P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
68回国会衆議院1972/06/09

本会議 第37号

発言数
75
登壇者
13
会派数
2
開催日
1972/06/09

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  中央更生保護審査会委員長任命につき同意を   求めるの件  漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき同意   を求めるの件  地方財政審議会委員任命につき同意を求める   の件

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) おはかりいたします。  内閣から、中央更生保護審査会委員長に柳川旨文君を、漁港審議会委員に菊田隆一君、佐藤肇君、高木淳君、林眞治君、伊藤由松君、田中いと君、山崎福馬君、青山征二君及び藤本熊雄君を、日本放送協会経営委員会委員に赤羽善治君、工藤信一良君、藤田たき君、及び古川鐵郎君を、地方財政審議会委員に吉岡恵一君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、中央更生保護審査会委員長、漁港審議会委員及び日本放送協会経営委員会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。  次に、地方財政審議会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、同意を加えるに決しました。      ――――◇―――――  工業再配置促進法案(内閣提出、参議院回付)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出、工業再配置促進法案が回付されました。  この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  工業再配置促進法案の参議院回付案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  日程第一 学校図書館法の一部を改正する法律案(文教委員長提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日経第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。  日程第一、学校図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の趣旨弁明を許します。文教委員長丹羽兵助君。   〔丹羽兵助君登壇〕

丹羽兵助自由民主党

○丹羽兵助君 ただいま議題となりました学校図書館法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。  本法律案は、学校教育の充実進展に資するため、学校図書館における現行の司書教諭の制度を整備するとともに、学校図書館の実務を担当する職員の職制に法的根拠を与え、その職務、資格等を明らかにして、その地位を確立しようとするものであります。  その内容の第一は、現行の司書教諭の制度を整備するとともに、新たに学校司書の制度を設けることであります。  第二は、学校には、司書教諭を置かなければならないこと。ただし、文部省令で止める特別の事情がある場合は、この限りでないことであります。  第一二は、学校には、文部省令で定めるところにより、学校司書を置くものとすることであります。  第四は、司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する校務を処理し、学校司書は、司書教諭の指示のもとに、図書館資料の整理、保存その他の専門的事務に従事することであります。  第五は、司書教諭は、教諭をもって充てることとし、学校司書は、当分の間、事務職員をもって充てるものとすること。この場合において、教諭または当該事務職員の必要とする資格について定めることであります。  第六は、その他関係規定の整備をすることであります。  第七は、この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することであります。  第八は、この法律の施行のため、必要な経過措置を定めることであります。  本法律案は、文教委員会において起草、提出したものであります。  何とぞすみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇――――― 日程第二 首都圏整備法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  都市公園整備緊急措置法案(内閣提出、院送付)

藤波孝生自由民主党

○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第二とともに、内閣提出、参議院送付、都市公園整備緊急措置法案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第二、首都欄整備法等の一部を改正する法律案、都市公園整備緊急措置法案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。建設委員長亀山孝一君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔亀山孝一君登壇〕

亀山孝一自由民主党

○亀山孝一君 ただいま議題となりました二法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、首都圏整備法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、首都圏の既成市街地における都市環境の悪化に対処するため、工業等の制限に関する制度について所要の改善措置を講じようとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  首都圏整備法を改正し、工業等制限区域の指定の目的に「都市環境の整備及び改善を図るため、」を加えるとともに、制限施設の範囲を拡大すること、首都閥の既成市街地における工業等の制限に関する法律を改正し、同法の目的を首都圏整備沖の場合と同様に改めるほか、工場の制限基準面軸を引き下げるとともに、例外許可基準を強化すること、及び首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律を改正し、大学の理工系学部等の教室の増設に対する適用除外の経過措置を廃止すること等であります。  本案は、去る三月十四日当委員会に付託され、同十七日提案理由の説明を聴取、六月七日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、六項目にわたる附帯決議が付せられました。  次に、都市公園整備緊急措置法案について申し上げます。  本案は、都市公園の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善をはかり、もって都市の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進に寄与しようとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  本法における「都市公園」とは、都市公園法による都市公園並びに国等が設置する都市計画施設戸ある公園、緑地をいうものとすること、建設大臣は、新たに、昭和四十七年度を初年度とする都市小園整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること等であります。  本案は、参議院先議にかかるもので、去る四日二十四日同院において本案を修正議決し、本院に送付されたものでありますが、その修正内容は、題名を「都市公園等整備緊急措置法案」とするともに、「都市公園」を「都市公園等」とし、施行期日を「公布の一日」としたことであります。  当委員会においては、五月十日提案理由の説明を聴取、本九日質疑を終了、採決の結果、賛成多数をもって参議院送付案のとおり議決すべきも  のと決した次第であります。  なお、本案に対し、五項目にわたる附帯決議が付せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、都市公園整備緊急措置法案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第三 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四 地方制度調査会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第三、運輸省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、地方制度調査会設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。閣委員長伊能繁次郎君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔伊能繁次郎君登壇〕

伊能繁次郎自由民主党

○伊能繁次郎君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  運輸省設置法の一部を改正する法律案は、航空局に次長及び管制保安部を置くこと、船舶技術研究所大阪支所の位置を変更すること等を内容とするものであります。  本案は、二月九日本委員会に付託、五月十日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行へい、六月八日質疑を終了いたしましたところ、加藤委員より、原案のうち、昭和四十七年四月一日から施行することとしている改正規定を、公布の日から施行することに改める旨の修正案が提出せられ、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  次に、地方制度調査会設置法の一部を改正する法律案は、地方制度調査会の委員の任期を一年から二年に延長しようとするものであります。  本案は、三月十七日本委員会に付託、五月十日政府より提案理由の説明を聴取し、六月八日質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。  日程第三の委員長の報告は修正、第四の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――  日程第五 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第五、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤田義光君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔藤田義光君登壇〕

藤田義光自由民主党

○藤田義光君 ただいま議題となりました農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、果樹保険臨時措置法の施行の実績等にかんがみ、農業者がその憎む果樹農業につき、不慮の事故によって受けることのある損失を補てんして農業経営の安定をはかるため、果樹農業に関する農業災害補償の制度を創設するとともに、これに関連して農業共済基金の業務範囲の拡大を行なう等の改正を内容とするものであります。  本案は、四月二十四日参議院から送付されました。委員会におきましては、五月十八日赤城農林大臣から提案理由の説明を聴取し、その後、九州及び東北地方において現地調査を行なう等、慎重に審査を重ね、六月七日質疑を終了、翌六月八日採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、委員長提出にかがる六項目にわたる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」〕と呼ぶ者あり

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第六 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第六、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長大野市郎君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔大弥市郎君登壇〕

大野市郎自由民主党

○大野市郎君 ただいま議題となりました昭和四年十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和四十六年度に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体共済組合が支給する年金の額を地方公務員共済組合が支給する年金の額の改定措置に準じて改定するほか、公務廃疾年金等の最低保障額の引き上げ、日本赤十字社の救護掛等としての在職期間についての通算制限の緩和、並びに年金制度施行前の在職期間で施行日に引き続いていないもののうち一定の、要件を満たすものについての通算措置等を講じようとするものであります。  本案は、二月二十六日本委員会に付託され、四月六日渡海自治大臣から提案理由の説明を、聴取し、慎重に審査を行ないました。  六月八日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五党共同提案にかかる退職年金等のスライド制の早急な実施、年金制度施行前の職員期間についての通算制限の緩和、沖繩県における短期給付の掛け金率の特例措置等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたした。      ――――◇―――――  日程第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第七、郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長高橋清一郎君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔高橋清一郎君登壇〕

高橋清一郎自由民主党

○高橋清一郎君 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、郵便貯金の預金者の生活上の必要を満たすため、小口の資金の貸し付けを行なおうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、郵便貯金の預金者に対して、積立郵便貯金、定額郵便貯金または短期郵便貯金を担保として貸し付けを行なうことができることとすること。  第二は、貸付金額は、担保とした郵便貯金の貸し付け申し込みの日における現在高の九〇%相当学の範囲内で、その総額は預金者一人につき十万円を限度とすること。  なお、貸付期間及び利率については、郵政大臣が郵政審議会に諮問した上、政令で定めることとすること、  第三は、貸付期間内に担保とした貯金を払い戻すときは、貸付金とその利子の合計を控除した額を払い渡すこととすること。  また、貸付金の弁済がないときは、担保とした貯金をもって貸付金の弁済に充当することとすること。  第四は、この貸付制度の新設に伴い、資金運用部資金法及び郵便貯金特別会計法について所要の改正を行なうこととすること。 であります。  なお、この法律の施行期日は、昭和四十八年一月一日となっております。  本案は、去る五月二十六日内閣から提出され、六月七日当委員会に付託されたのでありますが、委員会においては、六月八日質疑を終了し、討論もなく、採決を行なった結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、委員会は、本案に対し、附帯決議を付することに決しましたが、その内容は次のとおりであります。   この法律の施行に当たり、政府は次の各項の実施につとむべきである。  一、預金者貸付制度については、経済事情並びに利用者の需要等を勘案して、貸付限度額及び貸付資金総額の拡大をはかること。  一、貸付期間については、同種の金融機関の実態を参酌して、これを延長ずるとともに、貸付利率については、この制度の趣旨にのっとり、なるべく低位に設定すること。  一、郵便貯金事業の経営努力によって剰余金を生じた場合は、貯金会館等利用者の福祉施設のために還元するように努力すること。   右決議する。 というのであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第八 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第八、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。害対策並びに環境保全特別委員長田中武夫君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔田中武夫君登壇〕

田中武夫日本社会党

○田中武夫君 ただいま議題となりました大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  わが国の公害及び環境保全問題は、経済の急速な発展と都市における人口の集中化等によって、深刻な社会問題を呈しておりますが、先般来の国会において公害関係諸法の体系的整備が行なわれ、各般の施策が実施されてまいりました。  しかしながら、さらに公害による被害者の救済措置を講ずるために、事業者の民事上の責任強化の法制化が広く要請されるところとなり、本委員会においても、従来から同制度の必要性を論議してまいったところであります。  本案は、このような要請に対処して、人の健康に有害な一定の物質が大気中または水域等に排出されたことによって、人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の無過失損害賠償責任について定めることにより、公害によって被害を受けた人々の保護の徹底をはかろうとするものであります。  そのおもな内容について申し上げますと、  第一に、工場または事業場における事業活動に伴って、一定の有害な物質が大気中に排出されたこと、または、一定の有害な物質を含む汚水等が排出されたことにより、人の生命または身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、故意または過失がない場合であっても、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることといたしております。  また、この場合の有害な物質は、人の健康に被害が生ずるおそれがある物質として大気汚染防止法及び水質汚濁防止法により規制の対象とされているもので、いおう酸化物等複合汚染を常態とする物質をも含めることといたしております。  第二に、損害が二以上の事業者の共同不法行為によって免じた場合において、その損害の原因となった程度が著しく小さい事業者については、裁判所が、その損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしゃくすることができることといたしております。  第三に、本法律は、その施行の日以後における有害な物質の排出による損害について適用することといたしております。  次に、本案の審査の経過について申し上げますと、本案は、去る四月十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行なわれた後、本委員会に付託せられ、同月十八日大石環境庁長官より提案理由の説明を聴取し、審査に入ったのでありますが、特に五月十七日には、民法学者、弁護士、企業代表及び公害による被害者代表などの参考人から意見を聴取し、連日にわたる慎重審議を重ねてまいりました。  その間において、因果関係の推定、差止請求等を含める問題、政令で定める有害物質及び複合汚染の問題、共同不法行為の解釈問題、賠償についてのしんしゃく問題、本法の遡及適用問題等の諸点につきまして、公害病に悩む人々を一口も早く円滑、かつ強力に救済するために、与野党ともに熱心なる質疑が行なわれましたが、これら論議の詳細については会議録に譲ることといたします。  かくて、昨八日質疑を終了し、次いで、委員長より、本案に対して修正案を提出いたしましたが、その修正の要旨は、  第一に、損害賠償の責任及び額を定めるについての裁判所のしんしゃく規定中、被害者の責めに帰すべき事由があったときに関する部分を削り、天災その他の不可抗力が競合した場合だけの規定とすること。  第二に、経過措置として、原案が新法施行前の排出による損害については従前の例によることとしている点を改め、本法律は、施行の口以後に生ずる損害について適用する旨を明記するとともに、新たにただし書きを設け、当該損害が、有害物質のこの法律の施行前の排出によるものであることを事業者において証明したときは、なお、従前の例によることとすること。  第三に、政府は、公害に係る健康被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに必要な措置を講ずるものとすること。 であります。  次いで、採決の結果、本法律案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、無過失損害賠償責任の対象となる被害の範囲の拡大、因果関係の推定、差止請求等に関しての自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案にかかる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――  刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

藤波孝生自由民主党

○藤波孝生君 議事日和追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  刑事訴訟費児等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。法務委員長松澤雄藏君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔松澤雄藏君登壇〕

松澤雄藏自由民主党

○松澤雄藏君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、国選弁護人の社会的地位等にかんがみ、国選弁護人に支給すべき旅費のうち、船賃については、裁判所が相当と認める等級の運賃によって算定することとし、上級の運賃を支給することができるようにしようとするものであります。  当委員会においては、六月二日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を重ね、本日質疑を終了、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。大蔵委員長齋藤邦吉君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕      ――――◇―――――   〔齋藤邦吉君登壇〕

齋藤邦吉自由民主党

○齋藤邦吉君 ただいま議題となりました両法律案のうち、通行税法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げるとともに、貸金業者の自主規制の助長に関する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  まず、通行税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現在、寝台料金に対する通行税につきましては、国鉄の旧二等寝台に相当するB寝台には課税しない趣旨から、その最高料金である千六百円を免税点として定めておりますが、本案は、この免税点の金額表示を、一般の乗客が通常利用する寝台料金で政令で定めるものに改めるものであります。なお、別途国鉄運賃の改定法案が提出されており、これとともに料金の改定も見込まれておりますが、その改定が行なわれますと、新たなB寝台の最高料金が、政令により免税点として定められることとなります。  本案につきましては、審査の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、貸金業者の自主規制の助長に関する法律案について、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  この法律案は、本日大蔵委員会において全会一致をもって起算、提出いたしたものであります。  貸金業は、現行法のもとにおきましては自由営業とされておりますが、現実に届け出をしておる業者数は約八万名で、このほか、届け出をしていない、いわばやみの業者はばく大な数に達するものとされ、悪質不正業者のばっこは、貸金業の公正な運営に少なからざる支障を及ぼすものと憂慮されております。  よって、この際、貸金業に関する特別法を制定し、貸金業を行なう者の自主規制を助長するため、貸金業を行なう者の団体及び庶民金融業者の名称の使用について必要な事項を定め、もって貸金業の適正な運営と不正金融の防止に資するため、ここに本法案を提出いたした次第であります。  次に、本法案の内容について御説明いたしますと、  まず第一に、貸金業者は、都道府県の区域ごとに庶民金融業協会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができることとし、また、庶民金融業協会は、全国を単位として、全開庶民金融業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができることといたしております。  第二に、庶民金融業協会の会員は、貸金業を行なうについて、法令を順守するとともに、顧客に対し政令で定める金利以下の金利により資金を提供し、業務を適正に運営するようつとめなければならないこととしております。  第三に、庶民金融業協会は、貸金業の適正な運営と不正金融の防止に資するため、必要な調査、指導、連絡、勧告その他の業務を行ない、また、会員名簿を備えて一般の閲覧に供さなければならないこととし、さらに、全国庶民金融業協会速く会は、庶民金融業協会の運営に関する連絡調整を行なうものといたしております。  第四に、都道府県知事は、庶民金融業協会に対して、必要な報告を求め、または必要な指導、助言、勧告及び監督上必要な命令をすることができることといたしております。  第五に、庶民金融業協会に入会していない者は、庶民金融業者の名称またはこれに類似する名称を使用してはならないこととし、この規定に違反した者には罰金を課し、さらに悪質な者には業務の停止等を行なうことといたしております。  最後に、民法第三十四条その他に規定する主務官庁は、庶民金融業協会については都道府県知事とし、全国庶民金融業協会連合会については大蔵大臣といたしております。  以上がこの法律案の内容の概略でありますが、何とぞ御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、通行税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、貸金業者の自主規制の助長に関する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇―――――  廃棄物処理施設整備緊急措置法案(内閣提出)  国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)

藤波孝生自由民主党

○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、廃棄物処理施設整備緊急措置法案、及び国民年金法等の一部を改正する法律案の両案とともに、社会労働委員長提出、毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  廃棄物処理施設整備緊急措置法案、国民年金法等の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長森山欽司君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔森山欽司君登壇〕

森山欽司自由民主党

○森山欽司君 ただいま議題となりました廃棄物処理施設整備緊急措置法案、及び国民年金法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案の趣旨弁明を申し上げます。  まず、廃棄物処理施設整備緊急措置法案について申し上げます。  本案は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上をはかろうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、厚生大臣は、新たに、昭和五十年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めることとし、厚生大臣がその案を作成するには、あらかじめ経済企画庁長官に協議するとともに、屎尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備五カ年計画との相互調整をはからなければならないものとすること。  第二に、廃棄物処理施設整備計画の実施にあたっては、政府は、その計画の実施に必要な措置を講ずるものとし、地方公共団体は、この計画に即して、廃棄物処理施設の整備を行なうようにつとめなければならないものとすること。 であります。  なお、清掃施設整備緊急措置法は、廃止することといたしております。  本案は、四月二十七日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、老齢者、心身障害者、母子家庭の福祉の向上をはかるため、福祉年金を中心に年金額等の大幅な引き上げを行なおうとするものであります。  御承知のとおり、福祉年金は、全額国庫負担による経過的、補完的年金であるため、拠出制の他の年金との均衡をはかりつつ、財政の状況等を勘案して、逐次その給付の改善がはかられているところでありますが、今回の改正のおもな内容は、  第一に、老齢福祉年金の額を昭和四十七年十月から千円増額し、月額三千三百円に、障害福祉年金の額を千六百円増額し、月額五千円に、母子福祉年金、準母子福祉年金並びに児童扶養手当及び特別自動扶養手当の額を千四百円増額し、月額四千二百円に、それぞれ引き上げること。  第二に、拠出制の障害年金、母子年金等の額を昭和四十七年七月から一〇%増額すること。  第三に、特別児童扶養手当の支給対象に、新たに内科的疾患に基づく障害、精神障害を有する児童等を加えること。 であります。  本案は、去る四月二十五日本会議において趣旨の説明が行なわれ、同日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了したところ、施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、議物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案の趣旨弁明を申し上げます。  最近、シンナー及び接着剤等の興奮、幻覚または麻酔の作用を有する薬物及びピクリン酸等の劇物による事故が多発している現状にかんがみ、毒物及び劇物等による危害の防止をはかるため所要の改正を行なおうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物等について、みだりに摂取し、もしくは吸入すること等を禁止することとしたことであります。  第二に、引火性、発火性または爆発性のある毒物または劇物について、業務その他正当な理由がある場合を除いては所持を禁止する等の規制を加えることとしたことであります。  第三に、麻薬取締官及び麻薬取締員に、覚せい剤取締法に違反する罪等について刑事訴訟法の規定による司法警察員としての職務を行なわせるとともに、立入検査等を行なう権限についても、麻薬取締官及び麻薬取締員にこれを付与できることとしたことであります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、廃棄物処理施設整備緊急措置法案、及び国民年金法等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案中、廃棄物処理施設整備緊急措置法案の委員長の報告は可決、他の一案の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇―――――  熱供給事業法案(内閣提出)

藤波孝生自由民主党

○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、熱供給事業法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ君あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  熱供給事業法案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。商工委員長鴨田宗一君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔鴨田宗一君登壇〕

鴨田宗一自由民主党

○鴨田宗一君 ただいま議題となりました熱供給事業法案について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、熱供給事業いわゆる地域冷暖房事業を、電気事業及びガス事業に次ぐ第三の公益事業として位置づけ、この事業に対して公益事業規制を行なうことにより、熱供給を受ける者の利益の保護と、熱供給事業の健全な発達及び熱供給施設の保安の確保をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、  第一に、熱供給事業の開始を通商産業大臣の許可制とし、経理的基礎及び技術的能力を備え、また、確実かつ合理的計画を有する事業者をして事業を行なわせること。  第二に、熱供給事業者に対して、供給区域内の需要に対する供給義務を課するとともに、熱供給の料金その他の供給条件について供給規程を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならないこと。  第三に、熱供給事業の用に供する施設については、通商産業省令で定める技術基準に適合せしめるとともに、導管については、工事計画の届け出、使用前検査等の義務を課すること。  第四に、熱供給事業に対して税制上の特例を認めることなど必要な規定を設けること。等であります。  本案は、去る四月十一日本委員会に付託され、同月二十五日田中通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以後、慎重に審査を行ない、六月七日質疑を終了、本日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、公害発生の防止、保安の確保、消費者保護等に万全を期すべきである旨の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十一分散会      ――――◇―――――  出席国務大臣         法 務 大 臣 前尾繁三郎君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         文 部 大 臣 高見 三郎君         厚 生 大 臣 斎藤  昇君         農 林 大 臣 赤城 宗徳君         通商産業大臣  田中 角榮君         運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君         郵 政 大 臣 廣瀬 正雄君         建 設 大 臣 西村 英一君         自 治 大 臣 渡海元三郎君         国 務 大 臣 大石 武一君      ――――◇―――――

国会会議録検索システムで原文を見る ↗