地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1972/11/13
会議録
○委員長(久次米健太郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。本日、原文兵衛君が委員を辞任され、その補欠として岩本政一君が選任されました。 —————————————
○委員長(久次米健太郎君) 昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言なければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○占部秀男君 私は、日本社会党を代表して、この法律案に反対の意見を申し上げたいと思います。 今回の交付税の特例を設けましたのは、内容それ自体が、給与引き上げの財源を地方団体に供与しようと、こういう問題ですから、運用自体としてはこれは当然のことであります。ただ、われわれの納得できないのは、今度の地方交付税の増額分六百五十六億円、この中から六十五億円を地方交付税の借り入れ金の減額に充てようという点であります。 御案内のように、いま地方財政は非常にきびしい状態に置かれておりますが、特に日本列島改造論その他で、政府側としても、本年から明年度、さらに引き続いて相当大幅な公共事業の問題を予定しておるわけでありますが、その財源は主として起債によってこれをまかなうというような方向であると政府側からの発表では言われております。いずれにしても、利子の一部補給等はあることとは思いますけれども、元利償還の問題で、それでなくても地方のほうは地方債がたまってしかたがないんでありまして、この場合に相当この問題が将来にかけて地方財政のいわばくびきとなることは明らかであります。そういうような情勢の中で、今度節約分を百六十五億予定しておるわけでありますが、この節約分は、必ず地方財政の状況から見て事務・事業のほうに影響することは明らかであります。したがって、差し引き六十五億円の借り入れ金の減額については、これはその分だけ節約分を減少さして、地方の事務・事業の圧縮をさせないように全力をあげて努力するのが政府の役割りであると私は考えます。しかるに今回は、そういう措置をせずに、無理な節約分を見込み、しかも交付税でよこす中から六十五億を借り入れ金の減額に充てよう、こういうことでありますから、社会党としては、絶対にそういう点については反対をしたいと思います。 以上であります。
○寺本広作君 私は、自由民主党を代表して、本法案に賛成の意を表するものであります。 本法律案は、地方公務員の給与改定に必要な財源を地方団体に付与するため単位費用を改定すること、本年多発した災害対策に必要な経費を確保するため特別交付税額を増額すること、明年度における地方財政の状況に対処し、その負担を軽減することを内容といたしております。 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定は、本年より四月実施となりましたが、この措置は関係者の長年にわたる強い要望が実現したものであります。本法案は、地方公務員についても国家公務員に準じて給与改定を行なうため必要な財源を付与しようとするものでありますから、きわめて緊要な措置であります。さらに、その他の改正内容について見ましても、地方団体の財政の実情から見て、またその計画的な運営をはかるためにも適切な措置であると考えます。 以上をもちまして私の賛成討論といたします。
○上林繁次郎君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行ないます。 反対理由の第一は、今回の地方財政補正措置の策定にあたっては、地方自治体の経費節約が多額に見込まれております。四十七年度の地方財政計画においてはすでに相当額の節減が要求されており、たとえば旅費、物件費においては二百三十二億円を節減し、また、維持費についても四十五億円の節減がなされております。これらは前年に比べて相当強化された措置であります。それにもかかわらず、再び百六十五億円の節約を地方自治体に求めるということは、ますます地方財政を圧迫することになります。 反対の第二は、生活基盤を整えるための公共事業費は、七割以上が地方自治体でまかなわれ、国の割合は年々低下している実情であります。しかも一般財源強化のための制度的改正はなおざりにされ、今回の公共事業の追加実施にあたっても、地方債の追加発行のみで措置しております。このような状態が続けば、財政の硬直化を招き、地域の実態に即した生活環境の整備がおくれ、ひいては地方自治の健全な発展にも大きな支障を来たすものであります。 反対の第三は、本年度の借り入れ金を六十五億円減額し、来年度の負担を軽減する措置についてであります。この措置は、一見地方団体の立場に立った合理的な措置のごとく見られますが、これは全く地方団体の窮状を無視したものであり納得できません。 以上、おもな反対理由を述べ、私の討論を終わります。
○中沢伊登子君 私は、民社党を代表して、本法案に反対の意を表します。 地方交付税制度は、地方団体の有力な自主財源でありますから、私どもは、かねてから地方交付税率の引き上げを含む制度の抜本的改正を求めてまいりました。しかしながら、政府のこれに対する対策は常に一時しのぎのびほう策に終始し今日に至っております。 来年度以降に予想される地方財政の窮状を考えるとき、いま直ちに財政の窮迫に対応できる措置を講じておかなくてはなりません。本法案の内容がきわめて事務的な処理に終わっていることを非常に遺憾に思います。これが反対理由の第一点です。 第二の反対理由は、今回の措置は、地方債の拡大政策を前提といたしましたもので、来年度以降の政府の地方財政対策の方向を示唆しており、その原型をなすものであると考えられることにあります。すなわち、今回の地方財政対策を見ますと、公共事業の追加実施による地方負担の増、約三千四百億円に対し、そのほとんどを起債措置によって対処しており、一般財源の増加については何ら努力が払われておりません。こういった状況では、将来の地方財政はどのようなことになるか全く憂慮に耐えません。私は、以上の理由によって本法案に反対をいたします。
○河田賢治君 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案された昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部改正案に次の立場から反対するものです。 まず第一に、本改正案は、人事院勧告に伴う地方自治体の給与改定財源措置が主要なものであります。しかも地方公務員給与の大改善は緊急にして必要な当然の措置であります。 しかしながら、財源措置八百二十億円は、実際に実施される地方公務員給与改定額に見合うものではなく、公務員労働者の正当な要求にほど遠い人事院勧告分を措置するにすぎません。しかも、それさえ、八百二十億円の二〇%、百六十五億円を地方の経常経費節約の追加という名目で値切っており、これではとうてい必要な給与改定財源を満たし得ず、不当な財源措置と言わねばなりません。 今日、なお、地方公務員の賃金水準は、公務労働にふさわしい労働力の再生産費保障、生活給保障という点から見ても低い水準にあります。しかも実情を無視した不当に低い生計費調査、実態を反映しない官民給与格差調査等に基づく人勧によってはとうていその改善ははかり得ないのであります。したがって、国は、人事院勧告実施所要額ではなく、少なくとも地方自治体が実際に実施する改定額に見合う必要額を措置するべきであります。 第二に、今回の補正によって国は三千六百億円に及ぶ国債を追加発行し、これを主たる財源として公共事業を大幅に拡大したことに伴い、地方自治体は三千四百億円に及ぶ公共事業費裏負担を一方的にしいられようとしています。 しかるに国は、これに要する財源措置として、一般財源の充当は全く行なわず、ほぼ全額を地方債の増発、すなわち地方の借金増で対処しているのであります。国債財源による公共事業増が、地方交付税、地方税収入の増加と結びつかず、一方的に財政負担をしいるものである以上、国はその犠牲を自治体に転嫁せず、国の責任で一般財源措置を講じるのが当然であります。 わが党は、この立場から、臨時交付金による措置を要求するものであるが、それが困難な場合でも国が元利を償還する特別事業債によって措置することを主張するものであります。 最後に、私は、今回の不十分な交付税措置によってあらためて明らかにされているように、地方財源所要額に対応し得ない現行の交付税率の引き上げを早急に実施すべきことをあらためて主張して討論を終わります。
○委員長(久次米健太郎君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久次米健太郎君) 賛成多数でございます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○柴立芳文君 私は、ただいま可決されました昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、各派共同による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(久次米健太郎君) ただいま柴立君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行ないます。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久次米健太郎君) 全会一致と認めます。よって、柴立君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、福田自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福田自治大臣。
○国務大臣(福田一君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、善処いたします。
○委員長(久次米健太郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(久次米健太郎君) これより請願の審査を行ないます。 第一六号自治体病院の財政健全化に関する請願外百二十三件を議題といたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(久次米健太郎君) 速記を起こして。 それでは、先刻理事会で御協議いただきましたとおり、第一六号自治体病院の財政健全化に関する請願外三件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものとし、第八一号地方公営企業(交通)再建に関する請願外百十九件は、保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(久次米健太郎君) 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。 地方行政の改革に関する調査につきましては、閉会の場合においてもなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久次米健太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会 —————・—————