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71回国会衆議院1973/01/26

議院運営委員会 第3号

発言数
36
登壇者
9
会派数
5
開催日
1973/01/26

会議録

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 これより会議を開きます。  まず、理事の補欠選任につきましては、委員長に御一任願っておるのでありますが、昨二十五日、理事寺前巖君が委員を辞任されました。よって、同日、委員長において、後任の理事に東中光雄君を指名いたしましたので、御了承願います。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、開会式に関する件についてでありますが、開会式の日取りにつきましては、理事会の協議により、明二十七日午前十一時から行なうことに決定いたしております。  次に、式次第について御協議を願います。  この際、日本共産党。革新共同の東中君から発言を求められておりますので、これを許します。東中光雄君。

東中光雄日本共産党・革新共同

○東中委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、開会式の民主的改革について提案したいと思います。  私は、国権の最高機関であり、主権者である国民の代表機関である国会は、当然現行憲法の主権在民の原則と諸条項を最も厳格に守るべきだという見地から、従来の国会開会式のやり方を根本的に再検討し、憲法に定められた天皇の権能を逸脱する天皇の出席や発言を取りやめ、衆議院において開会式を行なうことを提案するものであります。  従来の国会開会式は、国会法第九条で「開会式は、衆議院議長が主宰する。」と明記しているにもかかわらず、参議院本会議場で行なわれ、天皇が出席し、式次第も、衆議院議長の式辞に続いて天皇のことばを賜わるというものであり、全体として天皇中心に行なわれ、天皇を主権者とした戦前の帝国憲法時代の開院式のやり方を多くの点でそのまま踏襲しておるのであります。  国会開会式が、戦前の帝国議会開院式と全く異なる性格のものであることは、第九十一議会において、国会法の提案理由を述べた田中萬逸議員が、従来の開院式は皇室儀制令にその規定があり、かつその開院式によって議会に活動能力が与えられたのであり、今後の国会では、召集即開会となるので、法律的にいえば開会式は不要であります、と述べていることからも明らかであります。開院式は統治権の総攬者とされた天皇が中心になったのであるが、主権が国民に存することが明記された日本国憲法のもとで、国権の最高機関の地位を持つとされた国会では、開会式そのものが法律的には不要であるとさえいわれるものであって、天皇が出席する必要は全くないし、開会式のやり方は不変というようなものではないのであります。それにもかかわらず、今日の国会開会式が天皇中心であって、帝国議会当時の開院式と同じやり方で行なわれることは、明らかに主権在民の憲法の規定に反するものといわなければなりません。  次に、一そう重大なことは、第一回国会以来、天皇のおことばなるものの中に、常に国政に関する政治的発言が含まれてきたことであります。たとえばアメリカの対日占領政策への支持と感謝の態度を表明したり、サンフランシスコ体制を押しつけてきたアメリカ政府などに感謝をしています。最近の国会では、国民の批判無視して、自民党政府の内外政策とその成果をたたえ、自民党政治への肯定的態度を常にとってきたのであります。  開会式に天皇が出席してこの種の政治的発言をするという行為は、法令上何の根拠もないものであるばかりでなく、日本国憲法の主権在民の原則にも、天皇の権限について「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」とした第四条の明文の規定にも明らかに違反するものであります。  天皇の国事行為の中に国会の召集が含まれていても、それは、召集詔書を公布することであって、開会式への天皇の出席が含まれないことは言うまでもありません。天皇が象徴たる地位にあるからといって、憲法で限定的に規定をしている国事行為以外の公的行為を行なう権限が発生するいわれのないことは、これまた明らかであります。いわゆる象徴行為説も根拠のないものであります。天皇の国会開会式への出席、発言は、憲法に定められた天皇の権能を逸脱するものであることは明らかであり、とうてい許されないところであります。  以上の理由により、私は、国会開会式は、天皇の出席を取りやめ、衆議院において行なうよう提案するものであります。  この提案は、主権在民の原則を定め、その見地から天皇の権能を厳格に規定している日本国憲法の規定を守り、国会法の規定にのっとって国会の民主的運営をはかろうとするものであって、君主制廃止という一定の政治的立場やイデオロギー的な理由によるものでないことは言うまでもありません。したがって、将来の政治制度についての見解のいかんにかかわらず、日本国憲法下の国会運営の当然のあり方として、各党の賛同を得らるべきものだと考えるのであります。  一九四七年、第一回国会当時、日本共産党所属の一部議員が開会式に出席し、そのやり方を見聞した後、わが党議員団は、この二十数年間一貫して、天皇が出席しておことばを賜わるという憲法に反する開会式に反対して、その意思表示として開会式に欠席し続けてきたのであります。  私は、日本共産党・革新共同が三十九議席を得て、国会運営に、より積極的な責任を負うに至った今日、最初の国会開会式を迎えるにあたって、国民と国会に対する責任として、日本国憲法に反し、主権在民の原則に反する開会式の慣例を改めて、開会式を民主的に改革するため、この提案を行なうものであります。  以上です。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 ただいまの東中君の御発言に対し、各党から発言を求められておりますので、順次これを許します。小渕恵三君。

小渕恵三自由民主党

○小渕委員 ただいま日本共産党・革新共同より提案のありました開会式の改革案については、わが党は、以下申し述べる理由により反対であり、開会式は、従来どおり変更なく挙行せられるよう希望するものであります。  すなわち、各国会ごと行なわれている開会式は、新憲法公布後初めての昭和二十二年六月の開会式以来、天皇の御臨席をいただき挙行され、よき慣例として継続されてきたものであり、あえて今国会より変更すべき特別かつ積極的な理由を見出し得ないからであります。しかも、この開会式の形式は、戦後二十二年五月、国会法が成立したとき、共産党も含めた各派協議会で満場一致できめられた経緯にかんがみ、また、二十六年間特別の異議もなく続けてきた慣行に対して、あえてその変更の必要はないと考えるからであります。そして共産党の提案が、その綱領の中に、君主制を廃止し、人民共和国をつくると明記されている党の年来の主張に立脚しての今回の提案でなく、将来の政治制度をどうするかという展望と関連してでなくとあえてお断わりしての今回突然の改革提唱は、まさに唐突の感を深くするものであり、理解に苦しむところであります。  また、共産党の主張によれば、天皇の国会御臨席とおことばは憲法に違反する行為との解釈でありますが、わが党は全くこれらの点についても意見を異にするものであります。  すなわち、天皇の国会御臨席は、現憲法下特に成文化されなくとも、現国会法制定時における論議に明らかなように、衆参両院議長の「御臨席をお願いしたい」との申し出にこたえられて、国会のお客様として開会式に臨まれるのであり、そして、その天皇の御臨席される行為も、憲法第一条の日本国及び日本国民の象徴というお立場から御臨席されているものであり、憲法違反との主張は、全く論外であるとわれわれは考えるものであります。  さらに、共産党は、開会式に臨んでの天皇のおことばを問題にされており、しかもその内容が、わが党を利するための政治的御発言であるとの主張は、全く当たらないのであります。  なぜなら、共産党があげている幾つかの具体的な例といわれるものを見ても、そのどれをとりましても、すでに国権の最高機関で意思決定せられた事柄に対して感想を述べられたものであり、決して予見や国会の意思を左右させるたぐいのものではなかったし、まして一党を利するためのおことばでないことは明白であります。そしてこれらは、共産党の指摘するように、天皇の行なう国事行為の範囲を越えた、憲法の規定を越えた内容とは全く考えられず、したがって、憲法四条に違反するとの主張は全く見当違いとわれわれは考えるものであります。  つけ加えて一言申し添えます。  最近の開会式における議員の出席率は、必ずしも高いとは思われません。せっかく今回、開会式問題が当議院運営委員会の場で久しぶりに問題提起され、意見開陳の行なわれます機会に、もし従来どおり挙行さるるべしとの決定が民主的採決によってなされるならば、開会式を行なうことは国会議員共同の責任において挙行せられることと再確認されることともなるので、当委員会の決定を各議員に周知せられ、お招きする側の儀礼上からも、議員おのおのが連帯の責任を果たされ、出席されるよう、委員長において十分な配慮を行なっていただきたく、強く希望いたしておきます。  以上がわが党の考え方であります。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 勝澤芳雄君。

勝澤芳雄日本社会党

○勝澤委員 日本社会党の意見を申し上げたいと存じます。  いま東中君から、天皇を国会にお呼びすることについて、開会式について御意見がありましたが、その骨子は、第一に、開会式に天皇の出席は取りやめさせるべきであるというものであり、第二は、衆議院において行なうべきであるという二つの主張であります。  まず第一の天皇の出席でありますが、これは、先ほど自民党の小渕君からも御説明されておりましたように、新憲法ができた当時、国会の開会式のやり方について、各派協議会において十分議論をされた、そして満場一致で、国会は会期の初めに開会式を行なうということが国会法の第八条できめられ、そして第九条において「開会式は、衆議院議長が主宰する。」こうきめられておるわけでありまして、当時の記録を見てみますと、各派協議会で各党一致これが取りきめられ、そしてむろん共産党も賛成しておられるわけであります。  しかも、この開会式をやる以上、お客さんをどうしようかというお話の中で、憲法第一条に基づく天皇を開会式に呼ぶことはいいだろうということも、これも満場一致できめられて、そして、開会式のお客さまとして天皇の出席を要請いたしてきた経過があるわけでありまして、それが長い慣習として今日まで憲法上からも何らの疑義がなく、また国会法の上からも何らの疑点なきまま今日まで来たわけであります。  しかも、今回の共産党の申し出は、突然なことでありまして、これについてやはり国会の慣例というものは十分お互いに議論をし尽くして、そして慣例を積み上げてきて、理解と納得のいく修正がなされておるわけでありまして、実は何かためにせんための発言のように思えてならないわけであります。今日、いかなる理由でこういうことを唐突として発言しなければならないかということについて実は理解に苦しむわけであります。  したがって私は、やはり開会式は、従来行なわれているように、慣習に従って天皇の御出席を要請し、おことばを賜わることについては、何ら差しつかえないものと存じます。  また、開会式をいま参議院で行なっているのを、衆議院で行なえということであります。これは、いまの開会式の式場からいって、参議院のほうが都合がいいからということで行なわれていることであって、このことが必ずしも憲法上の問題になることではないと存じます。むしろ国会法で明確に「衆議院議長が主宰する。」と決定されておりますし、またそのように運営がされておるわけであります。  また、開会式の必要性にも言及しておりましたけれども、「開会式は、会期の始めにこれを行う。」ということが、実はこれも国会法できめられておるわけであります。したがいまして、やはり慣行として行なわれてきたことでありまして、重大な支障があるとするならば別でありますけれども、今日までの慣例からいって何ら異議がなく行なわれてきたことでありますから、従来どおり行なうことに対して、わが党は賛成をいたす次第であります。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 大久保直彦君。

大久保直彦公明党

○大久保(直)委員 日本共産党・革新共同からの開会式に関する御提案につきましては、要約いたしますと、開会式を衆議院で行なえ、それから第二には天皇を開会式にお招きするなということでございましたが、この開会式の持ち方につきましては、旧憲法から新憲法に移行する際に取りきめられました各派協議会の合意によるものであると承知いたしております。  日本共産党・革新共同の主張は、当初、天皇発言に違憲性があるということでございましたが、今日は、天皇の出席自体にも違憲性があるという御意見でございました。日本共産党を含めた各派協議会で合意いたしました段階から、今日、天皇の開会式における参加に異議ありとする理由は、わが党として納得しがたいものでございます。  公明党といたしましては、天皇を開会式にお招きすることは、民主議会制度をそこなうものにはならないと考え、従来どおりの開会式を行なうことに異議はございません。  第二の衆議院で行なえという問題でございますが、国会の開会式は、本来衆議院議長が行ない、衆議院で行なうべきであると存じます。現在、衆議院議長が開会式を主宰し、参議院の議場で行なわれておるわけでございますが、議場が参議院のほうがベターであるという意味であるのなら、その慣例に特に異議を持つものではありません。よって、現在の開会式を従来の慣例のまま行なうことに賛成でございます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 塚本三郎君。

塚本三郎民社党

○塚本委員 開会式に天皇陛下をお招きする件につきましては、その手続が正当に行なわれて今日に至っており、それは議会のよき慣例と考えておりますので、今後とも従来どおり賛成をいたします。  それから会場を衆議院で行なうことにつきましては、もちろん、それが衆議院で行なわれることのほうがよりベターであるとは考えておりますけれども、憲法に定められた国民の象徴をお迎えする場所として、参議院の本会議場がよりふさわしい場所として現在すでに物理的にでき上がっておりますので、それを利用してきた過去の慣例を今後とも踏襲しても、決してそれは衆議院の主体性をそこなうものではないと考えております。そのことは、主宰者として衆議院議長がとり行なっておるという事実からも明らかだと思っております。  最後に、もし天皇さまをお迎えすることについての問題があるとすれば、そのおことばの中身についてだろうと受け取っております。しかし、今日まで、天皇陛下の開会式に対するそのおことばの中身については、もちろん国民の象徴たるべき天皇の発言でありまするから、議会の審議の中身に影響を及ぼすべき中身であったら問題だと思っております。しかし、いままで一度として、これから行なわれんとする審議の中身について御発言があったことはないと受け取っております。  なお、行なわれてしまった過去の審議の問題につきまして、あるいは内閣の行為につきましても、その発言は過去だからいいというものではないと思っております。その発言はたいへんな権威をつけられるものでありますから、次の国政の審議に対して影響力を著しく与えるものであるならば、これも考えなければならぬと思っております。  しかし、ずっと共産党さんの触れられた中身の点等を考えてみますると、過去に行なわれた、審議せられてしまった法律案や審議状況等についての御発言の中でも、次に来たるべき審議への影響力を与えるものはないと思っておりまするし、若干、反対党の立場から見るならば、おもしろくない発言もあったかと思いますが、この程度のものならば、それは国政に関する行為と受け取るべきではないと考えておりますので、おことばの中身として今日まで程度の発言であれば、国政の発言ではないと受け取って、今後とも続けてしかるべきではないか。したがいまして、私どもは、従前どおりお客さまとしてお迎えすることに賛成であります。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 それでは、各党の御意見が一致いたしませんので、採決いたします。  開会式の式次第は、従前の例によるお手元に配付の案のとおりとするに賛成の諸君の挙手を求めます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。  開会式には各議員が出席されるように希望いたします。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 なお、式辞につきましては、その案文をお手元に配付いたしてありますが、この際、事務総長の朗読を求めます。

知野虎雄事務総長

○知野事務総長 朗読いたします。     第七十一回国会開会式式辞(案)  天皇陛下の御臨席をいただき、第七十一回国会の開会式をあげるにあたり、衆議院及び参議院を代表して、式辞を申し述べます。  昨年十二月十日衆議院議員の総選挙が行なわれ、同月二十二日をもつて特別国会が召集されたのでありますが、われわれは、この際、決意を新たにして国政を議し、議会制民主主義の機能を十分に発揮し、内にあっては国民生活の安定、福祉の向上、外にあっては諸外国との平和と友好の維持増進に、たゆみない努力をかさね、わが国が当面する諸問題の解決をはからなければなりません。  ここに、国会は過般の総選挙による新議員を迎え、われわれに負荷された重大な使命にかんがみ、日本国憲法の精神を体し、おのおの最善をつくしてその任務を遂行し、もつて国民の委託にこたえようとするものであります。  なお、ただいま式次第は従来どおりと決定されたわけでございますが、先ほどの理事会におきまして、日本共産党・革新共同の東中理事から、先ほど御発言の趣旨によりまして、開会式式辞案の「天皇陛下の御臨席をいただき、」ということばは要らないのではないかという発言がありましたことを申し添えます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 それでは、式辞は、お手元に配付の案文のとおりと決定するに御異議ありませんか。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、国務大臣の演説に関する件についてでありますが、国務大臣の演説は、明二十七日の本会議において、内閣総理大臣の施政方針に関する演説、外務大臣の外交に関する演説、大蔵大臣の財政に関する演説、経済企画庁長官の経済に関する演説をそれぞれ行なうこととするに御異議ありませんか。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、国務大臣の演説に対する質疑についてでありますが、国務大臣の演説に対する質疑は、来たる二十九日及び三十日の両日行なうこととし、質疑者の数は、自由民主党一人、日本社会党二人、日本共産党・革新共同一人、公明党一人、民社党一人とし、発言時間は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党の質疑者については一人おのおの四十分以内とし、民社党の質疑者については三十分以内とするに御異議ありませんか。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、国務大臣の演説に対する質疑の順位についてでありますが、この発言順位につきましては、先日来の理事会におきまして種々御協議を願ってまいったのでありますが、日本社会党は、発言順位表に従い、社、自、社、共、公、民の順序で行なうべしとの御主張であり、また、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党は、各党代表の順序で行なう、すなわち、社、自、共、公、民、社の順序で行なうべしとの御主張であり、自由民主党は、各党間において話し合いがつく場合は別として、意見が一致しない場合は、発言順位表に従ってその順位を定めることはやむを得ないとの意見でありまして、理事会においては各党の御意見は一致いたしませんでした。  そこで、委員長は、やむを得ませんので、採決いたします。  発言の順位につきましては、来たる二十九日は、日本社会党、自由民主党、日本社会党の順序で行ない、来たる三十日は、日本共産党・革新共同、公明党、民社党の順序で行なうこととするに賛成の諸君の挙手を求めます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 この際、庶務小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。中川一郎君。     —————————————  昭和四十八年度衆議院予定経費要求書     —————————————

中川一郎自由民主党

○中川(一)委員 昭和四十八年度における衆議院歳出予算の要求について御説明申し上げます。  昭和四十八年度の衆議院予定経費要求額は、百六十六億五千五百六十三万五千円でありまして、これを前年度予算額百四十九億六千五十八万六千円に比較いたしますと、十六億九千五百四万九千円の増加となっております。  その第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、百四十六億四千六百八十七万七千円を計上いたしております。この経費は、議員、議員秘書及び職員の給与に関する経費、旅費、庁費、議案類印刷費、通信費等の事務費及び庁舎等の維持管理に必要な経費でありまして、前年度に比し十億四千十二万三千円の増加となっております。増加したもののおもなものは、議員旅費の日額六千三百円を八千六百円に増額し、総額四千七百六万三千円を計上いたしております。  なお、証人、公述人等の旅費につきましても、これを増額するに必要な経費六十二万九千円を含め、総額三百九十万四千円を計上いたしております。  次に、外国旅費につきましては、議員七人分の増加と職員の語学研修に必要な旅費を含め、一億八百四十九万一千円を計上いたしております。  次に、乗用自動車の更新でございますが、三十五台分として三千四百三十万円を計上いたしております。  次に、議員秘書につきましては、新たに二十年以上の勤続者に対しては本俸の二〇%、十五年以上の者は一五%、十年以上の者は一〇%の勤続特別手当を支給することとし、これに必要な経費として二千七百八十三万九千円を計上いたしております。  また、健康診断、表彰等に必要な厚生経費を増加して、二百三十五万七千円を計上いたしております。  次に、職員関係につきましては、国会特別手当を〇・〇五カ月分増額して〇・九カ月分といたしました。  次に、明年の列国議会同盟東京大会開催の準備に必要な経費として、同盟職員の招聘費、施設関係費を含め、三千三百九十四万七千円を計上いたしております。  第二は、衆議院の施設整備に必要な経費といたしまして二十億百七十五万八千円を計上いたしております。このうちおもなものについて申し上げますと、本年度からの継続工事の本館内委員室等の照明設備改修に必要な経費として四千九百七十七万円を、また、本館、議員会館等に非常放送の設備をするために必要な経費として二千六百九十六万円を計上いたしております。  次に、議員会館の暖房汽罐の取りかえに必要な経費として一億二百万円を計上いたしております。  次に、議員宿舎につきましては、四十六年度からの継続工事で本年六月完成予定の九段宿舎の建築費の第三年度分として二億三千四百四十万四千円を計上いたしております。また、この第一期工事の完成後引き続き直ちに第二期工事に取りかかり、現在の三号館、五号館を取りこわして六十四戸分の宿舎を二年計画で建築することとし、初年度分に必要な二億六千五百四十九万六千円を計上いたしました。  なお、四十八年度において二カ年にわたる契約を結ぶために必要な八億三千三百四十一万九千円の国庫債務負担行為を要求いたしております。  また、赤坂宿舎、青山宿舎の放送設備等に必要な経費として一千百二十三万九千円を計上いたしました。  次に、国会周辺整備に必要な土地購入費につきましては、四十七年度国庫債務負担行為の歳出化額七億円のほか、さらに購入計画を進めるための費用として四億五千万円を計上いたしましたが、四十八年度において二カ年にわたる契約を結ぶために必要な九億円の国庫債務負担行為を要求いたしております。  第三は、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度同額の七百万円を計上いたしております。  以上のとおりでありますので、よろしく御審議をお願いいたします。  なお、この際つけ加えて御報告いたしますと、議員互助年金について、基礎歳費月額二十四万円の年金受給者の月額を二十六万円に改定することとし、これに必要な経費として、別途恩給局の予算に一千百二十八万四千円が増額計上されております。  また、このため、納付金は現行の百分の六・八から〇・二増加して百分の七に改定することにいたしました。  以上でございます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 それでは、昭和四十八年度本院予定経費要求につきましては、小委員長報告のとおり決定するに賛成の諸君の挙手を求めます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、図書館運営小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。森下元晴君。     —————————————  昭和四十八年度国立国会図書館予定経費要求書     —————————————

森下元晴自由民主党

○森下委員 昭和四十八年度の国立国会図書館予定経費要求につきまして、図書館運営小委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、昭和四十八年度予定経費要求の総額は、二十九億四千五百六十二万五千円でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三億六千一百六十八万円の増額となっております。  次に、要求額のおもなものについて、その概略を御説明申し上げます。  第一は、国立国会図書館の維持管理及び業務を運営するために必要な経費でありますが、その総額は二十七億九千九百七万四千円でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三億四千九百十九万八千円の増額となっております。  増額のおもなものは、職員の給与改定、諸手当の改善に伴う経費、立法調査業務を充実するために必要な経費、図書館資料の収集、整理及び利用に必要な経費、目録書誌等の印刷費、資料のマイクロ化、製本業務、印刷カードの作成等の業務に要する経費、図書館業務の機械化に必要な経費その他であります。なお、職員を在外研究員として派遣するための外国旅費に一名を追加し、二名分を計上いたしております。  第二は、科学技術関係資料購入に必要な経費でありますが、総額は一億三千三百七十七万一千円でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、二千六百七十五万四千円の増額となっております。  第三は、国立国会図書館の施設整備に必要な経費でありますが、一千四百二十七万二千円を減額いたし、総額は一千二百七十八万円であります。これは敷地内の造園に要する経費でありますが、減額は、敷地境界の外柵取りつけ及び在来書庫の照明設備工事の竣工に伴うものであります。  なお、小委員会における審査の詳細につきましては、本日の小委員会の会議録をごらん願うことといたしまして、昭和四十八年度国立国会図書館予定経費要求につきましては、全会一致をもってお手元の印刷物のとおりとし、勧告を付さないで議長に送付すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 それでは、昭和四十八年度国立国会図書館予定経費要求につきましては、小委員長報告のとおり決定し、国立国会図書館法第二十八条の規定による勧告は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、昭和四十八年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の予定経費要求の件について、便宜事務総長の説明を求めます。     —————————————  昭和四十八年度裁判官訴追委員会予定経費要求書  昭和四十八年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書     —————————————

知野虎雄事務総長

○知野事務総長 まず、昭和四十八年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。  昭和四十八年度の裁判官訴追委員会予定経費要求額は、三千六百四万五千円でありまして、これは、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費であります。  次に、昭和四十八年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算要求について御説明申し上げます。  昭和四十八年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求額は、三千三百三十四万六千円でありまして、これは、当裁判所の裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費であります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 それでは、昭和四十八年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の予定経費要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定による勧告を付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

海部俊樹自由民主党

○海部委員長 次に、本会議は、二十七日、二十九日、三十日それぞれ開くことを決定いたしておりますので、その後の本会議については、追って協議することといたします。  なお、来たる二十九日午前十一時から理事会、正午から委員会を開会いたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後四時二十分散会      ————◇—————

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