運輸委員会 第21号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/05/17
会議録
○小峯委員長 これより会議を開きます。 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。丹羽運輸大臣。 —————————————
○丹羽国務大臣 ただいま議題となりました臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 臨時船舶建造調整法は、わが国の国際海運の健全な発展に資することを目的として、昭和二十八年に制定されたものでありますが、外航船舶の建造を許可にかからしめることにより船台の調整、船賃の確保、航路別船腹調整等をはかり、わが国国際海運の健全な発展に貢献してまいりました。 わが国経済の発展のためには、今後とも原油、鉄鉱石等の原材料を中心とするきわめて膨大な量の海上貨物の安定輸送が不可欠であり、このため、昭和四十五年秋に策定した改定新海運政策に基づき、引き続き大量の外航船舶の建造を行なうこととしております。このような海運政策を円滑に遂行するためには、臨時船舶建造調整法の機能を活用することにより国内船と輸出船の建造調整をはかることがぜひとも必要であります。 また、船舶の高速化及び自動化の進展並びに液化天然ガス運搬船などの出現に伴い、高度の造船技術が要求されており、事前に造船事業者の建造能力を十分審査して、建造船舶の船質の確保をはかる必要があります。 このため、この法律の有効期間を延長することが、今回の改正の趣旨でございます。 次に、改正案の内容について御説明申し上げます。 第一に、この法律の有効期間を、二年間延長することであります。 臨時船舶建造調整法の存続期限は、昭和四十八年三月三十一日までとなっておりますが、以上のような理由から現在実施中の改定新海運政策の計画期間に合わせ、昭和五十年三月三十一日まで二年間延長することとしております。 第二に、この法律による許可の対象船舶の範囲を改めることであります。 最近における外航船舶の大型化の傾向にかんがみ、許可の対象船舶の範囲を現行の「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の船舶」から「総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の船舶」に改めることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○小峯委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は、来たる十九日午前十時理事会、午前十時三十分から委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会