議院運営委員会 第12号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1973/04/13
会議録
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。 本会議における国務大臣の報告及びこれに対する質疑に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 昨十二日、内閣から、本日の本院の会議において、愛知大蔵大臣が、昭和四十六年度決算の概要について発言いたしたい旨の通告に接しました。
○委員長(植木光教君) ただいま事務総長から報告いたしました国務大臣の報告に対しましては、理事会において協議いたしました結果、日本社会党一人十五分、公明党一人十分の質疑を順次行なうことに意見が一致いたしました。 右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本改正案は、互助年金の基礎歳費月額が二十四万円または二十五万円である者の年金額を二十六万円を基礎歳費月額とする額に引き上げ、これに伴い、納付金の率百分の六・八を百分の七に改めようとするものであります。 なお、この改正は、昭和四十八年五月一日から施行することにしております。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本改正案は、在職期間十年以上の国会議員の秘書に、新たに勤続特別手当を支給しようとするもので、その月額は、在職期間十年以上十五年未満の場合、本俸の百分の十、十五年以上二十年未満の場合、本俸の百分の十五、二十年以上の場合、本俸の百分の二十にそれぞれ相当する額となっております。 また、勤続特別手当に関する在職期間の計算についての規定を設けますとともに、その他所要の整理を行なうことにしております。 なお、この改正は、昭和四十八年四月一日から適用することにしております。
○山崎昇君 国会議員の互助年金については、私どもも、もうすでにやめられた方々の年金を幾らかでも上げようということでありますから、そのものについては賛成をする立場なんですが、ただ国会法三十六条にいう退職金と互助年金の関係と、それから国会議員の歳費の関係について一ぺん私は検討をしてみる必要があるのではないか。実は、庶務小でもやはり外部からのいろいろな意見もあるし、党の意見もございますので、一度理事会等でこの問題について十分検討する機会を持っていただきたいということを一つ。 それから秘書団の給与については、秘書団のほうから——これは主として私ども社会党の秘書団でありますが、第一秘書は秘書官号俸を基礎にしておる、第二秘書は行政職(一)表を使ってやっておる、同じ秘書団であってどうも基礎号俸が違うのはおかしいではないか、したがって、第二秘書についても秘書官号俸を基礎にして計算すべきものではないか、こういう意見が強く出されておりまして、この点も検討願いたいし、それからなお、いま規程の改正で十年以上の者については特別措置をとるわけでありますから、十年以下の者についてかなり差がついてまいります。したがって、来年度に向けて、十年以下の者についても私どもは検討してもらいたい。なぜ、そう言うかというと、これは定期昇給も何もありませんし、したがって、人事院勧告の出た際にそれに伴うアップだけでありまして、一般行政職の場合は、一年間に一ぺんずつ昇給がございますから、したがって五年もたてば、それだけ、同じ号俸を使いましても差が出てくるという状況もありまして、やはり秘書団の特殊性からいきまして、十年以下の者についても十分なひとつ配慮をすべき点があるのではないかと思います。こういう点もございますので、意見として一つ申し上げておきます。
○須藤五郎君 まあ秘書団の給与改定については、私も社会党の山崎君と同じような気持ちを持っております。 互助年金は、私たちはきょうは反対をします。 反対の理由は、きのう庶務小委員会で詳しく述べておりますから、あまり詳しくは申しませんが、私たちのほうにも外部からいろいろな質問状が寄せられております。その質問状の趣旨を一点簡単に申しますならば、われわれ国民の年金制度がまだ何も十分確立されていない、非常に不十分な状態にある。そのときに、国会議員は自分たちのお手盛りで十分な年金をもらうようにしているじゃないか、これはおかしいんではないかという意味の投書がたくさん来るわけなんですね。それに対して私たちは答えております。だから、そういう国会議員がお手盛りで自分たちだけのことを考えておるやり方は、それはいけないと思いますという答えをしていると同時に、やはりこの際、国会議員が自分たちの年金の手直しをする前に、まずやらなければならぬのは、国民全般の年金制度をわれわれが先頭に立って積極的に確立していくということ、これがまず必要だと思います。それで、国会議員の互助年金は、国からの補助金をもらわないでやっていくという、そういう方法をどうしたらできるかということ、そこを私は検討する必要があると、こういうふうに思っております。
○委員長(植木光教君) 他に御発言もなければ、これより採決を行ないます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、以上二件に関する審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) まず国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件について御説明申し上げます。 本件は、勤続特別手当の支給の基礎となる秘書の在職期間は、秘書として在職した月の総月数によること等について規定するとともに、附則において、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正し、秘書の公務上の災害に対する補償金額の算定の基礎となる平均給与額に勤続特別手当月額を加えることにしております。 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件について御説明申し上げます。 本件は、かねて懸案となっておりました速記職給料表の抜本改正に関するものでございまして、その内容は、速記職一等級につきまして、二十一号から二十六号まで六号延伸しようとするものでございます。 なお、本規程案は、本年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。
○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、両件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午前九時五十一分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————