/09/26
会議録
○委員長(原田立君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について報告いたします。 本日竹田現照君、木島義夫君、山本敬三郎君、小枝一雄君及び重宗雄三君が委員を辞任され、その補欠として、吉田忠三郎君、高橋雄之助君、中村禎二君、志村愛子君及び中村登美君が選任されました。 —————————————
○委員長(原田立君) 継続審査要求に関する件についておはかりいたします。 商法の一部を改正する法律案、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案、及び商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 賛成の方の挙手を願います 〔賛成者挙手〕
○委員長(原田立君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原田立君) 継続審査要求に関する件についておはかりいたします。 刑事訴訟法及び刑事訴訟費用等に関する法律の 一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原田立君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検査官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田中法務大臣。
○国務大臣(田中伊三次君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認めまして、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しておりますことは、御承知のとおりでございますが、そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善する等の措置を講ずるため、ここに両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりでございます。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員につきまして、その俸給を増額することといたしておりますので、おおむねこれに準じまして最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額することといたしたのであります。 第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきまして、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じまして、いずれもこれを増額するとともに、簡易裁判所判事及び副検事につきましても、特別のものに限り、当分の間、それぞれ簡易裁判所判事一号の報酬月額をこえる額の報酬及び副検事一号の俸給月額をこえる額の俸給を支給することができることといたしました。 これらの改正は、一般職の政府職員の場合と同様に、昭和四十八年四月一日にさかのぼって適用することとなっております。 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(原田立君) 以上で説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○佐々木静子君 それでは、時間があまりないようでございますから、簡単に法務省並びに裁判所にお伺いさせていただきます。 この法案自身、この裁判官の報酬あるいは検察官の俸給が増額になるということについては、私どももとより異論のないところでございますが、できますれば、もっと大幅な増額ができないものか。特にいま一番問題になっている司法修習生から裁判官とか検事に任官するものの数がたいへんに少なくなっているわけでございますれども、この判事補とか検事の初任給はもう少し引き上げていただけないか、これはいろいろと初任給の調整手当などもこのごろ考えていただいておりますけれども、これをもっと大幅に引き上げていただくことができないか、その点について、法務大臣並びに裁判所にお伺いしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 裁判官の、優秀な裁判官の大量の確保ということについて、常に御配慮をいただいておりまして、その点は非常に感謝をいたしておるわけでございます。御承知のように、これまでの国会で判事補の初任給ということにつきまして、二万三千円の初任給調整手当をつけることをお認めいただいておるわけでございます。今回のベースアップの際におきましても、私ども、以上申し上げましたような見地から、できるだけこれを高くしていきたいということで種々調査検討をいたしたわけでございます。ところが、私どもがやはりその調査の基礎といたしますのは、同じく修習生から弁護士になって各弁護士事務所で働かれる方の収入であるわけでございます。東京、大阪、名古屋、大都市あるいは中都市等につきまして詳細な調査をいたしましたが、現在のところ、今回の初任給のベースアップによりまして得られますところの、いま御審議をいただいております改正案の判事補七万九千四百円の本俸、これに二万三千円を足しました金額、これを合わせた金額を上回るだけの資料というものを得ることがついにできなかったわけでございます。しかし、御指摘にもございましたように、その点につきましては多年意を用いておるところでございますので、今後とも十分調査をいたしまして、できるだけこの初任給調整手当を上げるという点についても意を用いていきたい、このように考えております。
○国務大臣(田中伊三次君) 佐々木先生におかれましては、特に裁判官、検事の初任給の問題について御配慮をいただきまして、たいへん恐縮に存じます。 ただいま裁判所から御説明のとおりの事情、その根拠で本案を提出してお手数をわずらわすわけでございますが、これでは先生仰せのとおり不十分であると考えるのであります。このたびの改正では、増額の程度を見ますると、一般職の職員に比べまして、幾らか裁判官、検事のほうがその増加率は幾らかこころもち高いのでございますけれども、これでは不十分のものである。ことに初任給というものにつきましては、先生御所見の線に沿いまして、今後十分積極的な姿勢で検討をいたしまして御期待に沿うように努力をしていきたいと存じます。
○佐々木静子君 ぜひともそういう線について、大臣に御努力いただきたいと思うわけでございますが、いま初任給のことを申し上げましたが、またこの判事補を十年やって、いよいよ判事として、裁判官として一人前の仕事ができる、またそれだけの重要な責任を負わされるというこの判事八号ですね、これがやはりこの判事補一号と比べましてもあまり差がない。むろん判事補一号が高いというわけではむろんない、これも少ないわけでございますけれども、その責任の重さから考えますと、やはりこの段階でもっと増額をお考えになっていただくべきじゃないかということを思うのでございますが、そのあたりはいかがでございましょうか。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 御承知のように、判事補を十年いたしますと、判事の資格ができるわけでございます。しかし、私ども判事というものの職務と責任ということを考えてまいりますと、これは単なる十年をたってすぐ判事になれるというようなキャリア的なものではないというふうに考えておるわけでございます。ことに戦後の裁判所法のシステムにおきましては、法曹一元ということが取り入れられまして、裁判官、これは主として判事を考えるわけでございますが、その判事は広く法曹の優秀な方々、検察官からも来ていただく、また弁護士からも来ていただくということを考えて、そういう理想をもとにして発足し、現在に至っておるものでございます。そういう観点から見てまいりますと、この判事の初任給、いま仰せになりました判事の八号というところは決して高い金額ではない、もっともっとこれを高くしていただくことが、その職務と責任にふさわしいところではないだろうかというふうに考えております。今後ともこの点につきましては、大かたの御協力を得まして最大限の努力をいたしていきたい、このように考えておるわけでございます。
○佐々木静子君 ぜひともそのようにお願い申し上げたい。と申しますのは、これは日弁連でざっと調べた数ですけれども、昭和四十年から四十八年、いまの春までの間に裁判官を途中でやめて弁護士登録をした人が二百六名ございます。これが大体判事十年か二十年の間の人がやめて、二百六名弁護士登録——定年退職をして、退官をして、やめて登録する人が二百四十名、あまり差がないわけでございますが、これはやはりいま言いましたような、単に報酬の面だけでやめるということはないと思いますけれども、やはり責任にふさわしいだけの報酬というものが確保されなければならないということは、この事実からも物語られるんじゃないかというふうに考えられますので、ぜひとも有能な方に裁判官としてとどまっていただいて、日本の裁判をよりよいものにするために、ぜひともそれだけの経済的保障というものを最高裁当局においても確保していただきたいと思うわけです。先ほど法務大臣からもお話がございましたが、この裁判官、検察官の給与というものが一般の行政官と比較して、もっと優遇されて当然ではないか。その責任の重さ、あるいはその職責などから考えますと、これは前に私、数字をあげて申し上げましたが、アメリカやイギリスなどの裁判官の給与などというのは全く日本の給与とは問題にならない高額でございます。むろん給与によってその人の社会的身分がきまるわけでも何でもございませんけれども、裁判官の給与というものはこれはほかの公務員とは別に、憲法上保障されたものでございますので、それにふさわしいものをぜひ確保していただくよう、今後とも司法行政の面においても、特に法務大臣にもがんばっていただきたいと思うわけです。この点について大臣の所見を伺って、時間がございませんので、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) 御所見の線に沿いまして、これは政府の内部のことでございますが、あらかじめ大蔵省等の了解を得ました上でないと法案の立案ができない筋となっておりますが、これらの方面にも最高裁に協力をいたしまして、万全を尽くしまして御期待に沿うように努力を重ねていきたいと存じます。
○委員長(原田立君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより両案について一括して討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認めます。 それでは、両案につきまして順次採決を行ないます。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(原田立君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(原田立君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案についての審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原田立君) これより請願の審査を行ないます。 第三六号地方法務局出張所の存置に関する請願外三百八十件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(原田立君) 速記を起こしてください。 第八二四号裁判所職員の増員に関する請願外五十七件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものとし、第三六号地方法務局出張所の存置に関する請願外三百二十二件は保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原田立君) 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。 検察及び裁判の運営等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原田立君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 検察及び裁判の運営等に関する実情調査のための閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(原田立君) この際、おはかりいたします。 商法の一部を改正する法律案、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案、及び商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について、去る七月十二日大蔵委員会からの連合審査会の申し入れを受諾したのでありますが、諸般の事情により本連合審査会を取りやめたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十二分散会