運輸委員会 第36号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1973/07/20
会議録
○井原委員長 これより会議を開きます。 この際、「週刊大衆」の記事に関して去る六月二十七日、委員会における加藤委員の要望について御報告いたします。 加藤委員の御指摘の点について、委員長といたしましては、梅田理事、三浦委員に何回となくその事実についてただしたところ、記事にあるような発言はしていない、事実に相違しているとの一貫した主張でありました。 三浦委員に対しましては、事実に相違しているということであれば、「週刊大衆」に対し抗議すべきであると梅田理事を通じ伝えておきました。 「週刊大衆」に対しては、再度にわたり問い合わせたところ、三浦委員の発言どおり記事にしたものであり、事実に相違した記事ではないとのことでありましたが、昨十九日再度にわたり同誌から、三浦代議士の発言にかかる記事の大部分は事実であるが、一部分誤りがあるので、訂正いたしたいとのことでありました。 以上でありますが、本問題を契機として、今後、各党の運輸委員におかれましては一その言辞について、いやしくも、当運輸委員会の権威を汚すことのないよう、慎重に対処されることを、特に委員長から皆さまに要望いたします。(発言する者あり) ————◇—————
○井原委員長 航空法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。新谷運輸大臣。
○新谷国務大臣 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近、わが国におきましても、航空機の大型化及び高速化が急激に進み、かつ、航空交通量も著しく増大しております。このような状況のもとにおいて、一昨年七月の全日本空輸の航空機と自衛隊の航空機との衝突事故に引き続き、昨年の日本航空の航空機による一連の航空事故が発生し、多くの犠牲者を出しましたことは、まことに遺憾であります。政府としては、こうした事故の再発を防止するため各般の航空安全対策を講じ、最大の努力を払ってまいりたいと考えます。 御承知のとおり、航空法は、航空の安全と秩序を維持するための基本法でありますが、昭和三十五年の改正以来その本格的な改正が行なわれないまま現在に至っております。したがって、近年の情勢変化に対応した航空安全対策を実施するためには、法制上不備な点が少なくありません。 このため、一昨年、民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会を設置し一航空法制について検討を進めてまいりましたが、航空機の衝突事故を防止するためには、航空法の規定する各分野のうち航空機の運航方法に関する規制を強化し、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大する等航空交通に関するルールの整備をはかる必要があるとの結論を得た次第であります。 また、最近の航空機のジェット化により飛行場周辺における航空機騒音は、大きな公害問題となっておりますが、国際民間航空条約において、航空機の騒音の排出規制に関する制度が新設されておりますので、わが国においても、同条約の趣旨に従って、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、新たに騒音基準適合証明制度を設ける必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に改正案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、航空機の衝突事故を防止するため、航空機の高度変更の禁止、速度の制限等一般の航空機が順守すべき飛行のルールを定め、操縦練習飛行、超音速飛行、姿勢をひんぱんに変更する飛行等の特殊な飛行、及びロケットの打ち上げ等の危険な行為を一般の航空機の飛行する空域から排除するなど、航空交通管制を行なう空域における運航に関する規制を強化することといたしております。 第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化して、航空交通管制を受けている航行であるとないとにかかわらず、操縦者は見張りをしなければならないことを規定するとともに、航空機の異常接近が発生した場合の報告義務につきまして規定することといたしております。 第三に、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、飛行記録装置等につきまして、新たに一定の航空機に装備することを義務づけるとともに、従来義務づけられていた無線電話につきまして対象航空機の範囲を拡大することといたしております。 第四に、自衛隊の使用する航空機につきまして、航空交通管制が行なわれる空域における操縦練習飛行の禁止に関する規定を今後適用することとしたのをはじめ、第一から第三までに述べました規制を、原則として自衛隊の使用する航空機につきましても適用することといたしております。 第五に、航空機の操縦練習の監督につきまして規定を整備することといたしております。 第六に、一定の航空機は、運輸大臣が騒音について検査して行なう騒音基準適合証明を受けているものでなければ、原則として航空の用に供してはならないことといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。
○井原委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 次回は来たる二十三日、午前十時から理事会、午前十時三十分から委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会