本会議 第50号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1973/07/10
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 日程第一、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長大原亨君。 〔大原亨君登壇〕
○大原亨君 ただいま議題となりました活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律案につき、提案の趣旨とその概要を御説明申し上げます。 わが国は、地理的、気象的悪条件もあり、年々歳々おびただしい風水害等の自然災害をこうむり、その被害がきわめて甚大と相なっておりますことはいまさら申すまでもありません。 さらに、わが国は地震国であるとともに、環太平洋火山帯の西側に位置する火山国でもあります。 わが国の国立、国定公園を中心とした山紫水明の風光や、至るところでわき出る温泉などは、火山の与えるはかり知れない恩恵でありますが、一方、雲仙岳や磐梯山等の大噴火により、古来、多数の犠牲者を出すとともに、地域産業、とりわけ農作物等に多大な被害を与えているのであります。 近年、開発が進むにつれ、地域住民のみならず、火山の恵みを活用せんとして人が集まり、施設をつくるため、一たび火山が活動すると、以前には考えられなかったような災害の発生が予想されるのであります。 いわゆる一般災害の対策及び予防につきましては、災害対策基本法をはじめ、各種の法律並びに行政運用により対策が講ぜられているところでありますが、活動火山による災害及びその予防につきましては、従来十分な措置が講じられておりません。 火山爆発の予知の困難性及び爆発の態様によっては、相当悲惨な事態を招くことも考えられることから、事前に避難施設等を整備し、考えられる対策を樹立する必要にかられているところであります。 そこで、今次の桜島の爆発に伴い発生しております被害の実態等にかんがみ、これを契機に所要の立法措置を講じようとするものであります。 次に、本法案の内容についてその概要を申し上げます。 まず、本法案の目的は、火山の爆発により著しい被害を受け、または受けるおそれがあると認められる地域について、避難施設を整備することによりまして住民等の生命及び身体の安全をはかるとともに、住民生活をささえております農業についての防災施設等を整備すること等によりまして、民生の安定に寄与しようとするものであります。 第二は、避難施設緊急整備地域の指定についてであります。 内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、または生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を、避難施設緊急整備地域として指定を行ない、これを公示することといたしております。 第三は、避難施設緊急整備計画の策定等についてであります。 地域指定を受けた区域を持つ関係都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けるものといたしております。 なお、同計画には、 一、道路または港湾の整備に関する事項 二、広場の整備に関する事項 三、退避壕その他の退避施設の整備に関する事項 四、学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項 五、その他政令で定める事項 について定めるものといたしております。 なお、同計画に基づく事業は、法律の規定により国等が実施するものを除いて、市町村が実施するものとしております。 第四は、財政上の措置についてであります。 避難施設緊急整備計画に基づく事業につきましては、国は、毎年度、財政の許す範囲内において、必要な経費を予算に計上することを義務づけるとともに、地方公共団体等に対しましては、補助金の交付、資金の融通、あっせん等、必要な措置を講ずることができるものといたしております。 また、当該事業に係る地方公共団体の必要な経費につきましては、地方財政法第五条に該当しないものにつきましても、地方債をもってその財源とすることができることとし、国が資金運用部資金等をもって引き受けるものといたしております。 第五は、防災営農施設整備計画についてであります。 火山災害の特殊性の一つは、相当長期間にわたる降灰等により、農作物等に甚大な被害を及ぼすことであります。 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域またはその周辺の地域で、火山の爆発によって生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につきましては、防災営農施設整備計画を作成することといたしております。 なお、国は、同計画に基づく事業の実施に要する経費の一部を補助し、また、被害農林漁業者に対しましては、国及び地方公共団体は、長期かつ低利の資金の融通について、必要な措置を講ずるようつとめるものといたしております。防災営農施設としては、たとえば、畑地かんがい、被覆栽培施設あるいは果樹等の集荷施設が予定されております。 第六は、火山噴火予知の重要性にかんがみまして、国及び地方公共団体は、火山現象の研究、観測のための施設及び組織の整備につとめなければならないことといたしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 災害対策特別委員会におきましては、本案につきまして災害対策の基本問題に関する小委員会において、鋭意検討を重ね、去る三日宇田小委員長から報告を受け、内閣の意見を聴取し、次いで全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 船舶安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、船舶安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長久保三郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久保三郎君登壇〕
○久保三郎君 ただいま議題となりました船舶安全法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型船舶の増加、特に、海岸レクリエーションの活発化に伴い、いわゆるモーターボート等が急激に増加し、かつ、広範囲に航行する機会が多くなってきたこと、また、漁場の関係から、小型漁船が遠方海域へ出漁する機会が多くなってきたことなどのため、これら船舶の安全性を確保することが強く要請されてきており、このような実情にかんがみ、その堪航性及び人命の安全確保をはかるため、小型船舶に対しても安全基準を定めて検査を統一的に実施するとともに、小型船舶検査機構を設立し、海難事故の防止に資することを目的とするものであります。 そのおもな内容は、 第一に、小型船舶に対しても、特定の簡易な構造の船舶等を除き、検査を義務づけ、有効な船舶検査証書を受有しなければ航行の用に供してはならないものとする。 第二に、船の長さ十二メートル未満の小型船舶の検査事務のうち、特定の船舶に係るもの以外のものの検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される小型船舶検査機構に行なわせるものとする。 第三に、小型船舶検査機構は、全額政府出資の法人とし、その設立、役員、業務、財務等に関し所要の規定を設けるものとする。 第四に、小型船舶に対する検査の実施に伴い、船舶の改造、修理及び整備についての認定事業場制度の新設及び型式承認制度の採用等により検査の合理化をはかるとともに、その他所要の規定を整備する。などであります。 本案は、去る三月八日付託され、四月四日提案理由の説明を聴取し、六月二十日質疑に入るとともに、委員派遣を行ない、七月四日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、今後のレジャーボートの増加傾向に対処するため、レジャーボートの航法及び航行水域を規制し、海上交通の安全確保をはかること、強化プラスチック船の廃船処理対策を内容とする自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党、民社党五党共同提案にかかる附帯決議が全会一致をもって付された次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長藤井勝志君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔藤井勝志君登壇〕
○藤井勝志君 ただいま議題となりました日米原子力協定改正議定書の締結について承認を求めるの件につき、外務委員会における審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。 わが国とアメリカ合衆国との間には、昭和四十三年に署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための協定が締結されていますが、政府は、この協定を改正する議定書の締結について交渉を行ないました結果、合意に達しましたので、昭和四十八年三月二十八日ワシントンにおいて、木議定書に署名を行なったのであります。 木議定書のおもな内容は、米国からわが国に移転される濃縮ウランの供給限度量を大幅に引き上げたこと、濃縮ウランの供給は、当事者間の契約によって行なわれること、移転される資材等の保障措置については、国際原子力機関による適用をたてまえとすること等であります。 本件は、四月四日に国会に提出され、同日本委員会に付託されました。委員会においては、六月十三日大平外務大臣から提案理由の説明を聞き、また、参考人として学識経験者等を招致して意見を聴取するなど、慎重に審査を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。 かくして、七月四日質疑を終了し、自由民主党西銘順治君の賛成討論、日本社会党石野久男君、日本共産党・革新共同柴田睦夫君、公明党渡部一郎君の反対討論の後、採決を行ないましたところ、本件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第四 日本放送協会昭和四十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書 日程第五 日本放送協会昭和四十六年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、日本放送協会昭和四十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、日程第五、日本放送協会昭和四十六年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、右両件を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長三原朝雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三原朝雄君登壇〕
○三原朝雄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、法務省設置法の一部を改正する法律案は、月形少年院を設置し、豊浦医療少年院を廃止すること、松山刑務所及び鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を移転するとともに、大船渡市ほか八カ所に入国管理事務所の出張所を設置すること等をそのおもな内容とするものであります。 本案は、二月七日本委員会に付託、六月一日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、七月五日質疑を終了いたしましたところ、加藤委員より、昭和四十八年四月一日施行としている部分を公布の日施行に改める旨の修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案は、環境衛生局に水道環境部を設置し、大臣官房の統計調査部を統計情報部に改組するとともに、公衆衛生関係の四審議会を統合し、新たに公衆衛生審議会を設置するほか所要の改正を行なうことであります。 本案は、一月三十一日本委員会に付託、二月二十二日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、七月六日質疑を終了いたしましたところ、加藤委員外四名より、公衆衛生審議会の設置に関する改正規定及び調理師に関する事務を公衆衛生局から環境衛生局に移管する改正規定を削り、施行期日を公布の日に改めることを内容とする、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各派共同提案にかかる修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第八 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第八、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員会理事内海英男君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔内海英男君登壇〕
○内海英男君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、 第一に、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額を、国・公立学校の教職員の年金額の改定に準じて増額すること。 第二に、標準給与の最高額を、国・公立学校の教職員の掛金等の最高限度額の引き上げに準じて、十八万五千円から二十二万円に引き上げること。 第三に、この法律は、昭和四十八年十月一日から施行すること。等であります。 本案は、去る三月三十日当委員会に付託となり、六月二十九日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。 次いで、七月四日及び同六日の両日には、参考人私立学校教職員共済組合理事長加藤一雄君外一名から本案について意見を聴取するなど、慎重に審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 かくて、七月六日本案に対する質疑を終了、野田毅君外四名から、本案に対し、通算退職年金の改定の基礎となる定額部分の額を引き上げるとともに、私立学校の教職員のうち、私立学校教職員共済組合法の適用を除外されているものについて、当該教職員を使用する学校法人の申し出により同法を適用すること等を内容とする、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案にかかる修正案が提出されました。 本修正案及び原案については、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決されました。 次いで、木島喜兵衞君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 中山正暉君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長上村千一郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上村千一郎君登壇〕
○上村千一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における通勤による災害の発生状況及び通勤と公務との密接な関連性等にかんがみ、職員が受けた通勤による災害に対し、公務上の災害の場合に準じた補償及び福祉施設を行なうとともに、その他の所要の改正を行なおうとするものであります。 本案は、三月二十三日当委員会に付託され、六月二十九日江崎自治大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行ない、七月六日質疑を終了しました。 本日、討論の申し出もなく、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五派共同提案により、通勤途上災害を公務上の災害とすることの検討、各種補償における給付水準の引き上げの検討等を内容とする附帯決議を付することに決しました。 次に、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員共済組合が支給する年金の額の改定措置に準じて改定するほか、遺族年金の受給資格年限の緩和、退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 本案は、三月二十二日当委員会に付託され、六月二十九日江崎自治大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行ない、七月六日質疑を終了いたしました。 本日、自由民主党から、厚生年金保険法等の一部改正法案の修正内容にならい、退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずることを内容とする修正案が提出され、中村委員からその趣旨説明を聴取いたしました。 次いで、討論の申し出もなく、採決を行ないましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五派共同提案により、退職年金の格差是正と年金スライド制の制度化、共済年金の給付水準の引き上げ、年金額算定の基礎となる給料を退職時の給料とすること等について附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案中、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案の委員長の報告は可決、他の一案の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 中山正暉君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事山下徳夫君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、及び船員保険法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における通勤災害の発生状況及び通勤と業務との密接な関係にかんがみ、通勤災害をこうむった労働者及びその遺族に対し、業務災害の場合に準じた保険給付等を行なおうとするもので、そのおもな内容は、 第一に、労働者災害補償保険は、業務災害とともに通勤災害についても保険給付等を行なうものとすること。 第二に、通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、通勤の途中で往復の経路を逸脱しまたは中断した場合には、それ以後は、原則として、通勤とはしないものとすること。 第三に、通勤災害に関する保険給付の支給事由及び内容は、業務災害に関する保険給付の場合に準ずるものとすること。 第四に、通勤災害に関する保険給付等に要する費用に充てるための保険料は、事業主が負担するものとし、療養給付を受ける労働者は、二百円以内の一定額の一部負担を行なうものとすること。 第五に、他の社会保険の給付との調整、通勤災害に関する保険給付の特例その他所要の措置を講ずること。であります。 本案は、去る四月三日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、労働者災害補償保険が通勤災害に対して業務災害の場合に準じた保護をはかることとしたことに伴い、船員保険においても、通勤災害に関して、これに準じた改正を行なうこととするほか、職務上の傷病手当金について、職務上の年金額の改定措置に準じて、政令の定めるところにより、その額を改定することができるものとすること等であります。 本案は、去る二月十七日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律案(稻村左近四郎君外五名提出)
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、稻村左近四郎君外五名提出、中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 中山正暉君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長浦野幸男君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浦野幸男君登壇〕
○浦野幸男君 ただいま議題となりました中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、織布業における最近の実情と織物製造業者の大部分が小規模企業者であることにかんがみ、無登録織機を一定の条件のもとに有籍化を行ない、織物製造業者の経営の安定をはかろうとするものであり、そのおもな内容は、 第一に、特定織機に係る織物製造業者は、特定織機の設置台数の四分の三に相当する台数について、通商産業大臣の登録を受けることができることとし、中小企業団体の組織に関する法律による登録を受けたものとみなすこと。 第二に、商工組合等は、織物製造業者からの本法による納付金の受け入れ及びこれを財源として行なう織機の買い取り及び廃棄に関する事業を行なうことができることとし、これを行なおうとするときは、事業計画等を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならないこと。 第三に、商工組合等の事業計画の認可があった場合においては、残りの四分の一の特定織機についても登録を受けることができること。 第四に、四分の三に相当する台数をこえて登録を受けるときは、商工組合等が行なう織機の買い取り及び廃棄に関する事業に要する費用に充てるため、そのこえる台数に応じて算定した額の納付金を商工組合等に納付しなければならないこと。 なお、納付金を納付する者のうち、設置台数が一定台数未満の場合には、その金額を軽減するものとすること。 第五に、この法律は、昭和五十三年六月三十日限り、その効力を失うこと。であります。 本案は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案によって提出され、去る七月三日当委員会に付託され、七月四日提出者稻村左近四郎君より提案理由の説明を聴取、本日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、今後の無登録織機の発生を防止するための法令の厳格なる適用、産地等における監視体制の強化等を内容とする附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十七分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 田中伊三次君 外 務 大 臣 大平 正芳君 文 部 大 臣 奧野 誠亮君 厚 生 大 臣 齋藤 邦吉君 通商産業大臣 中曽根康弘君 運 輸 大 臣 新谷寅三郎君 郵 政 大 臣 久野 忠治君 労 働 大 臣 加藤常太郎君 自 治 大 臣 江崎 真澄君 国 務 大 臣 坪川 信三君 ————◇—————