内閣委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/11/11
会議録
○委員長(柳田桃太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行法のもとにおいては、国家公務員等の職員は、本来その職務に専念すべき義務を有していることから、職員団体等の業務にもっぱら従事することが原則として禁止されておりますが、特に所轄庁の長等が相当と認めて許可を与えた場合には、職員としての在職期間を通じて三年をこえない範囲で、職員団体等の役員としてその業務にもっぱら従事することができることとされております。いわゆる在籍専従制度がこれであります。 この在籍専従の期間について、本年十月十一日、第三次公務員制度審議会会長から、同審議会の全委員の一致した意見として、内閣総理大臣あてに、公務員等の在籍専従期間の制限については、現行法の定める三年を五年に改めることが適当であるとの答申が行なわれました。 政府は、この答申を尊重し、さらに最近における職員団体等の運営の実態をも考慮して、在籍専従の期間を現行の三年から五年に改めるための法改正を行なうことにし、この法律案において、国家公務員法、公共企業体等労働関係法、地方公務員法及び地方公営企業労働関係法の関係各規定をそれぞれ改正しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(柳田桃太郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(柳田桃太郎君) 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。平泉科学技術庁長官。
○国務大臣(平泉渉君) 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 このたびの改正は、科学技術庁無機材質研究所の所在地に関する規定を改正するものであります。現在、無機材質研究所は東京都に置くこととなっておりますが、昭和四十一年の設立当初から、筑波研究学園都市に新庁舎を建設することとして、これまで借用庁舎において研究活動を行なう一方、筑波研究学園都市に新庁舎の建設を進めてまいりました。このたび、新庁舎が完成し、研究所が移転するのに伴って、右の改正を行なうものであります。 以上がこの法案の提案理由及び要旨であります。科学技術振興の重要性に対する皆さまの深い御理解によりまして、何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○委員長(柳田桃太郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会 —————・—————