大蔵委員会 第1号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/11/01
会議録
○金子委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 国の会計に関する事項 税制に関する事項 関税に関する事項 金融に関する事項 証券取引に関する事項 外国為替に関する事項 国有財産に関する事項 専売事業に関する事項 印刷事業に関する事項 造幣事業に関する事項 の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行なうため、議長に対し、国政調査承認要求を行なうこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○金子委員長 対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○金子委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。大村政務次官。
○大村政府委員 ただいま議題となりました対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 わが国の経済は、昨年末に行なわれた通貨調整後も、なお相当の貿易収支の黒字が続いております。このような国際収支の現況にもかかわらず、わが国が依然として輸入の抑制、輸出の優遇の制度を残していることについて海外からの批判も強まっており、具体的な制度改革を通じてこのような対外経済情勢にすみやかに対処することがわが国の経済に課せられた緊要の課題となっております。また、このことは、今後わが国が国民生活の質的向上を目ざし、経済構造の転換を進めていくためにも必要であると考えます。 政府は、去る十月二十日輸入の拡大、輸出の適正化、経済協力の拡充等対外経済関係の調整を主眼とする総合的な諸施策の推進を決定いたしましたが、この総合的な施策の一環として、既存の輸出優遇の制度を整理する一方、輸入を促進するための関税上及び金融上の措置を講ずるとともに、資本収支面においてもわが国の海外投資を容易にするための措置を講ずることが緊急に必要であると認められるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 まず、租税特別措置法の一部改正について申し述べます。 現在の輸出振興税制のうち資本金十億円超の法人に対する海外市場開拓準備金については、昭和四十九年三月末の期限到来を待たずに、今回これを廃止することとしております。 次に、関税暫定措置法の一部改正について申し述べます。 関税面におきましては、第一に輸入の拡大をはかる見地から、鉱工業産品及び農産加工品の関税率を一律に現行税率の五分の四に引き下げることといたしております。その対象品目は、総計一千八百六十五品目にのぼり、近年例を見ない大改正となっております。 ただし、関税収入が特別会計の財源となっている原重油及び非自由化品目等については引き下げの例外といたしております。 なお、国内産業に対する配慮から、この関税率の軽減措置により、特定の貨物の輸入が増加し、国内産業に相当な損害を生ずる場合には、この軽減措置を停止することができることといたしております。 第二に、今回の関税率の軽減に伴い、入国者が携帯して輸入する貨物に対する簡易税率につき所要の調整を行なうことといたしております。 第三に、現在、加工のため輸出された貨物を原材料とする製品が輸入される場合に、その原材料の関税相当額を減税する制度が設けられておりますが、この対象品目として、発展途上国の要望をも考慮し、ラジオ受信機、音声再生機等、五品目を追加することとしております。 最後に、日本輸出入銀行法の一部改正につきまして申し述べます。 第一に、輸入金融の対象となる重要物資の範囲を拡大するとともに、前払い金以外の融資も行ない得ることとする等、輸入金融を拡充することとしております。 第二に、本邦法人等の海外投資のために必要な資金について、設備関係以外の長期事業資金についても融資対象とする等、海外投資金融の拡大をはかることとしております。 第三に、日本輸出入銀行は、外国政府等または外国の銀行その他の金融機関に対し、本邦の輸出入と直接結びつかない場合も融資し得ることとしております。 第四に、このような業務範囲の拡大に伴い事業量が増加すると考えられますので、現在、自己資本の三倍とされている借り入れ金の限度額を四倍に引き上げることとしております。 以上、対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○金子委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来たる七日火曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十六分散会