交通安全対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1972/04/14
会議録
○今澄委員長 これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事加藤六月君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今澄委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今澄委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、中村弘海君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○今澄委員長 内閣提出の海上交通安全法案を議題といたします。
○今澄委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。丹羽運輸大臣。
○丹羽国務大臣 ただいま議題となりました海上交通安全法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 最近の海上輸送の活発化に伴い、わが国の主要港湾の多くを有する東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては船舶交通がきわめてふくそうしてきており、これらの海域における衝突、乗り上げ等の海難は全国沿岸におけるそれの約半数にものぼっております。 一方、近時は船舶の大型化が著しく進んでおり、これらの海域において一たん海難が発生いたしますと、甚大な災害を引き起こすおそれがあります。 このような海難を防止するため、船舶交通の安全を確保するための現行法律といたしましては、海上衝突予防法と港則法とがありますが、海上衝突予防法は、海上一般における船舶交通の基本原則を定めた国際規則を国内法化したもので、多数の船舶がひんぱんに航行する海域における交通規制法規としては不十分なものでありますし、また、港則法は、限られた港内のみに適用される法律でありますので、東京湾等の船舶交通がふくそうしている海域については、いまだ船舶交通の安全をはかるための法制が十分に整備されていないのが実情であります。 このような現状にかんがみ、東京湾等の船舶交通がふくそうしている海域における船舶交通の規制を行なうため所要の法制を整備することが緊急に必要であると考えられます。 このような観点から、これらの海域における船舶交通について特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するため特別な規制を行なうこととしたものであります。 次に、この法律案のおもな内容について御説明申し上げます。 第一に、この法律案は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域に適用することといたしております。 第二に、これらの海域内の浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、字高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路の十一航路について次のような交通方法を定めることといたしております。 まず、すべての航路に適用される一般的交通方法として、航路に出入し、または航路を横断する船舶は、航路を航行している他の船舶の進路を避けなければならないことといたしております。なお、漁労に従事している船舶、工事・作業を行なっている船舶等は、長さが二百メートル以上の船舶である巨大船が航路を通航している場合に限ってその進路を避ければ足りることといたしております。また、一定の大きさ以上の船舶は、航路を航行しなければならないこと、航路の一定の区間において速力を制限し、及び横断を禁止することができること、航路内においては、錨泊を禁止すること等安全確保のため必要な規制を行なうこととしております。 次に、各航路ごとの実情に応じ、それぞれの航路について右側通航、一方通航等の交通方法を定めることとしております。 また、巨大船、危険物積載船等の特殊な船舶に・ついては、これらの船舶が航路を航行する予定時刻等をあらかじめ通報させることとし、これらの船舶に対しては、必要に応じ、航行予定時刻の変更等を命ずることができることとしております。 第三に、船舶交通に対する危険を防止するため、航路及びその周辺で工事等を行なおうとする者は、許可を受けること、その他の適用海域において工事等を行なおうとする者は、届け出を要することとするとともに、工事・作業の施行等に際しては、必要に応じ臨時の交通制限を行なうことができることといたしております。 また、適用海域内の狭水道においては、必要により、その水道を航行する船舶の航行に適する経路を指定することができることといたしております。 その他、船舶が表示すべき燈火及び標識、この法律の施行に関する重要事項についての海上安全船員教育審議会への諮問、罰則等について所要の規定を整備することといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○今澄委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 ————◇—————
○今澄委員長 この際、交通安全対策に関する件について、佐藤守良君から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤守良君。
○佐藤(守)委員 昭和四十七年春の全国交通安全運動事情等視察のため、去る四月六日、中野区立丸山小学校付近を視察してまいりましたので、その概要を御報告申し上げます。 視察委員は、今澄委員長、丹羽久章君、宮井泰良君、渡辺武三君、山下徳夫君、長谷部七郎君、沖本泰幸君、及び私佐藤守良であります。また、地元選出議員の小峯柳多君、大久保直彦君、和田耕作君、松本善明君の参加を得ました。 午前七時衆議院をバスで出発、途中、須藤交通安全対策室長より、春の全国交通安全運動の実施について説明を聴取しました。 午前七時四十分丸山小学校に到着、ここで野方警察署長より、管内の交通事情、交通事故の状況、丸山小学校長より、交通安全教育の方針等について説明を聴取しました。 のち、丸山小学校付近における生徒の登校状況及びスクールゾーン設置状況、沼袋付近の渋滞状況、交通安全運動の実施状況等を視察し、中野区役所会議室において、都・区内の交通事情及びその安全対策について説明を聴取しました。 まず、中野区長、都副知事及び中野区議会議長から一般的説明を聴取しましたが、特に、議長から、中野区は人口密度が高いのに公園面積が少なく、非常災害時の避難所もない実情なので、約四万坪の刑務所の移転について配慮を願いたい旨の要望があり、次に警視庁交通部長より、都の交通事情、交通事故及びその安全対策について説明を聴取し、都公害局長から東京都交通安全計画の要旨について説明を聴取しました。 さらに中野区環境部長から、区の交通事情、交通安全対策について説明を聴取しましたが、その概要は次のとおりであります。 中野区は、人口三十六万、人口密度は都内で第三位で、山ノ手の住宅街として、都心部と郊外部を結ぶ中間点に位置し、幹線道路が、青梅街道など五路線が東西に、さらに環状七号線など四路線が南北に通じ、その結果、通過交通量がきわめて多い現状にあり、区内における交通事故の六割以上が幹線道路において発生している実情であります。 他方、生活道路については、幅員五メートル以下のものが多く、ほとんど歩、車道の区別がない道路であり、こどもの遊び場が少ないのと相まって、こどもの事故が多いのも特徴となっております。したがって、中野区としては、通過車両対策と生活道路における交通安全対策が最大の課題となっており、通過車両対策としては、大駐車場の建設、南北の輸送確保のための地下鉄建設、踏切二十一カ所の立体交差化などを推進する必要があり、生活道路における交通安全対策としては、交通安全運動の推進、交通安全施設の整備、公園の確保及び交通安全教育の徹底を期しているところであります。 次いで、地元代表である交通安全協会会長、丸山小学校代表及び江古田四丁目町内会長から、裏通り対策としての交差点の拡幅と立体交差化、通学路と学区制の再検討、電柱の地下埋設化と電柱広告の撤去、交通専門病院の設置と救急医療体制の整備、交通安全教育教材の整備、こどもの遊び場、交通公園等の増設、違反自動車の取り締まりモニター制の確立等の要望を聴取いたしました。 以上が中野区における調査の概要でありますが、本調査の結果、次のような問題点とそれに対する措置が必要であると思われます。 一、人口密度の高い割合にもかかわらず公園面積が少ないので、こどもの遊び場の確保のためにも交通公園の増設などの設置が必要であること。 二、交通専門病院は、交通事故の増加傾向に応じ増設する必要があるが、特に脳外科など専門医のいる救急病院を整備し、救急医療体制の充実をはかるための措置が必要であること。 三、区内南北に通ずる交通の渋滞が著しいので、道路網の整備、地下鉄の建設等の措置について検討する必要があること。 四、小学校における交通安全教育の重要性は早くから認識され、努力されているところであるが、いまだ教材等十分でない面があるので、すみやかに教材の整備等必要な助成措置を講じること。 以上でありますが、政府は必要な財政措置について十分配慮し、交通安全施策が一そう推進されんことを望むものであります。
○今澄委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十三分散会