農林水産委員会 第29号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/09/18
会議録
○理事(初村滝一郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法案を議題といたします。 まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。仮谷衆議院農林水産委員長代理。
○衆議院議員(仮谷忠男君) ただいま議題となりました衆議院農林水産委員長提出水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。 去る五月二十二日、有明海におけるいわゆる第三水俣病問題が提起されて以来、水銀、PCB等の有害物質による一部魚介類の汚染問題は、水産食品の安全性に対する国民の不安と不信を引き起こし、このため、漁業者、水産加工業者、水産物販売業者等は、漁業の操業の停止、水産物の販売の不振、魚価の低落等により甚大な損害をこうむり、その事業の経営はもとより生活さえも危機に追い込まれ、大きな社会問題となっておるのであります。 このような事態に対処し、沿岸漁業者等の事業の経営または生活の窮状を打開するための緊急対策として、水銀等により魚介類が汚染されていることまたは汚染されているおそれがあることに起因する被害漁業者等に対して低利資金を円滑に融通する措置を講じ、事業の経営と生活の安定に資することがきるようにすることが緊要であると考え、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、都道府県及び市町村は、政令で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内に住所を有する被害漁業者等に対し融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸し付けについて利子補給を行なう旨の契約及び当該融資機関が受けた損失を補償する旨の契約を締結することができるようにいたしております。 第二に、政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、都道府県または市町村が利子補給を行なうのに要する経費及び政令で定める特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対する貸し付けについて融資機関が受けた損失を補償するのに要する経費の全部または一部を補助することといたしております。 第三に、補助金の額は、政令で定める特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対する貸し付けにかかるものについては、利子補給額の百分の六十五に相当する額または融資機関ごとの貸付金の総額に年三・五七五%以内において政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額とし、また、特定地域以外の地域に住所を有する被害漁業者等に対する貸し付けにかかるものについては、利子補給額の百分の五十に相当する額または融資機関ごとの貸付金の総額に年二・七五%以内において政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額といたしており、損失補償に要する経費については、損失補償額の百分の五十に相当する額または損失補償の対象となった貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のいずれか低い額といたしております。 このほか、融資措置等の適正かつ円滑な運用を期するために必要な事項についての規定を設けることといたしております。 以上が、この法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
○理事(初村滝一郎君) それでは、これより本案の質疑を行ないます。 質疑のある方は順次発言を願います。——別に御発言もなければ質疑はないものと認めます。 これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより採決を行ないます。 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(初村滝一郎君) 総員挙手と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ただいま可決されました水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法案に対する附帯決議案が先ほどの理事会においてまとまっておりますので、便宜私から提案いたします。 案文を朗読いたします。 「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法案」に対する附帯決議(案) 水銀、PCB等による汚染問題が、国民の魚介類に対する不安、不信を惹起し、その結果、漁業者等を困窮におとしいれている実情にかんがみ、政府は、すみやかに、左記事項を考慮し、必要な立法措置等をとることによつて、公害による漁業被害に対する基本対策を確立するとともに、本法の円滑なる運用を期すべきである。 記 一、基本的対策について (一) 汚染の態様を明らかにするための監視、測定等を計画的に実施し、あわせて、人員の養成確保および機器整備についての助成措置を講ずること。 (二) 工場排水等の規制を強化すること。 (三) ヘドロの除去等汚染防止事業を実施すること。 また、汚染危険水域においては、水産動植物の採捕、販売禁止等適切な措置をとるとともに、被害漁業者等に対しては、補償および救済措置を講ずること。 なお、これらに要する費用は汚染者負担を原則とすること。 二、本法の運用について (一) 特定地域以外の指定区域における被害漁業者等に対する融資の円滑を期するため、地方公共団体に対し、特段の指導をするとともに、その財政負担に対する財源措置等についても十分配慮すること。 (二) 今後申請を予想される小型まき網漁業等のうち、被害額が政令基準に合致する被害漁業者その他被害漁業従事者の救済について配慮するとともに、これら被害漁業者がその必要とする経営資金を十分確保できるよう検討すること。 なお、被害関連業者等の融資についても、物価変動等経済情勢の変化を十分考慮すること。 三、まぐろ漁業者等に対する融資措置について 本法の適用を受けないまぐろ漁業者、はまち養殖漁業者等については、政府および地方公共団体が利子補給を行ない低利融資を受けることができるよう措置すること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行ないます。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(初村滝一郎君) 総員挙手と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、櫻内農林大臣から発言を求められておりますので、これを許します。櫻内農林大臣。
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいまの決議につきましては、御決議を尊重し、御趣旨に沿って今後慎重に検討してまいりたいと存じます。
○理事(初村滝一郎君) なお、審査報告書の作成は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(初村滝一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○理事(初村滝一郎君) 次に、畜産物価格等緊急対策に関する決議案についておはかりいたします。 最近の飼料価格の急激な騰貴は畜産農家の経営に甚大な影響を及ぼしておりますので、理事会において協議いたしました結果、この際、当委員会として決議を行ない、政府の適切な措置を求める必要があるとの結論に至りました。 案文がまとまっておりますので、便宜私から提案いたします。 案文を朗読いたします。 畜産物価格等緊急対策に関する決議(案) 最近における飼料価格の異常な高騰により、畜産農家の経営は危たいにひんしている。 よって、政府は、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて検討のうえ、必要に応じ速かに畜産振興審議会等の意見をきき、価格改定等所要の対策を講ずべきである。 右決議する。 以上であります。 それでは、本決議案の採決を行ないます。 本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(初村滝一郎君) 総員挙手と認めます。よって本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、櫻内農林大臣から発言を求められておりますので、これを許します。櫻内農林大臣。
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいまの本委員会の御決議につきましては、その御趣旨を体して慎重に検討いたし、善処いたします。
○理事(初村滝一郎君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十四分散会