文教委員会 第27号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/06/29
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案、学校教育法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。奥野文部大臣。 —————————————
○奥野国務大臣 このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように、私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行なう給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。 今回は、昭和四十七年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金及び遺族年金の額を、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、昭和四十八年十月分以後、昭和四十五年度以前の退職者については二三・四%、昭和四十六年度の退職者については一〇・五%増額することといたしております。また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても、相応の引き上げを行なうことといたしております。さらに、私立学校教職員共済組合法の規定による通算退職年金の額を、国公立学校の教職員の通算退職年金の額の改定に準じて、新たに、昭和四十八年十一月分以後、増額することといたしております。 第二に、給付等の算定の基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校の教職員の給付等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じて、現行の十八万五千円から二十二万円に引き上げることといたしております。 なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例にならって、昭和四十八年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、このたび政府から提出いたしました学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国づくりの基礎は人づくりにあると考えておりますが、なかんずく学校教育は、次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであり、国家社会の発展にきわめて重要な役割りを果たしているのであります。教育職員にすぐれた人材を得て、安んじてその情熱を教育に傾けていただくことができるようにすることは、学校教育に対する国民の切実な期待にこたえるとともに、その質的向上をはかるために取り組むべき教育行政の喫緊の課題であると存じます。 このたび、義務教育諸学校の教育職員の給与改善について、所要の予算を計上し、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずることといたしましたのは、このような趣旨に基づくものであります。 次に、法律案の概要について申し上げます。 第一は、この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的といたしております。 第二は、義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないこととし、この趣旨に沿って、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与について、国会及び内閣に対し必要な勧告を行なわなければならないことといたしております。 第三は、国は、義務教育諸学校の教育職員の給与の優遇措置について、計画的にその実現につとめるものといたしております。 第四は、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるよう、国会及び内閣に対し必要な勧告をしなければならないことといたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。 次に、このたび政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校及び幼稚園の教頭は、文部省令の規定により教諭をもって充てることとなっておりますが、各学校における実態は、校長に次ぐ重要な地位を占めるものとなっており、その職務の内容も全国的に見てほぼ定型化されてきておりますので、この際、その地位と職務内容に応じて、教諭とは別に独立の職として法律上その位置づけを明確にする必要があります。 また、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校等に置かれております養護助教諭、講師、実習助手、寮母につきましても、その職務内容は、現在、文部省令に規定されているだけでありますが、市町村立学校職員給与負担法など、教育職員に関する他の諸法律の適用については、校長、教諭等と同様に取り扱われておりますので、この際、明確にこれらの職員の設置と職務内容をこの法律に規定する必要があると考え、この法律案を提案したものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、小学校、中学校、盲・ろう・養護学校及び幼稚園には、原則として教頭を置くこととし、その職務は、校長を助け、校務を整理し、児童、生徒の教育をつかさどることとするとともに、校長が欠けたときは、その職務を代理し、校長に事故があるときは、その職務を代行することができるようにいたしました。 第二に、高等学校につきましては、全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程には、それぞれの課程に関する校務を分担整理する教頭を置くこととし、その職務については、小・中学校等の場合と同様にいたしました。 第三に、小学校、中学校等の講師及び養護助教諭につきましては、教諭または養護教諭が得られない場合にこれらの職にかえて置かれる職であることを明らかにし、その職務を明確に規定することとするとともに、高等学校には、実習助手を置くことができることとして、その職務を規定いたしました。 第四に、盲・ろう・養護学校に寄宿舎を置くこととし、これらの学校には、寮母を置かなければならないこととして、その職務を規定いたしました。 第五に、この法律の施行期日を、公布の日から起算して三月を経過した日といたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○田中委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時七分散会