議院運営委員会 第37号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/09/26
会議録
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、今回の政府職員の住居手当の額の改定に準じ、国会議員の秘書の住居手当についても、月額四千円をこえる家賃、間代等を支払っている場合には、最高五千円を限度として支給することとし、これに伴う所要の経過措置を講じ、本年四月一日から適用しようとするものであります。
○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本件は、今国会に提出されております一般職及び特別職の給与法の一部改正案に準じて、国会職員の給与を改正するとともに、国会職員の災害補償につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。 改正の内容は、第一に、国会職員の給料を政府職員に準じて増額改定すること、及び指定職給料表の甲欄と乙欄の区別を廃止することで、いずれも本年四月一日に遡及して適用することといたしております。 第二に、国会職員の災害補償につきまして、さきに行なわれました国会職員法の一部改正により、新たに通勤による災害が補償の対象となりましたので、これに伴う規定の整備を行なうことといたしております。
○委員長(植木光教君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後五時七分休憩 —————・————— 午後五時十五分開会
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を再開いたします。 本委員会の継続審査要求の件についておはかりいたします。 本委員会といたしましては、前例により、議院及び国立国会図書館の運営に関する件について、継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、各委員長提出の継続審査要求及び継続調査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 内閣委員長外二十一委員長から、お手元の資料のとおり要求書が提出されております。 まず、とのらち内閣委員長の要求にかかる文部省設置法の一部を改正する法律案につき、委員長要求のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よってて、委員長要求のとおり決定いたしました。 ————————————— 次に、法務委員長要求にかかる商法の一部を改正する法律案、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案、商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につき、委員長要求のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、委員長要求のとおり決定いたしました。 ————————————— 次に、ただいま御決定をいただきました四法案を除き、継続審査及び継続調査につきましては、それぞれ各委員長要求のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件を議題といたします。 本件につきましては、その処理を委員長または小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後五時十七分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————