外務委員会 第22号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1973/06/15
会議録
○藤井委員長 これより会議を開きます。 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石原慎太郎君。
○石原委員 原子力事業が発展し、原子力発電の需要がふえるに沿いまして、今回の協定で濃縮ウランの需要の増加に伴った変更が行なわれるのは当然のことだと思いますが、今回の協定が従来のものと違った点といえば、アメリカ側からの供給保証が契約のベースに変わった、第二が移転される濃縮ウランの量がふえた、第三は保障措置がIAEAに移行したという点だと思いますが、これらの変更の要素の中に幾つかの問題があると思います。 なかんずく、最初の、供給保証が契約のベースに変わった、第七条でありますが、これは、アメリカ側にもやはりアメリカ側の需要の増加に沿った事情があって、それが反映されているという気がいたします。つまり、あくまでもアメリカ側がわれわれに一方的に供給を保証するのではなくなったわけで、これに沿って、契約役務の改定が行なわれているようでありますが、この原案がもうほとんど一方的にアメリカ側ででき上がっているようでありまして、ここに日本原子力産業会議が、向こうで作成された契約役務に関して日本側が非常に大きなリスクを負わなくてはいけない点を幾つか指摘し、アメリカ側に対しての陳情をしているようでありますが、日本原子力産業会議が指摘している点は、事前契約の年限が従来の一、二年から、八年という非常に長い期間を要求されている。それからまた、契約する濃縮ウランの量を、向こう十年間の量を契約時に確定しろ。もう一つは頭金の問題でありますが、大事なのは、この一と二の、契約の事前の年限が非常に長期になったということと、向こう十年間の濃縮ウランの量の確定を要求されていることと思います。 この事前契約の年限の問題でありますが、日本で新しい発電所が新設される場合の手続、それから着工、そしてまた、着工された炉が、炉の大きさにもよりましょうが、完成するまでの平均五、六年間の年限からしまして、従来着工の一、二年後に行なわれた契約が望ましかったようでありますが、この点非常に問題が出てきておるようであります。 もう一つ、設計変更や稼働率が変動したときに、十年間の長期にわたって確定した量が設計変更や稼動率の変動等によってむだになるといいますか、そういう場合に、過剰になった濃縮ウランを他の原子炉にほとんど規制なしに転用する、そういう要求も産業会議はしているようでありますけれども、まずお伺いしたいのは、アメリカ側の、八年前の契約、要するに事前に、八年の以前に契約をするということ、それからわれわれが買う濃縮ウランの十年間の量の確定という、日本側にとっては非常に未知の要素の多いこういう要件について、アメリカ側がこういう数といいますか、八年間あるいは十年間というこういう期間を割り出してきたアメリカ側の根拠について、お伺いしたいと思うのです。
○成田政府委員 今回アメリカが濃縮役務の基準、クライテリアを改正しまして、初装荷用濃縮ウランの引き取り時期の八年前までに契約をすることというような——従来は二、三年前の契約で済んでおりましたのが、引き取りの八年前ということに直ったわけでございます。 この背景としましては、現在アメリカは軍用の濃縮工場を使っておりますが、三工場ありまして、三工場で一万七千トンくらいの分離作業量の能力がありますが、いままでは、その稼働率が四割か五割くらい、非常に低い稼働率できておりますが、アメリカ、日本、西欧諸国の今後の原子力発電がどんどん進捗してまいりまして、この三工場も早晩能力が足りなくなる、それで増強計画、合理化計画をやってこれを二万八千トンぐらいまで持っていく計画で九億ドルほどかけて増強することになっておりますが、これも一九八一、二年ごろになりますと、これでも足りない、新しく第四工場を建てないといけないという、非常に需要に能力が追いつかない状況になっております。したがいまして、能力が余っておったころならば二、三年前で契約をとっていいのでありますが、今後増強計画をやり、あるいは新工場をつくるというような、これからそういう工場をつくっていくということを考えますと、濃縮工場の建設に八年以上もかかる状況でありまして、そういう意味で、新工場ができた場合の確定需要、前もって需要を確定しておきまして、そして適当な前払い金ももらって、そして生産増強をやって需要に応じていく、そういうアメリカの背景があると思います。
○石原委員 お伺いしますけれども、これはこう解釈していいのですか。つまり、実際に濃縮ウランを使う八年前に契約をする、その契約時に向こう十年間の使用量というものを確定するということは、つまり契約の瞬間から十八年先のプロジェクトというものを持たなければ、合理的な契約ができないということなんでしょうか。
○成田政府委員 八年は、初装荷用燃料については八年でございます。それから取りかえ濃縮ウラン、取りかえ燃料については常時向こう十年間、そして初装荷しまして取りかえるまでに一年か二年くらいかかりますので、あるいは十八年でなくて、十六年、十七年くらいになるかもしれませんが、大まかにいいますとそういうことでございます。
○石原委員 そうすると、大体日本の行政というのは原子力に限らず行き当たりばったりが多いのですが、つまり十五年をこすプロジェクトを持たなければ、要するに合理的な契約が非常に不可能だという条件は、日本原子力産業会議の言っているようにはなはだリスクの多いものだと判定せざるを得ませんが、その点政府側としてはどういう見解をお持ちでしょうか。
○成田政府委員 燃料の引き取りの、初装荷燃料の八年前ということになりますと、大体運転の二年くらい前に燃料の濃縮ウランを引き取って、加工等をやりますと、二年くらいかかります。建設期間が大体日本では五年くらいかかりますので、建設期間五年の三年たったころ引き取りますので、引き取りの八年前というのは建設着工の五年くらい前ということで、非常に電調審の計画決定とかまだ具体的な建設計画が確定しない時期において契約をしなければいけないということでありますので、その点は非常に問題がありますが、ただアメリカ側も非常に弾力的な運用を考えているようでありまして、日本の九電力会社が自分の計画に従って引き取りの八年前、したがって着工の四、五年前に契約はやりますが、これは必ずしもある会社のある発電所の特定の計画、これがもしもだめになったらその契約が無効になって、前払い金も没収されるということではなくて、九電力会社の間でいろいろ融通をするというような考え方をとっておりまして、その点についてはアメリカの原子力委員会も弾力的に対処することをはっきりしておりますので、日本のどこかで原子力発電所が計画的に進められるならば、具体的な計画の変更は許されますので、その燃料の手当てはむだにはならないという仕組みになるわけでございます。
○石原委員 そうすると、原子力産業会議が要求している、つまり著しく過剰になった場合の濃縮ウランは、ほかの、つまり会社が違っても転用できるのですか。
○成田政府委員 当初は非常に厳重に八年前、しかも特定の具体的な計画に沿った初装荷燃料の手当てというものを厳重に考えておりましたが、日本の産業界あるいはヨーロッパ、アメリカの原子力業界も同様でありますが、いろいろ要望が出まして、その点につきましては弾力的に対処するということをアメリカの当局も言っておりますので、その点は問題ないというふうに考えます。
○石原委員 そうするとその弾力性というものは、アメリカ側の見解というものに一方的にわれわれは期待する以外にないわけですね。
○成田政府委員 今度の新しいクライテリアによりますと、来年の六月の三十日までにいま必要なものは契約することになっております。したがいまして、新しい日米原子力協定が批准をされ、そして発効しますと、早急に電力会社はアメリカのAECと具体的な交渉に入りまして、その際、その弾力的運用についても契約上明らかになるものというふうに期待しております。
○石原委員 常識的には、一九八〇年になりますとアメリカの原子力発電の需要も非常にふえて、濃縮ウランの他国に対する供給能力が非常に不足してくるだろうということがいわれているわけです。そうなってくると、アメリカにとっても、契約はしたけれども、相手側の契約履行の姿勢によっては、契約不履行というたてまえで、とにかく約束したものを渡さぬで自分たちで使うという事情が出てくると思います。そういう場合に、アメリカ側の見解に一方的に期待しても、つまり日本人の契約感覚と違って外国人のほうがはるかにそういう点はシビアですね。われわれが期待している弾力性を向こうが持たずに、別個の解釈で、つまり解釈とすれば、こちらが一種の契約違反をしたと断定せざるを得ないような解釈で、つまりこちらの事情で使い切れなかった、だからそのほかに使おうと思っても手に渡ってこないという懸念があるのではないかという気がいたしますけれども、それはいまから議論してもせんないことかもしれませんが、そこら辺はやはり十分できる限りの保障、保険をかけて、そういう事態にならぬように御努力願いたいと思います。 それでいまできている新しい契約役務というのは、向こうではどういう過程にあるのでしょうか。修正をするというようですけれども、ほとんどその余地がないのではないかという憶測があるようですが……。
○成田政府委員 先生御指摘の最初の御懸念でございますが、これは一カ国の供給独占になるということは非常に問題もありますので、大体一九八二年ごろを目ざしまして、フランスも自分の技術で濃縮工場をつくる計画を進めております。日本でもいま共同研究をそれに入ってやっております。それから遠心分離法という別な方法によって英国、ドイツ、オランダ三国も一九八〇年代に商業工場をつくるべくいま非常に具体的な検討をやっておりまして、八〇年代に入りますと相当供給源の多様化というのがはかれるのじゃないかというふうに、これは国際的にそういうふうに考えております。 それから新しいクライテリアは、ことしの一月にアメリカの原子力委員会が原案をつくりまして、国会の合同委員会にこれを提出しまして、国会の合同委員会がアメリカの業者あるいは日本、ヨーロッパの関係業界の意見を聞く公聴会が行なわれて、日本の原産代表で中部電力の副社長が出席していろいろ意見を申し上げたのであります。そしてそれによって合同委員会、国会のほうからAECにまた戻りまして、AECでいろいろ検討して、若干の手直し、たとえば料金が従来は告示してすぐきまるというのが六十日の猶予期間を置くとか、若干手続的な変更はありましたが、大綱においては大体原案のままで五月の九日公布発効しております。 いま具体的にはこれによって新しい契約条項がAECと関係業者との間で行なわれているという状況でありまして、来年の六月までに日本の電力会社も具体的な契約締結に入らないと、この新しいクライテリアによる購入が成立しないということになる次第でございます。
○石原委員 こういう議論をしていると、結局話はこの協定からすぐ逸脱することになりますけれども、日本における濃縮ウランの自家製造の可能性の問題にいかざるを得ないのですね。ここに原子力産業会議の陳情書があるのですが、その冒頭に、ちょっと引用しますけれども、「日本における原子力産業の発展は、技術的・経済的に有望と評価される軽水炉の導入に伴って促進されてまいりました。このような発展の裏付けは合衆国の原子力促進政策に基づく顧客本位の条件で、顧客に対する長期の濃縮役務供給の保証でありました。」とありますが、これは実は非常に象徴的に濃縮ウランに関する、日本、アメリカだけではなしに、世界全体に及んだアメリカの濃縮ウラン政略というものが要約されているのですね。 アイゼンハワーがジュネーブで一九五五年に原子力平和利用会議というのを提唱し始めた。これは自主的に私いまになって考えてみると、要するにいろいろ論議の対象にまたなりつつあるNPTと同質のものだ。つまり、そこでいろんな議論が何度もされたようでありますが、要するにアメリカがそこでやったことは、濃縮ウランと軽水炉の価値の非常に政治的な喧伝であり、結局これに関してアメリカの資本と技術にかなわないという一種の虚妄を非常に巧妙につくってきた。そして日本はほんとうにじょうずにそれに乗せられて、ほかの部門の、アメリカに対する外交の姿勢と同じように、ほんとうにそういう虚妄を虚妄として疑うことなく来たわけです。アメリカは軽水炉の経済性、つまり電力の安さということをしきりに喧伝して、そういう一つの政略をしてきたわけであります。 〔委員長退席、福永(一)委員長代理着席〕 それがどうやらこのごろ向こうは向こうの事情が出てきたわけで、とにかく先ほど申しましたように、八十年にはアメリカの他国に対する濃縮ウランの供給能力が不足してくるということは明らかなんです。それに対抗してか、六四年にはヨーロッパが濃縮ウランの事業団というものをつくりました。これはアイゼンハワーに始まったアメリカの平和利用に関する原子力の世界政略に対する一つの抵抗の姿勢だと思います。 そこでやはり大臣にお聞きしたいのですけれども、非常に大ざっぱな質問になるかもしれませんが、わが国の濃縮ウランの自家製造というものをここら辺でもう一回歴史的に検討してみる必要がある。一部革新と称する非常に退嬰的なものの考え方の人たちがノイローゼ的な反対をしますけれども、核兵器の技術の発展段階とかいろいろな情勢から見て——日本が核保有をするその問題を討論するという余地もなくなってきて、政治にとっては非常に大きな問題が出てきているわけです。いずれにしてもそこで言われることは、公害の問題も含めて地球の有限性ということでありますが、そこの唯一の活路は私は原子力だと思うのですけれども、これに対して、先ほど政府委員からも言われましたように、濃縮ウランの製造方法が非常に多様化されてきているのに、日本のように能力も金もある国がいつまでたっても、要するに半ば形骸化しかけているアイゼンハワーの原子力の世界政略のワクにいまもって縛られて、濃縮ウランの自家製造をせずに済むわけはないと思う。これは与野党の立場を越えて、日本のこれからの経営ということで考えていただかなければいけないと思うのですけれども、その点いかがですか。非常に乱暴な質問ですが、乱暴なお答えでけっこうですから、はっきりしたお答えをいただきたい。
○前田国務大臣 ただいま石原先生から、このエネルギー危機に対してどう考えるかというお考えであろうと思いますが、日本のエネルギー需要、特に電力需要は今後急速に伸びるわけでございまして、昭和六十年度には二億四千万キロワット程度になるというふうにわれわれは見込んでおります。それに対しまして、石油その他化石資源の供給は非常に枯渇に瀕しているということは御承知のとおりでございまして、そのとき役割りを演ずるのは私はやはり原子力であるというふうに考えております。原子力発電に対する期待というのは非常に大きいと思います。しかしながら原子力発電につきましては安全性に対する不安の問題であるとかいろんな問題もありまするし、これに対してもっと配意しなければいけません。それと同時に、燃料の問題についてもただいま御指摘のとおり、アメリカは新しいクライテリア等におきましても非常にきびしい姿勢で臨んでおることも御指摘のとおりでございます。われわれは、決してこの問題に対しましても、別に簡単に認めたわけでもございません。公聴会にも業界から出席をさせましたし、また米国議会上下両院原子力合同委員会のプライスという委員長にも日本に来てもらいまして、われわれは大いに会談しまして、クライテリアにつきましてもきびしい注文をつけたわけでございますが、結論は原子力局長が御報告したとおりでございます。とにかく現在は、濃縮ウランにつきましてはいろいろ言われましてもとにかく米国に依存しておるというわけでございまして、今度の日米原子力協定の会でもその意味におきましてお願いをしておるわけでございます。しかし米国の濃縮ウランの供給能力というものがこれまた先生御指摘のとおり昭和五十五年ごろにはもう限界に達する、需要に対してまかない切れないという状況にありますので、これに対処する方策といたしまして国際濃縮計画と申しまして、米国あるいはラフンスと共同して濃縮ウランの製造をしようじゃないかという計画をいまわれわれは検討しておる段階でございます。 と同時に、外国と共同して濃縮ウランの開発をするというだけじゃなくて、自分の国でも、日本としても、みずから国産化しようということに非常に熱意を燃やしまして、実は従来からでも特定総合研究に指定はいたしておりましたけれども、特に四十八年度から五十二億の予算を計上いたしまして、遠心分離法による濃縮ウランの開発に着手することにいたしております。動燃事業団というものを中心にいたしまして、百八十台の遠心分離機を濃縮部十三段に並べまして、カスケードをつくっていって、四十八年度からこれに着手をするわけでございますが、目標は六十年度には日本の需要の三分の一を国産でまかないたいという熱意に燃えて一生懸命やっておることを申し上げてお答えといたします。
○石原委員 さっきの話の続きですけれども、とにかくアイゼンハワーによって始まったNPTまがいのアメリカの平和利用に関する原子力の世界政略で、世界的にながめて濃縮ウランの技術の開発というものは二十年くらい遅滞した。一つの大きな科学技術というものがそんなに長く遅滞できるわけはないので、どんな力で押えようとしても結局破綻が来、ほかの科学技術分野との相互関係でとめていたものがだんだん動き出しているわけです。早い話がアメリカの政略で押え切れない中国の核保有というもので今度はNPTという明文化された条約がつくられてきたわけですが、いまちょっとおっしゃいましたアメリカなりフランスなり外国との共同事業での濃縮ウランの開発の問題ですが、アメリカの原子力委員会は、ベクテル、ユニオンカーバイド、ウエスチングハウスに濃縮ウランの技術を開放する意向があるようであります。この際、そういう三社と日米共同事業を興したにしても、ノーハウの問題がまた結局最後に出てくるわけで、アメリカの秘密保護法というものがこういう共同事業にどの程度まで——これは仮定の仮定の質問でありますけれども、第一に原子力委員会がそういう民間三社に技術を開放し、その三社が日本との共同事業に合意してそういう事業体制ができたとしても、その中でのアメリカの持っているノーハウの秘密保護に対する法律の規制、あるいは日本側には公開の原則があるわけで、いろいろな憶測がからんでアメリカ側では守らなくちゃいけないところを日本では強引に公開しなくちゃいけないという形で、結局そういう共同事業の将来に支障を来たすのではないかという気がいたしますが、その点について見解があればお聞きをしたいと思うのです。たとえばいま日本で使っている炉にしても、燃料の計算コードですね。燃料がどれほどの効率で燃焼しているかという計算コードというものが全然明かされていないわけで、そういう問題が将来の国際共同事業の支障にならないか、お伺いをしたいと思います。
○成田政府委員 アメリカもフランスも同様でございますが、ガス拡散法による濃縮技術は一部軍事機密に属する技術でございます、したがいまして、アメリカ等においても去年の話で大体濃縮技術全体の約二五%ぐらいが現段階においては軍事機密に属するということもいっております。したがいまして、いまアメリカのウエスチングとかベクテル、ユニオンカーバイドの三社がAECと接近して、技術の民間移管あるいはそれによる第四濃縮工場の建設の問題がいろいろと検討されておりますが、日本も電力中央研究所の中にウラン濃縮事業調査会という、ESCといっておりますが、ここが窓口になって三社、AECといろんな準備的な打ち合わせを二回ほど持ち、また三社ともいろんなアプローチをやっております。もしもその形で第四工場が日米合同の形で具体化する段階になりますと、いま二五%といわれておりますところの軍事機密の問題が大きな問題になるわけであります。御指摘のとおり日本では原子力基本法がありまして公開の原則というのが平和利用の担保の方法として大きく要請されておりまして、そういうアメリカが軍事機密なるがゆえにこの機密を守るための国内法あるいはその他の措置を日本にとれともしもいってきましても、原子力基本法の公開の原則によってそれはとれないことになるわけでございます。したがいまして、日米合同の濃縮工場をつくる場合にも向こうの機密保護措置を要しないようなかっこうでの事業参加という形態が考え、研究されないといけないと思います。したがいまして、その二〇%とか二五%とかそういうところはどういう形になるかわかりませんが、ブラックボックスといいますか日本人のタッチしないかっこうにして、そしてそういう形での共同事業参加という形が今後検討されていく必要があるんではないかというふうに考えております。
○石原委員 いま日本でも大きな予算をつけられた研究以外にかなり新しい着想の分離法をやっている人がいるんですね。ここでその名前をあげることは問題があるかもしれませんけれども、たとえばターボプロップのエンジンで羽根車の原理を使って非常に日本人的な発想の研究に着手している人がいる。そういうものについている予算は年間百万とか二百万単位のものでしかない。これはアイデアの段階かもしれぬけれども、そういうものを科学技術庁でも認めてやる。これはやはり全然背反した法律を両方が持っている限り国際合同事業というのはいろんな支障があると思う。とにかく、何と言いましょうか、ファントムの空中給油装置をはずさなければいけないといったようなおかしなおかしな政情の国柄でありますから、端摩憶測でとにかくがんじがらめにして、行なうべき正当な技術開発というものは非常にできにくい状況でありますけれども……。 私は、これは質問というよりも陳情といいますかお願いでありますが、やはり日本の独自の技術で濃縮ウランというものを自家製造する。そういうプロジェクトというものを歴史的にながめてあくまでも平和利用のためにもっとスピードアップして確立していかないと、私たちは歴史から取り残されていく気がするのでして、これはお願いでありますが……。それから、その濃縮ウランをいままで以上にとにかくアメリカから買って、炉もふやすし出力も出すということでありますけれども、いまこれから運転されようとしている百万キロワットの炉というものは実はいままで人類が運転したことがないわけですね。これは野党的な質問になるかもしれませんけれども、つまり中性子が炉の内壁のステンレスをどれくらいの年限でどれくらい本質的に破壊するかということは、それなりのシミューレションとしての実験はしているかもしれませんけれども、炉のサイズで、つまり膨大な熱量を出しながら運転してみた結果というのはわからぬわけで、大体自由主義圏内の原子炉の償却年限というのは二十年のようでありますけれども、とにかく人間が炉を運転し出してから五、六年しかたってない。そこの辺のところは、私はよけいな質問をすることになるかもしれませんけれども、ちょっとこわい気がする。つまりいままでの三十万キロワットの炉の場合は熱量が大体三倍出る。出たものの四分の一が電力になり、そのあとは熱として放出されるわけですが、百万キロワットになるとつまりその三倍、全体で四百万キロワット分の熱量が出てその四分の一だけが電気になるわけでありますが、そこら辺の実験というものは相当信憑性のある形で徹底して行なわれているのでしょうか。
○成田政府委員 百万キロ以上の軽水炉は、現在稼働しているのは一つもありませんが、アメリカですでに許可がおりて建設中のものが二十基近いものがあると思います。今年末か来年初めには稼働するものもあるというふうに聞いています。それから西ドイツにおきましても百万をこえるものが相当建設され、日本でも百十万というのがPWR、BWR両方合わせて四基ほど許可をしておりまして、これはアメリカの従来のいろいろな実験データその他によって安全性は十分アメリカにおいても確認され、また日本においても、四基の審査にあたっても従来の倍以上の期間をかけまして安全審査を丁寧、慎重にやっておりまして、それで大型化に伴う安全性のための特別の装置等も入れておりますので、安全性は問題ないということで大飯発電所あるいは福島、東海等、日本でも四基許可になっております。それで、実証的なデータもアメリカの百万をこえるのが今年末等にできますので、さらに安全性が実証的データによって裏づけされるのではないかというふうにわれわれは考え、またこれは世界的な趨勢として百十万までは建設で安全性が実証されておるということになっております。
○石原委員 最後に、外務次官に一つだけお伺いしますが、朝日新聞の一月六日と四月九日に社説で、NPT「核拡防条約の批准に真剣に取組め」という論説が出ておる。対ユーラトムのその保障措置制度というものは一応パターンができたので、ここら辺で日本でこの問題を真剣に検討しろということなんですが、「批准に真剣に取組め」というのは新聞として非常に先走りしたキャプションだと思いますが、これは必ずしも信憑性のないうわさじゃないのかもしれませんけれども、案外ほんとうかもしれませんが、この朝日新聞の論説というのは、外務省の法眼さん、それから前々外務大臣の愛知さんあたりが非常に熱心で、朝日とのコーディネーションでこういうアドバルーンをあげたというほぼ間違いない推定があるのですね。外務省は聞くところこの問題についてはいろいろ意見があるようですが、たくさんあるほうがいいので、いまこれに対する基本的といいますか統一された姿勢というのはあるのですか。たとえばユーラトムとの平等性云々にしても、たとえば西ドイツなんというのはイギリスと非常に巧みな関係を持って一種のコンソーシアムをつくってそこの中で大事なものはイギリスに預けてしまえということをちゃんととった上での今度の日本だと思うのですが、ちょっと日本のようなまる裸と違うと思いますし、ユーラトムとの平等性というものを形の上で取りつけても実は実質的にそれと違うという可能性がまだまだあるような気がするのです。私はこの問題には昔から反対で前回スカンジナビア方式で調印だけはして批准はしない。それからまたなくなった川島さんあたりが、そういう約束で反対派の議員を取りつぶしたときに、私はたまたま外国に行っておりまして取りつぶされなかったのですけれども、帰ってきたらあっという間に電光石火これに政府調印してしまった。そのときに与党の中にも非常に多くの人がこの問題に疑義を持っておりましたが、その人たちもつまり調印と批准とは別である、決してこれを画然ともうしないんだということではなしに、保障措置というものを相当綿密に重要視して検討した上でないと批准の問題というものは出すべきでないという見解でしたが、朝日新聞と政府の、あるいは与党の領袖何人かがそういうコーディネーションでアドバルーンをあげられたのはどういう意図なんでしょうか。外務省としてのこの論説並びに現在のNPTに対する姿勢をお聞かせ願えると参考になりますけれども……。
○水野政府委員 この朝日新聞の論説については私のほうは全くこれは関係のないことでございまして、石原先生御承知のように、NPT条約の批准問題については、これは衆議院の委員会でございますが、自由民主党の中でも現在いろいろ異論もありますし、自由民主党を越えてまた国会の各党を通じていろいろな意見があろうかと思います。外務省としては、一言にいえばいまだに検討中であります。その検討中の理由というのは、ヨーロッパにおける軍縮交渉の発展のいかんも見きわめていきたい、それから、非核兵器国の安全保障の確保という問題について、日本がその中に入ってくるわけですが、その将来性についてももう少し見きわめをしていきたい。あるいは原子力の平和利用という面におきまして、ほかの諸国との実質的な平等性が確保されるかどうかというような問題も含めて、もう少し検討を続けた上で批准を国会にお願いしたい、こういう態度でございます。非常にはっきりしませんけれども……。
○石原委員 わかりました。 質問を終わります。
○福永(一)委員長代理 石野久男君。
○石野委員 この協定改定にあたって、現行協定の目的、内容と改正されるべきものの目的、内容との違いはどういうところにあるのか、そしてまた、この改定によって日本はどういうような利益を得、あるいは不利な点が出てくるのかというような点についてまず最初にお聞きしたい。
○影井政府委員 今回の改定議定書の目的といたします第一点は、先ほど御説明のありましたとおりに、日本の濃縮ウランの需要量が非常にふえる。現行協定をもってしてはまかない切れないくらい非常にふえる、その非常にふえます日本の需要量を確保するということでございます。 第二点は、従来この濃縮ウランの引き渡しにつきまして、相当細部にわたって政府間協定という形で規定されておりました。これを改めまして、なるべく多くの部分を当事者間の契約の条項に移すということでございます。 第三点といたしましては、従来アメリカから引き渡しを受けました濃縮ウランの保障措置と申しますか平和利用の確保、そのたてまえはアメリカ自身がやるのがたてまえである、補助的に原子力機関というたてまえになっておりましたのを改めまして、今回の議定書によりましては、この保障措置を、たてまえとしては国際原子力機関が行なう。 大体以上三点が今回の議定書の大きな要点かと考えます。
○石野委員 そういうことによって、日本はどういうような利益が得られるのですか。また、不利益な点も出てくるのですか。 〔福永(一)委員長代理退席、委員長着席〕
○成田政府委員 最初の、原子力発電所の燃料手当ての問題でございますが、現行協定によりますと、昭和四十七年までの着工分の発電所二十七基が別表に掲げられておりまして、この燃料の手当てができるようになっておったのであります。したがいまして、今度の協定改定がないと、四十九年度以降に着工される原子力発電所の燃料手当てができない、発電所をつくっても燃料手当てができないという形になるわけでございます。先ほど言いましたようなニュークライテリア等の発効によりまして、来年六月ごろまで相当のものの契約をしないといけないということになるのでありますが、この新しい協定の発効がないと、そういう新しいクライテリアによる昭和四十九年度以降の原子力発電所の建設あるいは燃料手当てができない、そういう意味で今度の燃料手当てについての協定改定は非常に大きなメリットがあるわけでございます。
○石野委員 今度の協定は、前の協定から見ますと、この協定の年限を、三十年を三十五年に直しました。私どもは、この協定の内容の全般を通じていろいろ問題がありますけれども、あまり長い協定年限というものを規定することにいろいろな疑問を持っておるわけです。この三十年を三十五年にすることの希望は日本のほうから出したのでしょうか、それともアメリカのほうから出てきたものでしょうか。
○成田政府委員 現行協定の有効期間が三十年といいますのは、炉ができまして二十五年とか三十年、そういう炉の寿命との関連で三十年という規定になっておったわけでございます。今度の改定協定で三十五年になりましたのは、過去の五年も入っておりますので、それで五年延長して三十五年ということになったわけでございます。これはアメリカがほかの国と協定を結ぶ場合でも同様な期間になっておりまして、アメリカの原子力協定共通の規定になっております。日本から見ましても、その発電所の寿命がある限りの燃料が契約によって確保できるというたてまえのほうが望ましいというふうに考えておるのであります。
○石野委員 三十五年の中には前の五年も含まれているということになりますと、この協定の改定が成立しますと有効年限は三十年ということですか。
○成田政府委員 この協定は前の協定の一部改定でありまして、前の協定の期間から数えて三十五年ということでございます。
○石野委員 先ほど来、濃縮ウランの確保についていろいろと、わが国の事情あるいはまたアメリカの事情などの話が石原委員との質疑応答の中でありました。そこで、濃縮ウラン確保についてのわが国の対策の問題で、われわれも承知しておる点もありますけれども、この際、もう少し確信を持った政府側の考え方をひとつ聞かしていただきたいと思います。その根本になるものは、いつまでこういう協定に依存するのか、いつの時期にほんとうに独自のたてまえで燃料確保ができるのか、そういう問題を含めてわが国の対策をお聞かせいただきたい。
○成田政府委員 濃縮ウランの確保対策としては、先ほど申し上げましたように三つの考え方で臨んでおるところであります。第一の段階の問題としては、やはり世界で、濃縮工場を持って生産余力のあるのはアメリカだけでありますので、当面はアメリカからこの日米原子力協力協定によって濃縮ウランを確保するということであります。第二段階の考えとしましては、一九八〇年代になりますとアメリカの工場も能力一ぱいになり、世界的に供給が需要に追いつかないという状態になりますので、供給源の多様化等をはかること、これは世界各国も考えておる動きでありまして、アメリカも日本等と共同で工場をつくる計画もある。また、フランスも自分の持っているガス拡散技術によって、ヨーロッパあるいは日本にも働きかけまして、共同で工場をつくろうではないかという話し合いが進んで、いまわが国のグループといいますか、日仏間でも計画が進んでまいっておるわけであります。 それからもう一つは、ガス拡散法でない遠心分離法、これがイギリス、ドイツ、オランダ三国間で、一九八〇年には大きな作業工場をつくりたいというのでいろいろ三国間で検討が行なわれ、また、それについて世界各国に共同調査をやろうではないかという働きかけもありまして、先般日本の民間団体もその調査研究会に入っているのでありまして、したがいまして、一九八〇年代に入った場合の問題としては、アメリカだけでなくて、日本が共同参加する形で外国と濃縮工場をつくって、そして供給の安定化をはかるという考え方であります。 それから第三の問題としましては、日本も動力炉・核燃料事業団を中心に遠心分離法の研究を従来もやってまいりましたが、昭和六十年には国際的に十分競争できるような遠心分離法による工場がつくられるように、ことし、四十八年予算で動燃事業団に五十二億という予算を投じて国のプロジェクトとして強力に遠心分離の開発を進めて国産工場を早くつくりたい、そういう考え方を持っておるわけであります。したがいまして、アメリカの工場から一方的に供給を受けるという形は、まあ一九八〇年ごろになりますと、それ以外のいろんな形態の供給がはかられて、これはアメリカとの共同工場の場合もあるし、あるいはヨーロッパとの——これはまあ仮定の問題でありますが、そういう供給源もある。そして、昭和六十年ごろ、これは初めでありますが、昭和六十五年ごろになると日本の国産工場によって、先ほど大臣も言いましたように、規模としては必要量の三分の一ぐらい国産できるようなかっこうに持っていきたい、そういう大体考え方でございます。
○石野委員 自主的に確保ができるという段階が昭和六十年であって、六十五年ごろに約三分の一を自前でまかなえるだろうという、こういう見通しですから、また非常に長期にわたって他国に依存しなくちゃならない、こういう燃料実態を考えながら、世界のウラン燃料というようなもの、あるいは濃縮ウランの問題を見る場合に、どんどんと需要だけが拡大していって供給がそれに追いついていかないという、そういう状態は計算の上で出てくるのですか、それとも、だいじょうぶまかなっていけるという見通しなのか、そういう点はどうなんですか。
○成田政府委員 濃縮ウランにつきましては、これは技術による工場生産でありますので、アメリカの技術だけでなくて、フランスあるいはその他ソ連も濃縮工場を持っております。 それから遠心分離法という新しい方法による検討もヨーロッパあるいはアメリカにおいても相当進んでおります。それから一方で、ドイツでノズル法という新しい方法の検討をやっておる。ウラン濃縮に関しては電力の問題とかコストの問題はありますが、十分技術的に、研究開発の結果、供給できる体制に入っていくと思います。 それからもう一つはウラン鉱のウラン資源の問題でございますが、現在ウラン資源は値段が非常に低調でありまして、ウラン資源の開発、探鉱が非常におくれて、各国ともストックを持っているような状態でありますが、現在十ドル以下の安いもので百十四万トンというような埋蔵量が出ておりますが、これにつきましても、今後価格との関係で、新しい地域で相当発見が進みまして、最近もオーストラリアとかあるいはアフリカ等と新しい地域でもどんどん発見されておりますので、今後価格が多少上がり、そうして探鉱技術の進歩によってウラン鉱に対しての供給力としても十分期待できるというふうに考えておるのであります。ただ、石油のOPECのように、埋蔵量供給力としてはありましても、生産国あるいは生産会社がカルテル等を結んで価格の引き上げをやりあるいは生産制限をやるような動きも、ウランについても若干そういう動きもあるやに聞いておりますので、その点についてはやはり十分警戒をし、日本の企業も外国のオーストラリアとかアフリカとか新しいカナダ等の非常に資源の豊富なところへ行って共同開発をやるとか、そういう方法で十分今後確保していく必要があるのではないか、またそういう方向の燃料対策の施策も進めておるところでございます。
○石野委員 世界的にも濃縮ウランの問題についてもそう心配要らないあるいはウラン資源の問題についてもまあまあだということであるとするならば、そういう中で日本の国が必要とするいわゆるウラン燃料ないし濃縮ウランの問題についていつの時期まで他国に依存する、こういろ形の状態でおるのか。六十五年には三分の一は確かに充足できるんだという確信のあるおことばですが、あとの三分の二はいつごろまでに、それじゃ、自前でやっていくという見通しのもとでこの協定をつくられておるのか、その点をひとつ聞かしてください。
○成田政府委員 ウラン鉱につきましては、天然ウランにつきましては昭和六十年の長期計画によると、六千万キロワットの原子力発電規模でありますが、それに必要な天然ウランが大体十万トンくらいでありまして、そのうち電力会社が短期、長期の契約によって九万トン以上の手当てが済んでおります。したがいまして、大体六十年ごろまでの手当ては終わっておる。ただ、それ以降の問題についても、これは十分いまから手当てしておかないといけませんので、やはり日本の共同開発を海外でやるとか、そういう施策で安定供給をはかっていく考え方でございます。 それからウラン濃縮につきましては、昭和六十年の六千万キロワットをやるために、これは六十年一年間でありますが、SWU、作業分離量にしまして、昭和六十年年間八千トン、相当な量になるわけでございまして、これを昭和六十年において大体この協定によって確保する分あるいはアメリカその他の国際共同濃縮工場によって確保する、そういう形で確保できる。そうして昭和六十五年になりますと、日本の技術開発の検討によって国産化による供給もかなりの程度期待できる、そういう見通しを持っております。
○石野委員 それはいいのだ。そのあとの三分の二を自前でやるように計画を立てているのか。そのあとの三分の二は依然として諸外国との共同で、こういう形をやっていくのか、その政府の方針を聞かしてくださいと言っている。
○成田政府委員 昭和六十年ごろにおける状況を見ますと、大体大半はこの改定日米協定を入れました日米原子力協定によって確保される。八割くらいはそうなるんじゃないか。それで希望としては国際濃縮工場からの確保も若干考えられるのじゃないか。そうしてその後におきましては、国際濃縮工場からの確保、あるいは国産化による確保の比率がどんどん高まっていく傾向をたどると思います。
○石野委員 原子力政策として、あるいは濃縮ウラン確保の政府の考え方として、将来すべてを自前でやっていけるということは、おそらく不可能だろうと私は思いますが、非常に安定的な供給の状態を日本が確保できる、需要を充足するような状態が出る場合の想定として、日本では自前で需要のどの程度をまかなえるような方針で政策を立てているのか、海外からどの程度もらうような予定で方針を立てておるのか、そういう点をひとつ聞かせてほしい。
○成田政府委員 それは非常ににめんどうな問題で、ただ、エネルギー政策の問題としまして、石油につきましても、大体少なくとも三分の一くらいは、これは海外開発も入れまして、国産の石油で確保することが、石油の安定供給上必要であるという、エネルギー調査会等の考え方も出ておりまして、われわれも、昭和六十五年ごろ以降になりますと、国産工場による供給確保というのは三割以上をぜひ確保したい、そのほかに、日本がシェアを持った、ヨーロッパのどこになるか、アメリカ等になるかはこれからの問題でありますが、共同工場からの経営参加によるシェアによって確保するものも入れてまいりたい、それによって五割以上くらいの自主的な供給源が確保できれば、非常に理想的であるとは思っておりますが、そういう考え方で、遠心分離法の技術開発等の研究開発等に重点的に予算を投入してやっておるのであります。
○石野委員 そういうことにしますと、この協定が持つ意味というものは、ただこの協定がこの年限で切れるということではなしに、将来ずっと長きにわたってこういう協定をつくっていかなければならないというたてまえを政府はとっておる、こういうふうに理解してよろしいわけですね。
○成田政府委員 この協定は、従来のを入れまして、発電規模として約六千万キロワットの燃料手当てを考えております。したがいまして、昭和六十年度あるいはその若干前あたりまでの、進捗状況によって違いますが、それに近い時期までは、この協定によって確保できるわけでありまして、それ以降については、ただ炉につきましては、これは一つつくったら、耐用年数の間はその協定によって確保される、したがいまして、三十五年という期間が必要になっているわけでございます。新しくできる炉につきましては、極力国際共同濃縮工場から供給されることあるいは国産のウラン濃縮によって充当することを政策的には考えておりまして、今後この協定のまた再延長ということがあるかないかは、非常にはっきり言えないのでありますが、考え方としては、大体六千万キロワットで、この協定で確保できますので、それ以上につきましては、国際濃縮工場からの確保、あるいはさらに時期がたちますと、国産工場からの確保に重点を置いていきたいというふうに考えております。
○石野委員 私が、この種の協定が今後非常に長く続くであろうということを重要視するのは、この協定の中には当然保障措置の問題が出てくるわけです。保障措置の問題については、いろいろな問題があるわけです。そういうたてまえから一応お聞きしているわけなのです。保障措置について、現行の協定とそれから改定された協定との間で、どういう違いが出てくるのでしょうか。
○成田政府委員 保障措置につきましては、考え方の違いが現行協定と改定協定にかなりあらわれております。それで、考え方としますと、現行協定におきましては、アメリカから移転される資材、燃料等の保障措置については、アメリカが第一義的な権限を持っておる。そして国際原子力機関、IAEAの保障措置に代置される範囲内で米国の権利が停止されるという考え方をとって、アメリカが保障措置の権限を第一義的に持っているという考え方をとっております。しかし、今度の改正によってこのたてまえを直しまして、IAEAの保障措置を原則とする、そしてアメリカの権利はIAEAの保障措置が適用されなくなった場合に、第二義的に働く、これは実質論としてあるいはそれほど違いはないかもしれませんが、考え方としては非常に違う点だと思います。
○石野委員 そのIAEAの保障措置の概要についてひとつ述べていただきたい。
○成田政府委員 現在は日米協定、日仏協定その他によってIAEAの保障措置を受けております。それで、四十七年におきましては、査察を受けた施設としては、百四十一の施設に対して十二回にわたって査察を受けております。これがIAEAの査察官によって日本の原子力施設が保障措置、査察を受けておるわけであります。IAEAの保障措置の態様としましては五つほどありまして、一つは核物質の移転に伴う通告を対象国から出すことになっております。それから二番目としては、原子炉等の使用施設の設計資料等を提出することになっております。三番目は運転等の記録を保持して、これを提供、見せるということ。四番目は在庫等、いろいろな報告をまとめて提出することになっております。五番目としましては、先ほどの、昭和四十七年に百四十一施設について十二回というIAEAの査察官による査察を受け入れております。それで、昨年でしたか、いつでしたか、ある発電所で査察が非常に厳重であって、運転等に支障があるという問題もありました。これは日本政府も厳重に申し入れしまして、現在はIAEAの査察によっても決して正常な運転が阻害されるとか、機密が漏れるとか、そういう心配のないように改善された形で、現在IAEAの査察等の保障措置を受けております。
○石野委員 その査察の際に非常に迷惑をするからということで、政府がいろいろ改善の措置を要請した、おもな点はどういうようなことですか。
○成田政府委員 査察で問題がありましたのは、昭和四十五年の十月ですが、日本原子力発電の敦賀発電所に対して査察が行なわれた場合、これによっていろいろ正常な運転が阻害されるという問題ができたわけでございます。それは、非常に査察の回数が多いとか、それから査察の立ち入る場所が非常にいろいろな場所に立ち入るとか、そういう時間的な問題、それから施設の問題等でありまして、これについていろいろ交渉しました結果、なるたけテレビとか機械によってわかるようにする、そして運転の阻害になるような場所には、入らなくても結果がわかるように、テレビその他機械によって行なう。それから査察の時間に対しても日本側の業者と十分連絡をとって、決して迷惑にならぬような時間にやるという配慮をすることになって、その後問題はないという状態になっているわけであります。
○石野委員 アメリカは原料物質とか特殊核物質の査察をIAEAに移管しましたね。日本もそういう査察を受けておりますが、これとNPTとの関係はどういうふうなものでしょうか。
○成田政府委員 日米協定あるいは日英協定によって移管されて、IAEAの査察を受けて、いま話しましたように問題はありましたが、現在かなり改善されたようなかっこうになっております。 それから、NPTの査察につきましては、モデル協定といいますか、一昨年IAEAの理事会で採択になっておりますところの基準を書いたモデル協定というのができまして、これが各国とのNPTによる査察の保障措置をつくる際の基準になることになっております。 それを見ますと、これは日本はまだ予備交渉の段階になっておりまして、これから具体的な予備交渉の話し合いが行なわれるのでありますが、NPTの査察においては、非常に合理化されたかっこうをとっております。特にその国の自主的な保障措置の意味の自主的な管理体制を信用できるかどうかによって、その国の核物質の管理制度が非常に有効であるということになりますと、査察量を少なくする、査察の回数なり査察の時間を少なくする。そして施設ごとに査察量の限度がきめてありまして、原子力発電所の場合は年何時間、何人時間という単位でありますが、それから再処理の場合は幾らとか、燃料確保の場合は幾らという最高限の査察量がきまっておりまして、その範囲内におきましても、相手国の核物質管理制度の有効性によってさらに少なくするというたてまえ、それから、非常に合理的な方法によってやるとか、立ち入り場所等は相手国の了解をとるとか、そういう意味では、NPTによる査察のほうがさらに合理化されたかっこうになっておると思います。 ただ、その国の核物質管理制度の有効性については、いろいろ日本側のやり方をまた改善する点もあり、また日本のやり方についてIAEAの了解を十分とる必要がありますので、今後予備交渉等によって十分その点の解明をして、そしてモデル協定による最も合理的な方法が、もしも仮定の問題としてNPTの保障措置を受けるとしましても、そういうものがとられるように今後努力していくということになっております。
○石野委員 NPTの査察が非常に合理的になっているということになれば、当然やはりこの協定の中で、アメリカとの関係においてはできるだけその方向へ持っていくほうがいいだろうと思うのです。それは今後時間があるでしょうから、このあと協定の内容をこまかくお尋ねしたいと思います。 NPTそのものについていわゆる批准の問題がありますが、この批准問題については外務大臣、いまどういうふうにお考えになっておられますか。
○大平国務大臣 NPTに政府が署名をいたしましたときに、御案内のように三つの問題が堤示されたわけでございまして、一つは、核保有国の軍縮が進むということ、第二は、わが国のような非核国の安全がどういう姿で保障されるかということ、第三は、いま問題になっている査察の問題につきまして実質的な公平が保たれるということ、そういう三つの点につきまして日本が納得できる場合に批准が考えられるというラインでわれわれは考えておるわけでございますが、その第三の点につきまして一つの発展が見られたわけでございまして、いま原子力局長が申されましたとおり、国際原子力機構の査察のモデルというものができまして、それにのっとりましてユーラトムと国際原子力機関との間の協定が成立いたしたわけでございます。もとより、わが国とユーラトムとは違った立場を——ユーラトムは共同体でございまして、その中に核保有国も含んでおるというような意味ではわが国と違うわけでございますけれども、実質的な公平を維持する必要があるわけでございますので、いま予備交渉に入って、この過程を通じまして実質的な公平をはかってまいるように努力してまいらなければならぬと思うのであります。そういう一つ一つの問題がクリアーされてまいりますことによって、批准への道を切り開いていかなければならないと私は考えております。
○石野委員 査察の問題で若干の前進があったということは、先ほどからいろいろ話を聞いておるわけですが、NPTのいわゆる批准に関して政府がかねてから——昭和四十五年の二月三日に政府声明を出しておるわけですね。この政府声明を出している問題で、特に軍縮及び安全保障というような問題について、核保有国と非核保有国との間の違い、そういうものについての問題点は、政府声明が出された当時と今日との間で、考え方の上においても実態においても何がしかの変化がきておるのかどうか、その点をひとつ外務大臣から聞かしてください。
○影井政府委員 わが国がNPTに署名するにあたりまして、ただいま大臣から御説明のありました三つの考慮すべき点ということを提示したわけでございますが、その考え方そのものには変化はございません。 それでは、それぞれの分野におきまして、どのような客観的な事態の発展があったかという点につきまして、まず核兵器国自身の核軍縮の問題でございますが、この分野で大きな進展があったと考えられますのは、米ソ間のSALTの交渉というのが一つの進展であるというふうに考えております。 それから第二点の非核兵器国に対する安全保障の問題。これはNPTが成立いたしました一九六八年当時におきまして、アメリカ、イギリス、ソ連がそれぞれ非核兵器国に対しての安全保障を考慮しなければならないという宣言を行ない、また同じ趣旨が国際連合の安全保障理事会において述べられております。これを受けまして、ジュネーブにおきます軍縮委員会、また国連総会におきましていろいろの提案がなされておりますが、一九六八年当時に比べて非常に大きな進展と判断すべきものはないかと思います。 なお、わが国といたしましては一つの方法といたしまして、核兵器国によるすべての核実験の停止、具体的に申し上げますと、大気圏における核実験はもちろんでございますけれども、地下核実験も全廃に持っていきたい、そのための手段といたしましては、これが一挙に停止できればけっこうであるけれども、もし一挙に停止できないのであれば漸進的にこれをやめてもらいたいという趣旨で努力を重ねておるということでございます。
○石野委員 いまのその第三の核実験の全面的な禁止ということで、特に地下実験を停止の方向に持っていこうとする日本の意図と、このNPTの批准をしていこうとするかまえとの間の政府の考え方の問題でありますが、政府はその中に入っていってそういうことをやろうとするのか、まだそういうものができてない間は入らないのだという考え方でいるのか、そういう点大臣、どういうふうに考えているのでしょうか。
○影井政府委員 これは、核実験の全面的な禁止が成立しなければ日本はNPTの批准をしない、そういう明確な形では考えておりません。
○石野委員 批准の問題について政府声明の中には、たとえば「特に核兵器を保有していながら、いまだこの条約に参加の意図を示していないフランス共和国政府及び中華人民共和国政府が、すみやかに」云々ということがあるのですが、この政府声明の中に書かれたことは、いまもやはりそういう考え方をお持ちなのでしょうかどうか。
○影井政府委員 フランス及び中国がこのNPTに署名をしてない、また軍縮委員会にも参加していないということ、これは非常に残念なことであると考えまして、特に軍縮関係の場におきましてその点は常に繰り返しております。特に最近におきましては、ジュネーブの軍縮委員会の場におきまして、フランス及び中国の二核兵器国が核軍縮交渉に参加してほしいという希望は表明しておりますが、これは日本が従来から一貫して表明しているところでございます。
○石野委員 NPTについては政府は批准の方向にあるということですが、私は、NPTについて核保有国としての大国がいろいろな形で、軍縮の方面で若干の前進があったとしましても、依然として核保有大国としての権威をふるっていくという体制は改まっていないように思うのです。外交の上でそういうふうにわれわれは見るわけですが、この点について外務大臣はどういうようにお考えでしょうか。
○大平国務大臣 仰せのように、署名にあたって指摘いたしました三点について、実質的な大きな進展が見られるという事態でないことは御指摘のとおりに考えておるわけでございますが、そういったことが完全に確保されるという事態を想定することもまた非常にむずかしいことだというふうに考えておるのでありまして、わが国の朝野の世論そしてこれからの国際情勢というものの展開がどのようになりますかよく判断いたしまして、わが国の国際的な立場、わが国の国益、いろいろ考慮しながら、今後さらに検討を進めてまいらなければいかぬと思っております。
○石野委員 核兵器不拡散条約というこの条約の原子力部門に対する制約といいますか、そういうようなものは、やはり非核兵器の国あるいは核兵器国それぞれその立場において同じものであるけれども、違う面があると思うのですよ。私は日本における原子力の平和利用という問題にからんで、こういう協定をつくるにあたってはやはり日本の平和利用という側面がそこなわれないようにしていくことが基本にあって協定が実施されていかなくちゃいけないと思っておりますだけに、先ほど来濃縮ウランの確保あるいはまたウラン燃料を確保するにあたって、日本はやはり一〇〇%自前で濃縮ウランを確保できないということがもうはっきりしておりますから、もう当然のこととして——最上の立場になっても五割だ、原子力局長はそう言っているわけです。そうすると、残りの五割の濃縮ウランをやはりどこかの国との間に需給の関係を調整していかなくちゃいけないのだ、というよりむしろどこかの国から確保しなければいけないのだという事情でありますだけに、本協定の中におけるところの取引の双務関係というのは非常に重要だと思うのです。先ほど石原委員からの指摘もありましたが、今度の協定に基づいて濃縮ウランを確保しようとするためにまだ仕事にも入っていない。核燃料物質というもの、濃縮ウランをほしいという年限の八年前に契約しなければならぬということ、これは先行投資をアメリカがみずからの力でやるのではなく需要の側で背負いなさいということだと思うのです。こういう情勢に対して、日本の国の立場からすれば、まだ炉の設計なりあるいは設置の問題について確たる方針を持たないときに、すでにそのことを契約しなければならないという事情になるだろうと思うのです。こういうような協定の結び方というのは、互恵平等の立場にはないと思うのですね。そういう点はもうあらかじめ承知の上でこの協定を結ばれるわけなんでしょうか、結ぼうとしておるのでしょうか、政府の考え方をひとつ聞かせていただきたいと思います。
○成田政府委員 引き取りの八年前に契約を結ばないといけないというのは協定には出ておらない。むしろ運用の手続の中の契約のクライテリアとして出ておるものであります。協定におきましては、これは六千万キロワットに必要な燃料の契約が当事者間でできるという、そういうたてまえでございます。 それからクライテリアの八年前というのも確かに御指摘のとおり、具体的な建設計画ができる前に手当てをしないといけないということでありますが、これは先ほど言いましたように、供給側の立場から見ましても従来のような供給保証でしかも引き取り義務がない。供給保証だけでお客を見込んで工場をつくっても買い手が逃げちゃったということでは投資効率の面からもいろいろ問題があるということで、新工場の増設あるいは建設を考えて八年前という規定にしてあったと思いますが、それについては供給側の立場からの一つの考え方でありまして、われわれはこれが具体的な建設計画がまとまらない段階でやりますが、いろいろな電力会社の間で融通できるとかそういう弾力的な運用が可能であるということでありますので、ある社のある計画がだめになったらその契約が破棄されて前払い金が没収になるとか、そういう事態にはならない。そういう非常に弾力的な運用がこれから具体的な契約を結ぶに際してはっきりするのでありますが、アメリカ当局もそう言っておりますので、その点の問題は少ないというふうに考えております。
○石野委員 契約をしてももしA社がそれを引き取らなければB社が引き取ることになるのだろうからだいじょうぶだという先ほどの御答弁でありました。私は、そういうようなことでアメリカ側の非常に強い要請に基づいてこちらはまあしぶしぶだけれども、悪い条件だけれども、引き受けようということをなさるならば、たとえば十一条規定に、アメリカは一方的に条件不備の場合には協定を停止し、または廃棄して云々ということがあるんだが、そういうような点も同時に変えるようなことをしたらどうですか。そういうことは変える気持ちありませんか。たとえば十一条の五項ですね。
○成田政府委員 ウラン濃縮の購入につきましては、これは契約ベースの問題について今度の協定ではおろしておりまして、これは国と国の条約問題よりも買い手と売り手の契約ベースにおろしておりますので、その点の契約上の問題によって協定自体を破棄するとかそういう結びつきには適当でない、当事者間の契約ベースの問題だというふうに考えております。
○石野委員 協定の問題と契約の何は位置づけが違うんだということの説明よりも、むしろアメリカの側では商業慣行の上からいえば、物も渡されないうちに金を先に取る。そしてしかもこちらは計画も何もないけれどもこれだけのものをおまえ引き取れよ、こういう非常に強引な商売のやり方なんですよ。そういうことをかりに運用であろうと認めなければならないという考え方自体に問題があると思うのですよ。やはりそういうようなことについて、これは業者側の立場になるとかなんとかいうことじゃなしに、これは国と国との問題になってきていると思いますから、たまたま濃縮ウランというものが非常に貴重な物質であるというようなことで国の協定を利用しながら運用面でこれを強引に押しつけてくる商売なんですね。こういうものに対しては、日本の国益の立場から排除するような何がしかの立場をとってやるのが政府のとるべき態度じゃないだろうか、こういうように思うのですが、政府はどういうふうに考えますか。
○成田政府委員 濃縮ウランの一部の輸入クライテリアにつきましては先ほど大臣からも申しましたように、アメリカの国会議員も日本へ来た際に日本側の要望も求め、いろいろなアメリカの国会における公聴会にも日本の産業界の代表を派遣していろいろ陳述をやらせてやったのでありますが、結果的には若干の部分的修正にとどまって大綱はごらんのとおりになっております。 ただ、新しいクライテリアは日本だけではなくて、ヨーロッパの第三国もアメリカの国内の電力会社、需要者も同じような扱いになっておりまして、そういう意味では供給者としてのAECの立場に対して、アメリカの業界もヨーロッパの業界もいろいろ意見は申し上げましたが、日本だけではない、内外の業界、需要者共通のクライテリアということの扱いになっておりますので、日本側として言うべきことは言いましたけれども、結果的にはそういうことになったわけであります。
○石野委員 私が言いたいことは、かりにアメリカもそうだから日本もそうだというようなことであったとしても、とにかく八年前に契約をしいられるということは、どう考えてもこれは不合理だと思うのですよ。私はきょうは実は条約全体についてのあらましのことだけを聞いたので、こまかいことはまたこの次の時間に譲らしてもらいますが、いずれにしましても、この協定が日本の原子力燃料を確保する上からいって、ウラン燃料の確保が長きにわたって自前はなかなかできない。しかしウラン資源自体も非常に少ないという事情のもとで、やはり日本の原子力平和利用の大もとになる燃料物質を確保するというそういう意味合いを持っておりますから、われわれはそういうものとしての観点で見ますけれども、しかし別な面からいえば、これは完全にNPTとの関係もありますけれども、やはりこのこと自体が核兵器ないしはまた核戦争への危険性というようなものも含まれる内容になってくるので、非常に核兵器大国としての米ソが若干の世界的な平和へのゼスチュアを使ったとしても、依然として地下核実験はするし、核兵器についての拡充方策を捨ててない。こういう観点からこの条約のアリバイを考えていかなければならない、こういうように思いますので、これはこの次の各逐条の審議をするにあたって質問させていただくつもりです。きょうは私の質問はこれで終わります。 ————◇—————
○藤井委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 本件の審査に資するため、参考人の出頭を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○藤井委員長 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、以上各件を議題といたします。 各件につきましては、去る十三日に質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 まず、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤井委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤井委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤井委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました各件に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○藤井委員長 次回は、来たる二十日水曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会