逓信委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/04/05
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 —————————————
○高橋委員長 まず、提案理由の説明を聴取いたします。郵政大臣廣瀬正雄君。
○廣瀬国務大臣 ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、簡易生命保険の保険金額の最高制限額を三百万円に引き上げるほか、若干の制度の改善をはかろうとするものであります。 まず、保険金額の最高制限額を引き上げることについて申し上げます。 現在、簡易生命保険に加入することのできる保険金額の最高制限額は被保険者一人につき二百万円でありますが、最近における社会経済事情の推移にかんがみ、加入者に対する保障内容の充実をはかるため、これを三百万円に引き上げようとするものであります。 次に、その他の制度の改善について申し上げます。 その内容は、 1 告知義務違反の保険契約に対する国の解除 権が消滅する期間三年を二年に短縮するこ と。 2 保険事故が保険金の削減期間内に発生した 場合においても、簡易生命保険約款の定める ところにより、保険金額を削減しないで支払 うことができることとする。 3 保険契約の解除、失効等により還付金を支 払う場合の還付率の上限を被保険者のために 積み立てられた金額の百分の九十八から百分 の百に引き上げること。であります。これらの制度の改善は、最近における簡易生命保険事業の経営の状況にかんがみ、さらに加入者に対する保障内容の充実をはかろうとするものであります。 なお、この法律案の実施期日は、公布の日からということにしております。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 何とぞ、十分に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○高橋委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案についての質疑は次回に譲ることといたします。 次回は明六日正午委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会