P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
68回国会衆議院1972/04/28

本会議 第25号

発言数
33
登壇者
7
会派数
1
開催日
1972/04/28

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  日程第一 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件  日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件  日程第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件  日程第四 地方自海法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第一、地方自治法第百五十六条第六項の基定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件、日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、日程第三、地方自治法百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件、日程第四、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長床次徳二君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔床次徳二君登壇〕

床次徳二自由民主党

○床次徳二君 ただいま議題となりました四件につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、四件の要旨を申し上げますと、四件は、いずれも、沖繩の復帰に伴い沖繩県の区域に設置されることとなる国の地方機関に関し、地方自治法の規定に基づき国会の承認を求めるものでありまして、  第一に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件は、宮古及び八重山の両財務出張所、那覇、名護、平良及び石垣の四統計調査出張所並びに宮古及び八重山の両海連事務所の設置についてであります。  第二に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件は、那覇、コザ、名護、宮古、八重山の五労働基準監督署及び公共職業安定所の設置についてであります。  第三に、地方自治体法第百五十六条六項の規定に基づき、食料事務所の設置に関し承認を求めるの件は、沖繩食糧事務所の設置ついてであります  第四に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件は、工業品検査所那覇出張所及び神戸繊維製品検査所那覇出張所の設置についてであります。  以上四件は、去る三月三日、本委員会に付託され、四月十四日政府より提案理由の説明を聴取し、同十九日質疑に入り、審査を行なってまいりましたが、同二十五日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件は多数をもって承認すべきものと決し、他の三件は全会一致をもって承認すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成君起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第二ないし第四の三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ――――◇―――――  日程 昭和四十五年度一般会計予  第五 備費使用総調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十五年度特別会計予     備費使用総調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十五年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額総調書及び経費増額調     書     昭和四十五年度特別会計予     算総則第十一条に基づく経     費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求     所管経費増額調書(その2) めるの件)  日程 昭和四十六年度一般会計予  第六 備費使用総調書及び各省各     庁所管使用調書(その一)     昭和四十六年度特別会計予     備費使用総調書及び各省各     庁所管使用調書(その一)     昭和四十六年度特別会計予     算総則第十一条に基づく経     費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求     所管経費増額調書(その一) めるの件)  日程第七 昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第五、昭和四十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件(承諾を求めるの件)、日程第六、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁管使用調書(その一)外二件(承諾を求めるの件)、日程第七、昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)、右八件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。決算委員長福田繁芳君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔福田繁芳君登壇〕

福田繁芳自由民主党

○福田繁芳君 ただいま議題となりました昭和四十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その一)外二件の事後承諾を求めるの件、並びに昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)について、決算委員会における審議の経過並びに結果をここに御報告申し上げます。  昭和四十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件は、昭和四十六年一月より三月までの間に、河川等災害復旧事業等に必要な経費その他に使用を決定したもので、その総額は千二百三十三億円余となっております。  本件は、昭和四十六年十二月二十九日本委員会に付託されました。  また、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その一)外二件は、昭和四十六年四月から十二月までの間に、河川等災害復旧事業等に必要な経費その他に使用を決定したもので、その総額は五百四十五億円余で、本年二月十日本委員会に付託されました。  以上各件につきましては、本年四月十三日大蔵省当局より説明を聴取いたしました。本月二十五日質疑を終了し、討論を行なった結果、自由民主党は、適正な予備費の管理及び使用を希望し、各件について、いずれも承諾を与えるべきものとの御発言がございました。日本社会党は、各件について、基本的に予備費を含めて予算そのものに反対である。国費の支出は、本来国会の議決に基づくべきもので、予備費は予見しがたい事態に備えて、例外的に内閣の責任において支出することを認められたものであるから、その使用は厳格に行なわなければならないが、各件の中には、昭和四十六年産自主流通米等に係る良質米奨励金及び米品質改良奨励金の交付に必要な経費など、予備費として不適当な支出がある。また、原爆被爆者医療費のように、予備費を使用しながら決算では多額の不用額が出ているのは問題である、との理由により、各件に対し、いずれも不承諾との御発言がございました。次に、公明党は、前年度に引き続き、四十六年度も良質米奨励金及び米品質改良奨励金の交付に必要な経費に予備費を使用しているが、かかる経費は、本来本予算に計上して国会の議決を受けるべきものである。昭和四十五年の夏ごろから光化学スモッグが問題化しておるにもかかわらず、昭和四十六年度において、光化学スモッグの発生原因究明のための経費が予備費から支出されているが、これは施策の立ちおくれを予備費で糊塗したものであるから適当でないとの理由で、各件はいずれも不承諾との御発言がございました。最後に、民社党は、予備費の運用等について要望を付して、各件に対し、いずれも承諾を与えるべきものであるとの御発言があり、採決の結果、各件はいずれも承諾を与えるべきものと多数をもって議決した次第でございます。  次に、昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)につきまして御説明申し上げます。  昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)は、昭和四十五年発生の河川等復旧事業費補助等に百四億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたものでございます。  本件は、昭和四十六年十二月二十九日本委員会に付託され、本年四月十三日大蔵当局より説明を聴取し、本月二十五日質疑を終了いたし、討論もなく、採決の結果、本件は異議がないと議決いたした次第でございます。  詳細につきましては、会議録によって御承知願いたいと存じます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第五及び第六の七件を一括して採決いたします。  七件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、七件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――  日程第八 犯罪者予防更生法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第八、犯罪予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。法務委員会理事羽田野忠文君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔羽田野中心文君登壇〕

羽田野忠文自由民主党

○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、中央更生保護審査会の最近における審査事件の著しい増加等にかんがみ、同審査会の委員長を常勤にするとともに、それに伴う改正をしようとするものであり、そのおもなる内容は、  第一に、中央更生保護審査会は、委員長及び委員四人で組織し、委員長がこれを招集することとしたこと。  第二に、委員長の服務に関し新たな規定を設けたこと。  第三に、日額の手当とされている委員長の給与を国家公安委員会委員等と同列の俸給月額としたこと。等であります。  当委員会においては、二月二十九日提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審査を行ない、四月二十五日質疑を終了いたしました。  翌二十六日、沖本泰幸君外四名より、施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ君あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ――――◇―――――  日程第九 準備預金制度に関する法律の一部   を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第九、準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長齋藤邦吉君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔齋藤邦吉君登壇〕

齋藤邦吉自由民主党

○齋藤邦吉君 ただいま議題となりました準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昨年十二月の金融制度調査会の答申に基づきまして、最近におけるわが国経済の国際化の進展に伴う金融環境の変化に対処して、金融政策を効果的に運営するとともに、海外短資の流入が国内金融市場を撹乱するおそれのあるような事態に備えるため、準備預金制度を改正しようとするものでありまして、改正のおもな点は次のとおりであります。  まず第一に、法律上、準備預金制度の適用対象となる金融機関に生命保険会社を加え、また、適用対象をなる勘定として、現行の預金のほか、金融債、貸付信託の信託元本等を加えることにより、金融政策の有効性を確保しようとしております。  第二に、準備率の最高限度を現行の百分の十から百分の二十に引き上げ、この制度の弾力的な活用をはかることとしております。  第三に、準備預金を計算する方法として、現行の残高を基準とする方式に加えて、増加額を基準とする方式も可能であるようにすることとしております。  第四に、海外短資の流人のルートとなもなる考えられる非居住者自由円勘定等に対し、他の一般の勘定と区別してして、最高一〇〇%までの準備率を適用し得るようにいたしております。  本案は、参議院先議の後本院に送付されたものでありまして、当委員会において審査の結果、去る二十六日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すベきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第十 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第十一 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第十、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、日程第十一、計量法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事進藤一馬君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔進藤一馬君登壇〕

進藤一馬自由民主党

○進藤一馬君 ただいま議題となりました両法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、小規模企業共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。  小規模企業共済制度は、小規模企業者が相互扶助の精神に基づいて、毎月掛金を積み立て、廃業や死亡といった有事の事態に備えるという共済制度で、制度発足以来、すでに二十五万人の加入者を見ております。  本案は、最近における経済事情の変化に対応して、本制度の一そうの整備をはかろうとするものでありまして、  その内容の第一は、共済契約者一人についての掛金月額の口数の限度を、十口から二十口に引き上げること。  第二は、共済金等を引き当てにした直接的な還元融資を実施し、融資の償還が滞った場合に共済金等からこれを控除することができる規定等を設けること。  第三は、掛金納付月数十二月以上である契約者に共済金等を支給する場合に、十二月に満たない変更部分があるときは、その変更部分の掛金の合計額を共済金等に算入すること。等であります。  本案は、去る二月二十九日当委員会に付託され、四月十二日田中通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二十六日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、小規模企業共済制度への加入促進等についての附帯決議が付されました。  次に、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における社会的要請に対応いたしまして、公害測定機器及び家庭用計量器等の精度、性能の向上をはかるため、計量行政審議会の答申等に基づいて、諸規定を整備しようとするものでありまして、その主要点は、  第一に、国際度量衡総会の決議等に従って、計量単位に関する改正を行なうこと。  第二に、法定計量器として、公害測定機器等を新たに追加すること。  第三に、家庭用計量器の製造事業者及び輸入事業者に一定の技術上の基準を順守せしめる等の措置を講ずること。  第四に、公害測定機器等の検定は、通商産業大臣が指定する民間機関にも行なわせるとともに、検定上の手続の簡素化をはかること。  その他、計量証明事業者が使用する計量器の計量士による代検査を認めること、計量行政審議会への諮問事項を整理すること。等であります。  本案は、四月二十四日参議院から送付、当委員会に付託され、翌二十五日田中通商産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました後、審査を重ね、二十六日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御提議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第十二 老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第十二、老人福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長森山欽司君。     ―――――――――――――   〔報告書は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――   〔森山欽司君登壇〕

森山欽司自由民主党

○森山欽司君 ただいま議題となりました老人福祉法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、老人が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療保険で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用を公費で負担する措置を講じ、老人福祉の増進をはかろうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、市町村長は、七十歳以上の者が医療保険による医療の給付を受けた場合に自己負担に要する費用を、老人医療費として支給すること。  第二に、市町村長は、本人の前年の所得及びその者の配偶者または扶養義務者の前年の所得が、政令で定める額以上であるときは、老人医療費を支給しないこと。  第三に、老人医療費の支給に要する費用については、国が三分の二を、都道府県及び市町村がそれぞれ六分の一を負担すること。等であります。  本案は、三月三日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対しまして、支給開始年齢を六十五歳に引き下げ、所得制限を撤廃する等の改善をはかるとともに、老人福祉対策全般の拡充につとめること等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時三十四分散会      ――――◇―――――  出席国務大臣         法 務 大 臣 前尾繁三郎君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         厚 生 大 臣 斎藤  昇君         農 林 大 臣 赤城 宗徳君         通商産業大臣  田中 角榮君         労 働 大 臣 塚原 俊郎君         国 務 大 臣 山中 貞則君      ――――◇―――――

国会会議録検索システムで原文を見る ↗