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71回国会衆議院1973/07/13

沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1973/07/13

会議録

浅井美幸公明党

○浅井委員長 これより会議を開きます。  安井吉典君外八名提出にかかる沖繩の住民等が受けた損害の補償に関する特別措置法案を議題といたします。     —————————————

浅井美幸公明党

○浅井委員長 提出者から提案理由の説明を求めます。安井吉典君。

安井吉典日本社会党

○安井議員 ただいま議題となりました沖繩の住民等が受けた損害の補償に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  戦後二十七年間、日本本土から隔離され、アメリカ合衆国の支配下にあった沖繩において、沖繩住民が、アメリカ合衆国軍隊の存在によって、または米軍による不法な土地接収や、米軍人、軍属の犯罪等によって受けた損害は、はかり知れないものがあります。米軍人、軍属等の行為によって与えられた損害は、陸戦の法規慣例に関する条約等の国際法やアメリカ合衆国自身の憲法に照らすまでもなく、アメリカ合衆国が負うべきものであります。アメリカ合衆国が、いわゆる講和前損失補償や、外国人損害賠償法等によって、これまでに行なった補償は、ごく一部に対する恩恵的な見舞い金にすぎません。全く不十分かつ不完全なものであります。  このため、沖繩の本土復帰にあたって、沖繩県民のあらゆる損害に対する完全補償の要求は、非常に強いものがあり、その補償対象は、人身損害、土地に関する損害、漁業、入り会い、水利等、さまざまな種類に及び、数千万ドルをこえるばく大なものと推定されています。  ところが、日本政府は、こうした沖繩県民の要求を全く無視し、沖繩返還協定の締結にあたり、日本国民たる沖繩県民の対米請求権を、一部を除いて、放棄するという全くの暴挙を行なったのであります。沖繩県民の対米請求権は、政府といえども放棄し得るものではなく、これは沖繩県民の基本的人権の完全回復のための当然な権利であります。  多年にわたり、異民族支配のもとで多くの苦難に耐え、不法不当な損害を受けてきた沖繩県民を、あたたかく本土に迎えるためには何よりも、これまでの損害を十分に調査し、正当な補償を行なうべきであります。また、これまでの補償漏れについて、当面、直ちに給付金を支給すべきであります。  以上の理由により、国として特別の措置を講ずるため、本案を提出した次第であります。  以下、本案の概要について申し上げます。、  第一に、この法律は、長期にわたり日本本土から隔離され、アメリカ合衆国の支配下にあった沖繩において、アメリカ合衆国軍隊等の存在または行為によって、沖繩県民が受けた損害に対する、アメリカ合衆国が行なった補償等の実情、及び沖繩返還協定第四条第一項の規定にかんがみ、国として損害補てんのため、特別の措置を講ずることを目的としております。  第二は、国は講和条約発効後、復帰までの間に合衆国軍隊等の行為により、人身損害を受けた沖繩住民またはその遺族のうち、外国人損害賠償法に基づく支払いを受けなかった者に対し、同法の支払いの例に準じ、給付金を支給することとしております。  第三に、国は、沖繩内の土地で合衆国の軍隊または当局による使用中、昭和二十五年七月一日前に損害を受け、昭和三十六年七月一日前に使用を解除されたものの所有者のうち、高等弁務官布令第六十号に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者、及び復帰までに使用を解除されたものの所有者のうち、米国民政府布令または高等弁務官布令に基づく土地の原状回復のための支払いを受けなかった者に対し、前者は布令第六十号、後者は布令第二十号の支払いの例に準じ、土地の原状回復のための給付金を支給することとしております。  第四に、以上の人身損害並びに土地の原状回復のための給付金の支給は、当面の措置であって、国は、これらの再検討を含め、昭和二十年八月十六日から復帰までの間の、沖繩住民が受けた人身損害、土地にかかる損害、漁業にかかる損害、その他の損害のすべてにわたって、損害が十分に補てんされるよう抜本的措置を講ずることとしております。  第五に、以上の抜本的措置について調査審議するため、総理府の付属機関として沖繩関係補償問題調査会を設置し、委員は沖繩県代表者が過半数となるようにし、また事務局を設け、一年以内に調査結果を内閣総理大臣に建議することとしております。  第六に、政府は、調査会の建議に基づき、すみやかに法律案を作成して国会に提出する等、必要な措置を講じなければならないこととしております。  以上が本法案の概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

浅井美幸公明党

○浅井委員長 提案理由の説明は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十分散会

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