外務委員会 第1号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/03/08
会議録
○櫻内委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、重ねて当委員会の委員長としてその重責をになうことになりました。まことに微力ではございますが、委員各位の御協力を得まして大過なきを期してまいりたいと存じます。何とぞ各位の御支援をお願い申し上げます。 簡単ではございますが、ごあいさつといたします。(拍手) ————◇—————
○櫻内委員長 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 本委員会といたしましては、国際情勢に関する事項について調査をいたしたいと存じますので、この旨議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○櫻内委員長 次に、外務公務員法の一部を改正する法律案、国際交流基金法案、千九百七十一年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件、国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定の締結について承認を求めるの件及び税関における物品の評価に関する条約の締結について承認を求めるの件、以上五案件を一括議題として、順次政府から提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣福田赳夫君。
○福田国務大臣 ただいま議題となりました法律案二件及び条約等三件につきまして、提案の理由を御説明いたします。 最初に、外務公務員法の一部を改正する法律案につきましては、まず、特命全権大使及び特命全権公使の待命制度に関する条文の整備を行なうとともに、待命の期限を特別な場合には延長することができるようにしております。すなわち、待命中の大使及び公使が、特派大使、政府代表等の特別の任務に従事している場合には、その待命の期間が一年をこえた場合でも、その任務の重要性及び対外関係を考慮して、その任務が終了するまでは、大使及び公使の職を免ぜられないようにするものであります。 さらに、この法律においては、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国制度を改正し、現在は、在外勤務期間が四年をこえる職員に対し、一在勤期間中一回限り許可することができることとなっているのを、今後は、三年をこえる職員に対し、三年につき一回許可することができるようにしております。休暇帰国の趣旨は、在外職員の健康保持、変化する国内情勢の把握、本省との事務打ち合わせないし担当職務の変更に伴う研修などでありますが、このためには、在外勤務があまり長期間にならないうちに休暇帰国の機会を与えることが、その後の職務遂行にきわめて有意義であると認められるほか、諸外国においてはおおむね一年ないし二年につき休暇帰国を実施しておりますので、わが国においても休暇帰国に必要な在外勤務年限を短縮することといたした次第であります。 次に、国際交流基金法案につきまして、今日わが国をめぐる国際環境を考えますと、国と国との長期的な信頼関係の基礎づくりが何よりも肝要でありますが、そのためには、国民相互の間の心と心の触れ合いをつちかう人物交流を中心とする海外との文化交流を安定した財政的基盤と機構の上に強力に推進することが急務であります。かかる観点から、この法律案におきまして、わが国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進するとともに、国際友好親善を促進するため、国際文化交流事業を効率的に行なうことを目的とする特殊法人国際交流基金を設立いたします。 この基金に対しましては、政府から百億円を出資いたし、また、民間からの出資をも合わせまして基金の資本金とし、その運用益等をもって前述の目的達成のために人物の派遣及び招聘、日本研究、文化的催し、文化資料の作成等の業務を行なうことといたしております。 この基金は、外務大臣の監督を受け、役員として理事長一名、理事四名以内、監事一名を置くほかに、基金の運営上の重要事項審議のため、運営審議会を設けることにいたしております。 以上が法律案二件の提案理由及びその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 続いて、条約等につきまして御説明いたします。 まず、千九百七十一年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件につきまして、この協定は、一九六七年の国際穀物協定にかわるものとして、昨年一月から二月にかけてジュネーブで開催されました国際連合小麦会議において採択されたものであります。 この協定は、一九六七年の国際穀物協定と同様、小麦貿易規約と食糧援助規約との二部からなっております。小麦貿易規約は、小麦の価格並びにこれに関連する権利及び義務についての規定が削除されております点を除きましては、ほぼ一九六七年の国際穀物協定の小麦貿易規約の規定を踏襲しておりまして、小麦の市況の安定化等について規定しております。食糧援助規約も、ほぼ一九六七年の国際穀物協定の食糧援助規約の規定を踏襲しておりまして、開発途上にある国に対する食糧援助について規定しております。 この協定を締結いたしますことは、小麦の安定した供給が期待されること、開発途上にある国の食糧援助の解決に貢献することとなること等の見地から、わが国にとりまして有益であると考えられます。なお、わが国といたしましては、この協定の食糧援助規約に基づく援助を米または農業物資で行なう方針でありますので、同規約にその旨の留保を付しました。 次に、国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、この協定は、その作成のための国際会議が、通信衛星による国際通信の拡充に関心を有する多数の国の参加を得て一九六九年二月以降数回にわたって開催されました結果、昨年四月から五月にかけてワシントンでわが国を含む七十八カ国が参加して開催されました会議において採択されたものであります。 この協定の内容は、国際通信衛星組織を確定的な基礎の上に設定するため、インテルサットと略称されます国際電気通信衛星機構を設立すること、国際公衆電気通信業務に必要な通信衛星及び関連施設からなります宇宙部分がインテルサットによって提供されること、インテルサットの構成及び財政原則等について規定するものであります。 わが国といたしましては、インテルサットによって設定される国際通信衛星組織が国際通信において重要な役割りを果たすものであると考えておりますので、この協定を締結いたしますことは、わが国をめぐる国際通信を拡充する上に有益であると考えられるのであります。 最後に、税関における物品の評価に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、この条約は、西欧諸国の代表から構成された欧州関税同盟研究団による検討の結果一九五〇年十二月にブラッセルで作成されたものでありまして、この条約の目的は、価額を課税標準として関税を課する場合の物品の価額の定義を定めることによりまして、税関における物品の評価方式の統一をはかり、もって関税交渉及び貿易統計の比較等を容易にすることにあります。 近年におけるわが国の貿易活動の拡大、及びそれに伴ってわが国の関税制度に対する諸外国の関心が高まってきているという事実に照らしますとき、わが国がこの条約の締約国となりますことは、関税制度の国際的な統一と貿易活動の円滑化をはかる見地からきわめて有意義であると考えられます。 よって、以上条約等三件の締結について御承認を求める次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○櫻内委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 各案件に対する質疑は後日行なうことといたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十八分散会 ————◇—————