災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1972/06/05
会議録
○理事(小林国司君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 小柳委員長から委員長辞任の申し出がございましたので、私が暫時委員長の職務を行ないます。 委員の異動について御報告いたします。 去る三日、中村英男君が委員を辞任され、その補欠として松永忠三君が選任されました。また本日、伊藤五郎君が委員を辞任され、その補欠として棚辺四郎君が選任されました。 —————————————
○理事(小林国司君) 委員長の辞任の件についておはかりいたします。 小柳委員長より文書をもって委員長を辞任いたしたい旨の申し出がございました。 これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(小林国司君) 御異議ないと認めます。よって、辞任を許可することに決定いたしました。 —————————————
○理事(小林国司君) これより委員長の補欠選任を行ないます。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○上林繁次郎君 私は、委員長に松永忠二君を推選することの動議を提出いたします。
○理事(小林国司君) ただいまの上林君の動議に御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(小林国司君) 御異議ないと認めます。よって、委員長に松永忠二君が選任されました。(拍手) ————————————— 〔松永忠二君委員長席に着く〕
○委員長(松永忠二君) 一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま皆さんの御推挙によりまして当委員会の委員長に選任されました。まことに微力でございますが、皆さまの御協力を得てこの職を全うしてまいりたいと存じます。どうぞ今後とも格別の御協力をお願いいたします。(拍手) —————————————
○委員長(松永忠二君) 前委員長からごあいさつを受けたいと思います。小柳勇君。
○小柳勇君 小柳勇でございます。一年間、特別委員長の重責を果たさしていただきました、理事、委員各位が非常に熱心でありまして、楽しく有意義にこの一年間過ごすことができました。災害の予防なり、災害発生後の救済なり、今後とも当委員会の活躍を心から御祈念いたします。どうもありがとうございました。(拍手)
○委員長(松永忠二君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 個人災害共済制度に関する件について砂田総務副長官から説明を聴取いたします。砂田総務副長官。
○政府委員(砂田重民君) 個人災害の救済措置に関しまして、衆議院災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会においてまとめられ、去る五月二十四日の衆議院災害対策特別委員会に報告されました災害弔慰金構想と、これに対します政府の考え方につきまして御報告いたします。 衆議院の災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会は、去る二月三日に設置されて以来、前後六回開会されまして、個人災害の救済制度について、熱心な協議、懇談を重ねられ、去る五月二十四日、小委員会において次の事項を内容とする災害弔慰金構想をまとめられ、同日の特別委員会に報告された次第でございます。 その内容を申し述べますと、 一つ、政府は、大規模な自然災害を受けた市町村が当該災害によって死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金について補助を行なうものとすること。 二つ、右の補助は、予算措置によって行なうものとし、その補助率は二分の一とすること。 三つ、補助の対象となる災害弔慰金の額は、一件につき十万円を限度とすること。 以上でございます。 自然災害によります死亡者に対して、弔慰金を支給する問題は、過去十年来たびたび論議されてきたところでありまして、衆参両院の災害対策特別委員会におきましても、機会あるたびに熱心な御審議が行なわれてきたところでございますが、政府といたしましては、従来、国が直接に弔慰金を支給することは妥当でないという考え方をとってきたところでございました。 しかしながら小委員会での御検討段階で、その考え方の方向を承知をいたしましたので、政府部内の関係各省庁の考え方を取りまとめることに鋭意努力をいたしました結果、基本的な結論を得ることができました。 それは第一に、総理府が、昭和四十五年度以来調査研を究してまいりました人身を対象とする個人災害共済制度は、非常に多くの困難な問題があり、小委員会におきます検討過程におきましても、その実現性に強い疑問が持たれたこと。 第二に、現実には、地方公共団体において、その自主的判断のもとに災害弔慰金を支給する実例がふえてまいっていること。 第三に、小委員会報告にかかわる災害弔慰金構想は、どこにも苦情の持っていきどころのない自然災害により死亡した方の遺族に対する弔慰金を対象としていること。 第四に、また、この弔慰金は、何らかの形で復旧可能な財産被害と異なって何ものにもかえがたい人命の喪失に対する弔慰金であること。 第五に、たとえば災害救助法が発動されるような大きな自然災害の場合には、被災者相互間の弔慰金の拠出も期待しがたく、かつ、これらの市町村は災害によって財政的にも大きな打撃を受けることとなること。 これらの諸点を考慮いたしますと、このような大規模な自然災害を受けた市町村の支給する弔慰金に対し国が補助しようというこの災害弔慰金構想は、政府といたしましても、十分に意義があるものと考える次第でございます。 したがいまして、政府といたしましては、この構想の趣旨を十分に体しまして、昭和四十八年度より市町村災害弔慰金に対する補助制度を実施できるよう関係各省協力のもとに、真剣に取り組んでまいることといたしておりますので、当委員会におきましてもよろしく御了承をお願い申し上げる次第でございます。 以上が、衆議院の災対の小委員会の御結論、また、それに対する政府の意見でございましたが、衆議院災害対策特別委員会でこの構想の実現を政府に御要請のありました際に、衆議院の災害対策の小委員会を代表されまして、米田東吾君から御質問があり、私がこれにお答えをいたしたものがございますので、付言をさせていただきたいと思います。 その第一点は、本年度から実施ができないかということでございます。 これに対しまして、私のほうからこのようにお答えをいたしました。本制度の実施の時期につきましては、政府としても実施をする以上できるだけ早いことが望ましいと私どもも考えます。しかし残念なことでございますけれども、本年度の予算にはこのような補助金を支出をするべき予算科目が計上されておりません。これは予備費使用によって支出ができないかということも考えられるわけでございますけれども、予備費というものの性格上、予見しがたい予算の不足という予備費使用の法律要件にどうもなじみがたい。また、予算成立直後に、予算に計上されていない新規施策を政府限りで、恒常的施策として実施することも適当でないと考えざるを得ない。さらに、何ぶんにもこれまでには全くなかった新しい政策的な制度を発足させることでありますので、本要綱の具体化を相当長期間かけて準備をいたさなければなりません。国、地方公共団体ともその体制の整備に相当に準備期間を必要といたします。こういう事情がございますので、政府としては、来年度から実施できるよう最大の努力をしてまいります。こういうお答えをいたしました。 第二点は、来年度から実施するにしても具体的な実施方法等の政府の立案を急げ、いつごろまでにこの実施作業を終わるか、また、この制度の趣旨を各地方公共団体によく普及、徹底させろ、こういう御質問、御要望がございました。 これに対しまして、本制度の具体化の作業につきましては、昭和四十八年度の予算の概算要求時期がもうすでに三ヵ月しかございません。その時期までに、急いで取り組んで概算要求の時期までには必ず間に合わせます。 また、本制度の趣旨の普及徹底につきましても、御要望どおり、地方公共団体と密接な連絡をとって御要望どおりの措置をいたしてまいりますとお答えをいたしました。 第三点は、半分が国の補助になるわけでございますが、あとの半分の地方公共団体、市町村の負担分について特別の考慮が払えるか、こういう御質問でございました。 これに対しまして、本制度を実施する場合の地方公共団体の負担分につきましては、当該団体の財政状況等を勘案をいたしまして、特別交付税によって措置をいたしてまいります。このようにお答えをいたしておきました。 当該団体の財政状況等ということは、何かばかに地方公共団体の特交措置を削るようにとられがちでございますが、私どもの頭にありますことは、不交付団体の場合は、そうまいりますまいということでございます。交付団体につきましては大体特交で見ていただけるはずと、このように私どもは頭の中には持っているのでございます。 問題の第四は、この制度を適用する災害の範囲を市町村の実態を把握をして実情に即して実施をせよ。 問題の第五は、災害による死亡者を即死者だけに限らないような配慮をしろ、こういう御要望でございます。 私からお答えいたしましたのは、本制度を実施する趣旨、目的等については十分理解をいたしておりますので、本制度の具体的内容については、この趣旨に即して検討してまいりたいと考えます。こういう非常に抽象的なお答えをしたわけでございますが、これはいま米田君から御指摘のありました第四点、たとえば災害救助法を発動した災害というふうな歯どめを設けるにいたしましても、過去の実情によりますと、災害救助法が当然発動されてもいいはずの規模の災害で、災害救助法が発動されなかったそういう事実がございます。そういうふうなときのことも十分考えなければなりませんので、このような場合でも対象とできるようなそういう配慮を講じてまいりたいと考えておりますので、このようにお答えをしたわけでございます。 問題の第五点につきましては、災害による死亡者について、即死者だけに限らないで、その災害が原因でなくなった方、また、行くえ不明者にも適用できるように配慮をしたいと考えております。こうお答えをいたしておきました。 問題の第六は、共済制度についてのことでございますが、これまでの調査の経緯から判断すると、共済制度の実現は非常に困難だと考えるが、総理府は四十七年度予算に個人災害共済制度の調査費を計上しているが、この調査費をどう取り扱うか、こういう御質問でございましたから、本年度予算に計上されております個人災害共済制度の委託費につきましては、小委員会において共済制度にかえて災害弔慰金補助構想がまとめられました経緯に照らしまして、本予算を使用することは必ずしも適当ではないと考えますので、これを凍結をいたしますと、このようにお答えをいたしたわけでございます。 大体以上のようなことが、小委員会から衆議院の災害対策特別委員会に御報告になられましたその内容、それに対する補足的な御質問に対して政府の考え方を明らかにいたした概略でございますので、御報告をいたしておきます。
○委員長(松永忠二君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松永忠二君) 速記をつけて。 本件に対する質疑は後日に譲ることとして、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会