地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/02/13
会議録
○上村委員長 これより会議を開きます。 理事の辞任についておはかりをいたします。 亀山孝一君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任についておはかりいたします。 ただいま、亀山孝一君の理事辞任に伴い、理事が一名欠員となりましたので、その補欠選任を行なうのでありますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上村委員長 御異議なしと認めます。 それでは、委員長は、谷垣專一君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○上村委員長 小委員会設置の件についておはかりいたします。 地方税制度全般について検討をはかるため、小委員十一名からなる地方税に関する小委員会、消防関係法令の整備及び消防施設の整備強化をはかるため、小委員十一名からなる消防に関する小委員会、及び地方公営企業の制度全般の調査並びに都市圏交通と公営交通事業の対策樹立をはかるため、小委員十一名からなる地方公営企業等に関する小委員会をそれぞれ設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小委員及び小委員長の選任についておはかりいたします。 小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長において追って小委員及び小委員長を指名し、公報をもって御通知いたします。 なお、小委員及び小委員長の委員異動に伴う補欠選任並びに小委員長の辞任及びその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○上村委員長 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 江崎国務大臣から、所管行政の当面する諸問題について説明を聴取いたします。江崎国務大臣。
○江崎国務大臣 委員の皆さまには、平素から、地方自治発展のため、また、警察行政に格別の御尽力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 この機会に、所管行政の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、皆さまの深い御理解と格別の御協力を賜わりたいと存じます。 まず、地方自治行政についてでありますが、御承知のとおり、わが国は、最近における社会経済情勢の著しい変貌に伴いまして、過密、過疎問題をはじめ、解決すべき幾多の内政上の諸問題に直面しております。これら内政上の諸問題を解決していくためには、国と地方とが同一基調のもとに、福祉優先の立場に立脚して、地域社会における生活と産業の基盤を調整、整備するなど、臨機適切に事態に対処していくことが必要であると考えます。 このような観点から、明年度の地方行財政の重点施策として、都市対策の充実、土地対策の推進、過疎地域等の地域振興対策の推進、下水道、公園等の生活環境施設の整備、地方行政の振興、地方公営企業対策の充実、防災の推進と安全の確保等、時代の変化と地域の特性に応じた行財政上の措置を積極的に講じ、地域社会の総合的な発展と国民福祉の向上に万全を期してまいる所存であります。 次に、今後講じようとする施策の概要を申し上げます。 まず、都市対策でありまするが、最近における社会経済情勢の変貌に伴いまして発生した過密、過疎問題を同時に解消し、住民福祉水準の向上と国土の均衡ある発展を期するため、都市機能の充実と再編を推進し、都市と周辺農山漁村の連帯する快適な生活圏の形成を促進してまいる考えであります。 次に、土地対策について申し上げます。 国土の合理的な利用をはかり、地域の秩序ある開発整備を進めるためには、全国土について適切な土地の利用区分を定める土地利用計画を樹立し、これに基づいて必要な規制措置を講ずる必要があると考えます。このため、土地利用の法制化について関係省庁と目下協議中であります。 また、公有地の確保をはかるため、土地の先買い制度の拡充及び地方開発公社の活用について検討を加えておりますほか、土地取得のための資金として、公共用地先行取得債等地方債の充実、公営企業金融公庫の融資ワクの拡大等の措置を講じております。なお、地方公共団体等への土地の譲渡者にかかる譲渡所得税の軽減措置の実現を期してまいる考えであります。 次に、過疎対策について申し上げます。 過疎対策につきましては、過疎地域対策緊急措置法の趣旨にのっとり、過疎地域における所要のいろいろな措置を講じてまいりましたが、今後これらの措置をさらに強力に推進するとともに、地域住民の福祉の向上と国土の調和ある発展のため、総合的、かつ、実効ある施策が必要であると考えまするので、財源措置の拡充強化をはかりますとともに、経済、社会、文化的機能の地方分散、交通、通信ネットワークの形成、地方都市の育成等の施策と有機的連携を保つことにより、過疎地域の抜本的振興を推進してまいる考えであります。 次に、広域市町村圏と行政改革について申し上げます。 社会経済情勢の著しい変貌と住民の生活圏の拡大に即応し、住民のいろいろな要請にこたえ得る適切な行政体制を整備するため、引き続き広域市町村圏の振興整備をはかるとともに、市町村内の近隣社会、コミュニティと申しておりますが、その形成に配意してまいりたいと存じます。 また、大都市制度をはじめとする地方制度全般につきましても、引き続き調査研究を進めてまいる考えではありますが、そのうち特別区の区長の選任を中心とする特別区に関する制度及び行政の広域化に対応する市町村の組合に関する制度の整備につきましては、地方制度調査会の答申の趣旨を尊重し、早急にその実現をはかるため、地方自治法の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議をわずらわしたいと考えております。 次に、公務員行政について申し上げます。 地方公務員行政につきましては、かねてより公務員秩序の確立と公務の公正かつ効率的な遂行につとめてまいったところでありまするが、今後ともこの方針に基づき、公務員制度の合理化とその適正な運用につとめてまいる考えであります。 次に、地方財政について申し上げます。 明年度の地方財政につきましては、最近の社会、経済の変貌に対応して、都市対策、過疎対策、公害対策、交通対策等の各般の問題に適切に対処し、地域の実情に応じて、生活環境の整備、社会福祉施策の充実をはかる等、積極的に住民福祉の向上を推進する視点に立って各般の財政措置を講じ、地方公共団体の適切な財政運営と相まって、地方財政の運営に支障なきを期する考えであります。 そのため、明年度の地方財政においては、一、地方財政需要の状況にかんがみ、交付税特別会計における借り入れ金、臨時沖繩特別交付金等所要の地方交付税財源を確保すること。二、上下水道、廃棄物処理、住宅建設、厚生福祉施設等の生活関連社会資本の整備をはかるため、地方債資金を積極的に活用すること。三、児童生徒急増地域における義務教育施設の国庫負担率の引き上げ及びいわゆる超過負担の早期解消等、地方負担の軽減合理化をはかること。四、地方公営企業の経営基盤を強化し、その健全化をはかるため企業債資金の拡充をはかり、その建設投資を推進するとともに、特にきわめて憂慮すべき経営状況にある交通事業について新たな財政再建計画を発足させ、所要の財政援助措置を講ずること。五、公営企業金融公庫について、所要の資金の改善をはかるほか、融資ワクを拡大し、同公庫の健全な運営をはかることなどといたしておる次第であります。 次に、地方税制について申し上げます。 地方税については、ここ数年来、広範な財政需要をかかえる地方財政のもとにおいて、あとう限りの減税と税負担の合理化を行なうとともに、他方、地方税源の確保につとめてきたところであります。 すなわち、生活環境施設の整備をはじめとする社会資本の充実等、地方公共団体における財政需要は増高の一途をたどっており、これに対処するためには、なお、一そう地方税源、特に都市税源の充実をはかる必要があります。一方、逐年住民税を中心として地方税負担の軽減をはかってきたものの、なおこれを望む声は依然強い状況であります。 明年度においては、このような事情にかんがみまして、一、住民負担の軽減合理化をはかるため、住民税の課税最低限の引き上げ、市町村民税の税率の緩和、事業税の事業主控除額の引き上げ、電気ガス税の税率の引き下げ、料理飲食等消費税、固定資産税等の免税点の引き上げを中心として大幅な減税を行なうこと。二、土地にかかる固定資産税の課税の適正化をはかるため、住宅用地について税負担の軽減措置を講じながら、宅地等について評価額に基づく課税を行なうこと。三、土地税制の一環として、土地投機の抑制をはかる趣旨から特別土地保有税を実施すること。といたしております。 次に、消防行政について申し上げます。 最近における火災その他の災害は、大規模化及び複雑化の様相をますます深めておりますが、昨年の大阪千日デパートビル火災の例に見られまするように、都市火災を中心として人的被害の増大は著しく、昨年中の火災による死者数は千六百六十三人と、戦後最高の数字を示していることは、まことに憂慮にたえません。 このような事態に対処するためには、何よりも人命尊重を第一義として、市町村における消防体制の整備を促進しながら、地域住民の火災予防及び防災に関する意識の高揚につとめ、安全な街づくりの推進をはからなければならないと考えます。 このため、まず、消防救急体制につきましては、これまでも全国的な消防の常備化及び広域化を目ざして鋭意努力してまいりましたが、今後さらにその推進をはかるとともに、消防団の一そうの充実、育成をはかってまいる所存であります。 消防施設につきましては、逐年、国庫補助金の増額等により、整備の促進をはかっておりまするが、引き続き消防財源の充実に努力を傾ける考えであります。特に都道府県と市町村とを結ぶ消防防災無線通信施設の整備、大震火災対策、林野火災対策、石油コンビナート災害対策等の広域的災害に対処する施策の充実強化につとめてまいる考えであります。 また、これらの施策とあわせて、人づくりの面では、消防職員及び消防団員の資質の向上及び処遇の改善に一そうの努力を傾注してまいる考えであります。 さらに、人命安全の確保を基調として、火災その他の災害の早期発見、早期通報、早期避難が、いつどこでも確実に実行できるような指導体制の確立が何よりも重要なことであると存じます。そのためには、消防機関として予防査察の徹底とその実効を確保することなど、予防行政の一そうの充実をはかる必要があります。国民各位の御協力を得て、これらの施策の実現のために努力を続けてまいる考えであります。 次に、警察行政についてでありまするが、申すまでもなく、治安の確立は、わが国民主政治、国民生活の存立と発展の基盤をなすものであります。私は、激動と変化の時代といわれる七〇年代の社会情勢に的確に対応する警察運営をはかり、引き続き、この基盤の確保につとめてまいる所存であります。 ところで、国民の理解と協力は、警察運営に不可欠の要件であり、このためにも、警察が一そう国民に親しまれ、信頼されるよう、警察行政の各分野にわたり、国民の立場に立って、きめこまかな対策を講じてまいる考えであります。 最近の犯罪情勢を見ますると、刑法犯の発生件数は、ここ数年おおむね横ばいの状況でありまするが、個々の事件を見てまいりますと、残忍かつ異常な殺人事件、人質事件、爆破事件、大規模な事故事件等、人心に与える影響のきわめて大きい事件の増加が目立っております。一方、社会構造の複雑化、国民意識の変化などから、聞き込み等の捜査活動はますます困難になりつつあります。 そこで、このような諸情勢に対処するため、当面、犯罪の早期検挙体制の充実強化、国民の協力確保の推進、特殊犯罪に対する捜査の徹底、科学捜査体制の強化等の諸施策を強力に推進してまいる考えであります。 また、暴力団の取り締まりにつきましては、最近暴力団組織の系列化、大同団結の動きが目立つなど、暴力団の活動が活発化する傾向にありまするので、暴力組織の分断解体を目標に一段と強力な取り締まりを実施するとともに、あわせて暴力団の寄生する環境の浄化活動を推進し、国民の期待と要望にこたえるよう一そうの努力をしてまいる考えであります。 さらに、公害その他国民の生活を侵害する各種事犯の取り締まりを強化するとともに、犯罪の温床となる社会環境の浄化、少年非行防止等の諸対策を積極的に推進し、事案の未然防止につとめてまいる考えであります。 特に、最近における銃砲及び火薬類使用の犯罪の実態にかんがみまして、関係諸機関と協力して、これが規制の強化をはかりたいと考えております。 次に、交通問題でありますが、御承知のように昨年の交通事故による死傷者の数は、関係機関をはじめ国民の皆さまの懸命な努力により、二年間連続して減少傾向を維持することができました。しかしながら、大都市周辺や地方部におきましては、依然として増加を続けているところも多く、また、幼児や老人層に多くの死傷者を見ております。さらには、大都市等における交通混雑の慢性化や大気汚染、騒音等による交通公害も問題となっており、交通をめぐる客観情勢は、ますますきびしいものとなっております。 このような状況に対し、警察といたしましては、関係機関と緊密な連絡のもとに、人命尊重を第一義とし、交通事故による死傷者抑制のため交通安全施設整備事業五カ年計画の推進、歩行者保護のための交通規制の強化、歩行者、自転車利用者に対する安全教育の徹底、運転免許の路上試験の実施等の運転者対策を推進するほか、交通警察体制の整備をはかり、街頭活動を活発化するなどの諸施策を講ずることといたしております。 最近の治安情勢は、極左暴力集団の街頭闘争が一時的に鎮静化をたどるなど、表面的には平穏に推移いたしておりまするが、極左、極右の両勢力による過激行動につきましては、依然として楽観を許さない現状にあります。 もとより、このような法と秩序を無視する暴力的破壊活動は、いかなる立場に立つものであれ、民主国家において断じて許しがたい行為であります。警察としましては、引き続き各般の警戒、警備体制の充実強化につとめるとともに、国民の皆さまの御理解と御協力のもとに、これが断固たる取り締まりを実施し、国民生活の平穏確保に万全を期する決意であります。 以上、警察当面の二、三の問題について申し述べたのでありまするが、最近における社会情勢に的確に対処するためには、警察の体制の充実、整備をはかることが急務であります。 このための対策の一環として、昭和四十八年度において、交通警察官、外勤警察官等、計四千五百人の増員を行なうこととしたのであります。 また、警察官の資質の向上をはかるため、警察教養を積極的に充実強化するとともに、警察官の処遇の改善についても格段の配意をしてまいる考えであります。 以上、所管行政の当面の諸問題について所信の一端を申し上げましたが、委員各位の格別の御協力によりまして、その実をあげることができまするよう一そうの御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。 ————◇—————
○上村委員長 引き続きまして、昭和四十八年度自治省関係予算の概要について説明を聴取いたします。松浦官房長。
○松浦政府委員 昭和四十八年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、一般会計予算でありますが、歳入は三千六百万円、歳出は二兆八千九百六十八億九千四百万円を計上しております。歳出予算額は、前年度の予算額二兆四千六百八億五千三百万円と比較し、四千三百六十億四千百万円の増額となっております。 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省二兆八千九百二十億三千九百万円、消防庁四十八億五千五百万円となっております。 以下、この歳出予算額のうち、おもな事項につきまして、内容の御説明を申し上げます。 最初に、自治本省につきまして御説明を申し上げます。 まず、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありますが、このうち、前年度の例により算定した額として二兆七千八百十一億四千八百万円を計上いたしております。この経費は、昭和四十八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額と、昭和四十六年度の地方交付税に相当する金額のうち、未繰り入れ額二百八十九億四千万円及び過年度特例措置にかかる昭和四十八年度の加算額三百億円を加えた金額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 次に、臨時沖繩特別交付金の繰り入れに必要な経費でありますが、三百八十八億円であります。この経費は、沖繩県及び同市町村に交付する必要があると見込まれる地方交付税交付金の財源の一部の交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費であります。 次に、過疎地域振興対策に必要な経費でありますが、四億一千四百万円を計上いたしております。この経費は、過疎地域における集落の整備に要する経費について、市町村に対して補助するために必要な経費並びに過疎地域振興にかかる調査研究の委託に必要な経費であります。 次に、防災のための集団移転促進事業に必要な経費でありますが、十億六千五百万円を計上いたしております。この経費は、災害の発生した地域または災害の発生のおそれのある地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる地域内における住民の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行なう事業の一部を補助するために必要な経費であります。 次に、広域市町村圏の振興整備の促進に必要な経費でありますが、その額は二十億一千万円であります。この経費は、広域市町村圏の振興整備を促進するため、広域市町村圏における振興整備計画に基づく事業の実施に要する経費について補助するために必要な経費であります。 次に、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありますが、六億五千万円を計上いたしております。この経費は、選挙が明るく正しく行なわれるよう、選挙人の政治常識の向上をはかるための選挙に関する常時啓発に要する経費について、地方公共団体に対し補助する等のために必要な経費であります。 次に、公立僻地病院等医師養成施設の設置に必要な経費でありますが、四億円となっております。この経費は、公立僻地病院等に勤務する医師養成のための学校法人による自治医科大学の施設整備費について補助するために必要な経費であります。 次に、奄美群島振興事業に必要な経費等四十一億五千九百万円を計上いたしております。この経費は、奄美群島における主要産業の振興、公共土木施設の整備等の振興事業に要する経費等について補助するために必要な経費及び奄美群島振興信用基金の融資資金の増加に充てるための出資に必要な経費であります。 次に、小笠原諸島復興事業に必要な経費等でありますが、十七億六千二百万円となっております。この経費は、小笠原諸島の復興をはかるため、同島の交通施設、産業基盤施設、生活基盤施設等の整備事業に要する経費等について補助するために必要な経費であります。 次に、交通安全対策特別交付金に必要な経費として、三百八十二億二千九百万円を計上いたしております。この経費は、交通安全対策の一環として、反則金収入に相当する金額を道路交通安全施設に要する費用に充てるため、都道府県及び市町村に対し交付するために必要な経費であります。 次に、小災害地方債の元利補給に必要な経費でありますが、六億七千五百万円を計上いたしております。この経費は、昭和三十八年以降昭和四十七年までに発生した公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する昭和四十八年度分の元利償還金の一部に相当する金額を地方公共団体に交付するために必要な経費であります。 次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費につきましては、三十六億三千四百万円を計上いたしております。これは、新産業都市、工業整備特別地域等の建設、整備の促進をはかるため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するために必要な経費であります。 次に、地方公営企業再建債の利子補給に必要な経費でありますが、二十五億六千三百万円を計上いたしております。これは、地方公営企業の財政再建を促進するため、再建企業を経営する地方公共団体が起こす財政再建債について利子補給金を交付するために必要な経費であります。 次に、再建公営路面交通事業のバス購入費の補助に必要な経費でありますが、十四億円を計上いたしております。これは、財政再建を行なう公営路面交通事業を経営する地方公共団体に対する当該事業のバス購入費の補助に必要な経費であります。 次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、八億六千七百万円を計上いたしております。これは、公営企業金融公庫の水道事業、下水道事業、工業用水道事業、一般交通事業、地下高速鉄道事業及び市場事業にかかる貸し付け利率の引き下げのための補給金を公庫に交付するために必要な経費であります。なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を増額するための経費二億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。 次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費でありますが、二十七億四千万円を計上しております。これは、昭和四十六年度末における公営地下高速鉄道事業債にかかる支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債の利子相当額について、地方公共団体に助成金を交付するために必要な経費であります。 次に、児童生徒急増市町村公立文教施設整備事業助成に必要な経費でありますが、七億二千五百万円を計上いたしております。これは、児童生徒の急増市町村において、昭和四十年度から昭和四十五年度までに公立の小学校及び中学校の校地の取得のために起こした地方債、並びに昭和四十六年度においてこれらの学校の校地の取得のため地方開発公社等に対して負った債務の未償還残高相当額について起こした地方債の利子の一部に相当する額について、当該市町村に対し、助成金を交付するために必要な経費であります。 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費につきましては、五十三億円を計上いたしております。これは、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、助成交付金を交付するために必要な経費であります。 次に、施設等所在市町村調整交付金でありますが、二十億一千万円を計上いたしております。この経費は、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するために必要な経費であります。 以上が自治本省についてであります。 次に、消防庁につきましては、消防施設等整備費補助に必要な経費三十九億九千四百万円を計上いたしております。これは、消防ポンプ自動車、防火水槽等の消防施設、化学車、はしご車、消防艇、ヘリコプター等の科学消防施設、救急業務施設、防災資機材施設、消防防災無線通信施設及び消防吏員待機宿舎の整備に要する経費の一部を、地方公共団体に対し補助するために必要な経費であります。 第二に、特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。 自治省関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がありまして、この特別会計の歳入歳出予定額は、歳入歳出同額の三兆三千七百一億七千五百万円となっております。歳入は、地方交付税交付金、臨時沖繩特別交付金及び借り入れ金等利子の財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別トン税の収入見込み額等を計上いたしております。歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借り入れ金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れ等に必要な経費であります。 以上、昭和四十八年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げる次第であります。
○上村委員長 次に、昭和四十八年度の警察庁関係予算の概要について説明を聴取いたします。丸山官房長。
○丸山政府委員 警察庁関係の昭和四十八年度予算案についてご説明申し上げます。 昭和四十八年度の警察庁予算として計上いたしました額は、お手元の資料にございますように、総額で六百六十九億三千九百十二万二千円でありまして、昭和四十七年度の補正後予算額五百七十七億七百七十九万五千円に比較いたしまして、九十二億三千百三十二万七千円の増額となっております。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の概要説明の順を追ってご説明を申し上げます。 第一は、警察庁一般行政に必要な経費二百七億五千二百九万四千円でありますが、これは、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等人件費百八十七億四千七百四十一万五千円、運転者管理センターその他のために設置の電子計算組織の運用に必要な電子計算機の借料と、それに付随する消耗品の購入費等七億九千二百四十五万七千円のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務費及び地方警察官四千五百人増員に必要な教養経費等でございます。 第二は、警察機動力の整備に必要な経費七十六億一千六百八十二万五千円でございます。この経費は、警察用車両の購入、警察装備品の整備、警察用舟艇の建造及び警察通信施設の整備並びにその維持管理等に必要な経費でありまして、警察用車両、ヘリコプターの購入及び警察装備品の整備、警察用舟艇の建造その他装備品の購入費、消耗品費二十七億一千八百三十万七千円のほかに、通信関係では、広域並びに総合的な警察活動の確保をはかるための通信指令設備、超短波無線電話、携帯無線機、受令機等の増強整備及び交換装置等の整備並びにその維持管理に必要な経費四十八億九千八百五十一万八千円を計上いたしております。 第三は、警察教養に必要な経費十億五千二百四十四万六千円でございます。この経費は、警察学校入校生の旅費八億二千三百五十万七千円と、警察学校における教養のための講師謝金、教材の整備費等でございます。 第四は、刑事警察に必要な経費四億九千七十一万七千円でございます。この経費は、暴力団犯罪及び一般の刑法犯の捜査、取り締まり並びに犯罪鑑識に必要な指紋原紙、写真機、法医理化学器材等の整備費、消耗品費、死体の検案解剖の経費のほか、犯罪統計の事務等に必要な経費であります。 第五は、保安警察に必要な経費千七百六十万八千円であります。この経費は、青少年の非行化防止、売春取り締まり、風俗の取り締まり、麻薬、密貿易、拳銃等に関する犯罪の捜査、取り締まり等に必要な資料の印刷費、翻訳料等と公害事犯取り締まりに必要な鑑定謝金及び広域緊急配備指令の指導旅費などでございます。 第六は、交通警察に必要な経費六千六十四万五千円であります。この経費は、交通安全に関する広報、交通事故白書、執務資料等の印刷費でありますとか、交通取り締まりの指導のため必要な旅費、物件費などでございます。 第七は、警備警察に必要な経費三億一千五百三十万九千円であります。この経費は、警備警察運営に関する会議、指導連絡等の旅費及び備品類の整備と消耗品等物件費並びに密航監視哨員の手当等でございます。 第八は、警察活動に必要な経費八十三億九百五十一万円でございます。この経費の内容は、警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、警察電話専用回線の維持に必要な経費十五億五千五百六十二万九千円でございまして、警察電話専用回線を維持するために、日本電信電話公社に支払う、いわゆる警察電話専用料金であります。 第十は、科学警察研究所に必要な経費三億六千三百五十七万円でございます。この経費は、警察庁の付属機関として設置されております科学警察研究所の職員の俸給等人件費、二億三千二百四十八万五千円と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費その他一般事務経費でございます。 第十一は、皇宮警察本部に必要な経費十九億一千九百十一万五千円でありまして、この経費は、皇宮護衛官その他皇宮警察職員の俸給等人件費十七億七千百七十六万円のほか、行幸啓等の警衛に要する旅費その他一般事務経費でございます。 第十二は、警察施設の整備に必要な経費三十三億九千四百三十五万一千円でございます。これは直接国庫で支弁する対象になっております施設の整備に必要な経費でありまして、具体的には、警察学校及びその射撃場その他の施設の整備費であります。 最後の、第十三は、都道府県警察費補助に必要な経費二百十億九千百三十万三千円であります。この経費は、一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤警察活動、雑踏警備、防犯活動等、都道府県警察の一般行政に必要な経費と、警察署、派出所、駐在所、待機宿舎及び交通安全施設の整備に必要な経費に対する補助金でございまして、そのおもなものは次のとおりでございます。 まず、都道府県警察一般行政費補助金九十六億一千三十八万八千円でありますが、これは、警察用車両、ヘリコプター、舟艇の燃料費、修繕費等維持費十九億四千八百四十万円、捜査及び鑑識用器材等の購入費、維持費、留置場関係の経費、派出所、駐在所の事務経費、公害事犯取り締まり等防犯関係の経費、捜査関係書類の印刷費等四億五千二百七十七万二千円、交通取り締まり用諸器材、事故処理用諸器材の整備費等二億二千八百八十五万五千円、超過勤務手当二十七億一千九百九十八万円、警察署、派出所、駐在所の電話専用料金十三億二千五百三十一万八千円、活動経費二十五億六千七百九十一万三千円、諸謝金、職員旅費、参考人旅費等三億六千七百十五万円を計上しております。 以上が、都道府県警察の一般行政に要する経費に対する補助金であります。 次に、都道府県警察の施設整備に要する経費に対する補助金百十四億八千九十一万五千円でありますが、その内訳は、警察本部、警察署、派出所及び駐在所の施設整備に必要な経費に対する補助金二十二億九千四百二十八万四千円、待機宿舎の建設費に対する補助金十一億一千二百五十五万円、交通安全施設の整備に対する補助金八十億三千六百万円、公傷者ホームの整備に対する補助金三千八百八万一千円でございます。 以上、昭和四十八年度の警察庁予算に計上いたしました内容につきまして、その概要を御説明申し上げた次第でございます。 よろしく御審議をお願いいたします。
○上村委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇—————
○上村委員長 次に、自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。武藤自治政務次官。
○武藤政府委員 たいへん時期はずれで申しわけございませんが、機会がございませんでしたので、この機会を利用させていただきまして、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 私、このたび自治政務次官を仰せつかりました。 先ほど大臣の所信表明の中にもございましたように、住民の福祉の向上、国土の均衡ある発展をはかっていくというのがこれからの内政の大きな柱であると私は考えております。その意味において、地方行財政のあり方、あるいは国と地方との関係という問題はいろいろと大きな問題が出てくるときでございまして、私どもに与えられた責任は非常に大きいと感じております。 私も、微力でございますけれども、与えられました以上、一生懸命その職務に邁進したいと考えておりますので、特に地方行政委員会の皆さま方の格段の御指導と御鞭撻をお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。(拍手)
○上村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会