地方行政委員会 第8号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1972/03/21
会議録
○大野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、すでに質疑を終了しておりますので、これより討論を行ないます。 討論の申し出がありますので、これを許します。中村弘海君。
○中村(弘)委員 私は、自由民主を代表して、政府提案の地方税法の一部を改正する法律案に賛成の討論を行なおうとするものであります。 今回の政府原案における主要な改正事項は、まず、住民税の減税であります。 政府原案におきましては、昨年度に引き続き、住民税の基礎控除額等の引き上げにより、住民負担の軽減を行なうこととしております。この結果、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者で、現在七十二万円が八十万円に引き上げられることになります。地方財政の状況等を勘案すれば、今回の減税は適正妥当なものと考えます。 次は、中小企業者の負担の軽減であります。 まず、個人の事業税について、中小企業等個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除額を、現在の三十六万円から六十万円に大幅に引き上げるとともに、白色専従者の控除限度額の引き上げを行なうこととしております。また、当面の緊急中小企業対策の一環として繰り戻し還付の期間の特例が認められた純損失または欠損金について、住民税及び事業税において繰り越し控除期間の延長をはかることとしております。国際経済の変動に伴う景気の停滞が中小企業等に対して著しい影響を与えていることを考慮し、明年度においては、特に中小企業者の負担軽減について配慮する必要があり、これらの措置はまことに時宜を得たものと考えます。 以上のほか、大衆負担の軽減をはかるための電気ガス税の免税点の引き上げ、公害防止施設についての固定資産税の非課税措置を講ずることとしており、また、個人の事業税の申告手続の簡略化等、地方税制の整備合理化をはかることとしております。 これらの措置によって千五十三億円、平年度千百三十一億円の減税となりますが、これに対しては、地方財政全般に対する総合的な対策が講ぜられており、地方財政の現状を勘案しつつ住民の税負担軽減をはかろうとしているものであります。 以上申し述べたとおり、今回の地方税法改正の内容は、いずれも適切妥当なものと考え、政府原案に賛成の意を表するものであります。(拍手)
○大野委員長 山本弥之助君。
○山本(弥)委員 日本社会党を代表し、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の意見を申し述べます。 わが党は、地方自治を通じ、地域住民の生活の安定向上をはかるために、国、都道府県、市町村を通じ、税制の根本的改正を行ない、大衆負担の軽減と、地方公共団体、特に市町村の税源の充実をはかるべきことを主張してまいったのでありますが、景気の深刻な不況の影響を受け、大幅減収を余儀なくされる来年度においては、その必要を感ずるものであります。しかるに、今回の地方税法の改正法律案においては、依然としてこの重要な二つの要請にこたえておりません。 以下、反対のおもな理由を申し述べます。 第一は、個人住民税の課税最低限の引き上げについてであります。地方制度調査会の地方税財政に関する当面の措置に関する答申では、地方財政のきびしい状況から見て、個人住民税の課税最低限の引き上げ等住民負担の軽減については、財源上減税を行なう余裕がないと、地方財政上の立場から割り切っておりますが、今日の物価上昇の状況、ことに、一連の公共料金を中心とする値上げは地域住民の生活費を圧迫しております。住民が、その所属する地域社会を住みよいものにするために税負担の分任は忍ぶべきであるとしても、生活費に課税しないたてまえをとる所得税の課税最低限との開きは縮小する必要があります。改正案によれば、夫婦子供二人の標準家族で、約七万六千円引き上げられましたが、生活費の重圧は避けられないし、所得税との格差は依然縮小されておりません。地方制度調査会の指摘する地方税収の減収は、この際、思い切って、国税の租税特別措置等の関連からも、法人税割りの引き上げによるべきであります。 第二は、個人事業税の事業主控除についてであります。 今回の改正案では、事業主控除を二十四万円引き上げ、六十万円にすることとし、経済不況下に営業に苦悩している零細企業に対する配慮は評価することができます。しかし、事業税が営業という客体に対する課税であるという性格は理解できても、その課税客体が所得である以上、所得課税である住民税との二重課税の結果を招くことはいなめませんので、最小限、所得税を納付するに至らない個人事業税の納税者は非課税になるまで事業主控除を引き上げ、零細企業者を育成する考慮が来年度は必要であります。 第三は、都市財源の確保についてであります。 企業のかってな立地と集積の利益の追求にまかせた経済政策は、都市、ことに大都市及びその周辺に企業と人口を集中させ、公害、交通難、住宅難等、各種のひずみ是正に関係市町村はその財源に困窮しているのであります。したがって、都市財源の充実については前向きの対策が講ぜられてきたとはいえ、不十分であり、当委員会においても、毎年、要望、決議をしているのであります。ことに、大幅な減収を予想される来年度においては、特別の配慮を必要とすることは当然で、税制調査会や地方制度調査会の答申において、一定規模以上の事業所、事務所の新増設に対する課税や、市町村道の目的財源としての軽油引き取り税の税率の引き上げが要望されていることは当然のことであります。今回の改正案において成案を得ていないことはまことに遺憾というべきであります。 第四は、地方税の非課税の問題であります。 今回の改正案においても、不動産取得税、固定資産税及び電気ガス税について、経済政策その他政治的配慮から幾つかの非課税措置がとられております。租税特別措置による地方税へのはね返りも遮断することができず、来年度は、特別措置による減収と非課税措置による減収、合わせて三千二百億円は前年度を上回るのであります。政策減税は原則として国税にとどめ、地方税による減税は、地方公共団体の住民福祉を中心とする自主的減税にとどめ、全面的にこの際見直しを行ない、地方税収入の確保をはかるべきであります。 以上申し述べまして、本改正に対する反対討論といたします。(拍手)
○大野委員長 小濱新次君。
○小濱委員 私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行ないます。 まず、現行の地方税の根本問題についてであります。 最近の人口、企業の都市集中によって、地方公共団体の態様も大きく変わり、これによって、財政需要も千差万別であります。ところが現行の地方税制度は、こうした実態を無視して、全国一律にワクぎめされております。中でも、都市財政需要の構造は大きな変化をもたらしているにもかかわらず、これに見合った税源措置はなされておりません。また、指定都市の特殊事務に対する税源措置には、従来から強い要望があり、それに対しても何ら検討のあとが見られません。わが党は、従来から、こうした税制の不合理を改善するため、国、地方を通じて、事務と財源の適正化を主張してまいりましたが、依然としてこの不合理を改正しようとする姿勢をうかがい知ることができません。これが反対理由の第一であります。 次に、住民税についてであります。 今回、給与所得者の住民税所得割りの課税最低限は、夫婦、子供二人の四人家族で七万六千円引き上げられましたが、所得税の課税最低限に比べますと、依然二十三万三千円と、大きな格差を生じております。従来から、わが党は、住民税と所得税の課税最低限の格差を少なくすることを主張してまいりましたが、今回のこうした措置では納得しかねるものであります。これが反対理由の第二であります。 次に、事業税についてであります。 今回、個人事業税の事業主控除が大幅に引き上げられましたものの、従来からの二重課税的性格はいまだにぬぐい去られておりません。したがって、法人関係税の引き上げ等を行なって、こうした個人事業の税負担を軽減すべきであります。これが反対理由の第三であります。 次に、電気ガス税についてであります。 これまで、一般家庭の電気ガス税について、わが党は、一貫してその廃止を強く主張してまいりましたし、その廃止がしばしば論ぜられているにもかかわらず、今回も免税点の引き上げのみに終わっております。また、企業に対する減免措置についても、既得権化の傾向にあり、その洗い直しの時期が到来しているにもかかわらず、その検討が何らなされておりません。したがって、電気ガス税の矛盾は緊急に改善されねばならぬ性格のものであります。これが反対理由の第四であります。 以上、反対の理由を幾つか申し述べまして、本法案の改正に対する反対討論といたします。(拍手)
○大野委員長 吉田之久君。
○吉田(之)委員 私は民社党を代表いたしまして、ただいま議題となっております内閣提出地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行ないたいと思います。 まず、地方税制のあり方についてでありますが、最近の社会経済の変動に対処するため、国と地方を通ずる事務配分及び財源再配分を早急に実施すべきことについては、しばしばこの国会でも論議を呼んでまいったところでありますけれども、その要請に対して、この改正案はいささかもこたえようといたしていない点を遺憾と存じます。 次に、地方自治を確立するためには、地方財源を強化充実して、地方行政の運営を円滑ならしめ、地域住民の要請にこたえるものにすることが必要であることは言うまでもございません。この場合、地方財源は、できる限り、住民が地方団体に対して直接負担する税によって充実するという基本態度が必要であると思われますけれども、この改正案では、いささかもそうした意味での前進が見られていないと考えます。 次に、地方財源、特に都市税源の充実でありますけれども、最近における経済社会の急激な変化に伴う国民生活の現状から、生活環境施設をはじめとする社会資本の充実、各種福祉施設の整備等の要請はきわめて強いのでありますけれども、特に、市町村の、そしてまた都市の税源需要は増大の一途をたどっておるにもかかわりませず、それに見合った改正とは言えないと思うからでございます。 次に、住民税についてでありますけれども、住民税の課税最低限の問題でありますが、この問題は、いろいろと手直しを行なっている政府の努力は認めますけれども、なお、住民の中に、住民税に対する重税感が依然として払拭していない現状でありまして、所得税と比べてなお二十六万円の差が残っていることははなはだ問題であると考えます。 次に、道路財源についてでありますけれども、昭和四十五年度から実施されている第六次道路整備五カ年計画においては、地方道、特に、市町村道の整備が重点になっているにもかかわらず、国、地方の目的財源比率は、国が八〇%を上回るのに対し、地方は五〇%と、著しく片寄っております。中でも、市町村においては一七%にすぎません。今度創設された自動車重量譲与税を考慮いたしましても、二四%程度であることははなはだ問題であると考えるのでございます。 特に、常に問題になっております電気ガス税の問題についてでありますけれども、この税金は、つとに悪税の最たるものであることが指摘されてまいりました。徴税者においては、最も安定した、そして普遍性のある、伸長性を持つ税金として、安易な課税であると思いますけれども、しかし、今日、国民生活にとって不可欠のこの電気やガスに対して税を課するということについては、強く国民から怨嗟の声が出ている次第でございます。にもかかわらず、今度の改正案を見ましても、電気の場合、わずかに、その免税点を七百円から八百円に、ガスの場合に千四百円から千六百円に上げているにすぎない状態でありまして、まことにお茶を濁しているとしか言えないと思うのであります。 こうした諸点からながめまして、今度の改正案は不備な点が一ぱいございまして、われわれ民社党といたしましては、反対の意向をここに表明せざるを得ない次第でございます。 以上をもって討論にかえさせていただきます。(拍手)
○大野委員長 林百郎君。
○林(百)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案に反対の討論を行ないます。 第一は、住民税及び個人事業税についてであります。 本改正案によれば、住民税の課税最低限は、夫婦、子供二人の標準世帯で八十万四千八百七十一円と前年度より七万六千七百八十円引き上げられました。しかし、その引き上げはわずかであり、人事院の標準世帯の年所得を下回るものであり、所得税の課税最低限から見ても二十三万二千四百八十九円も低く、きわめて不十分なものであります。しかも、公共料金をはじめとする諸物価の著しい値上げの中では、減税などとはとうてい言えないものであります。また、インフレ等による名目所得の上昇によって、納税義務者は前年度に比して九十六万人も増加することが見込まれ、事実上増税となり、個人住民税の大衆課税としての性格は何ら改善されるものではありません。わが党は、いわゆる人頭税とまで言われている個人住民税の均等割りを廃止するとともに、免税点を四人家族年所得百五十万に引き上げ、高額所得者にとってはきわめて有利になっている税率を改め、高度累進税を採用すべきであることを強く要求するものであります。個人事業税については、事業主控除が従来の引き上げ率から見ればかなり大幅に引き上げられたとはいえ、中小業者の零細な収入に課税するものであることには変わりなく、昨年来の不況の深刻化を考え合わせるとき、その引き上げは不十分なものであります。わが党は、中小業者の零細な収入に課税する個人事業税そのものの廃止を要求するものであり、法人事業税の税率をこそ高度累進税にすべきであることを主張するものであります。 また、今回の改正案によれば、電気供給業にかかわる都道府県ごとの分割が、事業所等を発電所所在自治体に二分の一ずつ案分されることになっており、一定の改善がなされたことは認められますが、そもそも、電力などの大規模償却資産については、総じて特別な減免措置がとられており、電力会社にとってきわめて有利な現行固定資産税が問題にされなければなりません。わが党はこれらの電力設備に、正当な資産評価に基づく正当な課税がされるよう、この際主張するものであります。 第二は、固定資産税についてであります。 本改正案によれば、私鉄の立体交差化施設の線路施設などに対する減免措置が講じられていますが、これらは当然大きな利益をあげている私鉄企業みずからが設置すべきものであり、減免措置など必要のないものであります。特に、自動列車停止装置への措置に至っては、弁解の余地のない企業優先措置であります。 また、公害企業に対する公害防止施設への非課税措置は、OECD環境委員会の、公害防止費用は発生源企業が負担するという、いわゆるPPP原則を中心とした綱領に反するものであり、今日まで公害をまき散らしながら高度成長を遂げてきた大企業の公害責任を軽減あるいは免罪することになるのであります。わが党は、中小企業の公害防止については、税制を含めた財政措置を考慮するものでありますが、公害事業の責任をあいまいにする今回のような非課税措置については強く反対するものであります。 また、外国船舶の非課税措置の延期や電子計算機の特例措置の延期についても、独占企業擁護を目的とするものであり、強く反対するものであります。 第三は、電気ガス税についてであります。 国民生活の必需品である電気ガスに課税する本税は、佐藤総理でさえ、天下の悪税として認めているものであります。担税能力に着目して課税するといいながら、一方では川崎、三井、日本触媒など、担税能力の高い大企業の電気ガス税を、原料課税はしないという名目で非課税にしているのであります。しかも、その非課税品目は年々増加し、いまや百二十九品目になっております。これを正当に課税すれば、年間五百三十九億円にも上るものであります。本改正案による一般国民への減税額が、わずかその一割程度の五十六億円であることを考えてみるならば、それがいかに不当なものであるかは明白であります。わが党は、生活必需品に課税する悪税電気ガス税を廃止するとともに、一定量以上を使用し、それによって多大な利益をあげている大企業に対してこそ課税すべきであり、百二十九品目にも及ぶ非課税措置を直ちに廃止することを強く要求するものであります。 第四に、自動車税及び軽自動車税のうちの観光貸し切りバスの標準税率の引き下げについても賛成できないものです。 最後に、本改正案が、現行法から見て、幾つかの点において一定の改善がなされていることを認めるものでありますが、以上指摘してきたように、本質的には、住民に対する減税がきわめて不十分であること、そして一方では、大企業に対してさまざまな形で優遇措置が講じられていることなど、地方税の根本問題は何ら改善されていないことを指摘しなければなりません。 わが党は、地方財政がきわめて深刻なときであるだけに、また、国民生活に著しい困難が押しつけられているときだけに、地方税についても、その税制を、大企業、大資本家に対する優遇措置をやめて、一般住民には大幅な減免税を行なう税体系に根本的に改めるよう強く要求するものであります。 以上をもって、本改正案に対する私の反対討論を終わります。(拍手)
○大野委員長 これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○大野委員長 ただいま議決いたしました地方税法の一部を改正する法律案に対し、中村弘海君、山本弥之助君、小濱新次君及び吉田之久君から、四派共同をもって附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、提出者から趣旨の説明を求めます。中村弘海君。
○中村(弘)委員 私は、この際、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表いたしまして、内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。 地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、最近における社会経済情勢の変化ならびに地方財政の現状にかんがみ、国・地方を通ずる税源のあり方について根本的に再検討するとともに、とくに左の諸点に留意すべきである。 一、都市とくに大都市ならびにその周辺都市における財政需要が激増しているにもかかわらず、都市的税源が伸び悩みを示している実情にかんがみ、事務所・事業所税の創設、法人所得課税、都市計画税の拡充等税制上の措置を講じ、都市税源の充実に努めること。 二、地方道整備の財源確保のため、道路目的財源の国と地方との配分割合を検討するとともに、地方道とくに市町村道の目的財源の拡充に努めること。 三、住民税負担の軽減を図るため、引き続き課税最低限の引き上げに努めること。 四、中小企業者の税負担の軽減について引き続き検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ皆さま方の御賛同をお願い申し上げます。
○大野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本動議について採決をいたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立総員。よって、中村弘海君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。渡海自治大臣。
○渡海国務大臣 ただいまいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重し、その実施に努力いたしたいと存じます。 —————————————
○大野委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました法律案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○大野委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時十九分休憩 —————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕