本会議 第28号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1972/05/12
会議録
○副議長(長谷川四郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○副議長(長谷川四郎君) 議員請暇の件につきおはかりいたします。 相沢武彦君、大久保直彦君、近江巳記夫君、古手宏君、多田時子君、鶴岡洋君、中川嘉美君、松尾信人君及び渡部通子君から、五月十四日より二十三日まで十日間、古井喜實君から、五月十八日より二十六日まで九日間、岸信介君から、五月十九日より二十六日まで八日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 海上交通安全法案(内閣提出)
○副議長(長谷川四郎君) 日程第一、海上交通安全法案を議題といたします。
○副議長(長谷川四郎君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長今澄男君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— [今澄男君登壇]
○今澄勇君 ただいま議題となりました海上交通安全法案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の船舶交通のふくそう状況にかんがみ、特にその度合いの著しい東京湾等の海域において、航路を定めて船舶の交通方法を規定し、その他危険防止のための規制を行なうことにより、船舶交通の安全をはかることを目的とするものであります。 そのおもな内容は、 第一に、この法律は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の海域に適用するものとし、これらの海域内の十一航路について交通方法を定めるものとする。 第二に、航路における交通方法としては、一般的航法のほかに各航路ごとの実情に応じ、それぞれの航路について、右側通航、一方通航等の交通方法を定めること等を定めるものとする。 第三に、巨大船、危険物積載船等特殊な船舶について、これらの船舶が航路を航行する予定時刻等を通報さぜることとし、海上保安庁長官は、必要に応じ航行予定時刻の変更等を命ずることができるものとする。 第四に、適用海域内で工事等を行なおうとする者は、許可または届け出るものとするとともに、必要に応じて海上保安庁長官が臨時の交通制限をすることができるものとする。などであります。 本案は、去る四月十三日付託され、翌十四日提案理由の説明を聴取した後、質疑に入るとともに、参考人からの意見聴取、委員派遣、現地視察を行ない、五月十一日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、パイプライン網の整備、漁業者に対する補償制度の確立、旅客船の航行安全、内湾漁業の保護等を内容とする自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党四党共同提案にかかる附帯決議が賛成多数をもって付された次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(長谷川四郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 不当景品類及び不当表示防止法の 一部差改正する法律案(内閣提出)
○副議長(長谷川四郎君) 日程第二、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○副議長(長谷川四郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長鴨田宗一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鴨田宗一君登壇〕
○鴨田宗一君 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、不当な景品類及び不当な表示に関する迅速かつ効果的な規制をはかるため、公正取引委員会の権限の一部を都道府県知事に委譲しようとするものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、都道府県知事は、この法律に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為を取りやめるべきこと等を指示することができること。 第二に、都道府県知事は、当該事業者が指示に従わないとき、その他必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、違反行為について、適当な措置をとるべきことを求めることができること。 第三に、都道府県知事は、指示または措置請求を行なうため必要があると認めるときは、立ち入り検査等の調査をすることができること。 第四に、公正取引委員会は、都道府県知事の処理する事務について、知事を指揮監督することができること。等であります。 本案は、去る三月三日本委員会に付託され、四月十二日山中総理府総務長官から提案理由の説明を聴取し、審査を行ない、昨五月十一日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(長谷川四郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 公有地の拡大の推進に関する法律 案(内閣提出) 公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第三とともに、内閣提出、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(長谷川四郎君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 日程第三、公有地の拡大の推進に関する法律案、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○副議長(長谷川四郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長大野市郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大野市郎君登壇〕
○大野市郎君 ただいま議題となりました二法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、公有地の拡大の推進に関する法律案について申し上げます。 本案は、最近における公共用地等の取得難に対処し、良好な都市環境の計画的整備を促進するため、当面の措置として、 第一は、市街化区域内の土地の先買いを認めたものでありまして、市街化区域内の都市計画施設の区域内の土地、道路予定地その他政令で定める規模以上の土地等の所有者が、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、その土地の所在、面積等を都道府県知事に届け出なければならないものとし、これに対して地方公共団体等による買い取りの協議の通知があった場合には、その日から二週間以内は、当該土地を他に譲渡してはならないものとしております。 第二は、土地開発公社制度の創設でありまして、地方公共団体は、単独で、または共同して、公法人である土地開発公社を全額出資により設立することができるものとし、業務の内容、財務、監督その他所要の規定を整備することとしております。 本案は、四月十三日本委員会に付託され、同月十四日渡海自治大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行ない、正月九日質疑を終了いたしました。 五月十一日、討論の通告もなく、採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、総合的な土地対策の確立、公有地確保のための必要な原資の確保と財政的援助並びに土地開発公社の適正な運用及びあっせん業務の規制を内容とする附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。 次に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、地方遠路公社が行なう地方的な幹線道路の整備を促進するため、公営企業金融公庫が地方道路公社に対して資金を融通することができるよう同公庫の目的及び業務の範囲の規定を整備しようとするものであります。 本案は、二月二十四日本委員会に付託され、四月六日渡海自治大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。 本日質疑を終了し、討論の通告もなく、採決を行ないましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び昂社党の四党共同提案により、公営企業金融公庫に対する政府出資金、政府保証債及び国庫補給金を大幅に増額すべき旨の附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(長谷川四郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第三につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報店のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成君起立〕
○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 昭和四十四年度一般会計歳入歳出決算 昭和四十四年度特別会計歳入歳出決算 昭和四十四年度国税収納金整理資金受払計算書 昭和四十四年度政府関係機関決算書 日程第五 昭和四十四年度国有財産増減及び現在額総計算書 日程第六 昭和四十四年度国有財産無償貸付状況総計算書
○副議長(長谷川四郎君) 日程第四、昭和四十四年度一般会計歳入歳出決算、昭和四十四年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十四年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十四年度政府関係機関決算書、日程第五、昭和四十四年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第六、昭和四十四年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます、決算委員長福田繁芳君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔福田繁芳君登壇〕
○福田繁芳君 ただいま議題となりました昭和四十四年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 初めに、各件の概要から申し上げます。 まず、昭和四十川年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入七兆一千九十二億円余、歳出六兆九千百七十八億円余、差し引き千九百十四億円余の剰余金を生じております。 特別会計の数は四十二、その決算総額は、歳入十六兆二百九十二億円余、歳出十四兆三千九十四億円余で、その歳入超過額は一兆七千百九十八億円余となっております。 国税収納金整理資金の収納済額は六兆一千七百八十三億円余で、支払命令済額及び歳入への組入額は六兆一千六百七十六億円余となっております。 政府関係機関の数は十四、その決算総額は、収入五兆五千四百二十四億円余、支出五兆二千百二十八億円余となっております。 次に、昭和四十四年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和四十四年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて七千二百六十六億円余、同じく減少した額は二千百億円余で、差引純増加額は五千百六十五億円余となり、年度末現在額は六兆八千二百一億円余となっております。 次に、昭和四十四年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和四十四年度の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて百人億円余、同じく減少額は五十一億円余で、差引純増加額は五十五億円余となり、年度末現在額は八百二十六億円余となっております。 各件のうち、決算は昭和四十五年十一月二十六日に、国有財産関係二件は昭和四十六年一月二十三日に提出され、決算は昭和四十六年二月五日、国有財産関係二件は同年一月二十二日、本委員会に付託されましたが、委員会においては、昭和四十六年四月二十八日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院当局より検査報告の概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、本年五月十一日決算外二件の審査を終了し、決算については、直ちに委員長より左記要旨の議決案を提出いたしました。 すなわち、 一、昭和四十四年度決算審査の結果、予算の効率的使用等所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。 政府は、次の諸点について適切な措置をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を報告すべきである。 その一、防衛庁における訓練用魚雷の亡失など物品の亡失・損傷の件数は年々増加の傾向にあるが、政府及び政府関係機関は物品の管理について万全の処置を講ずべきである。 その二、公害現象は、年々多発、広域化の傾向にあるが、その対策を瀬戸内海の水質保全の例に徴しても、現状では必ずしも十分とは見えない。政府は、かかる現状を改善するため、総合的な施策を推進すべきである。 その三、わが国の対外経済援助費は、国連勧告の目標に及ばず、また、その内容も十分ではない。政府は、援助の充実、改善をはかるとともに、過去の実績を十分に把握、検討し、援助が効率的、有機的に行なわれるよう考慮すべきである。 また、援助事務の一元化をする等によって能率の向上、責任の明確化をはかるべきである。 その四、日本住宅公団の住宅団地には、事前調 査や地方公共団体等との調整が不十分であったことなどから、居住者に不便を与えているものや、完成後相当期間使用できないでいるものなどがあり、また、公団住宅の中には施工上の手落ちに起因すると見られる事故を起こしているものがある。政府並びに公団は、これらに対する改善の措置を講ずるとともに、今後の住宅政策のあり方について再検討を加えるべきである。 その五、日本鉄道建設公団が実施している鉄道新線の建設においては投資の効果があがっていない事例がある。これらは、営業開始についての日本国有鉄道との協議が難航したため、長期間その後の工事が中絶されたままとなっているもので、中には、国の財政投融資、鉄道建設債による借入金を原資とし、多額の利子を負担しているものもある。政府及び各関係機関は、常に相互の連絡を密にして、有効な投資を行なよう十分な措置を講ずべきである。 二、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。 政府は、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。 三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。 以上が議決案の概要でございます。 これに対し、自由民主党、民社党は賛成。日本社会党、公明党は、議決案中に述べられている「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」という事項には同意できない。したがって、決算には不承認、警告事件については賛成である旨の討論があり、採決の結果、多数をもって議決案のとおり議決いたしました。 次いで、国有財産関係二件について採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと多数をもって議決した次第であります。 以上、報告を終わります。(拍手) —————————————
○副議長(長谷川四郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四の各件を一括して採決いたします。 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第六につき採決いたします。 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養 護学校整備特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(長谷川四郎君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 義務教育諸事校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○副議長(長谷川四郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長丹羽兵助君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔丹羽兵助君登壇〕
○丹羽兵助君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、 第一に、公立の小学校校舎の新・増築費に係る国の負担割合を二分の一に、都道府県が設置する養護学校の建物の新・増築費に係る国の負担割合を三分の二にそれぞれ改めること。 第二に、集団的な住宅の建設等に伴う児童生徒の増加による公立の小中学校校舎の新・増築について、国庫負担の対象となるいわゆる前向き整備の年限を三年までに延長するとともに、屋内運動場の新・増築についても同様の措置を講ずること。 第三に、公立の小中学校の統合校舎等の新・増築費について、国は、統合予定の場合にもこれを国庫負担の対象とすることができること。 第四に、公立の盲・聾・養護学校の小中学部の校舎等の工事費の算定方法を栄級数を基準とする方法に改めること。 第五に、この法律は、昭和四十七年四月一日から施行すること。等であります。 本案は、去る二月十九日半委員会に付託となり、三月十七日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 かくて、五月十二日本案に対する質疑を終了、次いで、野中英二君外四名から、本案に対し、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用することを趣旨とする自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五党共同提案にかかる修正案が提出されました。 本修正案及び原案については、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決、よって、本案は修正議決されました。 次いで、自由民主党小沢一郎君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(長谷川四郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○副議長(長谷川四郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 文 部 大 臣 高見 三郎君 運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君 自 治 大 臣 渡海元三郎君 出席政府委員 総理府総務副長 官 砂田 重民君