交通安全対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1973/04/04
会議録
○久保委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の、船舶安全法の一部を改正する法律案、自動車事故対策センター法案、船舶職員法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次、趣旨の説明を聴取いたします。新谷運輸大臣。
○新谷国務大臣 ただいま議題となりました船舶安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、海難事故を防止するため、船舶の安全性の確保はますます重要な問題となってきておりますが、政府におきましては、安全基準の強化等により、船舶検査制度を充実してこれに対処してきているところであります。 小型の船舶につきましては、従来、船舶安全法による検査の対象とせず、一部の都道府県知事が運輸大臣の認可を受けた規則に基づき行なっていた検査を除き、主として使用者側の安全対策にゆだねてまいったのでありますが、最近におきましては、小型の船舶の増加が著しく、特に、海洋レクリエーションの活発化に伴い、いわゆるモーターボート等が急激に増加し、かつ、広範囲に航行する機会が多くなってきたこと、また、漁場の関係から小型漁船が遠方海域へ出漁する機会が多くなってきたこと等のため、それらの船舶の安全性を確保することが強く要請されております。 このように実情にかんがみ、小型の船舶に対しても、安全基準を定めて検査を統一的に実施することとし、その安全性の確保のための施策の一そうの充実強化をはかることが、今回の改正の趣旨でございます。 次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、小型の船舶に対しましても、特定の簡易な構造の船舶等を除き、検査を義務づけまして、小型の船舶は、有効な船舶検査証書を受有しなければ航行の用に供してはならないことといたしております。 第二に、小型の船舶の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される小型船舶検査機構に行なわせることといたしております。 第三に、小型船舶検査機構は、全額政府出資の法人といたしまして、その設立、役員、業務、財務等に関する所要の規定を設けております。 第四に、小型の船舶に対する検査の実施に伴い、船舶の改造、修理及び整備についての認定事業場制度の新設及び型式承認制度の対象範囲の拡大等所要の規定を整備することといたしております。 このほか、小型の船舶の検査は、新たに建造されるものについてはこの法律の公布の日から一年をこえない範囲内で別に定める日から、すでに建造されたものについてはその後三年間において、段階的に実施することとするほか、その実施に関する経過措置を規定し、あわせて関係法令の改正を行なうことといたしております。 以上が、この法律を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました自動車事故対策センター法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 わが国の自動車事故の発生率は、幸い二、三年来若干低下しておりますが、なお九十万人余の新たな被害者を年々生じていることは、国民福祉の上からもきわめて重大な問題であります。 このような事態を解消するためには、まず、自動車事故の発生そのものを未然に防止することが肝要でありますが、この点につきましては、近年、運行管理指導の強化及びその一環としての運転者に対する適性診断の実施の必要性が強く認識されているところであります。 また、不幸にして事故にあった被害者に対しましては、自動車損害賠償保障法による保護を一そう厚くするよう目下検討を進めておりますが、最近におきましては、この制度の改善とともに、交通遺児対策の充実など、きめこまかな救済措置を講ずることが強く要望されているような実情であります。 このような実態にかんがみまして、今回、自動車事故の発生の防止に資するとともに、事故による被害者の保護を増進するための業務を行なう自動車事故対策センターを設立することといたしまして、自動車事故対策センター法を制定しようとするものであります。 なお、自動車事故対策センターに対しましては、民間出資が予定されておりますが、政府といたしましても、自動車損害賠償責任再保険特別会計から出資するほか、必要な助成措置を講ずることとしております。 次に、この法律案の概要についで御説明申し上げます。 第一に、自動車事故対策センターは、自動車事故の発生の防止または被害者の保護について学識経験を有する者が発起人となり、運輸大臣の認可を受けて設立されることとなっております。 第二に、自動車事故対策センターのおもな業務といたしましては、自動車事故の発生を防止するため、運行管理者に対して安全確保上必要な指導及び講習を行なうとともに、運転者に対して安全運転上必要とされる適性の診断を行なうこととしております。また、被害者の保護を増進するため、交通遺児その他生活に困窮している被害者に対し必要な資金を貸し付けるとともに、自賠法による保障金等の支払いを受けるまでの間の資金を必要とする者に対し貸し付けをすることとしております。 第三に、自動車事故対策センターに対する政府の出資、監督等につき、所要の規定を設けることといたしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近におけるモーターボート、小型漁船等の増加は著しく、これに伴いまして、これらの船舶による事故も相当数にのぼっておりますが、それらの事故は、船舶に乗り組む者の基礎的な知識、技能の欠如に基因しているものがきわめて多いのであります。 運輸省といたしましては、このような事態に備え、かねてから小型船舶操縦士免許の取得を励行させるとともに、試験及び船舶職員養成施設における教習について、その内容の適正化をはかってまいりましたが、現行法におきましては、乗り組みにつき免許を必要とする小型船舶の範囲が限られていること、免許制度自体が必ずしも現在のような多種多様の小型船舶の使用実態に見合っていないこと等の問題があり、このままでは小型船舶による事故防止に万全を期すことは困難な状態であります。 以上の点にかんがみ、小型船舶による安全なレクリエーション活動及び漁業活動を促進するため、船舶職員法の一部を改正し、従来船舶職員法の適用のなかった小型船舶についても、原則として免許を受けた者の乗り組みを義務づけるとともに、実態に即した合理的な免許制度を創設し、もって小型船舶の航行の安全をはかることが今回の改正の趣旨でございます。 次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、総トン数五トン未満の船舶であって、旅客運送の用に供しないものについても、船舶職員法を適用することといたしております。 第二に、現在の小型船舶操縦士の資格は廃止し、新たな資格として、総トン数二十トン未満の小型船舶について、その総トン数及び航行する区域に応じ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、三級小型船舶操縦士及び四級小型船舶操縦士の資格を設けることといたしております。 第三に、新たに設けることといたしました資格に対応する試験の実施に関する事務を、申請により運輸大臣が指定する者に行なわせることといたしております。 第四に、現在免許を必要としない小型船舶に対する新法の適用は法施行後一年六カ月後からとすること等、新法への移行が円滑に行なわれるよう必要な経過規定を設けることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○久保委員長 速記をとめて。 〔速記中止〕
○久保委員長 速記を始めて。 これにて趣旨の説明は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十四分散会