内閣委員会 第3号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/11/13
会議録
○委員長(高田浩運君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 一昨十一日岩本政一君、竹内藤男君、加瀬完君、工藤良平君が委員を辞任され、その補欠として田中茂穂君、中山太郎君、山崎昇君、上田哲君が選任されました。 また、本日、藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として沢田実君が選任されました。 —————————————
○委員長(高田浩運君) この際、理事の補欠選任についておはかりいたします。 委員の異動に伴い、理事に一名の欠員を生じておりますので、その補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田浩運君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に、中山太郎君を指名いたします。 —————————————
○委員長(高田浩運君) これより請願の審査を行ないます。 第一号両眼失明重度戦傷病者に対する恩給等改善に関する請願外十二件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。
○専門員(相原桂次君) 請願につきまして要旨を申し上げますので、お手元の印刷物をごらんいただきます。 本国会、当委員会に付託されました請願は合計十三件でございます。 最初の国家公務員関係は第二四六号一件でありまして、国家公務員給与の引き上げ等に関する請願で、その願意は、一としまして、本年の国家公務員の給与改定に際しましては、その引き上げ額は昨年より上回ったものにしてもらいたい。二は、退職手半につきまして改善していただきたい。三は、退職年金につきまして賃金スライド制を導入されたい。三は、ことしの概算要求では、昨年の一〇・一%よりも大幅な二三・四%という概算要求をしておるようであります。 次に恩給・共済関係は六件でありまして、最初の第一号外一件の、両眼失明重度戦傷病者に対する恩給等改善に関する請願、これは一、二とも特別項症のものでございまして、その処遇を改善されたいというものであります。これも来年度概算要求は、その基本となる第一項症の額につきまして、百四万から百十六万四千円に引き上げるように要求されております。三は、法律的には特別加給というのですが、俗称は介護手当、この増額要望であります。これは現在三万六千円になっておりますが、これも来年度要求では倍額の七万二千円を要求されております。それから四は、増加恩給受給者が死亡しますと公務扶助料が支給されますが、その額を普通恩給受給者と同じように、二分の一支給にされたい。これは二分の一までいけるようになっておりませんから、そういうふうにされたいということであります。 それから二番目の第四五号傷病恩給の増額に関する請願、これは第二款症に裁定されている者からの請願でございまして、その額を増額されたいということと、介護手当も支給されたいという願意でございます。これも現行は十九万八千円でございますが、概算要求では、二十二万一千円の要求がされておるようでございます。 次の、第七〇号公務員の年金スライド制の早期実現に関する請願、これはごらんのとおりの、公務員の給与改定に即応して年金額を上げてもらいたい。それからスライド制の実施の前提要件として、仮定俸給の水準が現在非常に低いので、これを現職公務員の給与水準まで引き上げてもらいたいという趣旨のものでございます。 次の、第七二号旧満州国日系軍人軍属の処遇に関する請願、これは旧軍の関東軍に所属しており、その後、予備役に編入されまして、満州国の軍人、軍属になった者のものでございますが、その場合における恩給期間の通算は、現行法では引き続きというのが原則になっておりまして、そのため、その四にございますように、空白期間による制限を撤廃されたい、引き続かないものであっても通算をしてもらいたい。そのほか、満州国の軍人、軍属になる場合は、大体二、三階級優遇されておりますが、その優遇されておった分は、恩給対象の場合は、日本軍人との均衡上、引き戻されておりますが、そういうことをしないように、満州国での待遇と同じような待遇をしてもらいたいという趣旨のものでございます。 それから次の、第二七六号軍人恩給等の明年度改善に関する請願、これは妻子の扶助料及び七十歳以上の恩給金額に加算年をすべて算入されたい。これは概算要求で実現の見通しのようでございます。それから二も同じく、六十五歳未満の加算減算率を百五十分の一に改められたい。現行法では百五十分の三・五になっておりますが、来年度は概算要求で緩和いたしまして、百五十分の二・五にするように要求しております。それから三は、御承知のとおり、赤紙で召集された兵に対しても一時恩給を支給されたい。昨年の改正で三年以上七年未満の者につきましても、引き続いて勤務した者につきましては、一年以上下士官の経歴があれば、一時恩給が支給されることになりましたので、それとの見合い、あるいは文官等においても三年以上の者については一時恩給が支給されておる、それとの均衡上の要望だろうと思います。それから四は、老齢福祉年金と公的年金との併給の限度額を大幅に引き上げられたい。現行法では六万円になっておりますが、これをなお引き上げられたいというものでございます。 次に三でございますが、その三の1と2、すなわち第六五号の靖国神社国家護持に関する請願と第六八号外四件の靖国神社の国家管理反対に関する請願は、国家護持と、それから、これに反対する相反する請願でございます。 以上でございます。
○委員長(高田浩運君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(高田浩運君) 速記を始めて。 それでは、これらの請願につきましては、先刻、理事会において協議いたしましたとおり、第一号両眼失明重度戦傷病者に対する恩給等改善に関する請願外六件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものとし、第六五号靖国神社国家護持に関する請願外五件は、保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田浩運君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田浩運君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(高田浩運君) 次に、継続調査要求に関する件についておはかりいたします。 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査等につきましては、閉会の場合においてもなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田浩運君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田浩運君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十八分散会 —————・—————