大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/02/09
会議録
○大村委員長代理 これより会議を開きます。 有価証券取引税法の一部を改正する法律案及び相続税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○大村委員長代理 これより両案について、政府より提案理由の説明を求めます。山本大蔵政務次官。
○山本(幸)政府委員 ただいま議題となりました有価証券取引税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、今次の税制改正の一環として、近年における証券市場の状況等に顧み、株式等にかかる有価証券取引税の税率を引き上げるとともに、所要の規定の整備をはかるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 第一に、株式、株式投資信託の受益証券等にかかる有価証券取引税の税率の引き上げであります。 すなわち、株式、株式投資信託の受益証券等を譲渡した場合の有価証券取引税の税率について、一般の譲渡の場合は現行の一万分の十五から一万分の三十に、証券会社が売買により譲渡する場合は現行の一万分の六から一万分の十二に、それぞれ二倍に引き上げることとしております。 第二に、証券会社の納付すべき有価証券取引税の納付方法等について規定の整備をはかっていることであります。 すなわち、証券会社の有価証券取引税の申告及び納付は、現在は、各営業所ごとに行なうこととしておりますが、これにかえて、本店で一括して申告及び納付を行なうことができることとし、これに伴う所要の規定の整備をはかっております。 次に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 政府は、今次の税制改正の一環として、最近における相続税負担の状況に顧み、中堅財産階層を中心として負担の軽減をはかるとともに、延納制度を合理化するため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一に、国民の中堅財産階層を中心とする相続税負担の軽減であります。 すなわち、相続税の遺産にかかる基礎控除について、その定額の控除額を現行の四百万円から六百万円に、法定相続人一人ごとの控除額を現行の八十万円から百二十万円に、それぞれ引き上げることとしております。また、遺産にかかる配偶者控除について、婚姻期間十年をこえる一年ごとの控除額を現行の四十万円から六十万円に、最高限度額を現行の四百万円から六百万円に、それぞれ引き上げることとしております。これらの諸控除の引き上げにより、相続税の課税最低限は、配偶者を含む相続人五人の場合、現行の千二百万円から千八百万円に引き上げられることとなります。 さらに、相続税の未成年者控除については、二十歳に達するまでの各一年についての税額控除額を現行の一万円から二万円に引き上げるとともに、障害者控除については、七十歳に達するまでの各一年についての税額控除額を、一般の障害者の場合は現行の一万円から二万円に、特別障害者の場合は現行の三万円から四万円に、それぞれ引き上げることとしております。 第二に、夫婦間の居住用不動産の贈与にかかる贈与税の配偶者控除の引き上げであります。 すなわち、贈与税の配偶者控除を現行の三百六十万円から五百六十万円に引き上げることとしております。これによりこのような場合の贈与税の課税最低限は、基礎控除四十万円を含めて現行の四百万円から六百万円に引き上げられることとなります。 第三に、相続税または贈与税を延納する場合の利子税を軽減して、延納制度の合理化をはかっていることであります。 すなわち、相続税または贈与税を延納する場合の利子税については、現在、原則として年七・三%の割合で課されておりますが、これを引き下げ、通常の延納期間五年の場合は年六・六%とし、相続財産中に不動産、事業用償却資産等が五〇%以上を占め、延納期間が十年に延長される場合には、さらに年六%に軽減することとしております。 以上、有価証券取引税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして提案の理由とその内容を申し上げました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○大村委員長代理 これにて提案理由の説明は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ります。 ————◇—————
○大村委員長代理 次に、小委員会設置に関する件についておはかりいたします。 先刻の理事会で協議いたしましたとおり、それぞれ小委員十四名よりなる税制及び税の執行に関する小委員会、金融及び証券に関する小委員会、財制制度に関する小委員会を設置することとし、各小委員及び小委員長は、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、小委員及び小委員長は、追って公報をもって指名いたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来たる十三日火曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十分散会 ————◇—————