沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/12/30
会議録
○森下(國)委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○小渕委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、床次徳二君を委員長に推薦いたしたいと存じます。
○森下(國)委員 小渕恵三君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森下(國)委員 御異議なしと認めます。よって、床次徳二君が委員長に当選されました。 委員長床次徳二君に本席を譲ります。(拍手) 〔床次委員長、委員長席に着く〕
○床次委員長 このたび、重ねて本委員会の委員長の重責をになうことになりました。何とぞよろしくお願いいたします。 ————◇—————
○床次委員長 これより理事の互選を行ないます。
○小渕委員 動議を提出いたします。 理事の員数は九名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
○床次委員長 ただいまの小渕恵三君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認めます。 それでは、委員長は、 金丸 信君 國場 幸昌君 二階堂 進君 湊 徹郎君 毛利 松平君 以上五名を理事に指名し、残余の理事については追って指名することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○床次委員長 それでは、ただいま付託になりました内閣提出にかかる沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案及び国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、以上の各案件を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○床次委員長 順次提案理由の説明を求めます。山中総務長官。
○山中国務大臣 ただいま議題となりました沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案及び沖繩振興開発特別措置法案について、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 わが国民多年の悲願である沖繩の祖国復帰がいよいよ明年に実現する運びとなったことは国をあげての喜びであります。沖繩は、さきの大戦において最大の激戦地となり、全島ほとんど焦土と化し、沖繩県民十余万のとうとい犠牲者を出したばかりか、戦後引き続き二十六年余の長期間にわたりわが国の施政権の外に置かれ、その間沖繩百万県民はひたすらに祖国復帰を叫び続けて今日に至ってまいりました。祖国復帰が現実のものとなったいま、われわれ日本国民及び政府は、この多年にわたる忍耐と苦難の中で生き抜いてこられた沖繩県民の方々の心情に深く思いをいたし、県民への償いの心をもって事に当たるべきであると考えます。祖国復帰というこの歴史的大事業の達成にあたっては、各般の復帰諸施策をすみやかに樹立し、かつ、沖繩県の将来についての長期的な展望を明らかにして、県民の方々が喜んで復帰の日を迎え得るような体制を早急に整えることこそ政府に課せられた最大の責務であります。 このような観点から、沖繩の祖国復帰の円滑な実現と明るく豊かで平和な沖繩県の建設こそ沖繩復帰の基本的な目標でなければならないと存じます。このためには、まず第一に沖繩の復帰に際し、県民の生活に不安、動揺を来たさないよう最大の配慮を加えつつ、米国施政権下の諸制度からわが国の諸制度への円滑な移行をはかるため、必要な暫定、特例措置を講ずることが肝要であります。第二に、沖繩が戦争で甚大な被害をこうむり、かつ、長期間米国の施政権下にあった事情に加え、本土から遠隔の地にあり、多数の離島から構成される等各種の不利な条件をになっていることに深く思いをいたし、まずその基礎条件を整備することが喫緊の課題であり、進んでは、沖繩がわが国の東南アジアの玄関口であるという地理的条件と亜熱帯地方特有の気候風土を生かし、その豊かな労働力を活用して産業の均衡ある振興開発をはかることが必要であると考えます。 政府は、このような見地から従来より関係諸機関の総力を結集して復帰対策に取り組み、同時に沖繩の各界各層の方々の意見を取り入れ、琉球政府と十分な調整を行ない復帰対策要綱を決定し、この要綱を基礎として関係法律案の立案を進め、ここに、成案を得て国会の御審議をいただく運びとなった次第であります。 以上が、これらの法律案を提案した理由であります。 次に、これらの法律案の概要につきまして御説明いたします。 まず初めに、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案についてその概要を御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、県民の生活の安定に配慮しつつ、従前の沖繩の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行をはかるために必要な特別措置を定めたものであります。 その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等沖繩の法令に基づく特殊法人の権利義務の承継等についての措置を定め、第四に、通貨の交換とそれに伴い必要とされる印紙、切手類の交換等についての措置を定めております。第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の検査に関する特例及び自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置、電話の設備料に関する公衆電気通信法の特例、労働者災害補償保険、失業保険等に関する経過措置、土地区画整理に関する経過措置、地方税法に関する経過措置等を定めており、また、この法律に定めるもののほか、沖繩の復帰に伴い必要とされる事項について、政令、最高裁判所規則等に委任するための規定を設けております。 次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案について、その概要を御説明いたします。 この法律案は、第一に沖繩の復帰に伴い、従来沖繩がわが国の施政権の外に置かれていたために必要とされていた法律の廃止または特別に必要とされていた規定の削除もしくは改正、第二に個別に置かれる国の出先機関の設置、管轄区域の追加等のため必要とされる各省設置法の改正その他沖繩の復帰に伴い必要となる規定の整備等をその内容とするものであります。 最後に、沖繩振興開発特別措置法案についてその概要を御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的な特性に即した沖繩の振興開発をはかり、もって県民の生活及び職業の安定並びに福祉の向上に資することを目的とするものであります。つまり、この法律案は、本土において従来の地域立法でとられている振興開発の手法を総合的に駆使するとともに、沖繩の実情に合った産業の振興開発の方策を講じ、それらを計画的な沖繩の県づくりに役立てようとするものであり、他方こうした施策がとられても、制度の変更、米国軍隊の縮小、撤退等に伴う失業等の避けがたい事態も予想され、これに対処するため職業の安定をはかるための特別の措置を講ずることにしております。 この法律案においては、まず第一に、土地の利用、産業の振興開発等十四項目にわたる十カ年を目途とした総合的な沖繩振興開発計画を策定することにし、その策定については、沖繩の自治を尊重するたてまえから沖繩県知事が原案を作成し、内閣総理大臣が沖繩振興開発審議会の議を経て決定することにいたしております。また、振興開発計画に基づく事業のうち、土地改良、道路、港湾等この法律案の別表に掲げる事業について、同表に掲げる率の範囲内で国の高率の負担または補助の特例を設けることができることにいたしております。さらに、振興開発計画に基づいて行なう県道または市町村道の新設または改築、二級河川の改良工事、維持または修繕及び港湾工事について、県、市町村等からの申請に基づき国が直轄で行なえる道を開いたほか、二級河川に設けられるダムについて特定多目的ダム法を適用し国が直轄で建設または管理を行なうことができることにいたしております。 第二に、産業振興開発のための特別措置として、工業開発地区の指定制度を設け、農用地等の譲渡にかかる所得税の軽減、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、減価償却の特例、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置、特定事業所の認定の制度の創設とそれに伴う税制上の優遇措置、工場用地、道路、港湾施設等の整備及び農地法等による処分についての配慮につき規定の整備をはかっております。また、沖繩の中小企業については、沖繩経済の振興のために特に必要と認められる業種について近代化基本計画を定めて近代化を促進するとともに、これらの業種のうち、さらに必要なものについては、構造改善計画の承認を行なって、緊急に構造改善をはかることにし、これらの業種に属する中小企業者に対し、金融上、税制上特段の優遇措置を講ずることにしております。 第三に、沖繩における企業の立地を促進するとともに貿易の振興に資するために必要な地域を自由貿易地域として指定することができることにし、自由貿易地域内における事業の認定を受けた法人について税制上の優遇措置を認めるとともに、国において必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、自由貿易地域内の土地及び施設に関する事業を行なうことを目的とする特別の法人を設けることにいたしております。 第四に、電気の安定的かつ適正な供給をはかるため、沖繩の電気事業について資金上、税制上必要な助成を行なうとともに、米国民政府布令で設立され、沖繩における発送電の中核的機関である琉球電力公社の業務を引き継いで実施させるため、新たに特殊法人として沖繩電力株式会社を設立することにいたしております。 第五に、沖繩の労働者の雇用を促進し、その職業安定をはかるため、職業紹介、職業訓練、就業機会の増大のための事業等に関する計画を作成し、必要な措置を講ずるとともに、沖繩振興開発計画に基づく事業等への失業者の就労を促進し、さらに一定の事由による失業者に対しては、就職活動を容易にし生活の安定をはかるため、有効期間三年の求職手帳の発給、手当の支給その他早期再就職のための各種の援護措置を講ずることにいたしております。 以上のほか、無医地区における医療の確保等その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮、沖繩振興開発審議会等に関して必要な規定を設けております。 なお、以上三法案の施行期日については、原則として琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行することにし、また、これらの法律の内容について沖繩県民に周知徹底をはかるため、内閣総理大臣は琉球政府行政主席に通知することにいたしております。 以上が三法案の提案の理由及びその概要でありますが、これらの法律案は、いずれも沖繩県の自治権を最大限に尊重しつつ、新しい沖繩県の伸長、発展に取り組む政府の基本的姿勢を明確にするためのものであることを申し添えておきます。 なお、これらの法律案は、さきの第六十七回国会において本院における慎重な御審議を経て議決の上参議院に送付され、参議院においては、継続審査の上慎重な御審議を経て可決されましたので、本院で再び御審議いただくものであります。 何とぞすみやに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
○床次委員長 江崎防衛庁長官。
○江崎国務大臣 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案の提案の理由と内容の概要について、御説明いたします。 この法律案は、さきの第六十七回国会において、本院における慎重な御審議を経て、可決の上参議院に送付されたものでありまするが、さらに参議院においては、継続審査の上慎重な御審議を終え、このほど原案どおり可決されましたので、本院で再び御審議いただくものであります。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩における公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。 いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することとなり、わが国はこの地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが、アメリカ合衆国が現在施政権者として公の目的のために使用している土地または工作物のうちには、国等がそのまま引き続き公用地等として使用することを必要とするものがあります。 これらのものを大別すると、第一に、現に米軍が使用している土地等のうち、沖繩の復帰後も引き続き自衛隊の部隊の用に供するものであります。これは、復帰後の沖繩の防衛責任は、わが国が負うこととなるので、本土と同様に、自衛隊による局地防衛、民生協力、災害救難等を実施することが、政府の当然の責務となり、そのため、所要の部隊を復帰時またはできるだけこれに近い時期に配備することが必要であるからであります。 第二に、現に米軍の用に供されている土地等のうち、沖繩の復帰後も引き続き駐留米軍の用に供するものであります。これは、日米安全保障条約及びこれに関連する取りきめに従い、米軍の駐留をわが国及びわが国を含む極東における国際の平和と安全のために、わが国が必要と認めているからであります。 第三に、現に水道、電気、飛行場、航空保安施設等、航路標識及び道路の用に供されている土地で、沖繩の復帰後も引き続きこれらの用に供されるものであります。これは、住民の日常の生活や福祉に密接な関係を持つ施設等であるので、復帰の日以後もその機能をとどめることのないよう保障しておく必要があるからであります。 国等がこれらの公用地等を引き続き使用するにあたっては、できる限り、従来これらの公用地等を提供していた所有者その他の権利者との円満なる契約によるべきことは申すまでもありません。しかしながら、現在沖繩では、三万数千人に及ぶ多数の所有者及びその他の権利者が数えられ、しかもそのうちには相当数の所在不明者、海外移住者等が含まれている状況でありまするので、わが国の施政権の外に置かれている沖繩において、これらの人々とあらかじめ話し合いをし、復帰日までにそのすべてについて契約の締結に至ることは容易ではないのであります。また、復帰日以降、国等がこれらの公用地等を米国にかわって引き続いて暫定的に使用する場合でも、従来の使用関係の範囲にとどまるのであります。したがって、これらの事情を勘案すると、経過措置として暫定的に一定期間これらの土地等の使用権を設定して、その間に契約その他必要な措置をとることとすることはまことにやむを得ないことであると存じます。もとより、この法律による使用の開始後であっても、使用者たる国等は、土地等の所有者等との合意によりこれを使用するようできる限りつとめるべきであり、このことは、法律案の第一条において明確に規定されております。 次に、この法律案で規定しております土地等の暫定使用の内容の概略を申し上げます。 第一に、この法律の施行の際、沖繩において米軍の用に供されている土地等のうち、引き続き自衛隊の部隊の用に供するもの、引き続き駐留米軍の用に供するもの、またはこの法律の施行の日から一年以内に米国から返還され引き続き自衛隊の部隊の用に供するもの。 第二に、この法律の施行の際琉球水道公社または琉球電力公社が水道事業用施設、電気工作物等の用に供している土地で、引き続きこれらの用に供するもの。 第三に、この法律の施行の際沖繩にある飛行場、航空保安施設、航空通信用電気通信設備または航路標識の用に供されている土地で、引き続きこれらの用に供するもの、またはこの法律の施行の日から一年以内に米国から返還され引き続き航空保安施設の用に供するもの。 第四に、この法律の施行の際沖繩において一般交通の用に供されている米軍の築造にかかわる道路の敷地で、引き続き道路法上の道路の敷地となる土地については、国等がこの法律の施行の日からこれらの土地等について権原を取得するまでの間、使用することができるというものであります。ただし、この暫定使用期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内で土地等の種類等を考慮して政令で定める期間に限っております。 以上のほか、この法律案では、土地等を使用する場合の手続に関する事項として、使用する土地等及び使用の方法の告示並びに所有者等に対する通知等について規定し、あわせて土地等の使用に伴う損失の補償並びに使用をやめた場合の返還及び原状回復の義務について定めております。また、この法律は、一部の規定を除き、沖繩返還協定の効力発生の日から施行することとしております。 以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。(拍手)
○床次委員長 佐藤人事院総裁。
○佐藤(達)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、前国会において本院の御可決を得ましたものと同一の内容でございますが、その趣旨は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。 申すまでもなく、沖繩の復帰に伴いまして、数千名にのぼる琉球政府職員が一挙に一般職の国家公務員に身分を切りかえられ、これらの職員に対し国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員災害補償法等の諸法律及びこれらに基づくもろもろの制度が新規に適用されることになるわけでございます。 沖繩地域における国の人事行政が公正に確保され、これら国家公務員の利益が保護されますよう、これら諸制度をすみやかに各官署の人事事務担当者、各職員団体等に浸透させるとともに、人事院の業務全般を積極的に展開する必要があるものと考えておりますが、沖繩の地理的事情等にかんがみ、少なくとも当分の間は、現地に人事院の地方の事務所を設置する必要があるものと考えます。 以上の理由によりまして、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し、国会の御承認を求める次第であります。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○床次委員長 以上で提案理由の説明は終了いたしました。 —————————————
○床次委員長 右各案件につきましては、別に質疑、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案及び沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、以上四案を一括して採決いたします。 四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○床次委員長 起立総員。よって、四案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) 次に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○床次委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。(拍手) ただいま議決いたしました五案件に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○床次委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後六時十一分散会