大蔵委員会 第29号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/05/18
会議録
○齋藤委員長 これより会議を開きます。 所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 各案は、昨十七日質疑を終了いたしております。 —————————————
○齋藤委員長 各案に対し、自由民主党を代表して山下元利君よりそれぞれ修正案が提出されております。
○齋藤委員長 この際、提出者より順次その趣旨の説明を求めます。山下元利君。
○山下(元)委員 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま提案されております所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案並びに相続税法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨と内容を申し上げます。 修正案は、すでにお手元に配付してございますので、その朗読を省略させていただきます。 これらの修正案は、いずれも各原案において施行日と予定されておりました本年四月一日をすでに経過いたしておりますので、これに伴う調整措置を講じようとするものであります。 まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料にかかわる源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。 次に、法人税法改正案の施行日につきまして、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改め、これに伴い、改正規定の適用対象事業年度を、「昭和四十七年四月一日以後開始する事業年度」に改めることといたしております。 最後に、相続税法改正案につきましては、「昭和四十七年四月一日」と定められている施行日を「公布の日」に改めるとともに、配偶者相続の場合の新たな軽減措置の要件である財産分割について、本年一月一日から三月三十一日までの間の相続分の分割の期間を十月一日までと定めているのを、施行日前の期間等にかかわる相続分について、「施行日から六か月を経過する日の属する月の翌月一日まで」に改めることといたしております。 何とぞ御審議の上、御賛成賜わりますようお願い申し上げます。
○齋藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○齋藤委員長 これより各案及び各案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 これより各案について順次採決に入ります。 まず、所得税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、山下元利君提出の修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決し、本案は修正議決いたしました。 次に、法人税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、山下元利君提出の修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決し、本案は修正議決いたしました。 次に、相続税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、山下元利君提出の修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤委員長 起立総員。よって、修正部分を除く原案は可決し、本案は修正議決いたしました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○齋藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○齋藤委員長 次回は、来たる二十三日火曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することといたし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時九分散会