本会議 第44号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1973/06/19
会議録
○副議長(秋田大助君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 自動車事故対策センター法案(内 閣提出)
○副議長(秋田大助君) 日程第一、自動車事故対策センター法案を議題といたします。
○副議長(秋田大助君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長久保三郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久保三郎君登壇〕
○久保三郎君 ただいま議題となりました自動車事故対策センター法案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、自動車事故と自動車事故による被害者の実態にかんがみ、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法に定める損害賠償を保障する制度と相まって、被害者の保護を増進することを目的とするものであります。 そのおもな内容は、 第一に、運輸大臣の認可を受けて自動車事故対策センターを設立することができるものとする。 第二に、自動車事故対策センターのおもな業務として、自動車事故の発生を防止するため、運行管理者に対して安全確保上必要な指導及び講習を行なうとともに、運転者に対して安全運転上必要とされる適性の診断を行なうこととしております。 また、被害者の保護を増進するため、交通遺児その他の生活に困窮している被害者に対し必要な資金を貸し付けるとともに、自賠法による保障金等の支払いを受けるまでの間、資金を必要とする者に対し貸し付けを行なうこととする。 第三に、自動車事故対策センターに対する政府の出資、監督等につき所要の規定を設けることなどであります。 本案は、去る三月八日付託され、四月四日提案理由の説明を聴取した後、質疑に入るとともに、参考人からの意見聴取、現地視察を行ない、六月十四日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、交通遺児等に対する貸し付けの金額、条件など、被害者の保護、自動車損害賠償責任保険の保険金限度額の引き上げ、交通安全の推進につとめている団体等に対する助成措置の強化等を内容とする自由民主党、日本社会党、公明党、民社党四党共同提案にかかる附帯決議が全会一致をもって付された次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋田大助君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○副議長(秋田大助君) 日程第二、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○副議長(秋田大助君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長三原朝雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三原朝雄君登壇〕
○三原朝雄君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、本年三月一日付人事院の意見の申し出に基づき、最近における通勤による災害の発生状況及び通勤と公務との間の密接な関連性等にかんがみ、職員が通勤による災害を受けた場合には、公務上の災害を受けた場合に準じた補償等を行なおうとするもので、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行し、同日以後に発生した事故に起因するものについて適用しようとするものであります。 本案は、三月十九日本委員会に付託、四月十二日政府から提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、六月十五日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党各派共同提案にかかる附帯決議が全会一致をもって付されました。 その内容は、次のとおりであります。 政府は、次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。 一 通勤と公務との密接な関連性等にかんがみ、通勤途上の災害は、公務上の災害とするよう検討を加えること。 一 業務上の死亡等に対する民間の法定外給付の実情にかんがみ、公務員の場合においてもその均衡を考慮して適切な措置を講ずること。 一 一般公務員が、特に危険をおかして業務を遂行しなければならない場合の補償についても、引き続き検討を加えること。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋田大助君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件 日程第四 職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 日程第五 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件
○副議長(秋田大助君) 日程第三、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、日程第四、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
○副議長(秋田大助君) 委員長の報告を求めます。外務委員長藤井勝志君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔藤井勝志君登壇〕
○藤井勝志君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 右三件は、いずれも関税協力理事会において採択され、すでに効力を生じております。 そのおもな内容について順次申し上げます。 まず、ATAカルネ条約は、一時輸入が認められる職業用具等の物品について通関手帳の制度を採用することにより、その通関手続を簡素化すること等を定めております。 次に、職業用具通関条約について申し上げます。 この条約は、各種の職業的活動のため、締約国に一時的に入国する者の職業用具について、一時免税輸入等の便益を与えること等を定めております。 最後に、展覧会用物品通関条約について申し上げます。 この条約は、展覧会、見本市、会議等の催しにおいて展示され、使用される物品について、一時免税輸入等の便益を与えること筆等を定めております。 以上三件は、三月十九日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承願います。 かくて、六月十三日質疑を終了し、次いで六月十五日採決を行ないましたところ、右三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋田大助君) 三件を一括して採決いたします。 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 大平 正芳君 運 輸 大 臣 新谷寅三郎君 国 務 大 臣 坪川 信三君 ————◇—————