建設委員会 第25号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/06/16
会議録
○亀山委員長 これより会議を開きます。 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各党間におきまして御協議が続けられておりましたが、お手元に配付してありますとおり、その案文がまとめられております。
○亀山委員長 この際、草案の趣旨につきまして説明を求めます。葉梨信行君。
○葉梨委員 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 昨年の第六十五回国会におきまして、宅地建物取引業法の第六次改正が行なわれ、マンション分譲等のいわゆる青田売りに伴う前金の保全措置、契約解除の場合の違約金の制限等、消費者の保護について相当の規定が設けられたのであります。しかしながら、これらの改正規定のみでは、複雑多岐にわたる不動産取り引きによって生ずる損害の保証措置としては不十分であるとして、現行の営業保証金制度等を抜本的に検討し、適切妥当な損害補てん制度のすみやかな確立が望まれてきたことは、各位御承知のとおりであります。 本革案は、以上のような経緯のもとに、できる限り消費者の利益を保護するため、必要な改善措置を講じようとするものでありますが、そのおもな内容を申し上げます。 第一は、昭和三十二年以来据え置かれていた営業保証金の額を五倍に引き上げ、主たる事務所については五十万円、その他の事務所については、事務所ごとに二十五万円の割合による金額の合計額とすることとしております。 第二は、業界の集団保証による消費者の保護と業者の負担軽減をはかるため、建設大臣は、業者が組織する社団法人のうち一定の要件を有するものを、宅地建物取引業保証協会として指定することとしております。協会の業務の一つは、弁済業務保証金を供託し、社員との取り引きによって生じた消費者の債権に関し、当該社員の営業保証金相当額の範囲内で弁済業務保証金から弁済することでありますが、このため、社員は営業保証金の供託にかえて、協会に対し、弁済業務保証金分担金として、引き上げ前の営業保証金相当額を納付すること、その他弁済業務保証金準備金の積み立て、特別分担金の納付等について、所要の規定を設けております。 なお、消費者に対し、弁済業務保証金ね、足付があったときは、当該還付にかかわる社員は、一定の期間内に還付額に相当する還付充当金を協会に納付しない場合、その地位を失うものとしております。 次に、協会は、社員の破産等に備えるための措置として、社員が消費者から受領する支払金、預り金の返還債務について、社費と連帯して保証することができることとしております。 その他、協会は、社員と消費者との苦情の解決、宅建業に従事する者に対する研修を行なうこととしております。 第三は、宅建業者は、あらかじめ消費者に対し、協会の社員であるかどうか、支払金、拠り金の保証措置、供託所の所在地等について説明しなければならないこととしております。 第四は、本法は公布の日から施行するものとしておりますが、営業保証金の引き上げに関する規定は、公布の日から起算して一年を経過してから施行することとしております。 以上で趣旨の説明を終わります。(拍手)
○亀山委員長 ただいまの葉梨信行君の御説明に対し、御発言はありませんか。別に——御発言がなければ、おはかりいたします。 本件につきましては、お手元に配付の起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○亀山委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○亀山委員長 次に、本日の請願日程全部を一括して議題といたします。 審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容につきましては文書表で御承知のことと存じますし、また、理事会で御検討を願いましたので、この際、各請願について紹介議員からの説明の聴取等は省略し、直ちに採決を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第二、第二八、第二九及び第三六四ないし第三七七、以上の各請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○亀山委員長 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は、お手元に配付いたしてありますとおり三十五件であります。この際、御報告いたします。 ————◇—————
○亀山委員長 閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 理事会の協議により、本委員会といたしましては閉会中もなお審査を行なうため、 建設行政の基本施策に関する件 国土計画に関する件 地方計画に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 及び 建築に関する件 について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中に設置いたしました土地住宅問題小委員会につきましては、閉会中もなおこれを存置し、調査を進めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 また、小委員会の小委員及び小委員長は従前どおりとし、委員の異動に伴う小委員及び小委員長の補欠選任並びに辞任の許可及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査のため、小委員会において参考人より意見を聴取する必要が生じました場合、人選その他所要の手続等につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、現地調査の必要が生じました場合には、委員長において適宜委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本月は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会