社会労働委員会 第38号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1972/06/16
会議録
○森山委員長 これより会議を開きます。 食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出があります。順次これを許します。西田八郎君。
○西田委員 最初に、食品衛生は国民の健康のためにとってきわめて重要な問題でありまして、まかり間違えると生命まで落とすことになるわけでありますが、それについて、現行の食品衛生行政、食品行政というのは一体どうなっているのか、その実情からひとつお伺いをしたいと思います。
○登坂政府委員 食品衛生法については、国民の健康を保持するという見地に立ちまして、現在の社会の科学進歩に伴いまして、また生活の多様化等に伴いまして食品等も非常に多種多様になってまいりました。それに対応するために、食品法の内容について積極的に衛生、保健、またBHC、PCB、その他新たに発見されつつあるそういうものに対しましても積極的に研究を加え、そしてできるだけきめこまかな食品行政を志向したい、かように考えている次第でございます。
○西田委員 所信はわかりますけれども、現在の食品衛生行政がどうなっているかということをお伺いしているわけです。
○浦田政府委員 現行の食品衛生行政は、政府におきまして厚生省が主体となりまして、現行の食品衛生法に基づきまして主として食品の危害の発生を防止するという観点から食品の安全というものの確保に主力を注いでまいっております。実際的には、各都道府県知事への機関委任事務といたしまして、食品衛生法に基づく種々の取り締まりあるいは監視、許可等の行政は行なわれておりまして、この都道府県におきます段階では、衛生、食品部局がこれを所管しております。直接国民と接する面におきましては、これは保健所が当たっておりまして、これらの行政を担当しておりますものは、地方公務員といたしまして、地方交付税の中にも、すでに食品衛生行政に関する積算の基礎が示されております。全国で約五千数百名の食品衛生監視員が実際の業務に当たっているという実情でございます。
○西田委員 農産物で、つけもの等は、これは直接その規格等について厚生省がタッチしておるのか、あるいは農林省で定めてあるのか。
○信澤政府委員 つけものにつきましては、現在私どもの基準がございません。ただ、農林省のJASの規格を先方がおつくりになっておるというふうに考えております。
○西田委員 つけものというのは、日本人には非常に郷愁をそそるものであって、どこの食ぜんにものぼるものなんですね。ですから、これはつけものとめしだけという食品のあり方もあるわけです。それほどつけものというものが国民になじまれて、食品衛生の重要な部分を占めておるにかかわらず、それが農林省でJAS規格をきめている、こういうことで私はいいのかどうか。さらに、いまこれはお答えがなかったけれども、洗剤等の規格は、これは洗たく用の洗剤だとかは別として、これは通産省がきめているのではなかろうかと思うのですね、食器洗いだとか植物を洗浄する洗剤。これは厚生省でタッチしておられるのですか。
○浦田政府委員 御指摘のように、つけものにつきましては、農林省のほうでJASという規格が一応あるわけでございますけれども、これは食品衛生法の面からも安全確保という点は、先ほど御説明したとおりでございます。 洗剤につきましても、現行におきましては、これは何らの規格もないわけでございまして、確かに問題があるというふうに考えておるわけでございます。
○西田委員 そういう行政のあり方で実際に食品行政というものが行なえるのかどうか。私は、やはりだれしもおっしゃったことだろうと思うのですけれども、食品を取り扱う窓口は、これは一本にすると同時に、行政全部を一本化することによって、そうして国民の食ぜんに供される食品並びにそれらを運搬する器具であるとか製造する機械その他一切を網羅的に監視する、あるいはそれらに対しての指導をする、こういう姿勢がとられなければ、どうしてもやはり、ばらばら行政とよく言われるのですけれども、なわ張り争い等で、着色だとかあるいは使う原材料についての十分な取り締まりができないのではないか。したがって、その一本化について今後どういう方向で進めていかれるつもりなのか、これはひとつ次官からお伺いしたい。
○登坂政府委員 仰せのとおり、食品行政がばらばらであるということは、私どもも率直に認めざるを得ないのでありまするけれども、今日、その生産の過程において、やはり通産省は通産省の特徴を持っておりますし、農林省は農林省の特性がございますので、専門的にいままでそれぞれの標準規格あるいはJAS規格、そういうものを主としてつかさどっております。わが厚生省におきましては、保健衛生という国民の最も大事な責任を持っておる役所といたしまして、常に、行政当局がそういうばらばらな考え方であってはいけないので、私のほうといたしまして、厚生省が各関係各省に呼びかけまして、意思の疎通を十分とりつつ、そうして最大の行政能力を発揮するように、そしていままでの不備な点あるいは反省すべき点はできるだけ早急に解決するよう、こういう方向で今日、食品衛生法の改正案も御審議をお願いした次第でございます。御趣旨のような点は、われわれも大いに考え、常に反省し、そうして行政の円滑化というものを最重点に考えていきたい、かように思う次第でございます。
○西田委員 ぜひその一本化をして、できますならば食品法といいますか、そうした法体系も一本化して、そして国民の食品衛生についての万全を期していただきたいということをお願いすると同時に、先ほどの、約五千人の監視員とおっしゃったわけでありますけれども、その五千人ということになると、一人当たりの人口割り——一億ですから、割ればすぐ出てくるのですが、ここでは計算しているのはめんどくさいですから、戸数割りで一体、何戸に対して一人ぐらいになるのか。
○浦田政府委員 それでは、さっそく計算させますが、監視の実情を申しますと、これは昭和四十五年末の数字でございますが、監視対象の施設といたしましては約二百九十六万施設が全国でございます。これに対しまして五千数百名でありますが、その人数もあとで詳しく御報告いたしますが、延べ約三百十九万回の監視指導を行なっております。監視員一人当たりで申しますと、監視同数は年間六百六十三回ということで、施設当たりで申しますと、一つの施設については約一・二回ぐらいの監視回数になります。昭和四十一年の数字で申しますと、営業施設数が約二百五十三万でございまして、監視指導延べ回数が約二百二十五万回ということで、監視員一人当たりで年間監視回数が五百八十五回ということで、かなり回数としては向上した状況にあるというのが実情でございます。 なお、現行、人口二万人に一人というのがおおよその数字でございます。
○西田委員 その監視員は、監視することを専任にやっているのですか、ほかの仕事と兼任しているのですか。
○浦田政府委員 おおむね三分の二は、実はほかの仕事と兼務でやっておるという状況でございます。
○西田委員 兼務でやっているということになると、一人当たり六百六十三回というのは非常に過重労働になりますね。それではたして十分な監視ができるのかどうか。これはやはり保健所との関係も考えなければならない問題だと思いますけれども、一人当たり六百六十三回、これは一年ですね、そうすると、三百六十五日で割っても——これは三百六十五日全部働くわけじゃない。五十日の日曜日その他休日を引きますと、大体二百六十日ぐらいの稼働である。そうなると、これは大体二・五ぐらいになるわけですね。これは、とてもじゃないが、それでは十分な監視もできないだろう。しかもそれが兼務の人がおるということになると、これはたいへんではなかろうか。保健所の仕事は、ネズミ一匹の駆除から野犬の整理からいろいろなことをやっておられるわけですね。そういう点で考えますと、監視員制度はこれでは十分ではないと思うのですけれども、それに対して将来どういうふうに考えておられるのか。
○浦田政府委員 私どもは現在の監視員の数が決して十分とは思っておりません。いま正直申しまして手一ぱい、ぎりぎりのところでやっているということだろうと思います。過去から、それらのことにつきましては、私どもは、地方交付税の算定基礎の中でもって強く自治省等に呼びかけまして、その改善にはつとめてきておりますが、過去のことを申して恐縮ですけれども、昭和四十五年で申しますと、単位当たり四十七人、それが四十七年では六十二名というふうに若干ずつ改善はされてきております。私どもはやはり少なくとも、いまの倍とまでいきませんでも、かなり大幅な増をできるだけ短い期間内に達成できるように、さらにその努力を続けてまいりたいというふうに考えております。
○西田委員 これからは科学技術が進んで、天然の姿のままでという食品が国民の食ぜんに供せられることは非常に少なくなってまいりましたし、また、家庭の主婦が職場に出るという、そうした傾向も非常に強くなってきております。したがって、せんだっての当委員会において勤労婦人の福祉を守ろうという法律が制定されたわけでありますけれども、そういう面から考えますと、やはりどうしてもつくったものを売るというような形になってまいります。そうすると、どうしても着色であるとか、あるいは味等について十分な自然のものを使うというのではなしに、化学製品を使うというような点で、国民が非常にごまかされやすくなってくる、そういう点をこの衛生法によって十分規制し、消費者である国民を守っていこうということなんですけれども、現在の状態では必ずしも十分ではないというふうに言えるわけで、そうした点について今後監視員制度はもっと増員をして、そしてきめのこまかい指導をすると同時に、それは販売されておる食品を監視するということだけではなしに、やはりそのものが国民の健康の保持のためにどういう影響を及ぼし、プラスになるかということもあわせてやはり指導するという方向にいかなければならぬのではないか。特に情報化社会の中で、朝から晩までテレビでじゃんじゃかじゃんじゃか宣伝する中ではどうしてもやはり、何というのですか、宣伝に負ける、そういう点があります。したがって、誇大広告等も禁止しようということでありますけれども、なかなかそれは言うはやすく行なうは難いのであって、それは誇大広告になるぞと言ってみたところで、いやそうではございませんというふうに言いのがれをするというようなことで、どうしても国民のほうはそれらの宣伝に負けて、つい買おうかという気になってしまう、そこにやはりいろいろな問題がひそんでおるわけでありますから、その点については特に厳重にしていただきたいというふうに思うわけでありますが、現在増員をしつつあるというわけでありますけれども、厚生省当局としてこれで十分なのか、あるいは将来についてそれらの構想をお持ちなのかどうか、その点を伺いたいと思います。
○登坂政府委員 御意見のとおり、今後生活の多様化、複雑化、そういうものに対処して国民の食生活の安定をはかるということは当然のことでありまするから、増員ももちろん検討しなくちゃなりませんし、また、厚生省としましては現在の行政能力をできるだけフルに発揮できるような、そういう臨戦体制と申しましょうか、常に各省庁とも連絡協調して、そしてその時点において間違いのないように、また将来については、御意見のとおり、前向きで監視員の増強なり、あるいは監視体制の改善等を十分考慮するつもりでおります。
○西田委員 そこで、ひとつ伺っておきたいのですが、PCBについては、もう何か厚生省としての考え方をお示しになりましたか。
○浦田政府委員 PCBの、ことに環境全体に与える影響という問題につきましては、環境庁が中心になりまして、政府部内に、いわばプロジェクトチームというような形でもって各省庁またがった協議会をつくりまして、全般的な対策の中身について具体的な検討をいたしております。厚生省といたしましては、この問題が起こりました昨年、実は国際的には昔から起こっていたと思いますが、具体的に国内でこの問題が取り上げられました昨年来、この問題に厚生省の立場から取り組みまして、まず食品等の汚染の実態、ことに海産物、これは水産庁のほうとの共同作業になりましたけれども、汚染の実態、それからそれを正確に把握するための分析方法、それから人体の健康への影響いかんといったようなことについて調査研究を進めました。その結論が少しずつ出てまいりましたのに従いまして、各都道府県に対しましてPCBの食品中における分析方法というものを通知で示しております。さらにまた、担当官を集めまして講習会を実施いたしております。 それから、その後各都道府県におけるPCBの汚染の、ことに食物汚染の実態が明らかになってくるにつれまして、そのつどその汚染の経路の追及並びにそれに伴いまする行政上の措置等につきまして、過去においてそれぞれの時点において通知し、指導しているところでございます。 なお、母乳等の汚染の問題もございましたが、これも厚生省、私ども環境衛生局直接の所管ではございませんけれども、私どもがそれに対しましても協議を受けまして、いろいろと行政上の措置については相談を受けてやっておる。またその結果といたしまして、少なくともこの六月一ぱいに、食品中のPCBの残留基準と申しますか、これを暫定的にでもひとつ取りきめていこうという作業を行なっておりまして、これは食品衛生調査会の中にPCB特別部会を設けまして、大体予定どおり六月一ぱい、あるいはおそくとも七月の初めくらいまでには一応の御答申がいただけるのではないかというふうに考えております。
○西田委員 次に、発色剤についてはどうでありますか。
○浦田政府委員 亜硝酸及び硝酸塩は世界各国におきましても、先生御案内のように、ハム、ソーセージ等のいわば肉製品の保存料として広く使われております。わが国でもこれはその使用を認めております。 しかしながら、わが国の態度といたしましては、世界各国、ことに欧米諸国に比べました場合には三分の一程度のきびしい基準でもって、数字で申し上げますと、アメリカあるいはヨーロッパ諸国におきましては二〇〇PPMという基準でございますが、亜硝酸ベースで申し上げておりますが、わが国では七〇PPMということで、三分の一程度のきびしい基準でもって使用を許可しております。 しかしながら、全体といたしまして、やはり添加物をさらに必要最小限度にぎりぎりに押えていくということが望ましいということもございますが、ことに一部食品中に存在しますジメチルアミンと反応して発ガン性の物質が生成する可能性があるといったような学説も出されておりまして、私どもはその件についてさらにいま調査研究費などを充てまして食品衛生調査会にその研究を続行していただいております。 将来どうするかという問題でございますが、本来これらは最も食中毒の中でもおそろしいボツリヌス中毒に対し非常に効果的であるという利点もございまして、全般的な観点から申しますと、これに早くかわる優秀な保存料というものでも発見する必要があるのじゃないかというようなことで、これはそういったような点も含めながらさらに検討を進めている。現在では欧米よりもきびしい基準であるけれども、使用は認めている、こういう関係でございます。
○西田委員 今度の改正案は、おそれのあるものを含むということで、疑わしきはすべて罰するというか、チェックする、こういう姿勢を確立されようとしているわけですが、いまの発色剤の亜硝酸塩ですか、これはすでに神戸の衛生研究所等で研究をされて、ウサギに前ガン症状が出てきたというような報告もなされておるわけでありますので、これはやはり疑わしきものでありますから、外国はどうかは別として、これが防腐剤として使われる、保存用に使われるというだけでなしに、タラコだとか、ああいうもののいわゆる色をつけるためにも使われておるというふうに聞いておるわけですが、その辺のところは、私は疑わしきもの、おそれのあるものの範疇に入れて、ひとつ厳重に取り締まりを願いたいと思うのですが、これを廃止してしまえば何か大きな影響がありますか。
○浦田政府委員 発ガン性の点につきましては目下研究を続行中でございます。また、タラコにつきましてはすでに使用は禁止させておるのでございます。こういったことで、全般的な姿勢といたしまして、私どもはかなりきびしい姿勢で臨んでおるつもりでございますが、全面的に禁止することはどうか、確かにそういう考え方もございます。しかしながら、一方では食中毒でも一番死亡率の高い、犠牲者の多く出るボツリヌス中毒、これに対する他の有効な抑圧方法はないということで、その辺のところが非常に相矛盾した立場になるわけでございます。現在のところ発ガン性の物質が検出されるということは、研究の結果それが発見されておりますけれども、また一方では、非常に微量でありまして、動物実験でやるといったような場合には、これはまた特別の条件をつくってやるわけでございますから、ちょっと状況は違うと思いますけれども、いまのところ研究の結果を待って対処してもよろしいのではないかということで研究の結果を待っておる。もちろん私どもは早くこれにかわる、代替性のある薬品が発見されることが根本的な問題であるというふうに考えております。
○西田委員 次に、先ほどアメリカあるいは西ドイツの話が出たのですけれども、わが国の食肉の輸入量が相当大量になってきておると思うのですね。その場合に、斃死した獣畜等は向こうさんの検査証明によって承認しよう、それ以外にいまのところ手はないかもわかりませんが、しかし東南アジア等においてどうしてもそういったものを輸出しなければその国の経済が成り立たぬというような場合には、ある意味においてはチョップ製品としての取り扱いがなされるのではなかろうか。そして、その場合には、こんなことを言えばあるいはしかられるかもわからぬけれども、開発途上国においてはまだまだ官吏の綱紀も倫理も確立されていない。税関でも幾らかコミッションを渡すことによってフリーパスで通してもらえるといったような実情にあることを考えてみますと、私はきわめて危険じゃないかと思うのですね。そういう点について、これはチェックする方法はないと思うのです、これは相手の国のやることですから。しかし、少なくともそうした情勢というものを把握するために、海外のそれぞれの大使館なり領事館なり、主要なととろにはやはり食品衛生関係のアタッシェのようなものを配置する必要があると私は思うのですけれども、一体厚生省としてそういうことを考えておられるのかどうか。
○浦田政府委員 獣畜等の肉等に限らず、食品の輸出輸入という問題は、直接当事国の国民の健康にかかわる問題でございまして、常に国際機関、たとえばWHOあるいはFAOあたりの総会でも、また各種専門委員会でもこの問題は討議されておりまして、私は、その限りでは関係国の衛生担当官はこの問題に非常に真剣にまじめに取り組んでいると思います。第一線必ずしもしからずという議論も私うなずけないものでもございませんが、そういった意味で、きわめて関心の高い問題であるということは言えると思います。現状を申し上げますと、私どももそれらの点について実情は十分承知しておりまして、チェックはいたしております。現在までのところ、御指摘のような、これでは衛生上問題があってとても輸入できないといったような事故はほとんど起こっておりません。また、場合によりましては相手国に、常駐とは申しませんけれども、担当官を派遣して、屠殺場の状況その他について、こちらのほうからいろいろと注文をつけているといったような実情もございます。 さらにアタッシェの件でございますが、今年度からは東南アジアに——インドネシアということになると思いますけれども、そういった面の目的も兼ねましてアタッシェを出すということがすでに認められております。さらに、重要な諸国につきましては、こういった制度を拡充することを考えてまいりたいと思っております。
○西田委員 次に調査会の構成ですけれども、今度、学識経験者だけというように限定された理由と、やはり消費者代表を入れるべきだと思うのですけれども、それらについての考え方をひとつ聞かしてください。
○浦田政府委員 現行法におきましては、この食品衛生調査会の構成要件といたしまして、第二十五条の第四項に「食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、関係行政庁の官吏又は吏員、食品、添加物、器具又は容器包装に関する事業に従事する者及び学識経験のある者の中から、厚生大臣がこれを任命する。」とございまして、行政官庁の役人とか、それから何か業界の代表といったようなかっこうの方々が委員に任命されるという仕組みであったわけでございます。これは私どもは、少なくとも業界の方に入っていただくということは改めるべきではないか。行政官が入ること自体も、私は、実際上の問題としていろいろ議論があると思います。そういったようなことで、すっきりとした形で学識経験者というふうにしぼったほうが、より公正中立な運営ができるということを期待いたしまして、このように変えたということでございます。
○西田委員 それは学識経験者は確かにいいでしょうけれども、そうなると一般的に、通念的な学者ということになりますね。しかし、衛生調査会の委員の中には、ほんとうに自分が食品を実際に買ってきて、そうしてそれを調理したり、あるいは食ぜんの責任を持つという消費者代表、特に主婦の代表というような方がやはり含まれてしかるべきではないか。官吏を除くということはいいと思います。業界の代表を除く、これもいいだろう。しかし、少なくとも保護の対象がきわめて薄くなってきておる消費者代表は当然入れるべきだと思うのですが、そうした人たちを学識経験者というふうに理解して構成員の中に含むことに異議がありますか。
○浦田政府委員 先生がそのようにおっしゃる御意見、私ども全く同じように考えております。私どもの考えといたしましては、そもそも食品衛生法というのは、消費者の保護の立場から消費者側からひとつながめるという気持ちで運用すべきじゃないかというふうに根底において考えております。したがいまして、食品衛生調査会そのものもそのような角度から運用されるべきでないかというふうに考えております。 学識経験者、とりょうはいろいろあると思いますけれども、私どもは、結果においてやはり消費者の方の声、消費者の代表の方が事実上これに御参加いただくということをいなむというつもりはございませんで、現在でも入っておりますし、将来かりに学識経験者のみにしぼったといたしましても、委員の実際の選考にあたっては、その点は十分に考慮してまいりたいと考えております。
○西田委員 次に洗剤について、取り扱い上の注意ということで非常にこまかい事項が定められて、いろいろ指導されておるようですけれども、その使用上の注意もさることながら、それが人体に及ぼす影響のこともさることながら、それが水質汚濁の非常に大きな汚染源になっておるということに留意をしていただいて、適正な使用量というものも指導する必要があるのではないか。現在使っておる洗剤の量を半減すれば、それだけやはり各河川あるいは海洋に至るまでの汚濁というものが私はある程度ストップできるというふうに考えるわけですけれども、そうした点について、これは厚生省の所管でないかもわからぬけれども、どういうふうに考えておられるか伺いたい。
○浦田政府委員 ABSによるいろいろな悪い方面の影響ということを取り上げて考えてみますと、やはり一つは下水道に流れていった場合に、下水の浄化能力を弱める、場合によってはその機能を停止させるといったような悪影響があると思います。 それから下水道がない場合には結局土壌を汚染し、それが流れ流れまして河川に入りまして、水道の原水としての利用価値を低める、場合によっては取水もどうか、停止しなければならぬというような状況に至る、こういった悪い影響が一面確かにあるわけでございます。私どもはこの問題について、根本的にはやはり下水道の整備、処理施設の整備ということが根本であろうと思います。しかしながらいま環境保全、あるいは環境汚染防止という全体の問題を考えた場合に、多少厚生省のワクをはみ出ますけれども、環境庁が中心になってやっていく問題だと思いますが、やはり全体的なマクロの立場からの環境容量と申しますか、そういったものを考えて、その中でおのおのの汚染源物質の占めるウエートというものをきめていくという発想についてはもっと真剣に取り組むべきである、そういった点も含めまして、私どものほうからも十分に発言し、研究も進めてまいりたいと考えております。
○西田委員 これは直接食品衛生法との関係はないわけですけれども、ドライブなんかしておりまして道路わきの食堂等に入りました場合に、本屋は非常にりっぱなんですけれども、便所なんかはまだくみ取り式のところがたくさんあって、そしてハエがたくさんおるし、ウジ虫がうじゃうじゃしているというようなところが非常に多いわけです。したがって、これは食品を提供する場所であるわけですから、食物を提供する場所でありますから、そういうところは公衆衛生上からも私は当然水洗便所としての義務づけをすべきじゃないかというふうに思うわけですけれども、できておるのかどうか知りませんが、まだ水洗便所でないところへ行き当たることがずいぶんあります。こういう点について今後指導する意思があるかどうかお伺いしたい。
○浦田政府委員 飲食を供する営業施設、ことに御指摘のドライブインなど非常に大ぜいのお客さんが出入りするという施設につきましては、やはりくみ取り便所というものは廃止すべきである。これを水洗便所に切りかえるのは当然の常識ではないかというふうに考えます。ただ現行では、これも下水道の整備区域についてのみは水洗便所への切りかえが強制できますけれども、その以外の区域についてはできない。また現行法で、たとえば食品衛生法におきましても、あるいはその他の関係の法令、たとえば廃棄物処理法等におきましても、そこまでの規定は何らございません。しかしながらこれは実際上の問題といたしまして、各都道府県の実情をも踏まえながら、これは強力に指導を進めてまいりたいと考えます。
○西田委員 金額にすれば二、三十万でできることですから、これはやはりぜひ指導を強化していただいて、そういうことのないようにしていただきたいと思います。 最後に、次官に、食品衛生はこれはもう一億国民三度三度の直接影響のある問題でありますので、先ほども冒頭に御質問申し上げたように、やはり食品衛生は一本化して、そうして国民が安心して、もう政府が認めたものならばまずだいじょうぶだというような、そういう感覚で食品が食ぜんに供せられるというふうな形というものをぜひつくっていただきますように、特に、お願いをしまして、私の質問を終わります。
○登坂政府委員 ただいま西田委員の御意見のとおり、国民の健康、食生活というものは非常に大事な問題でございますから、ただいま貴重な御意見をるるお述べいただきまして、厚生当局としても大いにこれをかてとして今後きめこまかく、法の許す範囲内において、また国民の食生活が今後ますます多様化してまいりますから、それに順応するように努力いたしたいと思います。
○森山委員長 寺前巖君。
○寺前委員 今度の食品衛生法で、疑わしきものを対象として積極的にやりたいという意向を各項は示していると思います。私は賛成です。ところが問題は、そういう積極性を法律できめても、実際にやるのは、厚生大臣のもとにおいて行政上どのように措置されるかということによって、その法律の精神が生きてくるかどうかという問題の分かれ目が出てくると思うのです。そこで私はきょうは、そういう、いまもお話に出ましたが、積極的に打って出るのかどうかという点について、幾つかの点にわたって聞きたいというふうに思います。 一九六九年段階に、添加物に対する全面的な国民的な、チクロを先頭とする批判が出ました。その段階に、添加物についてきびしい規制を国民は要求したと思います。ある添加物については禁止をすべきではないか、ある品物については量的な規制をすべきではないかとか、いろいろ出たと思うのです。私は、いまもお話が出ましたけれども、幾つかの点について、こういう問題についてどういうふうに積極的に臨んでこられたかということで、例をあげて聞いてみたいと思います。 まず、ドロップやあめ、あんなどに使われているところの紫一号という着色剤、これはアメリカで動物実験をやって腫瘍が出たという事実があって、これはよくないということはもう一九六九年の段階に国民の間で問題になりました。私どもも政府に対して、これは使用禁止すべきではないかという提起をしたのですが、今日に至るまでこれが検討のままの状態が続いている。私たちは、疑わしきものだったらさっさと押えてしまう、押えることができないのだったらその原因、なぜ押えることができないかということで、はっきり臨まなければならないと思う。 〔委員長退席、田邉委員長代理着席〕 私は幾つかの添加物についての問題を提起したいと思いますが、紫一号については禁止すべきではなかったのか。先ほど問題になりました亜硝酸ナトリウム、これが発色剤としてなかったならば、魚肉とか鯨の肉の製品、ハム、ソーセージなどを市販するわけにいかぬという性格でもなかろうと思うのです。現に日本生活協同組合でつくっている品物には、ソーセージなどにこういうものは使わぬようなやり方をやっております。だから、私は、明らかに発ガン性のおそれがあるということが研究の結果出ているということを見ても、疑わしきものについては、さっさと手を打つべきではなかったのか。あるいはデヒドロ酢酸、いわゆる保存料ですね。バター、チーズ、マーガリン、清涼飲料水などに使われておりますが、これも非常に毒性の強いものです。さきの例ではありませんが、アメリカの場合なんかでもほんの一部分以外には使用さしておりませんし、他の国ではほとんどこれは使用さしていない品物だと聞いております。 私は、こういうふうな毒性の強い発ガン性の物質とか、そういうような人体上ゆゆしき問題になるもの、疑いがあることはもうきわめて明確なもの、これも研究しなければならないということで、一年たち、二年たち、三年たってきているということについて、私はそういう姿勢だったら、せっかく法律をつくってもだめじゃないか、だからこういう品物については、疑わしいということで、さっと禁止を明確にすべきではないか。あわせて、そのほかの、たとえば殺菌の問題で言うならば、塩素酸殺菌系については使用基準が全然つくられていない、あるいはこの間も化学調味料のグルタミン酸ソーダについて、新聞で、使い過ぎには御注意、国の基準なしと大きな見出しをつけられてまでやられているわけです。こういうような一連の事実から、添加物に対してあれだけ国民の批判を受けておきながら、これの禁止を明確にしていないし、基準もつくられないまま国民に多量に使われている。これはどうも解せないんですけれども、いま私が提起した紫一号、亜硝酸ナトリウム、デヒドロ酢酸については、危険なものとしてすみやかに禁止を検討する、その他の塩素酸殺菌、グルタミン酸ソーダについては即刻に、基準について明確にするという、そういう積極性があるのかないのか、簡単にお答えをいただきたいと思います。
○浦田政府委員 ただいま例をあげて御指摘の食品添加物、これ全体についての態度、考え方について簡単に述べ、将来の方針についてお答えしたいと思います。 私どもは、まず法のたてまえといたしましては、化学合成品である食品添加物については、これは全面的に禁止すべきであるという立場から臨んでいることは御案内のとおりでございます。これに従って運用しているのでございますが、現実の問題として、現在約三百四十種の添加物が使用を認められておるということでございます。 一九六九年のチクロの事件を契機として、これらの食品添加物に対する不信といいますか、そういった声は非常に強くなってきておるのでございますけれども、その以前から添加物全般の安全性をひとつ再確認しようということで、現在その総点検のスケジュールを進めているところも御案内のとおりだと思います。現在認められております添加物、これは当時の学問的水準から見て、最善の意見を取り入れたものと私どもは考えておりますが、しかし、こういったことにとらわれずに、新しい視野からの検討を待っているのでございまして、すでに現在までに、安全性に疑問を生じたタール系色素等十五品目、それから必要性の少なくなった三十六の品目の指定削除は行なっておるところでございます。 御指摘の一号につきましてどうかということでございますが、これらにつきましては、現在再点検の途上でございます。確かにその前の疑いの段階でこれをとめるということも、私は一番安全を守るというところからいえば、万全を期するゆえんであると思いますが、点検を進めると同時に、これらにつきましての実際の使用状況を私どもは調査いたしまして、できるだけ使用を局限するように行政指導を、それまでの段階で行なってきております。 なかなか徹底しないじゃないかということであろうかとも思いますけれども、さらに私どもは今後の方針といたしましては、はっきりとした結果の出るまで待たなくても、逐次国全体としての使用量を減少させる、あるいは指定の範囲を縮小させるということは、今後も続けてまいりたいと考えております。
○寺前委員 私がいま具体的に出した、少なくとも紫一号、亜硝酸ナトリウム、デヒドロ酢酸、これは私は禁止すべきだというふうに具体的に提起したのです。もうすでに事態は、国民的問題になってから二年もたっているのです。検討中ということだけで、これが長期に延ばされるということは解せぬということです。それから塩素酸殺菌とかグルタミンソーダの問題というものは、広範な国民が毎日使っている品物です。これについての基準がないと書かれて、これも検討します、では、私は法律のたてまえでは積極的に打って出るという法律をつくっていながら、行政的にはこれはあまりにも怠慢ではないか。それでは法律というのは看板だけだということになるじゃないですか。だから、いま提起した問題について、少なくとも一カ月なり二カ月の間にこちらは基準を出しますとか、これについては一、二カ月の間に禁止すべきものは禁止しますとか、何かはっきりしたものを出してもらわなかったら、一体法律のたてまえと実践とは違うじゃないか、この疑問には答えられない。だから私は、いま五つの例を出しましたから、これについてどういうふうに取り扱うか、はっきりしてほしいと思います。
○浦田政府委員 紫一号につきましては、アメリカのほうから慢性毒性試験が行なわれたその結果、安全性が確認されておるので使用を認めておったというところでございますけれども、御指摘のように本年一月四日の外電によりまして、動物実験で有害な結果が出ているということで、市場から回収するようにラルフ・ネーダー氏がFDAに要望したという情報が入りましたので、私どもはさらにその詳細な資料を入手するために、その根拠になったと思われまするカナダ政府の食品医薬品研究所の資料を入手いたしまして検討いたしました。ところが、どうも新聞の発表の中身とは多少食い違いがありまして、発ガン性は認められていないという結論を、私どもとしては資料をそのように読んでおります。 しかしながら、やはり全般的な態度といたしまして、紫一号は使用はできるだけ制限すべきであるということでもって、その使用の制限について指導し、さらに慎重を期するために、こちらでもって現在再点検を実施しております。その結論を得次第、とるべき態度はすみやかにとっていきたいと考えております。 それからデヒドロ酢酸でございますが、これはアメリカでサルなどの試験の結果などによりまして、安全性は認められておるのでございます。しかし国際規格として採用されていないという実情もありますので、私どもは現在使用を逐次縮小させるように、他の保存料に切りかえるように指導しております。さらに場合によりましては、これを明確化し、指定から削除するという方向でもって考えていきたいと思います。 それから亜硝酸及び硝酸塩の件でございますが、それは先ほど西田委員に対して御説明したところでございます。すでに日本では、欧米諸国に比べました場合に、欧米諸国では二〇〇PPMというのに対しまして、亜硝酸ベースで七〇PPMということで、わが国ではかなりきびしい基準でございますが、認めております。 また、御指摘の発ガン性物質を、一部食品中に存在するジメチルアミンと反応して形成するのではないかという可能性につきましては、これは昭和四十五年から食品衛生調査研究費などをこれに充当いたしまして、研究を委託してやってきておりまして、その結果ということが言えると思います。 どうするかということでございますが、先ほど西田委員のほうにも申しましたように、本来これらの亜硝酸塩及び硝酸塩は、欧米諸国におきまして食中毒でも犠牲者の一番多く出るボツリヌス中毒、これに対する手段として使われてきたという歴史的事実もございます。そのようなこと。 それから、一方で近ごろ明らかになってまいりました発ガン性との関連をどう考えるかということであろうかと思います。現在私どもは亜硝酸塩の消費については、さらに縮小するように、また、これにかわる新しい保存料の開発を急ぐように、研究調査等を進めさせているところでございますが、現在の段階では発ガン性は認められておりますけれども、現在の消費量、そういったような状況から申しまして、経口的にそれらのものが取り入れられた場合に、実際問題として、人間に発ガンのおそれがあるというレベルではないというふうに申し上げられるかと思います。 それから塩素酸系の殺菌漂白剤でございますが、これは近ごろ食品にも使われるようになってきましたが、もともとは水の殺菌に用いているというものであったと思います。これらにつきましては、若干まだ資料の不備な点もございまして、早急に使用基準をつくるように現在研究調査中でございます。できるだけ早く結論を得たいと思っております。 味の素、グルタミン酸ナトリウムの点でございますが、それにつきましても、私どもはやはり何らかの使用上の基準と申しますか、使用方法のガイドラインと申しますか、こういったものについて設ける必要があるのじゃないかという方向でもって現在検討を進めておる段階でございます。これらについても、できるだけ早い機会に結論を得たいと考えております。
○寺前委員 できるだけ早くとか早急にという話で、この話が出てから何年もたっておるのだ。だから、これは法で疑わしきものを処理するのだ、こういっても、実践的にはしないという歴史的事実がここに存在しているではないか。だから、そういう意味で、これは大臣なり、あるいは政務次官なり責任を持って、この当局の諸君たちを集めて、すみやかにその法の精神を生かすように処置をしてもらうように要望します。 まだ、私はあわせて他の問題について幾つか聞きます。 たとえば重金属の問題、お米の中に重金属が含まれている。これはカドミウムに対する基準というものを設けている。ところが、カドミウムだけ基準を設けておってもだめなんじゃないだろうか。鉛とか、銅とか、すずとか亜鉛とかアンチモン、いろいろあると思う。イギリスなんかではかなり広範囲にわたって重金属の調査をし、基準をちゃんと設けておる。お米だけではなく、他の農作物の分野についてもやっておる。日本の場合、広範囲にわたっていろいろな金属の種類についても、なぜしないのだろうか。これはするつもりなのか、する必要がないと言われるのか、局長に聞きたいと思います。
○浦田政府委員 微量重金属の食品中における含有量につきましても、来年度の予算要求の中身といたしまして、ぜひこれに着手いたしたい。これまたのんびりしておるというふうにおしかりを受けるかもしれませんけれども、私どもはこれと積極的に取り組んでいこうというふうに考えております。
○寺前委員 それではその次に、えらい次々出すみたいですが、たとえばジュースのかん詰めの場合には、すずのメッキがちゃんと基準があって、だめだということになっておるわけです。基準がある。ところが、ジュースと違ってくだものを入れているかん詰めだったら、その基準を設けない。私はすずの問題重大だと思うのです。特にかんをあけてしまったら、急速にすずの溶出が進むという事態もあります。そういう点からいって、これはジュースだけではなくて、くだものについても基準を設けて、すずをきちんと人体に影響ないように処置していかなければならない。そこへもってきて、今度かん詰めの場合に、これは施行規則で製造年月日を書きなさいというのですけれども、それがかん詰めにぽんと判こみたいな形で、浮かすようなやつでやってありますが、しろうとが見たってよくわからぬのです。ところが、アメリカから入ってくるもの——アメリカに限りませんが、外国から入ってくるものには製造年月日が入ってない。入ってなくてよろしい、輸入の年月日でよろしい。——製造年月日を明らかにしなさいということは意味があるのでしょう。品物が出てきた段階から問題にしておるということではないのでしょう。そうしたら、外国の品物であっても製造年月日を明らかにすべきじゃないか。そして表示の場合でも、フィルムだったら、このフィルムは何年何月までにお使いくださいというふうに、表示の面においても、かん詰めをあけたら、そのかんの影響も出てくるのだから、あけられたら、こういうふうにしてくださいということを明確にする表示、そういうこまかい基準をすべきではないかと思うのですが、かん詰めについてどういうふうにお考えになりますか。
○浦田政府委員 まず、第一の、すず等の含有の基準の問題でございます。これは私ども問題があるということで、国内的にもいろいろと状況を調べ、学者の御意見もお聞きしております。またこれを国際的に持ち出して、国際的な基準をつくるという働きかけをいたしております。ところが、これに関しましては奇妙なことに、あれほどほかの問題できびしいと思われる外国の学者、専門家の方々が、私どもからいたしますと、すずの問題については問題がないのではないかというふうにして、かえって逆に私どものほうが説得しておるといったような事情もあるということを御承知願いたいと思います。 いずれにいたしましても、日本人あるいは日本国内の特有の問題かもしれませんが、私どもはかん詰め食品の消費者への適正な、そういった問題点の明示ということについて、業界に対して現在いろいろと指導中でございまして、できればかん詰めのレベルの上に、開かん後すぐ食用にしろとか、あるいはすずの基準というものについて、これは食品衛生調査会あるいは専門の方々の御意見によるということになろうかと思いますけれども、これらについても現在検討を進めておるという段階でございます。 それから、かん詰めの製造年月日の表示でございます。これは、輸入について特別な扱いをしておることは、確かにおかしいと思います。これも、国内と同様に、さらにまた国内におきましても、製造年月日が消費者の方にわかりやすいように表示方式が改善できないかということについて、関係の各省、あるいは業界とも、現在交渉中の問題でございます。私どもの立場としては、やはり消費者の便宜に供するために、もっとわかりやすい製造年月日の表示方式に改めるようにすべきであるというふうに考えております。
○寺前委員 この間新聞を見ておりましたら、おもちゃの中から発ガン性物質が見つかったというのが、栃木県の例として載っておりました。私は、赤ちゃんが使うところの多くのものに食器の問題があると思う。食器とかおもちゃの場合に、ここへ使うところの添加物というのは、非常に重要な意味を持ってくると思う。そういう意味において、私は、これは十分な規制をしてもらわなければならない。そこで、まず食器について、いまの食器は、食器の中については規制をするけれども、食器の外側の規制をしない。ところが、実際には、外側にカドミウムを使ったり、あるいはまた鉛を使う、そしていろいろと使っている。これはやはり、あの周辺を口でなめるんですから、そういう意味においては、食器の中だけではなくて、外についても規制をすべきではないか。 〔田邉委員長代理退席、委員長着席〕 それから、同時に、その規制の基準ですが、国際的なFDAの基準から見たら、日本の場合には非常にゆるい。だから、これを改善する必要があるんではないか。特におもちゃの場合には、食品衛生法を準用するということになっておるけれども、指定おもちゃの中にモールなどというようなものははずされておる。しかし、赤ちゃんが持つものですから、実際上玩具になるというものについて適用範囲をもっと広げないことには、子供の健康を守ることにはならないんじゃないか。いずれにしても、食器、おもちゃ類についてはワクを拡大した規制をきめるべきであると思うんですが、局長さんの意見を聞きたいと思います。
○浦田政府委員 現在、食品衛生法の立場から、乳幼児が接触することによってその健康をそこなうおそれのあるおもちゃ、要するにおしゃぶりとか、食品と同様に口に入ったりするというおもちゃ、これが規制できることになっております。しかしながら、御指摘のとおり、栃木県で起こりました事故については、これが規制の対象からはずれておるといったような実態でございます。これは私は、はなはだおかしいというふうに考えておりまして、さらに積極的に、おもちゃあるいはその他口に触れるものなどにつきましても、厚生省の立場から安全性というものをチェックしていく、場合によってはその規制ということも考えていこうじゃないかということで、これまた、ことしの事業計画としても、おもちゃの安全等について積極的に取り組んでいこうということでもって、現在この検討を始めておるわけでございます。 それから食品でございますが、これは内面の問題はもちろんのことですけれども、外側あるいは口の触れる可能性のある部分、これらについてもこまかい配慮をされるということは、これは当然だと思います。実際問題としてどの程度のウエートがあるかということはあろうと思いますけれども、むしろ今後は現在行なっております、おわんなどの食器、これらのものにつきましては現在どちらかといえば検査方法が、いわばあるかないかという定性的な方法でやっておりますものを、分析方法等も進歩してまいりましたので、これはすみやかに定量的なものにかえて、はっきりと含有量を押えた上で、その規制をしていくという方向に切りかえるように、いま作業をさしておるところでございます。
○寺前委員 時間もあれでございますので、私は最後に、積極的に疑わしきものを措置していく、積極的な厚生省の処理をお願いしたい。同時に、これらのものを実際上監視するのは監視員がおるわけです。食品衛生監視員についていうならば、法と施行令によって年十二回やらなければならない食品衛生監視や、年六回とか年四回とか、ちゃんとチェックの対象があるんです。ところがその全国平均を見ても二八%しか監視率が行なわれておりません。私の出身の京都についていうならば一五%前後です。東京の場合は少し高いようですけれども、全国的に一六%というこの監視機構ではどうにもならない。保健所にあるところの監視員の数があまりにも少ない。私は、この裏づけを一方できちっとやってもらうということをお願いをするわけですが、その辺についての見解をお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
○登坂政府委員 今日食生活の多様化、国民の食品の種類がだんだん激増してまいります。またいろいろな化学食品も登場してまいります。でありまするから、今日まで厚生省といたしましても、法の許される範囲内で、各省と連携しつつ国民の安全をはかってきたわけでございまするが、これ必ずしも、先生の先ほどの御意見のとおり、私のほうとしても大いに改善すべきものがあります。早急に、できるだけ将来の添加物、食品の安全性については前向きに、増員なり、あるいは今後国民に不安を与えないような、そういう行政措置をとりたい。今後食品の安全性ということを真剣に、積極的に検討いたします。
○森山委員長 次に、川俣健二郎君。
○川俣委員 食品衛生法に基づいてつくられておる乳等省令の問題から牛乳の話が出まして、いろいろと理事会の御理解をいただいて、三回目の質問で恐縮でございますが、各委員方の強い要望があるように、この食品衛生法は早く日の目を見て、食品に対する世の中の不安と不信をいち早くぬぐい去って、厚生省はこの行政指導に当たるべきだと私は思います。 そこで、私は最後に確認したいのは、これは厚生省の窓口の局長に確認したいのですが、牛乳とは、牛から搾乳したものを生乳といい、その生乳を殺菌処理したものが牛乳なんだ——いまさらこれは確認するのはどうかと思うのだけれども、このくらい確認しないと、どうもあぶなっかしい、まがいものが出てくるので、私はまず、そういう観念で乳等省令を解釈したい、それから質問に入りたいと思います。
○浦田政府委員 先生のおっしゃったとおり、乳等省令の第二条の定義、第二項で生乳、第三項で牛乳というものの定義がきちんときめられておりまして、その中身は先生のおっしゃるとおりでございます。
○川俣委員 それで、牛乳とは牛の乳ぶさからしぼった生乳を殺菌処理したものが牛乳なんだ、こういう考え方で乳等省令が発足したのだが、いつの間にか牛乳は牛の乳ぶさから出るものじゃなくて、機械から出てくるという不信感を買ったのは、いろいろといきさつは聞きました。この質問と並行して、それぞれ牛乳に関係するいろいろな団体にも伺って、私なりに知識を広げました。そこで、その牛乳を出すほうの畜産局長にもう一度確認しますが、牛乳というのは、昔は白いびんにあじけない模様で各家に配られた。牛乳が配られると、ああ、あそこに病人がいるのだろうかという時代があった。しかし、牛乳というものはそういうものではないという、栄養の面から、ビタミンの面から、いろいろと関係団体、官庁が指導した結果、牛乳というのは五百万トンも消費するようになった。そのうちに、飲用向けが二百五十万トンもの数字を示すようになった。ところが、この二百五十万トンを牛乳そのまま飲ませたいのだが、何せ北海道、東北のほうではとれるのだが、消費する関東、近畿のほうに運ぶ、その他流通機構等の関係でやむなく牛乳のほかに加工乳というものを許すようになったのだ、こういうように確認していいのですね。局長、どうですか。
○増田(久)政府委員 日本の牛乳というのは、やはりなま乳から発達をいたしまして、三十六、七年ごろから加工乳というものが急速に伸びてまいったわけでございます。それは先生のおっしゃいますとおり、乳が足りないものですから、そういう形で補充するものとして、これが生まれてきたものでございます。本来的には、なま乳と申しますか、牛乳であることが望ましいということは、これは当然のことであると思っております。
○川俣委員 その確認で私も安心して、この乳等省令の審議に入れるわけだし、促進したいと思います。ただ、牛乳の不足分を補うものが加工乳ではなくて、牛乳よりも加工乳のほうがいいのだという考え方があるとすれば、私はどうしてもこの乳等省令の審議にすなおに入れないわけで、あえてこれを確認したわけでございます。 ところが、いままで業界は不足分を補ってくれた貢献度と、補わなければならないということをいいことにして、外国その他から買ってきたものへ、水をぶっかけて牛乳と称して飲ませたということもあるので、この辺でやはり牛乳の不足分を補う加工乳というのは、生乳に濃縮乳を加えたものだという考え方を強く打ち出す行政指導が必要だろうと思います。その辺は厚生省の局長、そう考えてよろしいですか。
○浦田政府委員 私どもも、その方向で努力してまいりたいと考えております。
○川俣委員 それで生乳と濃縮乳との関係は、結局どのくらいの供給率があるかということを、全国的な流通体系、それから実績とを比べると、やはりここに暗黙に良識的に言われるのは、少なくとも七割は生乳が入ってなければならないという考え方が成り立つと思います。ところが、いま直ちにこの七割が生乳であり、あとの残りの三割が濃縮乳でなければ許さぬということは、これはなかなか移行措置等もあるので、この辺のめどをある程度聞かせてもらいたいと思います。
○増田(久)政府委員 ただいま先生も御指摘がありましたとおり、そういうことをいたしますためには、たとえば濃縮乳の施設をまずつくり、整備しなければならぬ。それから輸送手段を、車なんかを整備しなければならないという、物的施設の問題がございます。それから、これが一番むずかしい問題でございますけれども、現在残念ながら酪農家というものとメーカーとの結びつきが非常に強いわけでございまして、それをその乳をこっちへ持ってくるということになりますと、そこにいろいろ生産省との間にトラブルが起きるという問題が一つございます。それからもう一つ、これはいやな問題ではございますけれども、現に起きている問題で、率直に申し上げますが、たとえば北海道の乳を関東に持ってくるという話がありますと、非常に関東地方の生産者が反対するという問題等がございまして、なかなか、いま直ちにということはもちろんでございますけれども、何年とこう限られますと非常にむずかしい問題がございます。 そういうことで、先生なり国会の審議の御趣旨を尊重いたしまして、できるだけ早い機会にこういう方向に踏み切っていくということで最大の努力をいたしたい、かように考えております。
○川俣委員 そこで政務次官、確認したいのだけれども、農林省の畜産局長も、本来ならば牛乳を飲ませたい。しかし過不足の関係でやむを得ない、そこで加工乳というものをこのように規制するという考え方の方向で行政指導していただいております。ところが、いま直ちになま乳対濃縮乳を七対三で、あしたからやれということは、これはだれが考えても不可能だと思います。そこで、可及的すみやかということばが、いまそれに近いことばが局長から出ましたが、しかしこれでは少し——じゃ半年か一年のことかということにもなるわけで、ある程度のめどを示してもらわないといかぬと思うわけです。
○増田(久)政府委員 私のほうから事務的にお答えいたしますけれども、率直に申し上げまして、時間を何年と限られることは非常につらい、率直に言ってつらい。非常に政治問題等も入ってまいりますので、つらいということを申さざるを得ないわけでございます。いろいろの国会の審議等もございますので、目標といたしましては、三年間というようなことを一応の基準として——何かゴールをきめておりませんと、なかなか進まないという問題がございましょうから、そういうことあたりを考えてみたらどうだろうか、そういうことをゴールに努力させていただきたい、かように考えております。
○川俣委員 私は、なるべくすみやかにという声があったから、おそらく一年か二年くらいだと思ったのだが、三年ということになると、よく日本人は三という——石の上にも三年ということばがあるのだが、じゃ三年待てばいいのですな。そこを確認したいのですよ。厚生省の局長にも、それを確認したいのですよ。
○増田(久)政府委員 三年を目途に最大限の努力をいたします。
○川俣委員 最大限に努力するというよりも、やはり一応食品衛生法の乳等省令の審議にも入っておることだし、それじゃ担当局長のほうに聞きますよ。 努力してみてだめだったということじゃないでしょうな。
○浦田政府委員 農林省のほうと十分に連絡協議いたしまして、三年を目途として行なうように最大限の努力をいたします。 これは決してやらないという意味ではなくて、やはり将来のことでございますので、私どもはそう申し上げているのでございますが、十分にこの委員会、国会の審議を私ども承知いたしております。そういった立場でこれは最大限の努力をいたして、その実現につとめるというふうに申しておるのでございます。御了解願いたいと思います。
○川俣委員 政務次官どうなんですか。これは最大限の努力をするじゃだめなんです。三年後はできるのだという考え方に立たなければ了承を得られないですよ。どうなんです。
○登坂政府委員 これはなかなかむずかしいことでして、原則的には先ほど川俣委員のおっしゃるとおり、なま乳というものは、牛乳の生乳であるべきものである。これはだれも、国民の合意を得ているところだと思いますが、農林行政、畜産行政という見地からして、今日まで歩んできた歴史というものが、やはりありまするから、それを踏まえていまの、過去の実績等を見ながら、そうして、しかし、それが今日の時代に合わない改善すべき問題であるということは、もう畜産局においても、農林省においても認めておるわけですから、これを私どもとしては、農林省と積極的に相談して三年という目途を事務当局が答えておりまするが、それを最大限度の目標として、できるだけ早くその御趣旨に沿うように努力したい、かように存じております。
○川俣委員 じゃ、三年後は実現するのですね。
○増田(久)政府委員 私どもは三年後に実現することを強く期待いたしております。
○川俣委員 厚生省の局長、どうです。
○浦田政府委員 三年後に必ず実現するように精一ぱい努力してまいります。
○川俣委員 そうなると、大臣お見えになったから——食品衛生法の一番先の日に大臣に聞いていただいたのだが、やはり牛乳というのは、畜産局も厚生省も同じ考え方でやむを得なく加工乳を許しておったのだ。しかし、不足のために加工乳というものを許さざるを得ないのだという考え方が確認されてきました。したがって、不足を補うものが加工乳だということをいいことにして、いろいろなまがいものが出てきたので、この辺で加工乳の規制をしようというところまで進んできました。そこで、農林省と厚生省の担当の局長方が三年をめどに必ず実現するように努力するというところまで進んできました。これはかなりの進歩だと思います。この考え方が消費者に波及すれば、また牛乳の信用が回復すると思います。 ですから、きょうは公取の人方、あるいはその他質問もたくさんありましたが、問題は食品衛生法を早くこういう抜本的な改正案を日の目を見らして、食品に対する信用を回復させなければならぬ、安心感を与えにゃならないという考え方が目的ですから、最後に、その辺の考え方に対して大臣の所信を伺って、私の質問を終わりたいと思います。
○斎藤国務大臣 生乳加工についての御意見、私どもも全く同感に思います。 したがいまして、農林省も三年以内にというように言っておりますから、われわれのほうもそういった目標に従って実現をするように、三年を目途に実現をいたしたい、かように考えます。
○川俣委員 三年を目途に実現いたしたいという確認で、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○森山委員長 これにて本案についての質疑は終了いたしました。 —————————————
○森山委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、別に申し出もありませんので、食品衛生法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○森山委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○森山委員長 この際、増岡博之君、田邊誠君、大橋敏雄君、田畑金光君及び寺前巖君より、本案に対し、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 その趣旨の説明を聴取いたします。増岡博之君。
○増岡委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。 案文を朗読して、説明にかえさせていただきます。 食品衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、食品衛生の重要性にかんがみ、特に次の事項について、その実現に努力すべきである。 一 食品行政の一元化と統一的な食品法の制定とを指向して、当面、厚生省を中心に関係各省庁の指導にそごのないよう緊密な連絡協調体制を整備すること。 二 食品衛生法の運用にあたつては、単に危害の防止に止まらず、積極的に国民の健康の保護増進を図るよう努めること。 三 国立衛生試験所、地方衛生研究所その他国、地方公共団体の設置する試験研究機関を拡充整備するとともに、検査に従事する専門職員及び取締りにあたる食品衛生監視員の増員、処遇の改善及び再教育に努めること。 四 食品添加物については、常時その安全性を点検し、極力その使用を制限する方向で措置すること。また、カビ毒等の有害性物質及び発がん性物質並びに化学物質の慢性毒性、相乗毒性等に関する研究を強化すること。 五 中性洗剤の安全性を再点検し、その結果に基づき適切な措置を講ずるとともに、水道水源その他の環境の汚染を防止する対策についても検討を急ぐこと。 六 食品の取扱いは、調理師その他所定の機関で食品衛生に関する知識及び技術を修得した者又は一定の経験を有する者に行なわせるよう指導すること。また、営業者に自主的管理体制を確立させ、食品衛生指導員制度の活用を図ること。 七 食品の表示及び広告の規制については、その運用ないし判断基準を明らかにし、営業者に対し、適切な指導及び取締りを行なうこと。 八 食品衛生調査会の委員に一般消費者の意見を代表する者を加えるよう配慮すること。 九 食品事故にかかる被害者の救済制度について、遅くとも一両年中に発足するよう検討すること。 十 当面のPCB問題に対しては、食品の安全基準の設定、毒性その他人体に及ぼす影響についての調査研究を急ぐこと。なお、産業上使用される化学物質の総点検を行ない、専門機関においてその毒性等を検査し、厚生省が安全と認めた場合に限り使用させる等の措置を検討すること。 十一 加工乳の制度について、さしあたり、微量栄養素添加の禁止、表示事項の改善、その原料となる濃縮乳の規格化等の措置を講ずるとともに、三年後を目途に、生乳の混入割合を七十パーセント、原料は生乳と濃縮乳のみとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○森山委員長 本動議について採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○森山委員長 起立総員。よって、本案については、増岡博之君外四名提出の動議のごとく、附帯決議を付するに決しました。 この際、厚生大臣より発言を求められております。これを許します。厚生大臣斎藤昇君。
○斎藤国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重いたしまして、とれが実現に努力をいたしたいと存じます。 —————————————
○森山委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○森山委員長 次に、請願の審査を行ないます。 公報に掲載いたしました請願九百六十七件を一括して議題といたします。 まず、請願の審査の方法についておはかりいたします。 その趣旨につきましては、すでに文書表によって御承知のところであり、また、先刻理事会においても協議いたしましたので、その結果に基づき、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 それでは、本日の請願日程中、第一ないし第七八、第八〇ないし第一一三、第一一七、第一一九ないし第一二七、第一三〇、第一三二ないし第一三四、第一三六、第一三七、第一四〇、第一四二ないし第一五五、第一五七ないし第一七五、第一七七ないし第一九一、第一九三、第一九五、第一九九ないし第二二〇、第二三一ないし第二五九、第二七五ないし第二八三、第二八五ないし第二九八、第三〇〇、第三〇一、第三〇三ないし第三一九、第三三〇ないし第三三九、第三四九ないし第三六五、第三六七ないし第三七〇、第三七四ないし第三八二、第三九八ないし第四一八、第四三二ないし第四四三、第四四五、第四四六、第四五一、第四七三、第四七五ないし第五〇八、第五二九、第五三一、第五三六ないし第五五五、第六〇八ないし第六一四、第六一八、第六一九、第六二四、第六二五、第六二八、第六五九、第七一九ないし第七二四、第七三〇ないし第七四六、第七六六ないし第七七六、第八五一ないし第八五七、第八七六ないし第八八四、第八九一ないし第八九三、第九一四ないし第九三三、第九三七ないし第九四四、第九四六ないし第九四八、第九五〇ないし第九五三、第九五六ないし第九五八、第九六四及び第九六六、以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○森山委員長 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してございますとおり、労働者災害補償法の改正に関する陳情書外七十五件でございます。 以上、念のため御報告いたします。 ————◇—————
○森山委員長 次に、閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。 優生保護法の一部を改正する法律案 大原享君外六名提出の公的年金の年金額等の臨 時特例に関する法律案 厚生関係の基本施策に関する件 労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び 人口問題に関する件 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関す る件につきまして、議長に閉会中審査の申し出をすることとし、 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係、議決第一号) 同じく(国鉄動力車労働組合関係、議決第二 号) 同じく(全国鉄施設労働組合関係、議決第三 号) 同じく(鉄道労働組合関係、議決第四号)については、閉会中審査の申し出を行なう必要がある場合には、委員長においてその手続をとることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、委員派遣承認申請に関する件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行なうこととし、派遣委員の人選、派遣地等、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 この際、暫時休憩いたします。 午後一時五十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕