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68回国会衆議院1972/03/07

大蔵委員会 第2号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1972/03/07

会議録

齋藤邦吉自由民主党

○齋藤委員長 これより会議を開きます。  関税定率法等の一部を改正する法律案及び航空機燃料税法案の両案を議題といたします。

齋藤邦吉自由民主党

○齋藤委員長 これより両案について、政府より提案理由の説明を聴取いたします。田中大蔵政務次官。

田中六助自由民主党大蔵政務次官

○田中(六)政府委員 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  初めに、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。  最近における内外の経済情勢の変化に対応し、国民生活の安定、自由貿易の推進に資する等の見地から、生活関連物資を中心に関税率の引き下げをはかる等関税率について所要の調整を行なうこととするほか、関税制度につき所要の整備を行なうため、関税定率法、関税法及び関税暫定措置法について改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。  最初に関税率の改正について申し上げます。  まず、国民生活の安定、充実をはかるため、国民生活に関連の深い物資で、その関税の引き下げがわが国の対外経済政策の推進に寄与すると考えられるものを中心に七十三品目について関税率の引き下げを行なうことといたしております。主要な物資としては、農産品では紅茶、タマネギ、大「豆、」食用植物油などが含まれており、また、工業品では、乗用自動車、家庭用電気製品、写真機、化粧品などがその対象となっております。  次に、輸入自由化に対応するため、ハム・ベーコン、配合飼料、重油等十二品目について関税率の調整を行ない、自由化実施の日から適用することといたしております。  さらに、各種の産業政策上の要請に対応するため、酒類用粗留アルコール、銅の塊等九十三品目について所要の関税率の調整を行なうほか、すでに暫定税率を適用している小麦、ニッケルの塊等八十二品目についてその期限の延長を行なうことといたしております。  また、昨年三月の当委員会における附帯決議の御趣旨に沿いまして、協定税率が適用されない国または地域からの輸入品で関税格差の生じているもののうち、干しガキ等三十一品目について格差解消のための措置を講ずるほか、従来関税格差解消措置を講じている品目について引き続き同措置を継続することといたしております。  このほか、税関実務を簡素化し輸入者の便宜をはかる見地から、関税率の調整を行ない、また、関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約の改正に伴い、分類が変更となる品目について所要の関税率の調整等を行なうことといたしております。  なお、以上の関税率の改正に伴い、輸入者の携帯品に対して適用される簡易税率について、所要の調整を行なうことといたしております。  次に、関税制度の改正について申し上げます。  まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。  また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。  このほか、今国会で承認をお願いしております税関における物品の評価に関する条約への加入に備え、課税価格に関する規定について所要の改正を行なうことといたしております。  次に、航空機燃料税法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  政府は、空港整備等の緊急性にかんがみ、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限到来を機に、広く航空機燃料に航空機燃料税を課することとして、ここにこの法律案を提出した次第であります。  以下、との法律案につきまして、その大要を申し上げます。  まず、この税は、航空機に燃料として積み込まれる航空機燃料を課税物件とし、航空機の所有者を納税義務者としておりますが、所有者以外の者が航空法に規定する使用者であることが契約により明らかである場合には使用者を、これらの所有者または使用者が国内に住所及び居所を有しない場合には航空機の機長を、それぞれ納税義務者とすることとしております。  第二に、税率は、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円としておりますが、負担の激変緩和の観点から所要の暫定軽減措置を講ずることとしております。  第三に、本邦と外国との間を往来する航空機に積み込まれる航空機燃料については一定の要件のもとに非課税とし、また、航空機の整備のため消費される航空機燃料についてはこの整備を行なう者に対して課税するほか、申告、納付等について所要の規定を設けることとしております。  なお、航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する額は、国の空港整備等の財源に充当し、十三分の二に相当する額は、空港整備、航空機騒音対策等の経費に充てるため、航空機燃料譲与税法によって空港関連市町村に譲与することとしております。  以上、関税定率法等の一部を改正する法律案外一法案につきまして、提案の理由及びその概要を申し述べました。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

齋藤邦吉自由民主党

○齋藤委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ります。  次回は、明八日水曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十五分散会      ————◇—————

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