本会議 第2号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/12/30
会議録
○議長(船田中君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 議席の指定
○議長(船田中君) 衆議院規則第十四条によりまして、諸君の議席は、議長において、ただいまの仮議席のとおりに指定いたします。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(船田中君) 議員請暇の件につきおはかりいたします。 川崎秀二君から、昭和四十七年一月四日より十五日まで十二日間、また、大坪保雄君及び千葉三郎君から、昭和四十七年一月六日より十六日まで十一日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ————◇————— 特別委員会設置の件
○議長(船田中君) 特別委員会の設置につきおはかりいたします。 災害対策を樹立するため委員四十名よりなる特別委員会、公職選挙法改正に関する調査をなすため委員二十五名よりなる特別委員会、科学技術振興の対策を樹立するため委員二十五名よりなる特別委員会、石炭に関する対策を樹立するため委員二十五名よりなる特別委員会、公害の対策を樹立するため委員二十五名よりなる特別委員会、物価問題等に関する対策を樹立するため委員二十五名よりなる特別委員会及び交通安全に関する総合対策樹立のため委員二十五名よりなる特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ただいま議決せられました七特別委員会の委員は追って指名いたします。 ————◇—————
○議長(船田中君) この際、暫時休憩いたします。 午後三時五十五分休憩 ————◇————— 午後五時二十二分開議
○議長(船田中君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ————◇————— 特別委員会設置の件
○議長(船田中君) 特別委員会の設置につきおはかりいたします。 沖繩及び北方問題に関する対策樹立のため委員五十名よりなる特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ただいま議決せられました特別委員会の委員は追って指名いたします。 ————◇—————
○議長(船田中君) この際、暫時休憩いたします。 午後五時二十三分休憩 ————◇————— 午後六時四十三分開議
○議長(船田中君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ————◇————— 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案(第六十七回国会、内閣提出)(参議院送付) 沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案(第六十七回国会、内閣提出)(参議院送付) 沖繩振興開発特別措置法案(第六十七回国会、内閣提出)(参議院送付) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案(第六十七回国会、内閣提出)(参議院送付) 国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件(第六十七回国会、内閣提出)(参議院送付)
○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院送付にかかる、第六十七回国会、内閣提出、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、右五件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、右五件を一括して議題といたします。 ————————————— 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案沖繩振興開発特別措置法案沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長床次徳二君。 ————————————— 〔報告書は本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔床次徳二君登壇〕
○床次徳二君 ただいま議題となりました五案件につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、各案件の要旨を申し上げます。 最初に、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案は、沖繩の復帰後直ちに本土の諸制度を適用するならば沖繩の社会、経済の全般にわたって急激な変化が予想され、県民に多大の不安をもたらすおそれがありますので、住民生活の安定に配慮しつつ特別措置を講ずることにより、本土の諸制度への円滑な移行をはかろうとするものであります。 次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案は、第一に、沖繩が本土の施政権下になかったために必要とされていた法律を廃止するとともに、特別に必要とされていた規定を削除もしくは改正し、第二に、個別に置かれる国の出先機関を設置する等の各省設置法等の一部を改正し、第三に、沖繩の復帰に伴い必要となる法令の規定を整備しようとするものであります。 次に、沖繩振興開発特別措置法案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩の特殊事情にかんがみ、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的な特性に即した沖繩の振興開発をはかり、県民の生活及び職業の安定並びに福祉の向上に資するため、総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進する等特別の措置を講じようとするものであります。 次に、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩における公川地等のための土地または工作物に関し、国等は五年をこえない範囲内で使用することができる等の特別な措置を定めるとともに、その土地等については、暫定使用の開始後であってもその所有者等との合意により、これを使用することとなるようつとめることとしております。 最後に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇に置くことについて、国会の承認を求めようとするものであります。 以上五案件は、前国会において、本月十四日本院におきまして議決された後、参議院に送付され、同院において継続審査となり、今国会において昨二十九日可決の後、本院に送付され、本三十日本委員会に付託されたものであります。 本委員会におきましては、提案理由の説明聴取の後、質疑、討論の申し出もなく、採決の結果、参議院送付案のとおり、四法律案については可決すべきものと、また、承認案件については承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(船田中君) これより採決に入ります。 まず、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、及び沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案の四案を一括して採決いたします。 四案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) 次に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。(拍手) ————◇—————
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時五十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 佐藤 榮作君 法 務 大 臣 前尾繁三郎君 外 務 大 臣 福田 赳夫君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 文 部 大 臣 高見 三郎君 厚 生 大 臣 斎藤 昇君 通商産業大臣 田中 角榮君 運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君 郵 政 大 臣 廣瀬 正雄君 労 働 大 臣 原 健三郎君 建 設 大 臣 西村 英一君 自 治 大 臣 渡海元三郎君 国 務 大 臣 江崎 真澄君 国 務 大 臣 大石 武一君 国 務 大 臣 木内 四郎君 国 務 大 臣 木村 俊夫君 国 務 大 臣 竹下 登君 国 務 大 臣 中村 寅太君 農林大臣臨時代 理 国 務 大 臣 山中 貞則君 出席政府委員 人事院総裁 佐藤 達夫君 ————◇—————