議院運営委員会 第7号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/03/01
会議録
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。 人事官、宇宙開発委員会委員、中央社会保険医療協議会委員及び労働保険審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。内閣官房副長官山下元利君。
○政府委員(山下元利君) 人事官島田巽君は、三月三日任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 人事官は、人格が高潔で民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し、識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が任命することになっております。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、人事官として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。 ————————————— 次に、宇宙開発委員会委員山縣昌夫及び吉識雅夫の両君は三月五日任期満了となりますが、両君を再任いたしたく、宇宙開発委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、宇宙の開発に関しすぐれた識見を有しますので、宇宙開発委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 厚生政務次官山口敏夫君。
○政府委員(山口敏夫君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員圓城寺次郎及び土屋清の両君は、二月十四日に任期満了となりましたが、両君を再任いたしたく、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十五条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、広い学識と豊富な経験を有する者でありますので、中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 労働政務次官葉梨信行君。
○政府委員(葉梨信行君) 労働保険審査会委員百田正弘君は、一月三十日をもって辞任いたしましたが、その後任として三浦義男君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、同審査会委員として、適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき、順次採決を行ないます。 まず、人事官、宇宙開発委員会委員及び中央社会保険医療協議会委員の任命に関し同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、いずれも同意を与えることに決定いたしました。 次に、労働保険審査会委員の任命に関し同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、緊急質問の取り扱いに関する件を議題といたします。 佐藤隆君外四君から、お手元の資料のとおり緊急質問が提出されております。 これらの緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、本会議における国務大臣の報告及び議案の趣旨説明聴取並びにこれに対する質疑に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、次のとおり意見が一致いたしました。 すなわち、先般内閣から予備審査のため送付されました資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律案、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律案の趣旨説明に対し、日本社会党一人十五分の質疑を行ない、所得税法の一部を改正する法律案外二案の趣旨説明に対しましては、一括して日本社会党一人十五分、公明党、民社党及び日本共産党おのおの一人十分の質疑を大会派順に行なうこと。 また、昭和四十八年度地方財政計画について自治大臣から報告が行なわれる予定でありますので、この報告に加えて、内閣から予備審査のため送付されました地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党一人十五分、公明党一人十分の質疑を順次行なうこと。 以上のとおりでありますが、右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(植木光教君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本改正案は、国会議員の期末手当の算定基礎額が、現在歳費月額にその百分の二十を加えた額になっておりますのを、政府職員の例にならい、これを百分の二十五を加えた額に改めようとするものであります。 なお、この規程は、本年二月一日から適用することといたしております。
○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(植木光教君) 多数と認めます。よって、本件は事務総長説明のとおり決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会 —————・—————