大蔵委員会 第18号
- 発言数
- 100 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1972/04/18
会議録
○委員長(前田佳都男君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 四月十四日、須原昭二君及び杉原一雄君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠三郎君及び戸田菊雄君が、また四月十五日、高橋文五郎君及び山下春江君が委員を辞任され、その補欠として河本嘉久蔵君及び栗原祐幸君が選任されました。 次いで昨十七日、内田善利君が委員を辞任され、その補欠として鈴木一弘君が選任されました。また、中村利次君が委員を辞任され、その補欠として栗林卓司君が選任されました。 —————————————
○委員長(前田佳都男君) 次に、理事の補欠選任についておはかりいたします。 戸田菊雄君及び中村利次君の委員の異動に伴いまして、現在理事が二名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田佳都男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に戸田菊雄君及び栗林卓司君を指名いたします。 —————————————
○委員長(前田佳都男君) 次に、労働保険特別会計法案、空港整備特別会計法の一部を改正する法律案及び沖繩振興開発金融公庫法案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。船田大蔵政務次官。
○政府委員(船田譲君) ただいま議題となりました労働保険特別会計法案外一法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 初めに、労働保険特別会計法案につきまして、御説明いたします。 労働者災害補償保険事業及び失業保険事業につきましては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律が第六十二回国会において成立し、本年四月一日から施行され、その保険料の徴収の一元化が実施されることとなりました。 これに伴いまして、現行の労働者災害補償保険特別会計及び失業保険特別会計を統合して新たに労働保険特別会計を設置することとするため、この法律案を提出することといたした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、この会計は、労災保険事業及び失業保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的として設置され、労働大臣が管理することとしております。 第二に、この会計は、労災勘定、失業勘定及び徴収勘定に区分することとしております。 第三に、この会計の歳入歳出について申し上げます。 まず、労災勘定におきましては、徴収勘定で収納される労働保険料のうち労災保険にかかる部分の同勘定からの受け入れ金、労災保険事業に要する費用の一部補助としての一般会計からの受け入れ金、借り入れ金その他の収入をもってその歳入とし、労災保険の保険給付費、保険施設費、労働福祉事業団への出資金、徴収関係事務費等の財源として徴収勘定へ繰り入れる繰り入れ金、業務取り扱い費等の経費をもってその歳出とすることとしております。 次に、失業勘定におきましては、徴収勘定で収納される労働保険料のうち、失業保険にかかる部分の同勘定からの受け入れ金、失業保険の保険給付費及び保険事業の事務の執行に要する費用の一部負担としての一般会計からの受け入れ金、借り入れ金その他の収入をもってその歳入とし、失業保険の保険給付費、保険施設費、雇用促進事業団への出資金、徴収関係事務費等の財源として徴収勘定へ繰り入れる繰り入れ金、業務取り扱い費等の経費をもってその歳出とすることとしております。 また、徴収勘定におきましては、労働保険料、郵政事業特別会計からの印紙保険料にかかる受け入れ金、徴収関係事務費等の財源としての労災勘定及び失業勘定からの受け入れ金並びに付属雑収入をもってその歳入とし、収納した労働保険料を労災勘定及び失業勘定へそれぞれ繰り入れる繰り入れ金、労働保険料の返還金並びに業務取り扱い費等の経費をもってその歳出とすることとしております。 第四に、この会計の経理に関し必要なその他の事項として、勘定間の繰り入れ、借り入れ金または一時借り入れ金の借り入れ、予算及び決算の作成及び提出、決算上の剰余金の処理等につきまして所要の規定を設けております。 第五に、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用することとし、労働者災害補償保険特別会計法及び失業保険特別会計法は、廃止することとしております。 なお、この法律の施行前に行なわれた昭和四十七年度に属する債務の負担及び支出並びに収入で労災保険事業及び失業保険事業にかかるものは、この会計の労災勘定、失業勘定または徴収勘定において行なわれたものとみなすことといたしております。 その他この法律の施行に伴い必要な経過規定及び関係法律の諸規定の整備を行なうこととしております。 次に、空港整備特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 現在、空港整備特別会計におきましては、空港整備事業に関する政府の経理を一般会計と区分して行なっておりますが、最近における航空輸送需要の増大に対処し、航空交通の安全の確保をはかるためには、空港の整備及び航空保安業務の一そうの充実につとめることが必要であること等を勘案し、従来、一般会計で経理いたしておりました空港整備事業についての出資、航空保安大学校の管理及び運営その他航空保安業務に密接な関係のある業務についても、この会計において一元的に経理することといたしますとともに、別途御審議をお願いいたしました航空機燃料税法に基づく航空機燃料税収入の一部を一般会計からこの会計に繰り入れることといたしまして、空港整備事業等の財源の強化をはかることといたすものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、新たに空港整備事業についての出資、航空保安大学校の管理及び運営並びに航空機を使用して行なう航空保安施設の検査等に関する業務にかかる経理を空港整備特別会計において行なうことができることといたしております。 第二に、空港の緊急な整備等に資するため、空港整備事業等の財源として一般会計から空港整備特別会計に繰り入れている繰り入れ金に、当分の間、航空機燃料税収入の十三分の十一に相当する金額を含めることといたしております。 第三に、当分の間、離島への旅客の運送の用に供される短距離発着可能機の購入費に対する補助金及び沖繩県が下地島に設置する訓練用の飛行場の設置費に対する補助金についても、この会計の歳出とすることといたしております。 その他歳入歳出及び権利義務の帰属等について所要の規定の整備を行なうことといたしております。 なお、この法律の施行前に行なわれた昭和四十七年度に属する債務の負担及び支出並びに収入で航空保安大学校の管理及び運営並びに航空機を使用して行なう航空保安施設の検査等に関する業務にかかるものは、この会計において行なわれたものとみなすことといたしております。 以上が、労働保険特別会計法案外一法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(前田佳都男君) 砂田総理府総務副長官。
○政府委員(砂田重民君) ただいま議題となりました沖繩振興開発金融公庫法案について、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 わが国民多年の悲願である沖繩の祖国復帰がいよいよ本年五月十五日に実現する運びとなったことは国をあげての喜びであります。 沖繩はさきの大戦において最大の激戦地となり、全島ほとんど焦土と化し、沖繩県民十余万のとうとい犠牲者を出したばかりか、戦後引き続き二十七年余の長期間にわたりわが国の施政権の外に置かれ、その間沖繩百万県民はひたすらに祖国復帰を叫び続けて今日に至ってまいりました。祖国復帰が現実のものとなったいま、われわれ日本国民及び政府は、この多年にわたる忍耐と苦難の中で生き抜いてこられた沖繩県民の方々の心情に深く思いをいたし、県民への償いの心をもって事に当たるべきであると考えます。祖国復帰というこの歴史的大事業の達成にあたっては、各般の復帰諸施策をすみやかに樹立し、かつ沖繩県の将来についての長期的な展望を明らかにして、県民の方々が喜んで復帰の日を迎え得るような体制を早急に整えることこそ、政府に課せられた最大の責務であります。 以上のような観点に立って、政府は、種々の施策を講ずることにしておりますが、復帰後の沖繩における経済の発展、社会の開発を促進するためには、現在、本土において政策金融機関が行なっているそれぞれの業務を一元的に、かつ沖繩のみを対象として行なう強力な政策金融機関が不可欠と考えられますので、沖繩の各界各層の方々の意見を取り入れ、琉球政府と十分な調整を行ない、ここに沖繩振興開発金融公庫を設立することにした次第であります。 以上が本法案を提案した理由であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、沖繩振興開発金融公庫は、現在本土にあります日本開発銀行、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、医療金融公庫及び環境衛生金融公庫の業務並びに船舶整備公団、公害防止事業団の融資業務に相当する業務を復帰後の沖繩において、一元的に行なうことにしております。 したがって、本公庫の設立により、沖繩における産業の開発を促進するための長期資金の供給と、沖繩の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金の融通が円滑に行なわれることが期待されるのであります。 第二に、本公庫は、現在沖繩において営業を行なっている米国民政府機関の琉球開発金融公社、琉球政府関係機関である大衆金融公庫及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計、本土産米穀資金特別会計の五つの特別会計の権利義務を承継することにしております。 なお、これら各機関に勤務している職員は、本公庫の発足に際し、本公庫に受け入れることにしております。 第三に、本公庫の貸し付け条件は、業務方法書で定めることになりますが、その条件の設定にあたっては、沖繩の現行の貸し付け条件及び本土各公庫の条件を勘案し、沖繩の産業経済の発展をはかるため、でき得る限り有利な、貸し付け条件を設定することにいたしたいと考えております。 第四に、本公庫の資本金は、前に述べました本公庫が承継する各機関の純資産額に相当する金額としておりますが、政府は、初年度において、本公庫に対し三十億円の追加出資を行なうことにしております。 第五に、初年度における貸し付け契約のワクとしては、四百五十億円を予定しており、前記の追加出資三十億円のほか、二百二十億円の借り入れ金等を原資として二百九十四億円の資金の貸し付けを行なうことといたしております。 第六に、本公庫の運営が健全に行なわれるよう、役員の任命など公庫の組織に関すること、予算、決算その他の公庫の会計方法、公庫の業務についての内閣総理大臣及び大蔵大臣の監督その他必要な事項については、他の金融公庫の例にならって適切に規定することにしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(前田佳都男君) 次に、補足説明を聴取いたします。長岡主計局次長。
○政府委員(長岡實君) 労働保険特別会計法案及び空港整備特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。 まず、労働保険特別会計法案でございますが、第六十二回国会において成立いたしました失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律により、労働者五人未満の小規模事業にも労災保険及び失業保険の適用を拡大して、これら小規模事業の労働者の福祉の増進をはかることとし、当面は、製造業等から段階的に適用を拡大することとしております。 また、この両保険の適用範囲の拡大に伴い対象となります小規模事業につきましては、異なった手続方法によって、別々に保険料納付等の事務処理を行なうことは過重な負担をかけることともなり、また両保険事業の運営を行なう国の側から見ましても効率的な事務処理が期しがたいことも考えられますので、この際両保険の保険料を一体として徴収するいわゆる徴収の一元化を行なうこととし、同国会におきまして労働保険の保険料の徴収等に関する法律の成立を見ましたことは御承知のとおりであり、両保険の適用拡大に関する規定とともに、昭和四十七年四月一日から実施されております。 したがいまして、これまで労災保険事業及び失業保険事業に関する政府の経理につきましては、労働者災害補償保険特別会計及び失業保険特別会計において行なってまいりましたが、保険料の徴収一元化に伴い両特別会計を統合して新たに労働保険特別会計を設置することとするものでございます。 この労働保険特別会計におきましては、提案理由説明で申し上げましたとおり、労災勘定、失業勘定及び徴収勘定に区分して経理することとしておりますが、新しい労働保険料はこの徴収勘定で収納し、このうち労災保険にかかる部分は労災勘定へ、失業保険にかかる部分は失業勘定へそれぞれ繰り入れ、労働保険料の返還金及び徴収関係事務取り扱い費の財源は、別途労災及び失業の両勘定から受け入れてこれをまかなうことといたしております。 また、労災勘定及び失業勘定におきましては、徴収勘定から受け入れた保険料をもって労災保険及び失業保険の給付を行なうこととしております。 したがいまして、本法案におきましては、労働保険料を収納いたします徴収勘定に関する規定を新たに設けましたほかは、現行の労働者災害補償保険特別会計法及び失業保険特別会計法の規定について実質的な変更を加えることとせず、そのまま旧規定を引き継ぎまして、それぞれ労災勘定及び失業勘定といたしているものであります。 なお、昭和四十七年度におきましては、一月分の暫定予算が編成されましたが、この間の労災保険事業及び失業保険事業にかかる歳入歳出は、労働者災害補償保険特別会計、失業保険特別会計または一般会計で経理されておりますので、これらの労災保険事業及び失業保険事業にかかる歳入歳出は、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定または徴収勘定において経理されたものとみなすことといたしております。 次に、空港整備特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、空港整備特別会計は、利用者負担関係を明らかにしながら空港の整備の促進とその運営の円滑化をはかることを目的として、昭和四十五年度に設けられ、空港使用料収入及び一般会計からの繰り入れ金等を財源として空港の整備及びその維持運営等に関する経理を行なってまいったところでありますが、このたび、提案理由説明で申し上げましたとおり、空港の整備及び航空保安業務の一そうの充実をはかるため、これらに密接な関係のある業務に関する経理についてもこの特別会計において一元的に経理するとともに、航空機燃料税収入の一部を一般会計からこの特別会計に繰り入れることにより財源の強化をはかることといたしたものであります。 まず、空港整備事業についての出資といたしましては、昭和四十七年度においては、新東京国際空港公団への出資を予定しておりますが、これは新東京国際空港の整備に充当するものであり、他の空港整備事業と密接な関連のもとに進めるべきものであり、また、航空保安大学校は、航空保安業務に従事する航空管制官等の養成、訓練を行なう施設であり、空港及び航空路施設の維持、運用に欠くことのできないものであります。さらに航空機を使用して行なう航空保安施設の検査等に関する業務は、航空機の安全かつ正確な航行に不可欠な航空保安施設の正常な機能を維持するためのものでありますので、従来一般会計で行なっておりましたこれらに関する経理につきまして、今回、空港整備特別会計において総合的、一元的に経理することといたした次第であります。 次に、この特別会計におきましては、現在、空港使用料収入及び一般会計からの繰り入れ金等を財源といたしておりますが、空港整備等の緊要性にかんがみ、財政面においても重点的な配慮を行なう必要が認められますので、先般御審議の上御可決いただきました航空機燃料税法に基づく航空機燃料税収入の十三分の十一に相当する額を、当分の間、空港整備等の財源として一般会計からこの特別会計に繰り入れることといたした次第であります。 また、離島における空港の整備につきましては、利用度等の関係から、多くの費用を要する空港の整備が必ずしも適当でないものがありますので、このような場合に、空港の整備にかえて短い離着陸距離で発着することができる飛行機の購入費の一部を国が補助することとし、離島における空港の効率的な利用と離島住民の利便の確保に資することといたしましたので、この補助金についても、この特別会計の歳出とすることといたしますとともに、沖繩県が同県下地島に設置する訓練用の飛行場の設置費に対する補助金についても、この特別会計の歳出とすることといたした次第であります。 なお、昭和四十七年度におきましては、一月分の暫定予算が編成されましたが、この間の航空保安大学校の管理及び運営並びに航空機を使用して行なう航空保安施設の検査等に関する業務にかかる歳入歳出は、一般会計で経理されておりますので、これらの歳入歳出は、本法律施行後におきましてこの特別会計で経理されたものとみなすことといたしております。 以上、労働保険特別会計法案及び空港整備特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明申し上げました。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(前田佳都男君) 岡部沖繩・北方対策庁長官。
○政府委員(岡部秀一君) ただいま議題となりました沖繩振興開発金融公庫法案につきまして補足説明申し上げます。 第一に、沖繩振興開発金融公庫設立の目的は、沖繩における産業の開発を促進するため長期資金を供給して、一般の金融を補完し、または奨励するとともに、沖繩の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって沖繩における経済の振興及び社会の開発に資することであります。 すなわち、現在本土にあります日本開発銀行、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、医療金融公庫及び環境衛生金融公庫の業務に相当する業務並びに船舶整備公団及び公害防止事業団の融資相当業務を沖繩においては、この公庫が一元的に行なうことにより沖繩の経済の振興、社会の開発に貢献せしめようとするものであります。 第二に、現在沖繩にあります米国民政府の付属機関である琉球開発金融公社の有する権利義務で、いわゆる沖繩返還協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計または本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、成立の際にこの公庫が承継することとしております。したがいまして、これらの機関の業務、資産及び職員を円滑に引き継ぐことができるわけであります。 第三に、この公庫の業務は、先ほど目的のところで述べましたように現在本土にあります一銀行六公庫の業務に相当する業務と一公団一事業団の融資相当業務を沖繩において一元的に行なうこととしており、例示的に申し上げますと、日本開発銀行相当業務としては、産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対する設備の取得、改良等に必要な資金の貸し付け、国民金融公庫相当業務としては、生業資金、恩給等を担保とする小口資金の貸し付け、住宅金融公庫相当業務としては、住宅の建設、宅地の取得造成などに必要な資金の貸し付け、農林漁業金融公庫相当業務としては、農地の取得、漁船の建造などに必要な資金の貸し付け、中小企業金融公庫相当業務としては、中小企業近代化促進、下請企業の振興などに必要な資金の貸し付け、医療金融公庫相当業務としては、病院、診療所の新築資金、看護婦養成施設資金の貸し付け、環境衛生金融公庫相当業務としては飲食店業、理髪業等を営む者に対する衛生設備資金、独立開業資金などの貸し付け業務を行なうことであります。 船舶整備公団及び公害防止事業団の融資相当業務は、船舶整備公団の融資相当業務については日本開発銀行、中小企業金融公庫で、公害防止事業団の融資相当業務については日本開発銀行、国民金融公庫及び中小企業金融公庫でそれぞれ同種の貸し付け業務を行なっており、この公庫が総合公庫という性格をもった政策金融機関であり、沖繩において資金の効率的運用をはかる上から、これらの二機関の融資相当業務についても、この公庫で一元的に行なうことにしております。 なお、暫定的な業務として特定資金の貸し付けを行なうことにしております。 すなわち その一は、この公庫が承継することになる琉球政府の本土産米穀資金特別会計に属する権利義務にかかる資金を財源として、当分の間、製糖業等の企業合併に伴う合理化資金などの貸し付けを行なうことであります。 その二は、復帰に伴う制度の変更で影響を受ける事業を営む者に対し、その借入金の返済に必要な資金を貸し付けることであります。 第四に、この公庫の貸し付け条件については、業務方法書で定めることになりますが、沖繩の産業経済の実情を勘案し、本土公庫の条件や従来の沖繩における政策金融機関の貸し付け条件を参考にしながら適切なものといたしたいと考えております。 第五に、この公庫の資本金は、琉球開発金融公社等から承継した権利義務にかかる資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額をもって当初資本金とすることにしております。 なお、政府は、初年度において、本公庫に対し三十億円の追加出資を行なうことにしております。 第六に、初年度における貸し付け契約のワクとしては、四百五十億円を予定しており、前記の追加出資三十億円のほか、二百二十億円の借入金等を原資として二百九十四億円の資金の貸し付けを行なうことといたしております。 第七に、この公庫の組織、機構について申し上げますと、本店は那覇市に置き、東京には、主務官庁、関係省庁と緊密な連絡をはかる上から東京事務所を設置する予定であります。 役員としては、理事長一人、副理事長一人、理事三人以内、監事一人を置くこととし、職員は、琉球開発金融公社等承継する機関に勤務する職員を中心として構成する予定であります。 その他、公庫の健全な運営を期する上から、他の公庫の規定の例にならって、会計、監督等に関する規定を置くほか、この公庫法の制定に伴い関係法律の一部改正を行なうことにしております。 以上、沖繩振興開発金融公庫法案の内容を補足して御説明申し上げました。
○委員長(前田佳都男君) なお、沖繩振興開発金融公庫法案は、衆議院から修正議決の上送付されておりますので、この際、修正部分につきまして、衆議院大蔵委員長代理理事山下元利君から説明を聴取いたします。衆議院大蔵委員長代理理事山下元利君。
○衆議院議員(山下元利君) ただいま議題となりました沖繩振興開発金融公庫法案に対する衆議院における修正部分について、大蔵委員会を代表して、提案の趣旨並びにその内容を御説明申し上げます。 本法案は、第六十七回国会からの審査案件となっていたものでありまして、修正は、原案において「(昭和四十六年法律第 号)」と規定されている沖繩振興開発金融公庫法の法律番号を「(昭和四十七年法律第 号)」に改める等所要の規定の整備を行なうものであります。 以上が、衆議院における修正部分の概要であります。 何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(前田佳都男君) ただいま議題となっております空港整備特別会計法の一部を改正する法律案及び沖繩振興開発金融公庫法案の両案に対する質疑は、これを後日に譲り、労働保険特別会計法案についてこれより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○戸田菊雄君 まず、法案の問題に入る前に、若干社会労働委員会のほうの質問の内容にもあるいは入るかもしれませんが、労働行政一般について質問してまいりたいと思います。 その最初に、政府は六二年、昭和三十七年でありますが、炭鉱離職者の広域職業紹介を出発点として、失対事業あるいは失業保険、この制度の改正を通じまして、一連の労働力流動化政策を進めてきたのでありますが、労働力の労働市場の流動化等について、具体的にお伺いをしたいのでありますが、その第一は、基幹的重化学工業、この産業部門においてはどういう状況になっているのか。 第二の問題として、金融あるいは流通部門、こういう面に対してどういう状況になっているのか。 次に、この基幹産業下の下請企業ですね、こういった大企業の事業縮小に伴うところの下請企業自体に対してどういう労働状況になっているか。 それからもう一つは、農業政策が根本的に転換を迫られているわけでありますけれども、非常にいま農業におきましては、兼業農家というものが増大をしておりますが、そういう兼業就職状況というものは一体どうなっているのか、この辺の四点について、まず労働市場の状況等について数字的にお示しをして、説明をしていただきたいと思います。
○政府委員(中原晁君) ただいま先生御質問の労働力の流動化、これに基づく各産業の雇用の実態等の問題でございますが、労働省におきましては、先般来労働力の流動化というのを、政策の一つの柱としまして各種の施策を推進しているわけでありますが、このねらいといたしましては、過去におきまして失業者が非常に多かったわけでございますが、最近におきましては、だんだんこのバランスが、昭和四十年を過ぎるころから逆になってまいりまして、ドル・ショックの前までは労働力不足ということが言われておるわけでございますが、その実態を見ますると、必ずしも単純な労働力不足ではございません。たとえば各地域の状況を見ますると、中部におきましては三・二倍の求人がある。要するに人が少なくて仕事が多い。それから関東では二・一倍、近畿では一・九倍、こういうふうなところで見ますると、非常に求人難といいますか、労働力不足ということでございますが、一方九州は〇・五倍、北海道は〇・七倍、東北におきましては〇・九倍というように、ドル・ショックが始まる前の時期におきましても、地域的に見ますると非常なアンバランスがあるわけでございます。 それからさらに年齢的に見ましても、たとえば若い人は、今度ドル・ショックといわれておりますが、五倍くらいの求人がございまして、引っぱりだこでございますが、中高年齢層におきましては、かなりいろいろな問題がある。こういうふうな問題、さらには職種的に見ますと、やはり技能労働力、特に建設関係の労働力が足りないというような問題がございまして、一方、比較的にホワイトカラー等はそうでもないということでございまして、労働省におきましては、特殊法人であります雇用促進事業団と連携をとりまして、特にその中でも、地域間の問題につきましては、雇用促進住宅を毎年一万戸つくる、あるいは各種の移転その他の職業転換給付というものを出しまして、労働力不足と表向きにはいわれておりますが、そういう地域的なアンバランスがあるということを解消するために、労働力流動化の政策を続けてきたわけでございます。 それで、先ほど先生御指摘の化学工業、それから金融・保険業等においてはどうかというようなことでございますが、特に化学工業におきましては、たとえば安定所の新規求人数を見ますると、月間平均で四十三年度には七千八百三十一名、それから四十四年度には九千九百四十五名、四十五年度には八千九百名というふうに、比較的四十四年度をピークにしまして若干下がってきておりますが、ことしに入りましてからは、去年あたりからのドル・ショックの影響等もございまして、化学工業におきましては求人数はかなり対前年下がってきております。前年に比べまして三割ないし四割ぐらいずっと求人が下がってきておる。その反面、失業保険をもらいにくる人等はふえております。生産指数の伸びも鈍化しておりますので、こういう観点からいいまして、化学工業につきましてはかなりそういう景気の影響というようなものがあらわれておるわけでございます。しかしながら、もう一つの、先生御指摘の金融・保険につきましては、これはもう雇用でいいますると四十三年度九二・三、四十四年度が九五・八、四十五年度には一〇〇、四十六年度は一〇三・六というふうに雇用も伸びております。安定所の求人のほうにつきましても、ドル・ショックの以降もこの方面は比較的順調に伸びておりまして、化学のほうでは最近、前の年の同じ月に比べまして三、四割落ちておると言いましたが、この金融・保険の関係では、新規求人数が、このような時期でございますが、逆に二割ないし三割前の年よりも安定所に対する求人がふえているというような状況でございまして、失業保険をもらいにくる人の数も、金融・保険の関係ではおおむね前年と変わらないという状況でございます。 さらには零細、下請企業等の中小企業の状況はどうかと、こういうことでございますが、このようないまのような景気の影響というものは、やはり常識的に見ますると、中小企業あるいは零細企業に影響が多いということは従来の例で当然でございますので、私どもとしましては、これに対処するために、たとえば特恵関係の法律でありますとか、あるいは国際経済上の調整措置に関するための法律というような措置で、特に中小企業を保護するとか、あるいはそれから出る離職者に対しては手厚い保護を加えるというような法律をつくりまして対処しておるわけでございます。 〔委員長退席、理事嶋崎均君着席〕 しかしながら、いま数字に出ておりますところでは、このたびの不況におきましては、われわれの常識と若干違うのでございますが、むしろ大企業が、たとえば学卒の求人を取り消したり、人員整理等が多いというようなことでございまして、たとえば求人の状況等を規模別に見ますると、むしろ中小企業のほうは減っていない、場合によっては前の年よりふえている。これはいままで人が足りないであきらめていたのが、大企業がこのごろ採らないから、今度採ろうというちょっと変わった傾向も若干あるのであります。そういう傾向も出ております。したがいまして、もちろん中小企業が一番しわ寄せされるわけで、今後とも楽観を許さないわけでございますが、いままでの状況に関する限りは、今回は大企業が比較的整理等をやって、有名企業等で希望退職を募ったり、一時金をやったりしておるというような状況が多いわけでございます。 それから次に、農家の離職関係でございますが、これにつきましては、先生先ほど御指摘のとおり、最近の農業の実態を見ますると、農家は減っておるわけでございますが、兼業農家、なかんずく農業以外の収入が半分以上といわれるいわゆる第二種兼業、これがふえておるわけでございます。一昔前に比べますと、その比率が非常に逆転して、第二種兼業が非常に多くなっておるというようなことでございますが、私どもとしましては、農業から工業に移動する人に対しましては、特にいままでの就業経験等が、まあ畑あるいはたんぼを相手にして仕事をしていた方でございますので、工場等に入る場合には、職業訓練でありますとか、それから各種の職業相談等もきめこまかく相談をいたしまして、これを都会のほうにお世話するというような施策も中心にしてやっていたわけでありますが、やはりこういうような方は、やはり若干でも土地があれば地元に愛着があるというようなことでございますので、昨年の国会で農村地域工業導入法というのを御成立をお願いしまして、今後はむしろそういう中高年の方のおられる農村地区に工場を導入いたしまして、たとえば一年のうち若干の期日は畑、たんぼ等をいじりながら就業できるというようなこと、それからさらにいまの国会で御審議いただいております工業再配置法というようなことと相まちまして、これにつきましては、むしろ過密、過疎の問題もございますが、そういう土地あるいは人間と結びつけた形で、就業の機会をつくっていくというようなこともあわせまして今後は進める必要があろうかと存ずる次第でございます。
○戸田菊雄君 いま中原審議官に説明をいただいたのですが、結論的にこの現状というものは雇用が不安定なのか、あるいは失業者がふえているのか、この結論はどうですか。
○政府委員(中原晁君) 失業者が結論的にはふえているのではないかという御質問でございますが、私どもとしましては、失業保険その他の数字で見ます限り、やはり一年前と比べます限り、失業者は若干ふえているという先生の御指摘はそのとおりだと思います。 たとえば、ちょっと数字になりますが、十一月ごろから申しますと、十一月ごろからかなりふえておるようでございますが、十一月は失業保険をもらっておる人の数が、ちょうどそれより一年前の十一月に比べますと二四・四%ふえておると、これは一月前と比べますと、季節的なあれがございますので、ちょうど一年前の十一月と比べるとはっきりわかるわけでありますが、二四・四%ふえておる。これがピークでございまして、一〇%台ふえておりましたところが、十一月で比べますと二四・四%ふえたというので、非常に心配したわけでございます。十二月になりますと二〇・九%ということで、これが一月になりますと一五・〇%、二月には一二・八%。もちろん一月、二月も、ちょうど一年前の一月、二月に比べますと一割以上も多いわけでございますので、もちろん楽観はできないわけでございますが、その点から見ますと、十一月、十二月ごろが一番ピークでございまして、若干峠を越したと見られる節もございます。 それから求人倍率というのが新聞等にございますが、人間と仕事の関係でございますが、これも有効倍率というので見ますと、一月には四、五年ぶりで一を割ったということが新聞にも出まして、要するに仕事よりも人のほうが多くなった。これはもちろん学卒を引いた数字でございます。心配したわけでございますが、二月にはまた一をオーバーいたしまして、求人と求職のバランスで見る限りでは、一月だけが四年ぶりで一を割りまして心配したわけでございますが、二月にはまた一をこえた、こういうような数字になっておる次第でございます。
○戸田菊雄君 それでもう少し詳細にお伺いするのですが、第一のこの基幹的重化学工業、こういうものに対しては、非常に巧妙に配転なり、自己退職に追い込んでいるのじゃないかと思うのですね。たとえば、この間、小松製作所ですか、これが一時休業に入りましたですね。で、そういう場合に、もちろんこれは部内的には労使双方いろいろ協議をされることは間違いないのであって、そういう形で、いずれにしてもこの休業のめどは立たない。当初半年といっても、それが一年になっていくのか、一年半になっていくのか、それはわからぬ。そういううちに、それはやはり生活がかかっておりますから、どうも前途不安だということで、みずから退職せざるを得ないということで、非常に巧妙なやり方をやっている。あるいは松下電器なんかもそうなんですね。一〇〇%子会社に出資をしているのだけれども、経営そのものは独立をさして、本体が常にあぶなくないように、安定度を保持するために、事業全体を縮小するというような場合には、出先の子会社から全部切っていくというやり方ですね。だから、そういう非常にいま悪質と思われるような配転もしくは自己退職、こういうものに追いやっている傾向がなきにしもあらずなんでありますが、こういう点に対して、一体労働省としては、どういう対応措置を今日までやっておるのか。いま審議官がいろいろ説明されましたように、失業率は逆にふえている、それはやはり倒産か、あるいは何らかの理由で、事業縮小か休業か、いろいろな理由はあると思いまするけれども、そういうことに起因して、やはり縮小されている、逆に失業者はふえるということになるわけです。これはそのまま放置しておくわけにいかないと思うんですね。政府がいままで言っておる雇用の安定化でもって、そういうようにやはり配転、自己退職しっぱなしという結果が、重化学工業のそういう実態を見ますと、私はなりかねないのではないか、こういうふうに理解をしておるのですが、その辺の理解に対しては、どういうふうな御見解を持っておりますか。
○政府委員(中原晁君) ただいま先生が御指摘のように、新聞紙上にもいろいろ出ておりますが、特に繊維関係でありますとか、化学関係、あるいはその他の関係におきましても、いろいろ人員整理、希望退職あるいは一時休業というような事例が出ていることは事実でございます。先生御指摘の小松製作所におきましては、千百五十名の人に対しまして、これは二月の十五日から七月十五日まで五カ月間でございますが、休業ということで、もちろん首はつながっているわけでございますが、その間六五%の給料を出しまして休ませるというようなことをやっております。私どもは、この小松製作所の例だけでなく、いろいろの事例につきまして、こちらで情報をキャッチした場合、あるいは新聞等でそういう情勢をつかんだ場合には、直ちにその会社の首脳部を労働省に呼びまして、小松製作所の場合もお話し申し上げたわけでございますが、たとえばやむなく人員を整理する場合でも、これを計画的かつなるべく少数の人、かつ予告の期間等も置く、安定所で十分お世話する、あるいは技能を覚えたい方には職業訓練法で訓練をするというような余裕をあれするようにやっておるわけでございます。その他のやり方等につきましても、法令違反、これは当然でございますが、その他の点につきましても、厳重に目を光らしまして、かりにも便乗的あるいは不当なそういう整理あるいは縮小等が絶対ないようにいろいろ指導しておるわけでございます。今後とも、たとえば繊維の買い上げでございますとかいろんな関係でまだ楽観を許さない面もあるかと思いますが、これにつきましては、先生御指摘のように、特にしわ寄せされるのは下請企業でありますとか、そういうような関係だろうと思います。したがいまして、こういう点につきましては、万全の指導を行ないまして、離職者がいたずらに発生しないよう、また、やむなく発生した離職者に対しましては、失業保険の適用その他職業転換給付、職業訓練、あらゆる施策を総動員いたしまして万全を期してまいりたいと、かように存じております。
○戸田菊雄君 いまの審議官のお話で、万全の体制が整っているということでありますが、具体的にどういう方式をとれば万全の対策をとれるのか。ことに大企業のそういう事業縮小、あるいは休業、あるいは倒産、子会社のですね、そういう各般の問題等に対しては、一定のやはり——これから相当私は起こり得る状況にあると思うんですね。いまの日本の経済状況全般を見ましても、おそらく見通しとしては円の再切り上げなんかもやがてくるんじゃないか。三百八円といったって、実勢相場のレートで二百七十円ぐらいで業者がやっているということですから、そういうところに追い込まれる。つまり不況の回復は思わしくない。そういうことだとすれば、いま起きている事象というものは、今後拡大すると見なければいけないだろうと思う。ですから、これらに対する労働省としての具体的な雇用安定対策なり、そういう労務対策というものが打ち出されなければいけないと思うんです。何かそういうものに対して、先ほどの説明では、中小企業に対して若干の保護政策をやったと具体例をあげられましたけれども、そういう面について何か具体的な対応措置というものはございますか。
○政府委員(中原晁君) 具体的な離職対策の問題でございますが、いろいろ離職者が出ておりますが、やはり一番のポイントといいますか、再就職について問題があるのは、まず何といいましても、中高年齢層であろうかと思います。このような時代になりましても、若い方につきましては労働事情が非常に逼迫しておりますので、やはり四十五歳あるいは五十代、六十代というような方が、特に五十代、六十代の年輩の方が一番ほかに行っても雇ってくれない。こういうような問題があるわけでございますので、この中高年に対しましては、去年の国会で成立いたしました中高年齢者の雇用促進特別措置法、これが去年の十月一日から施行されておるわけでございます。それで、これに基づきまして民間に対しましても中高年の雇用率というものを設定いたしまして、これは罰則はございませんけれども、この雇用率を達成するように強力に計画を立てて、職安のほうでこういう中高年の方々の雇用をはかる。それから中高年の方々に対しましては、四十五歳から六十五歳未満の方に対しましては、求職手帳を発給いたしまして、手当を支給しながら就職促進をはかるというようなことで、従来よりも積極的にこういう面の雇用をはかる。それからさらに、職業研究所等におきましても、中高年の適職の研究開発というようなことも進めております。来年度といいますか、いま御審議中の予算におきましても、こういう点はさらに充実することになっております。 それからさらに、ドル・ショックによるところの中小企業者の離職者に対しましては、いま言いましたような中高年の手帳の制度もさらに発動し、この手帳の有効期間を延長いたしまして万全を期するというようなことも法律できまっております。その他失業保険の活用、それから職業訓練の充実というような各般の施策によりましてやっていきたい。ただ、具体的には、結局離職の段階で会社と相談いたしまして、なるべく職安に出る前の段階で、その会社の企業系列のところに、会社自身が配置転換でもってなるべく離職者を出さないようにしていただく、これが一番大事なことであろうかと思いますので、私どもとしましては、まず会社で、もちろん労働組合の方も強力にいろいろお話し合いはされるわけでございますが、労働省としましても、なるべく離職者として出る前に、関係系列企業等に入れていただいて、離職者として出ないようにして、万一出たような場合には、先ほど申しましたように、各般の施策でもって万全の離職対策をやっていく、こういうようなことでやっておるわけでございます。
○戸田菊雄君 将来に向けての各般の対策は、いろいろいま審議官が言われたとおりだと思うんですが、たとえば、ドル・ショックでもって非常に企業採算が困難になったといえば、政府は企業に対しては為替差損の直ちに金融税制上の補償体制というものをやりますね。しかし、一番置き捨てにされているのは労働者関係なわけですね。だから、かりに小松製作所は何名か休業態勢に入ったといえば、従来一〇〇%の賃金をもらっておったやつが六五%に減っちゃうんです。ですから、その人たちにとっては三五%減収ですからね、直ちに生活に影響してくるわけなんです。さればといって、休業六カ月ということになれば、それはまだ再就職できるじゃないかと、こういうことです。いろいろなアルバイトとかなんとかやっているかもしれませんけれども、三五%の減で一〇〇%の収入に到達するのはたいへんな私は苦労だと思うんですね。それは労使問題だといって——もちろん基本的にはそうなんでありまするけれども、これを企業に対しては、一面いろんな手厚い保護政策はやるけれども、労働者関係についてはそういうことに対して全く、生活費ですね、ことにそういう賃金に対して何ら見られない、こういうみじめな扱いをされているのが現状だろうと思うんですね。ですから私は、金をくれてやれとは言わないけれども、労働省等が率先して指導的立場に立って、それで当面の金融措置でそれをまかなうとか、返済期間を延長するとか、何かやはり、一〇〇%取っておったって、いまの労働者の生活実態というのはそう楽ではないわけでしょう。これは特に小松製作所のそういう各般の金属関係の賃金平均を見てもそんなに高くない。だからこういうものに対して、具体的な、当面の生きるための施策を何かやはり労働省等で考えられないのかどうか、その辺の具体的な内容はどうですか。企業では一ぱいやっているんですよ。
○政府委員(中原晁君) 小松製作所の例におきましては、まだ離職しておりませんので、普通の離職者対策とかなりかっこうは違うと思いますが、先生御指摘のとおり、たとえ働かないとはいいながら、収入がかなり減収になるということは事実でございますので、小松製作所におきましては、いままでは就業規則におきまして、アルバイトといえども、ほかの会社に行ったりしてはいかぬというようなことになっていたそうでございますが、これを私のほうでもいろいろ会社側と話しました。会社側もそういうような意向がありまして、それを休んでいる人には適用しない。当然といえば当然でございますが、そういうことによりまして、アルバイトをする意思のある方は、会社のほうでもアルバイトあっせん部みたいなものをつくりまして、それから私のほうの労働省でもパートタイムをお世話するところがございますので、職安にございますので、そういうところでもってお世話いたしておるわけでございます。しかし、小松製作所の場合に一番問題なのは、その五カ月間の収入の問題も大事でありますが、五カ月たったときに、これがやはり約束どおりまた職場に帰れるということでないと、これがまた解雇につながっていくということになりますと、これはまたゆゆしい問題であろうと思います。特に普通の働きに出てから離職するならまだしも、そういう休業状態ということは非常に低い収入を得ておるわけです。そのあげくのはてに、これが離職するというようなことになるとたいへんでございますので、この点はもう月に一回ということどころか、非常にひんぱんに会社のほうに念を押しまして、七月の半ばになったら必ずそれを戻していただけるように、これはもちろん組合等と話し合いの上でなっていることでございますので、組合のほうもそういう関心があるわけでございます。役所としましても、必ずその点を復活したいというふうに考えておるわけでございます。 それから離職になった場合につきましては、先生先ほどから御指摘のとおり、これは本来の離職者対策でございますので、これは小松の例ではございませんが、ほかの会社の場合、たとえば化学関係とか繊維関係とかいろいろございますが、これはその会社、職安、それから場合によりましては労組の幹部の方も入っていただきまして、臨時の職業相談のための本部をその会社の近く等に置きまして、一人一人に対しまして、個別ケースに応じまして、きめのこまかい就職措置をとりまして、現に岡山の某化学の会社の例でございますが、非常に就職の実績がよくて、組合の幹部の方にも、何といいますか、お礼をいただいたというようなケースもございますし、あるいは必ずしも十分な実績があがらないというようなケースもございます。そこに置かれたケース、ケースによりまして、いろいろ問題があるわけでございますが、今後とも万全の対策を講じまして、これは九〇%就職さしても、あとの一〇%が就職しなければ何にもならないわけでございますので、そういう観点で、離職した方については、安定所で最重点のあれとしまして一〇〇%就職していただく、それも条件のいいところに就職していただくというような方向で今後ともやってまいりたいと思いますのでよろしくひとつ。
○戸田菊雄君 それから第二のこの金融関係について求人関係を見ますると、確かに増大していると、こういうことですけれども、最近、ことに金融関係でも、地方の相互銀行、一つの例ですが、福岡相互銀行等については、三百名程度採用したけれども、二百名ぐらい離職をしたと、こういうのですね。この理由は、過疎地帯における店舗の廃止とか、そういうことがある、勢い預金の集まる場所がほとんど都市に集中される、非常に各銀行とも競争態勢に入る、そういうことでオーバー労働が常にやられる、そういったいろんな関係があるのかどうかわかりませんが、非常にそういう金融関係の離職者がふえているという現状のようです。私はそのように聞いているんでありまするけれども、それからもう一つは、流通部門の近代化等によって、たとえばセールスとか、あるいは百貨店、そういうところの女子店員とか、そういう人たちがだいぶ離職を迫られている。こういう状況にあるようでありますけれども、そういういわば金融流通部門に対するいまの離職状況というものは、ちょっと私は関心を持っていただかないといけないのじゃないかというように考えるわけですけれども、この辺の理解はどういう考えを持っておるでしょうか。先ほど審議官の説明では、求人増大ということでありますから、そういうことはないのかどうかわかりませんが、私の理解ではそういう状況が入ってくるものですから、ひとつ見解として聞かしてください。
○政府委員(中原晁君) 先ほど、金融企業は、比較的雇用失業情勢がいいほうであると申し上げましたが、私の申し上げたように、製造業等に比べますと金融・保険業はいいわけでございます。それから百貨店関係も、これは卸・小売りの関係は消費地と結びついておりますので、いまのようなドル・ショックの時期におきましても、比較的影響が少なくて堅調でございますが、そうは申しましても、先生御指摘のような例もございますかもしれませんが、たとえば金融・保険におきましても、失業保険をもらいに来ている人が毎月約三千名から五千名ぐらいおるわけであります。もちろんこの中には、結婚するのでやめたような女の方なんかがかなりいると思うのでございますが、そういうことで、一般的には私どもは金融・保険に関しましては、雇用失業情勢良好であると申し上げましたが、個別的にそういう問題が出てきた場合には、これにも迅速に対処しなければならぬ。また百貨店その他につきましても、これも一般的にいいますといいわけでございますが、こういう点からも、やはり離職者が出た場合には、製造業と同様万全の対策を講じなければならぬ、私のほうの各種の対策としましては、製造業だけではなく、第三次産業につきましても、すべてこれは対象としております。したがいまして、手落ちはないと思いますが、一そうそういう点については詰めております。 それから先生の御指摘の点でございますが、私どものほうとしましては、三十人以上の企業整理につきましては、全部各県から報告はとっておるわけでございますが、先生御指摘の福岡相互の点につきましては、まだ私どもはその報告を受け取っておりませんが、至急調べまして、もし金融関係であろうと、百貨店関係であろうと、こういう離職者が出た場合には、製造業と同様に万全のひとつ処置をとりたい、かように考えております。
○戸田菊雄君 農家の兼業就職についてなんですけれども、これは現在数字があれば教えていただきたいですが、雇用、兼業の種別で恒常的人員は一体どのぐらいいるのか、おそらく統計としては四十五年だろうと思います。 それから賃金労働、出かせぎ、人夫、日雇い、これはどういう状況になっておりましょうか。
○政府委員(中原晁君) まず、兼業それから専業別の農家戸数でございますけれども、これにつきましては、たとえば十年ほど前の三十五年あたりと比べると一番はっきりすると思うのでございますが、三十五年におきましては、農家戸数、これは農業調査によるものでございますが、五百九十八万五千戸というのが三十五年におきまする農家全体の数でございます。それが四十六年には五百二十五万九千戸ということで、六百万戸ぐらいあったものが五百万ちょっとに減ってきたということでございますが、その内容を見ますると、先ほど先生も御指摘のとおり専業農家が激減しているわけでございまして、三十五年には百八十五万三千戸が専業農家であったわけでございますが、四十六年度には七十九万戸になってしまったということでございます。一方兼業農家を見ますると、総数としましても三十五年の四百十三万戸が、四十六年には四百四十六万戸ということで若干ふえているわけでございますが、この内訳をとってみますと、第一種の兼業農家につきましては減っておるわけでございますが、第二種の兼業農家、すなわち兼業のほうが主で農業のほうが従という、いわゆる第二種兼業が、これが非常にふえておりまして、三十五年二百二十四万二千戸でありましたものが、四十六年には二百八十九万五千戸、こういうような数字に相なっております。 それから出かせぎ等の状況でございますが、出かせぎの数につきましては、大体現在六十万人ということになっておりますが、この数字は大体そう増減が最近ございませんけれども、どちらかというと、若干ふえかげんだということで、これは総合農政の推進等の関係があるのかもしれませんが、長期的に見ますると、農村地域工業導入法等が実効をあらわしてまいりますれば、私どもは出かせぎが減るものと思っておりますけれども、現在過渡的には横ばい、若干ふえぶくみの横ばいということに相なっております。
○戸田菊雄君 いま発表されたように、専業農家が激減をしているわけですね。兼業農家がどんどんふえている。そういう中において、出かせぎも相当増大をしているわけです。特に東北一帯というのは単作地帯ですから、たいへんな増加傾向を見ている。そういう中でも、特に苦しんでいるのは農家の主婦なんですね。農業をやり、家事をやり、そして兼業でもって人夫やなんかでもってまだ働かなければいけない。三者を一体に受けて、それでたいへんな苦労しているわけですね。だから、こういうものに対する雇用上の政策について何らかの特別立法なり、そういうものを設定をして、雇用の安定化なり、あるいな生活の安定化ですね。そういうものをやっていく必要があるんじゃないかと思うのですが、これはもちろん労働省だけではどうにもなりませんから、総理府とか、あるいは農林省とか、関係各省の中において、これは寄り寄り協議をして対策というものをとっていかなくちゃいけないと思うのですが、そういう前途の対策等についてはどういうふうなお考えでしょうかね。
○政府委員(中原晁君) 出かせぎの問題につきましては、私ども最近は労働行政、雇用政策の一番大事な柱の一つだと思っております。先ほど申しましたように、昨年、農村地域工業導入促進法という法律をつくりまして、これも従来だと通産、農林省がつくる法律ですが、このたびは労働省も一枚入りまして、三省の共管ということでつくったわけでございます。このねらいは、農村地域に工業を導入するということの一環としまして、特に農村地域の中高年の方を中心に、六十万人ぐらいの雇用をつくっていく、全般で百万人くらい雇用をつくるうち、六割くらいは農村地域の中高年の人を対象に、主としてそういう農村における雇用の場をつくっていくということによりまして、出かせぎ等をしなくても済むような環境をつくっていこうというのがねらいでございまして、さらに今年のいま御審議いただいておる予算におきましても、特に六億円の新規の出かせぎ関係の、いままで出かせぎ関係の予算はありますが、そのほかに新規の関係としまして、六億円の出かせぎ関係の予算を組みまして、この出かせぎ労働者の援護、福祉関係を推進しておるわけでございまして、その内容といたしましては、東京、大阪、名古屋に、出かせぎの福祉センターをつくる、 〔理事嶋崎均君退席、委員長着席〕 これが約三億でございますが、あとは各種——都道府県にありまする援護事業等に対しまして、二分の一の補助金を出すことによりまして、こういう点を推進いたしたいということで、長期的には出かせぎのほうは減らしていく、なくしていくというのが方向でございますが、現実には現在まだまだ農村地域にはこういうものが十分でございませんので、家族と離れて働いておる方がありますわけで、こういう人に対しまして、やはりそういう現実の上に立ちまして、援護事業、福祉政策というものを強化してまいりたい、かように存じておる次第でございます。
○戸田菊雄君 いまパート賃金はどの程度になっておりましょうか。これは地域別に、福岡、全国あるいは東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、広島、この程度でいいですが、製造業と卸・小売り等の区別でもって、もしわかれば教えていただきたい。
○政府委員(中原晁君) パートタイマーの賃金につきましては、後ほどまた御質問がありますれば、詳しい資料を先生にお届けいたしたいと思いますが、いま手元にあります資料によりますと、これは労働省の女子パートタイマー雇用調査というので、ちょっと前でございますが、四十五年六月にやりました資料によりますと、たとえば事務におきましては、一時間百五十四円、それから薬剤師等につきましては百九十六円、それから金属・機械工につきましては百四十四円というようなことで、二百円から百四十円くらい、百四、五十円というのがパートの賃金になっております。
○戸田菊雄君 何年の統計かわかりませんけれども、あとでひとつ資料として提示していただきたい。 一応私が持っている資料で説明をいたしますが、この賃金構造基本調査付帯調査、これは四十四年調査でありますけれども、ちょっと古いのですけれども、それでまいりますと、福岡の場合、製造業で九十七円、卸・小売り業で百十九円、全国平均が百二十四円、百二十八円、東京で製造業が百四十一円、卸・小売り業で百四十九円、やや全体の計数を見ますると、卸・小売り業のほうが若干上回っておるようであります。これを見ますと、いまこのパートタイマーに行って働くという人たちは、おそらく私の理解では物価高とか、あるいは教育費の増大、各般の経費増大に基づいて、やむを得ず働きに出るという、そういう人が多いのじゃないかと思うのですがね。大半の方は。これは道楽で行っている人はいないだろう。そうなると、家事をやり、これもまたパートで働いて、そういう子供の養育なり、いろいろな負担が主婦にかかってくるわけです。行って働いても、わずかに全国平均百二十四円ですね、製造業で。だから八時間かりに働いたにしても九百九十二円ぐらい、千円までいかないのですね、これ、いま失業保険の給付日額で最低どれくらいにいっておりますか。おそらく私の理解では、この保険給付の支給額よりも低いんじゃないかと思うんです。八時間の労働を提供して——そうして百四十一円ぐらいしかもらえないんです、平均。それは場所によってはもっと高いところがあるかもしれないけれども、大半が平均よりも低いと思うのですね。そういうものをこのまま放置していいのかどうか、その辺の見解はどうですか。
○政府委員(中原晁君) 私どもの先ほど申し上げました数字は、これもあまり新しくないんで恐縮ですが、四十五年、おととしの六月の数字でございまして、先ほど申しましたように百三、四十円が安くて、高いところが二百円、一番高いのは電話交換の二百二十九円というような数字になっておりますが、失業保険のほうはこの四月から改定を行ないまして、最低はいままで三百七十円でございましたけれども四百九十円に最低上げました。これは一日のあれでございますので、パートは、失業保険よりは高いかと思いますが、それは失業保険の最低でございますので、失業保険の平均等と比べまして、不都合な点がありますれば、いろいろ十分指導していきたい、こういうふうに存じておる次第でございます。
○戸田菊雄君 それから、いま高齢者の就職希望が非常に多くなってきているんですね。これは、たとえば年金生活者のような二人生活しているような場合、年金だけでは生活できないという部面の、非常に冷淡な政策の結果もあろうかと思いますけれども、いずれにしても、高齢者の就職希望が多い。これもパートタイムが多いと同じで、やはり家計全体のやつが私は苦しいからだと思う。それは三十年つとめて、全く社会的に見ればほんとうに大事な貢献者ですよ。だから、余生を安楽に送ってくださいというのが本来たてまえですけれども、そういうぐあいにいかない。六十五歳になっても働かなくてはいけない。そういう中で、非常に就職希望者が多い、あるいは大量失業者が目立っている、こういう現状にあるわけですね。ですから、こういう問題についても私は、いろいろ雇用関係について適材適所あるいは最低賃金制というもので保障するとか、そういう各般の政策が必要であろうと思うんですけれども、非常に弱い層が総体的にいまたいへんな冷遇を受けながら苦労しているというのが、労働者の実態ではないかというように考えます。おまけに税金とか何か考えても、そういう冷遇された生活者にまで税金かけるんですから、至るところから包囲されて苦労している。そういうものを私は今後、何といってもこの各般の法律適用を適切にやっていくのはもちろんでありますけれども、総体的に改善措置をとっていかなければいけない状態、こういうふうに考えるんですけれども、そういう全体的な救済措置といいますか、改善策といいますか、そういうものは何か将来においてお持ちになっているんでしょうか。
○政府委員(中原晁君) ただいま先生御指摘の点は、特に中高年の問題かと思いますが、中高年につきましては、先ほども申し上げましたけれども、長い職業生活においてつくられました貴重な経験と能力を備えているわけでございます。ところが、日本の場合には、これは年功序列賃金というような問題とか、終身雇用制というようなことで、学卒にはたくさんほしいという人があるわけでございますが、中高年になると、なかなか途中から職場等にかわりにくいという特殊な事情があるわけでございます。私どもとしましては、こういうような情勢を踏まえまして、特に雇用の促進の重点は、中高年齢者に置きまして、まず、何といいましても、中高年齢者の雇用率、これが設定されましたので、これに基づきまして積極的に勧奨する。特に四十六年度におきましては、二十九職種の雇用率を設定したわけでございますが、四十七年におきましては、これを倍増いたしまして、六十職種にこれを定めて推進いたしております。 それから先ほどの手帳制度等でございますが、これにつきましても、せっかくいい法律ができましたのですけれども、まだ万全に活用されておるというふうには私ども考えておりません。これを積極的にPRして活用してまいりたいというようなことで、中高年齢者に対しましては、全面的に雇用促進をはかってまいりたい、かように存じておる次第でございます。
○戸田菊雄君 失業保険の受給制限、こういう問題についてお尋ねをしたいのですけれども、中高年齢者の求職者の就職率、これは私の資料で申し上げますが、四十三年七%、四十四年八・九%、四十五年九・一%とだんだんふえてきているわけです。もう一つは、中高年求職者の就職促進措置ですね、適格者数、これを見ますと、同年で四十三年よりも順次またずっと減ってきているわけです。こういうことになると、いままで政府は、技術革新に伴う摩擦による失業を、上向き移動するということを言ってきたのですけれども、事の内容は逆じゃないかと思うのです。むしろ下方移動です。そういう状況がいまの現実の姿じゃないかと思うのです。ですから、こういう問題についても、いま審議官が言われたように、何らかの将来においての抜本的措置が早期に私は立てられなければいけない。これはひとつ要望として申し上げておきたいと思うのであります。 それで本題に入るわけですけれども、現行の失業保険業務、この保険の受給者は、一体どのくらいおりましょうか。
○政府委員(中原晁君) 失業保険の受給者につきましては、これは季節によりまして非常に移動がございます。特に一月、二月、三月、四月は、東北等におきまして、季節的にもらう方もありますので、なかなか平均しにくいのでございますが、今年度平均しますと、大体五十六、七万になるかと思いますが、十月は四十四万七千人、十一月が四十一万八千人、十二月が四十二万二千人、それに一月、二月は、先ほど申しました季節的に毎年多いときでございますが、一月七十二万、二月七十八万五千人というような数字になります。
○戸田菊雄君 それで、歳入歳出予算、大蔵省の資料なんですけれども、失業保険の場合が、一般会計受け入れが六十億ですか、こうなっておるわけですが、この内容はどういう分担割合ということになっているのでしょうか、内訳についてひとつ説明してください。
○政府委員(長岡實君) 一般会計からの受け入れは六百億で、これは保険給付費の財源が五百九十八億、それからいわゆる事務費的なものの財源が二億五千万円でございます。
○戸田菊雄君 少しこまかくなりますが、今後の失業保険についてですけれども、これも大蔵省の資料ですけれども、これによりますと、失業保険金の1、マルイ三百七十円、それから千八百円、こうなっておりますね。三百七十円の内容はどういう人なんでしょうね。千八百円の場合どういう人なんでしょうかね。給付日額の最低、これちょっと中身について。
○政府委員(中原晁君) 従来最高が千八百円、最低が三百七十円でございましたが、この暫定の期間中も、従来の例、それから失業保険受給者の生活実態等を勘案しまして、これを上げまして、最高が二千二百八十円、最低が四百九十円ということになったわけでございますが、これはそれまでにもらっておる平均の賃金の六割ということでその金額がきまったわけでございます。
○戸田菊雄君 いまの人口増等を見ますと、大体年間百万人ぐらい増大しているようですね。労働人口については約七十万人見当増加しておるということなんですが、大体失業保険の平均受給、これ私の資料なんですが、三十九年から四十二年までの受給者関係を見ますると、三十九年には六十一万八千人、四十年五十九万六千人、四十一年五十八万五千人、四十二年五十四万九千人、こうなっておるんですが、この受給者等の今後の見通し、これは大体ふえていく傾向にありましょうかね。その辺の見通しはどうですか。これが一つ。 それから先ほど労働省の係官から聞いたんでありますが、失業保険の最低額は、いまおっしゃられたとおりなんでありますが、給付日額の千円というのは、大体生活保護、そういったものの支給対象よりも低いんじゃないかと思うのですね。だから、そういうふうな者に対して、改善措置をとっていく必要があるんじゃないかと考えるのですけれども、そういう意向はあるのかないのかですね、その辺をひとつ、二点について見解を申してもらいたい。
○政府委員(中原晁君) 失業保険受給者の現状と、今後の見通しでございますが、失業保険のいわゆる受給実人員につきましては、私どもとしましては、来年度は一応五十六万七千人を見込みまして、大きく言いまして、来年度といいますか、四十七年でございますが、四十六年度と大体横ばいというふうに見ておるわけでございます。先ほど申しましたように、十一月、十二月等は、対前年の同じ月に比べまして、かなり伸びておったわけでございますが、一月になると、これが五%減り、またさらに二月には三%減りということで、非常に鎮静してまいりましたので、私どもといたしましては、この五十六万七千人で十分対処し得る、また対処し得ない場合には、三百九十億の予備費もございますので、これは十分やっていけるという自信を持っております。それから金額の点で不十分ではないかということでございますが、いまILOの基準では、失業保険というものは、賃金の四五%以上に確保しなければならないというふうな基準になっております。各国の状況を見ますと、日本のいまの六割支給という水準は、各国に比べまして決して遜色のない数字でございますので、私どもとしましては、この六割といういまのきまりにつきましては、ほかの社会保険との関係もあり、これを修正する考えはございませんけれども、失業保険のいろんな意味における充実につきましては、今後ともこれを充実いたしまして、働く人が不幸にして失業した場合に、これが不公平にならないようにしていこう、先ほど申しましたとおり、ことしの四月からは、大幅にこれを二年ぶりで増額いたしまして、最高額二千二百八十円、これは大体月に直しまして七万円ぐらいになるかと思います。ということで大幅に改善いたしました。今後ともそういうふうなことで、受給者の福祉の面も考えながら充実してまいりたいと、かように考えます。
○戸田菊雄君 それから同じように大蔵省の資料なんですが、「失業保険の保険料率」というものがあるわけですね。二十二年十一月一日、千分の二十二からいろいろの変遷をし、そこで四十五年の一月一日千分の十三、これは保険経済の好転ということですか、保険経済はどうでしょう。これやはり好転すると見ていいのですか。その好転は、現行のあれよりもずっとまた保険料率というものが改善策がとられると思うのですが、その辺の見通しはどうですか。
○政府委員(中原晁君) 保険のバランスの問題につきましては、先生御指摘のとおり、四十五年度の末におきましても三千六百十三億四千三百万円という積み立て金があるわけでございまして、四十六年度の末には、三千九百七十三億ぐらいになるのではないかというふうに想定されるわけです。四千億円もあるので、これでかなり余裕が、ふところぐあいがいいので、これを何かに使えないか、あるいはこんなに金を余すなら、もっと給付水準を上げたらどうか、こういうような御指摘もあろうかと思いますが、先ほど申しましたとおり、いまの六割という水準は、国際水準にひけをとらない数字でございますのと、それから各国が積み立て金をどれだけ準備しているかということを申しますと、一年に入ります保険料収入に対しまして、積み立て金が何%に当たるかというようなことから、何年分もつかというようなことをとってみますると、たとえば西ドイツの場合には三・八年分積み立て金がある、アメリカの場合には二・一年分ある。要するにドイツ、アメリカも二年、三年以上そういう積み立てがある、スウェーデンの場合は八年くらいたまっておる。これに対しまして日本は、三千六百億とか四千億とか、非常に景気がいいようには見えるわけですが、一年間の保険料収入と比べてみると、結局これは一・五倍ということでございまして、ドイツ、アメリカよりも低い、スウェーデンと比べればもっと低いというようなことでございますので、これだけございましても、今後いろいろ経済が変動するというようなことも、上向きになっておりますけれども、また長期的にいろいろなことを考えた場合には、万全のあれを準備をしておかなければなりませんので、諸外国の例にかんがみましても、これだけの積み立て金がないと、安心して失業保険の財政が成り立っていかないのではないか、こういうふうに考えております。
○戸田菊雄君 いまの審議官の説明ですと、私はもう少しこの辺考えてもらいたいと思うのですね。法律の二十一条ですが、「労災勘定及び失業勘定の積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。」こういうことですべて資金運用部にいくわけですね。そうしますと、これあとで説明していただきたいと思うのですが、運用部資金の積み立て預金は、利子は幾らであるか、それから運用部資金の貸し出し利子はいま幾らであるのか、これはどうなんですか。
○政府委員(中原晁君) 資金運用部資金の利子でございますが、大半は私どもの三千何百億ありますが、七年ものという一番利子の高いところに預けてありますが、この分だと六・五%という年間の利子になっております。それから若干はすぐに引き出さなければならぬものもありますので、総額を平均しまして六・一%ということで、私どものほうとしましては預けているわけでございます。
○戸田菊雄君 貸し出しの場合いろいろケースがあるでしょうけれども、どういう状況になっていましょうか。貸し出し利子、運用部資金の。
○政府委員(長岡實君) ただいま運用部資金の貸し出し先別の金額と、それから貸し出しの利率の資料を持っておりませんけれども、一般的に申しまして、六・五%が普通の貸し出し利率になっております。
○戸田菊雄君 どうも私はそこが一番奇妙に感ずるんですよ。これは金利問題で過日大蔵大臣にも言ったときに、そういう不合理性があるから、これは一元化方式にできるだけ順次改善していこうという大蔵大臣の答弁です。しかし、福田大蔵大臣の前やっておったときですから、もう五年くらいになるけれども、全然その改善の措置がない。これはまあ積み立てをするときは六・一%ですね、運用部資金で貸し出すときは六・五%平均、だから〇・四%もうかっているわけです、政府はもうかっている。だから、その辺のやはり利幅というものをもう少し調整する必要があるんじゃないか。いま審議官が説明されたように、日本の場合は一・五年分くらいの積み立て金を持っている、こういうことで、諸外国の例からいけば、まだまだ不足を来たしておる。私は、いよいよもって充実をさしていくことについて反対するものではないんです。だから、そういうことだとすれば、利率等の問題等についても、国家相互間の取引ですから、早い話が、だからそういう問題について、加盟者の預かった金を扱うときには安くして、貸し出すとき、国自体がやるときにそれを高くして、そして利幅でもって若干もうけるというか、そういう印象を与えているわけです。これは適当な処置でしょうか。どうでしょう。
○政府委員(長岡實君) 私からお答え申し上げるのは適当でないかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、運用部資金は決して利益を追求することを目的といたしておりません。各種の資金の預託を受けまして、これを財政投融資の原資として各方面に運用いたしておるわけでございますけれども、相当巨額な資金をお預かりしておる運用部のほうの立場から申しまして、必要最小限度の運用の諸掛かりと申しますか、諸経費等をまかなうということが、この利幅の存在の理由ではないかと考えております。まあただいまの〇・四%なり〇・五%の幅が多いか少ないかという問題もあろうかと思いますけれども、決して利益を追求する意味で、資金の運用を行なっているというたてまえではないと、かように理解いたしております。
○吉田忠三郎君 関連して、よろしゅうございますか。 ただいままでの戸田委員の質問に関連するんですが、私は、この法律そのものは、かねてから行管が指摘しているように、各官署の事務の簡素化あるいは一元化、そういう面から見ると、これは徴収事務が一元化されますからね、たいへん……。だけど、そういうことを前提に置いて聞くんですが、ひとつ労働省、次には大蔵省に聞きますが、長岡君に聞きますが、この法律は、ここにも書いておりますように、従来なかった五人未満の小規模の事業場にも適用を拡大していくという、これは非常に前向きの施策ですよ。これはわれわれは以前からこういう主張をしてきたわけですから、ですから、そういう意味では前向きですね。だから、拡大をしてまいりますと、これは保険ですから、失業保険にしても、労災保険にしても、保険掛け金がいまの定められた料率によって徴収されますね。この徴収される増額分をどのくらい見ているのか、これは予測でけっこうですがね、これが一つですよ。 それからもう一つは、今度は徴収されたものが、戸田委員の質問にもありましたように、一応会計上の扱い方とすれば、大蔵省の運用部資金に入るわけですね、そうですね、資金運用部資金に入るわけですね。そうして、そこからおそらく還付金とでも申しましょうかな、この法律にも書かれておりますように、労働福祉事業団であるとか、あるいは雇用促進事業団に還付されて、そうして今度は逆に保険を掛けておられます人々に直接、間接的に還元融資という手段をとって事業を行なっていると、こう私は見ているんですがね。こういう見方に間違いがあるのかどうか、まず一つ聞かしていただいて、その次にもう一つ聞きたいことがあるんですがね、これはどうですかな。
○政府委員(藤繩正勝君) ただいま先生の御指摘は、この徴収一元化というのが、五人未満の事業場を全面適用にもっていくための方法である、そこで将来そういうものが実現すれば、相当の大きな失業保険料の増収になるのじゃないか、その辺はどういう見通しを持っておるかと、こういう御質問でございますが、まず人員から申しますと、現在事業所センサスをとらまえますと、大体四十六年度末で、全事業所二百四十二万と踏んでおります。そのうち五人以上が九十五万八千、約百万。五人未満が百四十六万四千ということでございますので、文字どおりこの五人未満全部適用になりますと、現在の一・五倍程度ふえるという見通しになるわけでございます。 で、金額的には、これは御承知のようにベースが動いてまいりますから、正確にははじけませんけれども、現在の保険料収入を基礎に置けば、そういう算術計算は出るわけでございます。ただ問題は、全面適用も一挙には実はなかなかいかないわけでございまして、政令で逐次これを適用していく、ことしは製造業でございますとか、あるいは運輸通信業、電気・ガス・水道業、建設業というものに、そういうものに適用を拡大していく、おおむね三年程度の目標をもって、全面適用に踏み切っていこうと思っておりますので、そういう場合に、もちろん賃金の上昇あるいは規模による格差等々がありますので、正確には申し上げられませんけれども、人員がいま申し上げたようなことで、拡大をしていくということから見まして、相当多額の保険料収入の増になるということは間違いないわけでございます。
○吉田忠三郎君 そうしますと、いまあなたの答えられておりますように、五人未満の小規模の事業場で働いておりまする労働者の方々はたいへんなものです、これは。それはいままで適用をされていない非常に不合理な面がある、そういう関係で、今度は適用を拡大していくわけですから、これはたいへんけっこうな私は政策だと思うんですよ。そこでいまあなた答えられたように、それを一挙ではなくして三年計画で、いまの答えでは三年計画にして、四十七年度当初には皆さんのほうは政令だと、こう言いますけれどもね、政令はここに出ているわけじゃない、しかし一応の目標といいますか、目安というものはあるでしょう、この扱い方による、つまりこの保険料の増収額がどのくらいになるかくらいは当然それは労働省だって、それからそれを扱う大蔵省だって、それは試算していると思うんですよ。そういうものがなくして、これは国会でただ紙きれみたいなこうした法律出して頼みますなんというわけにはいかぬですね、ぼくは。どうなんですか、それは。
○政府委員(藤繩正勝君) 四十七年度の適用拡大分の数字はございますので、その点について御報告申し上げますと、労災分が十六億九千万、失業保険分が百八十九億というふうな、それだけ増収になります。
○吉田忠三郎君 はい、わかりました。 もう一回だけ聞きますがね。そうしますと、ここでざっと両方合わせまして約二百五十億ですよね。これはまあラウンドナンバーは切りますよ。上下のラウンドナンバーは切って、あなたの答えの、百五十億くらいかな、目安として、これが運用部資金の中に入ってきますね。その場合に、今度この法律で置き直しております第一には、労働福祉事業団、それから第二には雇用促進事業団に出資をする。ところがこの出資の増額、もとよりこれは大蔵省の次長考えているんだろうね。収入増に対する何%かは別としても、これは当然そういう事業団に、これは還元融資をさせるための、つまり、何といいますか、財源といいますか、そういうことで当然大蔵省は考えているわけでしょう。
○政府委員(長岡實君) 先ほどの戸田先生の御質問にも関連しまして、吉田先生の御質問にもお答え申し上げますが、実は私からお答え申し上げるのが適当であるかどうか、担当の理財局が本来御説明申し上げるべきだと思いますけれども、運用部資金は、預かりました金のすべてが運用に回るわけでもないわけでございます。ことに、その資金の性格に応じまして、たとえば失業保険の保険料収入、これは先ほど来労働省からもお話がございますように、その失業保険金の支払いに充てるための、いわゆる支払い準備金のような積み立てという性格を持っております。ただいまの御質問のように、五人未満の適用が拡大されてまいりまして、保険料収入がふえる反面、その支払いに備えるべき必要性というようなものも、それに応じてふえてくるわけでございます。したがいまして、保険料収入全体がふえればふえるほど、そのふえる額に応じて、財投の運用に振り向けられる部分がそれだけふえていくというわけにもならないのではないかと思います。理財局の御見解をある程度は聞いてはおりますけれども、失業保険料の収入の預託を、運用部でお預かりしております場合の取り扱いというものは、非常にむずかしい問題が介在しております。これは非常に長期に運用をしてしまうということについては、先ほどから大体諸外国の例を見ましても、保険料収入の二倍くらいの積み立て金を用意しておかなければ、不時の場合に備えられないという事情もあるわけでございますから、あまりこれをいわゆる財投の原資といたしまして、運用部資金のうちのどれだけのものを長期運用に振り向けるかということの計画を立てます場合に、完全に失業保険料収入の積み立て分を予定に入れて、どこへどれだけ配分するということを、一〇〇%計画を立ててしまうことも必ずしも許されない、こういったような事情になっております。結果的には、運用部資金の全体の資金繰りの中で、当然お預かりしておるこれらの資金も、財投の原資に入り込んでいるということは言えると思うのでございますけれども、財投の計画を策定する場合の姿勢と申しますか、たてまえと申しますか、そういう場合には、この辺の失業保険料収入の取り扱いについては、理財局も相当苦慮しておるようでございます。
○吉田忠三郎君 次長、財投のことを聞いているんじゃないんだよ。それは戸田委員は、その保険の、これは今度の増額分ばかりじゃなくて、失業保険なり、労災保険の保険金として徴収されるものが一つまり、大蔵省の運用部資金に入ってきて、それが財投にだけほとんど流れている。むしろそうした保険金を納めておる人に還元したらいいじゃないかという意見を言っておる。ぼくは、ここのところではなくて、それに多少関連するけれども、現実にこれは二百五十億の増収になるんだ、四十七年度で。そうですね。そうしますと、あなたがいま答えた限りでもわかるわけですから、従来よりは百五十億ふえたら、その分が、たとえば財投に何%、あるいはいま申したような労働福祉事業団に幾ら、あるいは雇用促進事業団に幾らというパーセンテージでおそらくやられておったと思うのですよ。それを聞いているんです。その還元があるのかないのか。
○政府委員(長岡實君) 運用部資金全体といたしましては、当然四十七年度どれだけの預託金をお預かりするかという計画に、ただいまの適用拡大に伴う失業保険料等の増額分は見込んでおると思います。ただ、それに見合って運用先を、事業団、公団等にどれだけ還元されているかということについては、私資料も持っておりませんし、おそらくそこまで、その増額に見合う分のどれだけ還元されているかといったようなはっきりとした相関関係にはなっていないのではないか、かように考えます。
○吉田忠三郎君 わかりました。 そこで、資料要求します。従来この両事業団に対して保険の徴収された財源が出てきますね、その何%に当たるものが還付金として還元されて、そうして事業団が、還元融資としてそれぞれの事業主が、労働者の雇用促進であるとか、あるいは最近できた雇用の安定ですとか、労働福祉のために還元融資をやっていますね。そのパーセンテージでけっこうですが、それをひとつ資料で出してくださいよ。
○政府委員(中原晁君) 二つありますが、私のほうから、職業安定局の関係の数字を申し上げますと、これは事業団の出資金と、それから融資金でございますけれども、出資金というのは、いわゆる総合訓練校でありますとか、雇用促進事業団とか、その他のセンターに当たるわけでございますが、これが四十六年度二百六十二億に対しまして、二百八十三億ということで八%をふやすということになっております。それからこれは、保険料に対する見合いといたしましては一〇・四%ということになっております。 それからもう一つの融資でございますが、これは各企業に対しまして、雇用促進事業団等から住宅とか、あるいは福祉施設等に融資をしておるわけです。このほうはここと別でございますが、四十六年度百九十七億でございますが、四十七年度には二百二十三億ということで、二十六億ほど増額させていただいたわけでございます。
○吉田忠三郎君 それは何%になるんですか。
○政府委員(中原晁君) いま計算させます。
○吉田忠三郎君 大事なところは。パーセンテージだよ、二十六億の増なんと言ってもだめだよ。
○政府委員(中原晁君) 約一三%の伸びでございます。
○吉田忠三郎君 そうしますと、それぞれパーセンテージもわかりましたけれども、本来の、たとえば今年度予算で見ても明らかなように、政府の財投の前年度対比の割合から見るとずっと少ないんですね。本来やっぱり失業保険なり、労災保険の還元金というのは、もっとぼくは大蔵省は、さっきも戸田委員が言ったように、パーセントをふやしていかなければいけませんですよ、そうでしょう。五人未満の小規模の事業の中に働いている人々の状況というものは大蔵省知っていると思う。そういう諸君からこれは集めるんですよ。集めた金を、彼らの今度は労働福祉あるいは雇用の促進とか、あるいは雇用の安定、これまたわが国の産業経済上重要なことですよ。そういうことの施策には、国がきめる予算の前年対比の伸び率からはるか少ない金額を還元してやって、法律改正で冒頭に私が言うたように、事務の一元化はいい、それから労働福祉事業団あるいは雇用促進事業団に対する出資金もけっこうだ、ぼくは賛成する立場で言っておるんですよ。しかし、どうも中身を洗ってみると、表面じゃそういうことを言っておりまするけれども、実体ははるかに国の予算編成の前年対比から見ると、少ない。パーセントではじいてやっておるというところに、私は問題があると思う。しかも、これは四十七年度で、これは百五十億ですから、そのあとの三カ年計画でやると、これはかなりの金額になりますよ。それだけに私はやっぱりこうした労働福祉あるいは雇用安定、雇用促進のためには、これは大蔵省は当然もっと還付率を高めるべきだと思うのですが、これはどうですか、大蔵省。
○政府委員(長岡實君) おことばを返すようでございますけれども、運用部の財投に対する取り扱い方といたしましては、ただいま御審議を願っております失業保険料収入、あるいは労災保険料収入の積み立て金と申しますか、そういうようなものは、運用部に預託を受けましたものを還元融資という形で取り扱っておりません。ただ、御質問の御趣旨はよくわかりますので、財投があれだけの大きな規模になりまして、それの運用先について従来とかく批判を受けておりましたように、いわゆる産業基盤の整備的なものに運用先が片寄っておりましたのを、もっと国民の生活なり、福祉なりに直接結びついた分野にその運用を傾けていくべきであるという御意見につきましては、私どもも最近はそのように考えておりまして、ただいま手持ちの資料がございませんけれども、ここ数年来の財投の運用先の比率を見ますと、いわゆる社会福祉あるいは生活基盤整備といったような分野への財投の振り向けが非常に大きく伸びております。四十七年度の財投計画全体につきましても、そのような傾向が出ておると思いますが、今後ともそういう方向で、財投の原資の運用先につきましては、十分に注意を払ってまいりたいと、かように考えております。
○吉田忠三郎君 これでやめますが、次長、あなたはどうもことばにこだわっているんだ。確かにそれは還元融資として扱っていませんよ。しかし、現実還元融資じゃないですか。それぞれの各省庁が事業団を持っておるところは、融資要項というものをつくって、現実に融資をして仕事をしている。しかも、その財源は何かというと、一般会計からじゃないのだ、保険金なんだ。ですから、現実には還元融資じゃないか。君がそういう理屈を言うなら、ぼくだって幾らでも理屈がある。現実にそうなんだ。現実にそうであるから、現実面に即応して、増になっていくものは、少なくとも国の予算が前年対比で伸びてきてますから、そのくらいのせめてパーセンテージでその増額をしていって、雇用の促進なり、雇用の安定なり、労働福祉対策、ここにも書いておりまするけれども、そういう施設の充実にこれは努力をしてまいらなければ、五人未満の小規模の事業体に働いている人は、たいへん気の毒な状態なんですからね。これは従来適用がなかった。この法律で今度適用されるわけだから、そういう意味で、冒頭申し上げたように、前向きの法律なんだから、前向きの法律に合わせたような、いわゆる財政的な措置をとるべきじゃないかとぼくは言っているわけですから、その点誤解のないようにしてもらわなければならないと思いますよ。
○政府委員(長岡實君) 若干御質問の趣旨を取り違えまして恐縮でございますが、雇用促進事業団あるいは労働福祉事業団等に振り向けられます資金は、二元的でございまして、いま先生の御指摘がございました、この特別会計の予算を通じて出ていく出資金その他と、この特別会計には全く関係なく、いわゆる運用部の財政投融資計画のほうで振り向けられるべき金と、二通りございまして、おっしゃるとおり、この特別会計を通じて出ていく出資金等につきましては、その財源は、この特別会計の収入によってまかなわれておるわけでございますから、それにつきましては、今後ども、この両事業への出資金等について、労働省とも十分打ち合わせをいたしまして、充実をする方向で考えてまいりたいと思います。
○戸田菊雄君 いま吉田委員が質問をいたしましたけれども、私は、長岡主計局次長は、その道の担当じゃないから、政務次官のほうに要望しておきたいのですが、いま言ったように、財投貸し付けなり、資金運用部の運用貸し付けに対する利率の問題それは非常に問題だろうと思うのです。たとえば開発資金等に対して、私の理解では七・二%ですね。そういう高額の利子でもって貸し付ける。あるいはまた労働特別会計等についても、保険金を預かってきたやつは六・一%預金利子を設定し、それを貸し付けるときは平均六・五%でいっているわけでしょう。いずれにしても、だから、国同士の取引の中でそういう利ざやをとるというようなことは、やっぱり私はもう少し何か調整、改善すべきじゃないかというように考えるのですね。それだったら、保険金のさっき言ったような積み立て金を増加していくような、そういう運用資金の活用方式をはかるべきである。そうでないと、実際は加盟者の全部保険料と保険金でもってまかなっていく、いわば共済ですから、そういうものについての筋道が通っていかないのじゃないかという気がします。ですから、そういう点の今後の改善措置を私はぜひお願いしたいと思います。 それで、労働災害関係について質問していきたいと思うのですが、これは労働省の資料なんです。「業種別労働災害の発生状況(休業八日以上)」、こういうことで、四十五年までの資料を提供していただいたわけでありますが、これによりますと、全産業四十五年の場合には三十六万四千四百四十四名、この程度の大量死傷件数を出している。そのうち死亡が六千四十八名。だから、労働災害によって、百人乗りの飛行機が年間六十機ぐらい落ちている計算ですね。月平均にすると五機ぐらいです。これが飛行機墜落事故だったら、世論上たいへんな大問題になるだろう。このほか交通災害なんかにも広げれば、昨年の統計で百万をこしているわけですね、死傷件数は。死者は二万をこしている。こういう状況です。だから、労働災害、交通災害、あるいは公害も入りましょうが、たいへんな死傷件数なんですね。こんな調子でいったら、これから何らかの形で——全労働者四千万稼働人口といわれているのですけれども、何らかの形で全部負傷しなければならなくなる、あるいは死亡に追いやられる。私はきわめて深刻な状況にあるかと思う。それは労災保険等があるからいいじゃないかということは、それは本末転倒ですよ、やっぱり前段としては予防措置が大前提でありますからね。そういう問題に対する配慮というものを十分やってもらわなければいけないと思うのです。 特にその中で、死傷者は林業関係が多いですね。これは「業種別労働災害の発生状況」においては、林業関係が非常に多いと思うのです。四十五年で一万六千二百四十八名。そうしてなおかつ、労働保険の保険料の沿革をずっとみますと、同様に木材伐出業等については千分の八十ですね。掛け金も高くなっている。こういうものに対する抜本改善策というものはいま考えられないのかどうか。労働災害全般に対してはそれはありますよ。ありますけれども、山に行って比較的原始的な作業をやっておる、こういう者について非常に多いということは見のがし得ないような現状じゃないかと考えるのです。そういう面に対する改善策というものがいま何か考えられませんか。その点に対する御見解をひとつ。
○説明員(倉橋義定君) ただいま先生の御指摘のありました労働災害の防止につきましては、労働省といたしまして、労働行政の最重点事項としているところでございます。このため四十三年に労働災害防止基本計画というのを策定いたしまして、その中で労働災害の絶滅を期するよう各般の努力をしているわけでございますが、その中で特に災害の多い業種につきましては、特に重点的な対策を実施するという面から、林業を切り離しまして、建設業その他の業種を指定しているところでございます。林業の災害につきましては、御指摘のように非常に災害が多いわけでございます。私どもといたしましては、この林業の災害を減少するために、材木を運び出す集材装置の安全確保の施策、またそのような架線作業を行なう場合の作業主任者の選定、また現場における教育の徹底等を十分はかるようにいろんな施策を講じているところでございます。さらには最近林業作業の能率をあげるために、チェーンソーという自動のこぎりを使うことによりまして、白ろう病という職業病の発生も見られるわけでございますが、こういう職業病の予防対策につきましても、所定の防御装置をつけるなり、各種の健康管理を行なって強力な対策を推進することによりまして、林業の災害防止につとめているところでございます。さらに根本的には、労働災害の絶滅を期するためには、抜本的な対策を講ずる必要があるわけでございますが、今国会に安全衛生法案を提出いたしまして、この法律に基づきまして、今後の行政体制、行政施策を強力に展開する考えでいるわけでございます。
○戸田菊雄君 それぜひ私は、いま答弁された内容によって行政指導やっていただきたいと思うんですね。 それからもう一つは、やはり大蔵省の資料で、「労災保険及び失業保険の適用範囲」、これを見ますと、四業種適用拡大、この中でも労災保険の場合に卸・小売業、金融・保険・不動産業、これは四十七年四月からは適用外になりますね。ただし将来の予定については適用ということになっているわけですね。いろいろと関係者から、いまの事業所数その他参考事項を十分聞きましたから、その点は割愛をいたしまするけれども、この点は四十七年四月以降どの程度年次的には計画をされているのか、こういう問題についての見通しをひとつ説明していただきたいと思うんです。 それから失業保険の場合も同様だと思うんですが、これは四十四年、六十二国会ですか、このときに労災、失保法の改正がありまして、以後適用事業所というものを拡大をしていく、こういう確認があるわけですね。ですから、もうすでに二年くらい経過をしているわけです。なおかつ四十七年適用にならずに、今後、将来に問題を残したということになりますけれども、これはやっぱり労基法のたてまえからいっても、適用事業所数を拡大をしていくと、これは非常にいいことなんですから、そういう見通しについてひとつ説明をしていただきたい。
○政府委員(藤繩正勝君) 五人未満の零細事業場につきまして、労災、失業両保険を適用していくということが、そもそもいまお話のございました二年前の法律改正のねらいでございまして、そのために事務手続を簡便にする必要もこれあり、徴収の一元化ということをお願いをし、またそのための手続として、本日御審議をいただいておる労働保険特別会計法案というような仕組みが必要になってまいるわけでございますが、私どもとしましては、したがいまして、当然全面適用に向かってこれを進めてまいるわけでございます。ただ、何ぶん五人未満の事業場が、現在まで両保険が発足いたしましてから四分の一世紀たっておりますけれども、必要が叫ばれながら、なかなか適用が及ばなかったというのは、それだけの理由がございまして、いろいろ非常に零細な関係にございますために、手続が非常に困難であるという面があるわけでございます。そこでまず段階的に適用拡大をはかっていくということで、先ほど吉田先生にもお答えをいたしましたように、とりあえず失業保険につきましては、四十七年度は製造業、建設業、運輸通信業、電気・ガス・水道業の四業種につきまして、すでにこの四月一日から当然適用事業として適用拡大をはかったわけでございます。なお御承知のように先般の法律改正のときにも、失業保険の農林水産等の事業につきましては非常に問題がございまして、これは当時の改正の附則におきまして、昭和五十一年一月三十一日までに必要な調査研究、必要な措置を講ずる、こういうようなことになっておるわけでございます。 労災保険の適用につきましても、五人未満の事業場のうち建設業、林業、一部の製造業、一部の運輸通信業等についてはすでに強制適用となっておりますけれども、さらにこの四月一日から、任意適用の一部の製造業、鉱業、運輸通信業を当然適用事業としたわけでございます。 そこで、今後どういう具体的なスケジュールをもって進めるのかというお尋ねでございますが、先ほどお答えいたしましたように、私どもは全面適用をねらいといたしておりまして、そのためにおおむね三年を目途に適用拡大をはかっていく、こういう考えを持っておるわけでございます。農林水産についてでも、五十一年の一月末には必要な措置を講ずると、こうなっておるわけでございますから、いわんやその他の事業については、この程度の目途で進めてまいりたいということでございます。年次的な具体的な計画というのは、今後それぞれの産業別の雇用動向等々を見通しまして、逐次関係審議会等とも御相談をしながらやってまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○戸田菊雄君 労働省から「労働保険の適用事業数の推移」という資料をいただきました。それからもう一つは、「教育、研究、調査の事業における事業所等の状況」、これをいただきました。この教育、研究、調査の事業資料によりますと、事業所数が全数で七万二千九十六、うち五人未満が一万八千四百八十六。従業者数が百四十四万七千八百七十二人、うち五人未満が三万六千六百六十一人。うち民営が事業所総数が一万八千八百十、五人未満が五千五百八と、従業者数が三十五万七千三百九十四人、五人未満八千四百六十三人と、こういうふうにあるのですが、しかし、この資料は労働省じかの資料ということじゃないということを聞きました。それはあくまでも総理府の統計による、こういうことです。少なくともいまやはり当該関係省として、たとえば大蔵省の国税庁が法人税を課税していくというような場合には、国税庁みずから掌握捕捉をしているんですね。ところが労働省のこれは捕捉していないで、借りものの統計でやっておるわけですから、だから机上のプランとしてはこういうものが出てきたとしても、ほんとうに適切に五人以上の問題について、適用事業所として適切な状況にいっているのが、あるいは数にしてふえてはいっているけれども、ほんとうに現行あるところの事業所数からいってふえているのかどうか、こういう比較検討について私は非常に疑問を持った、その説明を聞きたい。だから、そういう問題について、いろいろな問題はあるでしょうけれども、労働省独自でこういう関係の事業所態様については十分検討していく必要があるんじゃないかと思うのですけれども、この辺の見解はどういうふうにお考えになっておりますか。 それからもう一つは、この「通勤途上災害調査会について」の資料を、これをいただいた説明によりますと、いま世界的には四十八カ国においてもうすでに適用済みだ、内容としては、日本の場合はいずれにしても事業主の支配下にある、こういうことを根底にして「事業主が専用の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合。」、あるいは「突発事故等による緊急用務のため休日又は休暇中に出勤を命ぜられた場合。」、これは退庁前、退庁後等々の問題があるかと思いますが、いずれにしても表現は「休日又は休暇中」となっている。もう一つは「出勤前又は退勤後に、途中で用務を行う場合。」、等々の問題については将来、近き将来、こういう説明でしたけれども、この保険の適用該当項目に挿入をして、こういうことが説明になったのでありまするけれども、非常に私ども過去抜本改正が二、三回あったようでありまするけれども、これはすでに諸外国の場合は、数年前から、西独の場合にはワイマール憲法制定当時というんですから、第一次大戦当時すでに設置をされた、そういう点からいけば、日本の場合は非常に立ちおくれている。だから、こういう問題については、私は早急に適用範囲を拡大をして、法案の整備をやるべきじゃないかというふうに考えるんですけれども、その辺の見通しと、具体的政策についてひとつ説明をしていただきたい。二点についてひとつ質問をしておきます。
○政府委員(藤繩正勝君) 前段につきましてお答えを申し上げますと、先生いま御指摘の資料は、四十四年の七月の事業所センサスの数字だと思います。御承知のように、事業所センサスは三年ごとに行なわれておりますので、またことし行なわれるということになるわけでございますが、五人未満の事業場をできるだけ的確に、できれば独自に把握すべきだという御主張はそのとおりでございますけれども、先ほども吉田先生にお答えしましたように、事業所総数で約二百五十万、そのうち五人以上は百万、五人未満だと百五十万に近いものでございまして、商店でございますとか、あるいは小さな二、三人の事業場というのが大部分でございますから、これはなかなか把握はたいへんでございますけれども、私どもは、事業所センサスは非常に精度の高いものと思っておりますので、全体を見るにはやはりこれで進めてまいりたい。ただ具体的に適用いたします場合には、確かに御指摘のように事業所そのものを押えてまいらなければなりませんので、できるだけ努力をいたしてまいりたいと思いますが、何せ普通の適用の方法ではなかなか十全を期しがたいのでございます。そこで今度のこの適用拡大につきましても、御承知のように零細事業場につきましては、労働保険事務組合という制度によりまして、できるだけその傘下において効率的な適用をはかるという方式を進めてまいりたいというふうに考えております。御指摘の点は十分私どもとしても努力いたしたいと思います。
○説明員(石井甲二君) 通勤途上災害につきましては、非常に長い、過去いろんな議論がございました。一昨年の二月に通勤途上災害調査会を、労働大臣が御意見を聞くという形で開いて、その間非常に公益委員あるいは労使の委員の先生方が、現在までに約四十回近い会合を持って、非常な意欲を持っております。で、現在のところは、少なくとも通勤途上災害の現状を見ますと、通勤というものの評価というものは非常に変わってまいりました。そういう実態からいたしまして、現在以上の法制度を設けるべきであるということについては意見が一致をいたしました。ただ現在問題になっておりますのは、費用の負担あるいは給付の水準をどうするかという問題、それから通勤途上の範囲と申しますか、通勤途上の定義の問題について、現在最終的な詰めの段階に入っております。労働省といたしましては、できるだけ早く調査会の御結論を出していただくようにお願いをしておるわけでございます。私ども調査会の審議状況を見ますと、おそらくそう遠くない機会に御結論がいただけるんじゃなかろうかというような推測をいたしておる、こういう現状です。
○政府委員(船田譲君) 先ほど来戸田委員並びに吉田委員から、この両特会の準備積み立て金が、その原資の一部になっております大蔵省の資金運用部資金をもとにいたしました財政投融資資金の運営につきまして、まことに示唆に富みましたいろいろな御意見をいただきましたことを、十分私どもも胸にとめてまいりたいと思いますが、そのうちで、この特会の部分から、還元融資的なものをいたしますことにつきましては、先ほど長岡次長から御答弁申し上げましたが、資金運用部資金並びにそれをもとにいたしますところの財政投融資資金計画についての問題につきましては、専門外でございましたので、ただいま理財局の資金課長が参りましたので簡単に御説明申し上げさせていただきたいと思います。
○説明員(福島量一君) もし答弁が不足でございましたら、ちょっとまた補足させていただきたいと思いますが、最初に資金運用部資金特別会計の収支状況について御質問があったとのことでございますが、ごく簡単に申し上げますと、資金運用部資金の預託総額は、この三月末で十八兆七百十三億円、各特別会計からの預託金の総額は十八兆七百十三億円になっているわけでありますが、ここ数年来の利ざやと申しますか、収益率といいますのは、大体その残高に対しまして万分の一ないし万分の二程度の収益率で推移しているわけでございます。昨年昭和四十六年度について申し上げますと、二十四億六千万円余りで、四十六年度末のそれを含めました積み立て金の残高は七百十一億円、こういう数字でございます。つまり総資産が十八兆円でありながら積み立て金は七百十一億円程度にとどまっているということでございます。申し上げるまでもなく、資金運用部資金はいずれも元利金の支払いを義務づけられておる有償資金でございますから、入ったつどわれわれは運用しなければならぬわけでございますが、大体先ほど申し上げました十八兆円のうちの十七兆円というのは、六分五厘の利息を付する七年以上のものであります。一方財投計画で貸しつけますものがほとんど大半が六分五厘でございますから、その間の利ざやはほとんどないのでございますが、一方流動資産として非常に短期預託のものとか、あるいは資金の性格上、長期固定的な投資に引き当てるのが不適当なもの、そういうものが一割近くございますから、そういったものを随時運用している。この運用先は日銀との間で国債を買いまして、それで運用しているわけでありますが、短期金利の動向等によりまして、たとえば短期証券等のレートが最近非常に下がってまいっておりますので、そういった意味でその利ざやはだんだん圧縮されるという傾向もあるわけであります。まだ概算でございますが、四十六年度——三月末で終わります四十六年度の収支差額は、大体二十億円内外のところにとどまるのではないかというふうに見込まれております。
○戸田菊雄君 わざわざ親切にありがとうございました。お礼を申し上げます。
○成瀬幡治君 資料でもう少し——資金運用部のいろいろな点についていまお答えになったのを、もうちょっと年次別にやっていただきたいということと、それからこの今度の特会二つありますね、それの準備積み立て金というのですか、それがどのくらいいままでどう出てきたとか、これを二、三年分でけっこうですから、たとえばしっぽが金が余っちゃっているわけだね、そういうものを、金がどんなふうに余ってきているかというようなことに対する資料ができれば……。
○説明員(福島量一君) それはいま手元に資料がございますから申し上げましょうか。
○成瀬幡治君 あとでいいです。資料として出して下さい。
○委員長(前田佳都男君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(前田佳都男君) 速記を起こして。
○戸田菊雄君 それでは、私もついでに資料を頼んでおきます。これは金利別的に資料をほしいと思うのです。
○説明員(福島量一君) わがほうの預託金の資料ですか。
○戸田菊雄君 ええ。それも追加してもらいたい。
○説明員(福島量一君) わかりました。
○戸田菊雄君 これは大蔵の調査室でいただいた資料ですが、これの九ページなんですが、労働保険料の料率、この1、「政令の定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の災害率その他の事情を考慮し、労働大臣の定める率」による。「参考」として、「現行の労働者災害補償保険法施行規則別表第六では、木材伐出業等の一〇〇〇分の八〇を最高率とし、製糸業等の一〇〇〇分の二まで、災害発生率に応じた段階を設けている。」、こういうことになって、いわばこの省令ベースで、結局政令、省令ベースで最低給付日額というものをきめているのだろうと思うのです。その給付日額の最低によりますと、何かこの改善策はとられているのです。たとえば四十年に三百八十円、四十三年に四百八十円、四十五年に七百七十円、こういうぐあいに改定はなってるのですね。しかし省令ベースの場合に、この給付日額は最低額は七百七十円。それが今回一斉に一千円に上がったと、こういうのですね。しかし、この一千円の額というのは、いまの生活保護対象者の支給、いろいろありますけれども、そういうもの以下になってるのじゃないかと思うのですね。だから、こういういわば給付内容というものは、やはり時代に即応したような給付率に引き上げていくのが当然じゃないか。今回はこの改正出されているわけですから、そういう考えを持つのですけれども、こういう点は一体どういうお考えを持っておるのでしょうか。
○説明員(石井甲二君) 給付基礎日額の最低額を定めておるわけでございますが、これがことしの四月一日から七百七十円を千円に引き上げました。労災保険の場合は、給付基礎日額の考え方が、いわゆる平均賃金を基礎にいたしまして、これによりまして、いわゆる基礎的なベースを決定しているわけでございます。その場合に、最低の基礎日額の算定の一つのメルクマークといたしまして、最低賃金の有効な決定の額の四十六年の末の現在の額が大体九百六十円でございます。まあそんなようなことを勘案いたしまして、大体千円という額を算出をいたしたわけでございます。
○戸田菊雄君 これは「国会統計提要」でございますが、これの二七一ページに、「常用労働者一人平均月間現金給与総額」この欄に四十五年の九月まで各業種別、産業別に全部載っておる。これを見ましても、千円でいって、かりに労働基準法でいう二十五日計算でいったということになっても、これは二万五千円でしょう。各般の手当が引かれるということになると、これは税金の免除対象になっておりませんから当然かかってくる。そういうことになると、それ以下にずっと下がっていきますね。だから、いまかりに内閣総理府の家族構成平均が三・八人ぐらい、約四人平均、こういうことになっているときに、この給付額で、かりにけがをされたら、それに出費がかさむ時期ですね、こういう状況の中で生活が保持できるかということになるわけです。だから、かりに積み立て金等について一年八カ月分等の余裕金があるということをいっておる。諸外国に比べても相当少ない。やっぱりこういう底上げは改正時にやるべきじゃないかと私は考える、各般の状況を見ても。だからそういう面について、どうも私はなまぬるいのじゃないかと思うのですが、もう一度ひとつ見解を明確に聞かしていただきたいと思うのですね。
○説明員(石井甲二君) 普通一般に労災事業の場合には、先生御承知のように、いわゆる平均賃金と申しますか、労災保険上は給付日額と申しますけれども、実際は基準法上の最低賃金額そのものでございます。これによりますと、現実の算定のしかたは、いわゆる過去三カ月間を平均いたしまして計算いたしております。ただアルバイトとか、そういう非常に賃金が低かったりする方々がございます。そういう方々に対して、ある程度最低の基準を設けておく必要がございまして、これが一応千円ということにしたわけでございますけれども、まあ千円のことにつきましては、先ほど申し上げましたように、一応賃金の稼得能力保障という見地からいたしまして、最低賃金額保障を勘案をいたしておる、こういうことでございます。今後さらにその情勢がおそらく上がってまいると思いますので、それに伴って今後さらに改定を続けていくということになるであろうというふうに考えております。
○戸田菊雄君 いまの答弁じゃ了承できませんが、だから、根っこが安いのですから、そういうものを基準にして、過去三カ月の平均をとっても、それはしょせん渋いものになるのですね。これはだれが考えても常識的に無理だと思います。だから、これは要望として、近き将来十分検討して改正措置をとってもらいたいと思います。 そこできょうは、時間も参りましたからこれで終わりたいと思いますが、政務次官に一つお願いしたいのは、新種保険の、たとえば火災、海上、運送と全部除いて、一体どのくらい新種保険があるのだろうかと数えたら二十二種類あるのですよ。読み上げてみますと、自動車保険、自動車損害賠償保険、傷害保険、航空保険、原子力保険、盗難保険、労働災害補償保険、保証保険、それから賠償責任保険、建設工事保険、それから動物保険、信用保険、風水害保険、ボイラー・ターボセット保険、機械保険、それから船害賠償責任保険、債権保全火災保険、住宅総合保険、団地保険、店舗総合保険、動産総合保険、地震保険等々ですね。まずこれは国全体として考えているわけですけれども、この日本の各種保険というものは、言ってみればつぎ木と同じで、時代おくれのやつを次々と制度化して乱設をしてきたわけです。こういうものを何とか制度上一元化する必要がきているんじゃないか、時期的に。だから国全体として見て、確かに資料説明の——労働省の皆さんに聞くと、いや私のほうの社会保障関係では二つだと、こう言う。厚生省関係に聞くと、私のほうでも二つとかあるいは三つです。だから各省ごとの所轄関係で見ると、それは相対的に二つか三つぐらいなんですけれども、しかし、国全体として見た場合に、このように膨大なもの——そのほかに火災保険、海上、運送保険、まだそのほかにあるのですから、そうすると膨大な数になります。だから、一定の制度上としては、社会保障制度に基づいて、当面医療保険なり各種災害保険等についてはこういう制度化をひとつはかっていく。これはやはり大局的に私は検討する時期だろうと思う。だから、いずれ総理大臣等が、機会があったらそういう問題について——社会福祉優先、社会保障優先、そういうふうにモットーを掲げているわけですから、要請をしたいと思うのですけれども、これは政務次官、制度検討についていい時期ですから、改善策の上に立ってひとつ検討していただきたいと思うんです。その辺の見解をひとつ聞いてきょうの質問は終わりたいと思います。
○政府委員(船田譲君) たいへん広範囲な、また制度の根本にかかわる問題でございますので、一政務次官のよくお答えできるところではございませんけれども、私の個人的な考えをまぜて申し上げることをお許しいただくならば、損保にいたしましても生保にいたしましても、また医療保険等、社会保険関係につきましても、いわば自然発生的に出てきたものが、現在こう非常に出そろっているという感じでございまして、いつの機会にか、交通整理が必要だということは、私も一政治家としては感じているわけでございます。しかし、制度全体を横ににらみまして、根本的な制度改正をやっていくということにつきましては、これはもう私の手に余ることでございますが、大臣等にもよく伝えておきたいと思います。
○吉田忠三郎君 関連して一つ。 労働省に伺っておきたいと思いますが、事業団の融資制度についてです。これはひとついまの客観的な社会事情に照らし合わせて、この運用面で考え直す必要があるんじゃないかという実態があるんですよ。それはどういうことかというと、融資要項を見てまいりますと、第一義的な要件として、職業安定所を通して雇用しなければ対象外になるわけですよ。ところが、私ども地方で都市の実態を見ますると、これは労働省でも御承知だと思いますが、ほとんどいま職業安定所を通しての雇用関係というのは、特殊なサービス企業のごく一部の方々、あるいは中高年齢者ですよ。その他の若年労働の方々などというのは、ほとんどもう職業紹介所の手を経ずして、集団で大企業とか、あるいは大手の事業所、そういうところへ行っていますから、現実に五人未満、ないしかりに五人以上としても、二十名程度の事業を行なっておりまする中小企業の諸君のところには一職業安定所を通して幾ら頼んだって来やせぬし、またいまの職業安定所の能力では私は不可能だと思うのだ。こういう実態が存在しているのですよ。ところが、この融資要件には、それが第一の要件になっておりまするから、かりにそういう人々を、たとえば雑貨を取り扱っている商業にしても、あるいは運輸交通業等々やっておられる人等々にしても、いずれも第一要件に引っかかって、融資の対象になりませんということで、本来のこの制度の精神が貫かれていないと、こういう問題があるわけです。ですから、いまのわが国の基本的に変わった産業経済の構造変化に伴う、社会情勢に伴うものには、この要項というのは合っていないような気がするので、私は直ちにということは別にしても、これは指導面でやるとか、あるいは要項をこれは改正するならするように措置をしなければならぬじゃないかという気がするのですがね、どうですかね、この点は労働省としては。
○政府委員(中原晁君) いまの吉田先生の御質問は、雇用促進事業団の融資のことだと思いますけれども、確かにいま職業安定所を通じて入る人は、大体全体の五分の一程度と思いますので、そのほかのルートで入った者が全然適用されないのはおかしいんではないか、こういう御指摘でございまして、私どもとしましては、いまの先生の御主張を十分尊重いたしまして検討してまいりたいと思います。ただこれは事業団の業務方法書というのに書いてあるのでございますけれども、当時の状況、それからその後のあれとしまして、この安定所を利用した者という条件をつけたものとしましては、安定所利用につきましても、いろいろ問題があるかもしれませんけれども、たとえば建設業その他のあれにつきましては、なるべく安定所を利用するようにというようなことで勧奨をしておりまして、安定所を利用しない場合にはいろいろ、特に建設業、出かせぎ等の場合には問題もあるというようなことで、賃金不払い等も出てきますので、なるべく安定所を通じてやるということで、監督署とも相談してやっておりますので、そういう趣旨もありまして、安定所経由率が二割でございますが、その安定所を使っていない場合にはその条件に欠けると、こういうことになったわけでございますが、いろいろ最近の状態、雇用動態等も時代とともに変化してまいりますので、たとえば安定所を経由しない場合に、一がいにだめなのかどうかというような点につきましては、最近の実情等も勘案しまして、私のほうで至急検討してみたいと思っております。
○吉田忠三郎君 検討してみたいというお答えですからね、ぼくはそれに尽きると思いますけれども、それ以外の者を適用しないのはおかしいのではないかということをぼくは言っているのではなくて、現実に安定所の事務として、この要項がある限りは、やはりこれは第一の要件と、そこになっていますから、そこでひっかかってしまうのです。そうしますと、本来の雇用促進事業団なり、あるいは労働福祉事業団のでき上がった精神とは逆に、生かされないという結果が出てくるのですよ。現実に社会福祉とかなんとか言ったって、あなたがいまお認めになっているように、大工さんとか左官屋、あるいはさしものの大工等々の特殊な技術を持っている人が、職業紹介所で幾ら紹介してくださいと言っても、何年たっても紹介できないはずなんです。現実にできないし、この人々がさて融資を受けようとすると、安定所の紹介がありませんから、あなたのほうに申し込みをしたけれども、現実に実績がないわけですから、だからこれはありませんということでひっかかって、これは必ずや全国的に問題になってきますよ。ですから、そういうものについては、多少皆さんのほうで現状把握をしながら、実態を捕捉をしながら、このいまのこういう法律だってだんだんいい方向に変わっていくのですからね、そういうものに対応し得るように、やはり要項を変えるべきだと思うのです。変えない限りは、あなた方指導したって、末端の職業安定所の所長なり、課長なり、係長というのはかわるのであって、その人はいいとしても、かわるたびにこういう問題が起きてトラブルが起きている。現実に起きているのです。ですから、やはりそういうことのないように、現実に即したように直したらどうかというのです。そうでないと、もう第一の要件がそうですから、そこにひっかかっちゃって、あなた方の、たとえば雇用促進事業団の事務がありますね、そこまで書類がいかないのです。そこからそれぞれの機関にいくわけですからね、そして中央に上がり、一つには所管省庁に上がってくるわけですが、それの一番もとが一つの関門で、君のところは職業安定所の紹介を通していないじゃないかと言われる。これだって、注文したってさっぱり配給がない。また配給できるような職種ではない。またいまの職業紹介所の能力ではできないのです。社会事情変わっているし、労働事情変わっているのですからね。ですから、そういう変化に伴う措置をとってやれというのですよ、ぼくは。そうでないと、幾らこういうもの、りっぱな前向きのものができ上がってきたってしかたないんです。それはあなたは検討するというのですから検討するわけでしょう。しかし、現実に四月一日から受け付けるわけですよ。これいま予算を議論しておりますけれども、具体的にこの予算いつ通るか通らぬか別として、五月二日になれば通るのだろう。そうすると、予算の施策として具体的にそういうものを受け付け始めてやるわけでしょう。そこでひっかかるわけですよ。これは検討するということでけっこうですが、すみやかに検討して、そういう障害物を排除してもらわなければいかぬというのですよ。現にぼくは、札幌の職業安定所に幾ら言ってもだめなんだ、これが。前の所長はそれに合うようにちゃんと指導してやった。今度の所長はそんなことをやっていない。われわれのところはそんなことする仕事じゃないですよ、これは行政の仕事ですから、行政の指導に欠陥がある。その欠陥は何かというと、その要項が基本になっている。ですから、あのほうからほぐしてやらなければこれはできないですよ、審議官。
○政府委員(中原晁君) ただいま先生から非常に実態に即しまして御意見ございまして、私どものほうとしましては、いま安定所を経由するということになっておりますが、安定所経由の条件等につきましては、かなり去年あたりから緩和しております。たとえば安定所経由によって何人以上入らなければいかぬというような人数等については、かなり緩和しておりますが、やはり安定所経由ゼロというのは、いまの制度、業務方法書の条件に欠けるということになっておりますが、先生のお話にありましたように、安定所に申し込んでもあっせんしてくれないので、やむを得ず安定所以外から採るケースがあるのじゃないかというような御意見もございます。したがいまして、私どものほうとしましては、これは大蔵省理財局とも相談をしなければならないわけでございますけれども、そういう点につきまして、たとえば安定所経由に準ずるような場合につきまして、どういうことが考えられるかというような点も考えまして、これはもういまから検討するんではおそいじゃないかということもございますが、至急この点につきまして考えてみたいと思います。先生の御意図といいますか、現実論に立ちますところの不合理性、そういう点につきましては私ども十分わかりました。そういう現実に立ちましていろいろ考えてみます。
○委員長(前田佳都男君) 本案に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 次回の委員会は、四月二十日午前十時三十分から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四分散会 —————・—————