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69回国会衆議院1972/07/12

建設委員会 第2号

発言数
11
登壇者
2
会派数
1
開催日
1972/07/12

会議録

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 これより会議を開きます。  この際、土地住宅問題小委員長から、小委員会における大規模団地開発に伴う地方財政負担の軽減等の措置についての調査の経過及び結果について報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。田村良平君。

田村良平自由民主党

○田村(良)委員 お許しいただきまして、土地住宅問題小委員会の委員長として報告さしていただきます。    大規模団地開発に伴う地方財政負担の軽減等の措置に関する件についての報告  大規模団地開発に伴う地方財政負担の軽減等の措置に関する件につきまして、土地住宅問題小委員会における調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、本小委員会はさきの第六十八回国会において当委員会に設置され、今国会においても引き続き設置されたものであります。  小委員会は調査案件として、本件のほか、地価公示制度の充実、法人の土地取得、土地税制の改善、公有地の拡大、公的賃貸住宅の家賃水準及び日照問題の七項目を予定しているのでありますが、本件が特に最初の問題となりましたのは、当委員会における新都市基盤整備法案等の審査の過程において、宅地開発等に伴って必要となる関連公共公益施設の整備のため、人工急増市町村が財政の面において深刻な事態に直面し、これが早急な解決がきわめて重要となったからであります。また当委員会は、さきの第六十八回国会において成立しました新都市基盤整備法及び住宅金融公庫法一部を改正する法律に対し、大規模宅地開発等に伴う地方自治体の財政負担の軽減等をはかるため、関連公共公益施設の整備に関する現行制度に抜本的な改善を加えるべきであるとの趣旨の附帯決議を付し、政府に対し、すみやかに適切な措置を講ずることを要望しているのであります。  小委員会は去る四月十九日設置以来、本件に関して、懇談会を含め通算七回にわたり、人口急増市町村における都市施設、教育施設等の公共公益施設と、これにかかる国庫補助、起債及び地方交付税並びに立てかえ施行制度等について、建設、自治、大蔵、文部、厚生の各省及び住宅金融公庫並びに参考人として日本住宅公団、東京都町田市及び多摩市から説明を聴取する等、きわめて慎重な調査と検討を進めてまいった次第であります。  その結果、小委員会としては、各位のお手元に配付してあります案文のとおり、これを当委員会の決議とされたいとの結論に達しました。  案文を朗読いたします。     宅地開発等に伴う公共公益施設整備のための地方財政負担の軽減等の措置に関する件   政府は、宅地開発等に伴い人口が急激に増大し、または増大が見込まれる市町村における公共公益施設整備のための財政負担の軽減を図り、あわせて今後の宅地開発等の円滑な推進を図るため、左記事項に十分留意して、制度の抜本的な改善措置を講ずるとともに、すみやかに所要の立法化に努めるべきである。       記  一、公共公益施設の整備のための財源の強化を図るため、次の特別措置を講ずること。   (1)教育施設、生活環境施設等にかかる国庫補助率の大幅引上げ及び補助制度の新設   (2)補助基準(先行整備を含む。)及び補助単価の適性化による超過負担の解消   (3)地方債については、起債額の大幅拡充及び償還期間等貸付条件の大幅改善   (4)地方交付税については、市町村の財政需要の増加に対処するため、関係経費の基準財政需要額算入率の引上げ等算定の充実  二、開発主体による立替え施行制度については、対象施設の拡大、単独事業を含む所要事業費の全額立替え融資及び償還期間の大幅な延長を図ること。特に住宅金融公庫の立替資金の貸付は、所要事業費の全額を融資するとともに、償還期間については、日本住宅公団の場合と同一の条件とすること。  三、宅地開発等に伴う公共公益施設整備に要する費用の負担特に教育施設用地費等について、開発主体が負担する範囲の基準の明確化を図ること。  四、住宅団地と周辺地区との格差を是正するため、周辺地区における都市施設、教育施設、社会福祉施設等の整備改善について、一、の特別措置を適用する外、優先的に国庫補助事業に採択する等所要の財政措置を講ずること。  五、民間宅地開発事業について、住宅金融公庫による公共公益施設整備資金の融資を検討すること。 以上であります。  なおこの際、その趣旨について若干御説明申し上げたいと存じます。  宅地開発等に伴う地元市町村の財政負担の軽減措置としましては、昭和四十二年のいわゆる五省協定により、三十三ヘクタール以上の宅地開発または一千戸以上の 集団的住宅建設に伴い必要となる公共公益施設について、開発主体による立てかえ施行及びその財源措置が定められたのでありますが、その後、政府はさらに小中学校用地に対する補助制度及び同用地の取得債に対する利子補給制度の創設、小学校施設に対する補助率の引上げ、小中学校施設整備事業債の元利償還金の一部を地方交付税に算入する等の措置を講じ、その改善につとめてきたことは了とするところであります。  しかしながら、小中委員会における参考人の供述及び日本都市センターの住宅団地と財政に関する研究報告書の改善意見等によっても、現行制度が地元市町村の財政負担の緩和にはいまだ不十分であることが明らかでありますので、小委員会は、改善のための特別措置として次の諸点を問題としたのであります。  第一点は、特別措置を適用する人口急増市町村の範囲は、国勢調査の結果による五ヵ年間の人口の増加率が10%以上であり、かつ増加数が五千人以上である市町村、または十五ヘクタール以上の宅地開発事業もしくは五百戸以上の集団的な住宅建設事業が行なわれる市町村とすることであります。なお、指定都市においては、行政区を市町村とみなして特別措置を適用することについて、今後検討する必要があることであります。  第二点は、人口急増市町村における公共公益施設整備のための財源強化の措置でありますが、第一に、次のとおり国の補助率の引き上げ及び補助制度を新設する必要があることであります。すなわち小中学校施設の二分の一を三分の二に、同用地の三分の一を二分の一とすること。幼稚園施設の三分の一、保育所施設の二分の一をそれぞれ三分の二とすること。幼稚園及び保育所の用地について、新たに二分の一の補助制度を新設すること。ごみ処理、屎尿処理施設の四分の一を二分の一とすること。消防施設の三分の一を三分の二とすること。体育館等の体育施設の三分の一を二分の一とすること。公民館等の社会教育施設の定額補助を二分の一の低率補助とすること等であります。  第二に、補助制度の運用を見ますと、超過負担が地方財政を圧迫する大きな原因となっており、その実態は特に学校、保育所等について著しく、たとえば小中学校の用地費については五0%、町田市の昭和四十六年度の小中学校の施設費については四十六%同じく町田市の保育所の施設費については八十五%が超過負担となっているのであります。したがって、国の補助金については、先行整備を必要とする事業の採択基準を含めて補助基準及び補助単価の適正化をはかり、すみやかに超過負担を解消する必要があることであります。  第三に、地方債を拡充し、現行の充当率が地方負担の三〇%ないし七五%であるのを、原則として地方負担の全額について政府資金による地方債を充当すること、また地方債の償還期間を現行の十年ないし三十年から二十五年ないし三十年に延長すること等の必要があることであります。  第四に、学校施設等に充当した地方債の元利償還費について、地方交付税の算入率を、現行の三〇ないし六〇%から七〇ないし八〇%に引き上げるとともに、人口が定着するまでの間における財源不足対策等のため、地方交付税の算定について特別な措置を講ずる必要があることであります。  第三点は、開発主体による現行の立てかえ施行制度については、立てかえ費用の範囲及び対象施設が限定されていること、立てかえ費用の償還期間が公庫は七年、公団は二十年と著しく差があること等きわめて不十分であるので、たとえば所要事業費の全額について立てかえ施行すること、償還期間を二十五年ないし三十年とする等抜本的な改善をはかる必要があることであります。  第四点は、宅地開発等に伴う公共公益施設の費用負担については、現在必ずしも明確な基準がないまま、市町村の、いわゆる宅地開発紙指導要綱において開発者負担の範囲を定めておりますが、最近これが拡大の傾向を示し、市町村と開発主体との協議調整が著しく難航している現状でありますので、すみやかに費用負担の基準を明確化する必要があることであります。   特に小中学校の用地費の負担割合については、住宅公団は二分の一減額譲渡の方針であるのに対し、市町村は無償譲渡を希望する等両者の見解に相当の開きがありますので、国の補助率の引き上げ等の改善措置をも考慮し、適正な基準の早期決定が強く望まれるのであります。  その他、バス等の交通施設についても、今後費用負担の明確化をはかる必要があると考えるのであります。     第五点は、人口急増市町村は、乏しい財政の中で新設団地の関連公共公益施設の整備費を負担するため、団地周辺地区の街路、公共下水道、公園等の都市施設、教育・社会福祉施設の整備にはほとんど手が回らない現状で、諸施設が完備した団地と周辺地区との格差是正が大きな問題となっていることであります。  いままで申し述べました諸改善措置が講ぜられることによって、市町村の財政負担は大幅に軽減されるものと期待していますが、さらに団地周辺地区の諸施設の整備についても同様な改善措置を講ずるとともに、補助対象事業として優先的に採択し、格差を解消する必要があることであります。  第六点は、民間宅地開発事業についても、住宅金融公庫による公共公益施設整備資金の融資について検討する必要があることであります。  以上で御報告を終わります。(拍手)

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 以上で小委員長の報告は終わりました。     —————————————

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 ただいまの小委員長の報告中、宅地開発等に伴う公共公益施設整備のための地方財政負担の軽減等の措置に関する件について、決議されたいとの要望があります。  これを本委員会の決議といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、本件の関係方面への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 おはかりいたします。  閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中に設置いたしました土地住宅問題小委員会につきましては、閉会中もなおこれを存置し、調査を進めたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  また、小委員会の小委員及び小委員長は従前どおりとし、小委員、小委員長の辞任の許可及び補欠選任並びに委員の異動に伴う補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中審査のため、委員会または小委員会において参考人より意見を聴取する必要が生じました場合、人選その他所要の手続等につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中委員派遣に関する件についておはかりいたします。  閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行なうこととし、派遣委員の員数、氏名、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亀山孝一自由民主党

○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十五分散会

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